----------------------------------------------------------------
虚偽告訴の罪     わいせつ、姦淫及び重婚の罪     賭博及び富くじに関する罪    

礼拝所及び墳墓に関する罪     汚職の罪     殺人の罪     傷害の罪    過失傷害の罪    堕胎の罪   

遺棄の罪    逮捕及び監禁の罪     脅迫の罪     略取及び誘拐の罪     名誉に対する罪

    信用及び業務に対する罪     窃盗及び強盗の罪     詐欺及び恐喝の罪     横領の罪  

盗品等に関する罪     毀棄及び隠匿の罪
----------------------------------------------------------------



刑法     第2編 罪

第1章〜第20章   第21章〜第40章

 

第二十一章 虚偽告訴の罪

第百七十二条   【 虚偽告訴等 】
 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下懲役に処する。
 


第百七十三条   【 自白による刑の減免 】
 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
 




第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪


第百七十四条   【 公然わいせつ 】
 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
 


第百七十五条   【 わいせつ物頒布等 】
 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円 以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
 


第百七十六条   【 強制わいせつ 】
 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
 


第百七十七条   【 強姦 】
 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
 


第百七十八条   【 準強制わいせつ及び準強姦 】
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前二条の例による。
 


第百七十九条   【 未遂罪 】
 前三条の罪の未遂は、罰する。
 


第百八十条   【 親告罪 】

 第百七十六条から前条までの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条から前条までの罪については、適用しない。    


第百八十一条   【 強制わいせつ等致死傷 】
 第百七十六条から第百七十九条までの罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処す
 


第百八十二条   【 淫行勧誘 】
 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 


第百八十三条   削除

 
第百八十四条   【 重婚 】
 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。




第二十三章 賭博及び富くじに関する罪


第百八十五条   【 賭博 】
 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは この限りでない。
 


第百八十六条   【 常習賭博及び賭場場開帳等図利 】

 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。

 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
 


第百八十七条   【 富くじ販売等 】

 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。

 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
 




第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪


第百八十八条   【 礼拝所不敬及び説教等妨害 】

 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
 


第百八十九条   【 墳墓発掘 】
 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
 


第百九十条   【 死体損壊等 】
 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
 


第百九十一条   【 墳墓発掘死体損壊等 】
 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
 


第百九十二条   【 変死者密葬 】
 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
  




第二十五章 汚職の罪


第百九十三条   【 公務員職権濫用 】
 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
 


第百九十四条   【 特別公務員職権濫用 】
 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
 


第百九十五条   【 特別公務員暴行陵虐 】

 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。

 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行 為をしたときも、前項と同様とする。
 


第百九十六条   【 特別公務員職権濫用等致死傷 】
 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
 


第百九十七条   【 収賄、受託収賄及び事前収賄 】

 公務員又は仲裁人が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に 処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

 公務員又は仲裁人になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員又は仲裁人となった場合において、五年以下の懲役に処する。
 


第百九十七条の二   【 第三者供賄 】
 公務員又は仲裁人が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
 


第百九十七条の三   【 加重収賄及び事後収賄 】

 公務員又は仲裁人が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の 有期懲役に処する。

 公務員又は仲裁人が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、 若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。

 公務員又は仲裁人であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
 


第百九十七条の四   【 あっせん収賄 】
 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
 


第百九十七条の五   【 没収及び追徴 】
 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その 価額を追徴する。
 


第百九十八条   【 贈賄 】
 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年 以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
 




第二十六章 殺人の罪


第百九十九条   【 殺人 】
 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。
 


第二百条   削除

 
第二百一条   【 予備 】
 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
 


第二百二条   【 自殺関与及び同意殺人 】
 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上 七年以下の懲役又は禁錮に処する。
 


第二百三条   【 未遂罪 】
 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
 




第二十七章 傷害の罪


第二百四条   【 傷害 】
 人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
 


第二百五条   【 傷害致死 】

 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、二年以上の有期懲役に処する。

 削除
 


第二百六条   【 現場助勢 】
 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
 


第二百七条   【 同時傷害の特例 】
 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
 


第二百八条   【 暴行 】
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
 


第二百八条の二   【 凶器準備集合及び結集 】

 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。
 




第二十八章 過失傷害の罪

第二百九条   【 過失傷害 】

 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 


第二百十条   【 過失致死 】
 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
 


第二百十一条   【 業務上過失致死傷等 】
 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
 




第二十九章 堕胎の罪


第二百十二条   【 堕胎 】
 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。
 


第二百十三条   【 同意堕胎及び同致死傷 】
 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は三月以上五年以下の懲役に処する。
 


第二百十四条   【 業務上堕胎及び同致死傷 】
 医師、助産婦、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。
 


第二百十五条   【 不同意堕胎 】

 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。

 前項の罪の未遂は、罰する。
 


第二百十六条   【 不同意堕胎致死傷 】
 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
 




第三十章 遺棄の罪


第二百十七条   【 遺棄 】
 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。
 


第二百十八条   【 保護責任者遺棄等 】

 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

 削除
 


第二百十九条   【 遺棄等致死傷 】
 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
 




第三十一章 逮捕及び監禁の罪


第二百二十条   【 逮捕及び監禁 】

 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

削除
 


第二百二十一条   【 逮捕等致死傷 】
 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
 




第三十二章 脅迫の罪


第二百二十二条   【 脅迫 】

 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万 円以下の罰金に処する。

 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
 


第二百二十三条   【 強要 】

 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

 前二項の罪の未遂は、罰する。
 




第三十三章 略取及び誘拐の罪


第二百二十四条   【 未成年者略取及び誘拐 】
 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
  


第二百二十五条   【 営利目的等略取及び誘拐 】
 営利、わいせつ又は結婚の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
 


第二百二十五条の二   【 身の代金目的略取等 】

 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。
 


第二百二十六条   【 国外移送目的略取等 】

 日本国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。

 日本国外に移送する目的で人を売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を日本国外に移送した者も、前項と同様とする。
 


第二百二十七条   【 被略取者収受等 】

 第二百二十四条、第二百二十五条又は前条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買 された者を収受し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

 第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を収受し、蔵匿し、 又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

 営利又はわいせつの目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を収受した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。

 第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役に処する略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に 乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。
 


第二百二十八条   【 未遂罪 】
 第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条並びに前条第一項から第三 項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。
 


第二百二十八条の二   【 解放による刑の減軽 】
 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、 略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
 


第二百二十八条の三   【 身の代金目的略取等予備 】
 第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
 


第二百二十九条   【 親告罪 】
 第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。
 




第三十四章 名誉に対する罪

第二百三十条   【 名誉毀損 】

 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
 


第二百三十条の二   【 公共の利害に関する場合の特例 】

 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める 場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に 関する事実とみなす。

 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
 


第二百三十一条   【 侮辱 】
 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
 


第二百三十二条   【 親告罪 】

 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
 




第三十五章 信用及び業務に対する罪

第二百三十三条   【 信用毀損及び業務妨害 】
 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 


第二百三十四条   【 威力業務妨害 】
 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
 


第二百三十四条の二   【 電子計算機損壊等業務妨害 】
 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計 算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき 動作を させず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金 に処する。
 




第三十六章 窃盗及び強盗の罪


第二百三十五条   【 窃盗 】 
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。
 

 
第二百三十五条の二   【 不動産侵奪 】
 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。
 


第二百三十六条   【 強盗 】

 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
 


第二百三十七条   【 強盗予備 】
 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。
 


第二百三十八条   【 事後強盗 】
 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
 


第二百三十九条   【 昏睡強盗 】
 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
 


第二百四十条   【 強盗致死傷 】
 強盗が、人を負傷させたときは無期又は七年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
 


第二百四十一条   【 強盗強姦及び同致死 】
 強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。
 


第二百四十二条   【 他人の占有に係る自己の財物 】
 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
 


第二百四十三条   【 未遂罪 】
 第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。
 


第二百四十四条   【 親族間の犯罪に関する特例 】

 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
 


第二百四十五条   【 電気 】
 この章の罪については、電気は、財物とみなす。
 




第三十七章 詐欺及び恐喝の罪


第二百四十六条   【 詐欺 】

 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
 


第二百四十六条の二   【 電子計算機使用詐欺 】
 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財 産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的 記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役 に処する。
 


第二百四十七条   【 背任 】
 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  


第二百四十八条   【 準詐欺 】
 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
 


第二百四十九条   【 恐喝 】

 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
 


第二百五十条   【 未遂罪 】
 この章の罪の未遂は、罰する。
 


第二百五十一条   【 準用 】
 第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。
 




第三十八章 横領の罪

第二百五十二条   【 横領 】

 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。

 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
 


第二百五十三条   【 業務上横領 】
 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
 


第二百五十四条   【 遺失物等横領 】
 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
 


第二百五十五条   【 準用 】
 第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。
 




第三十九章 盗品等に関する罪

第二百五十六条   【 盗品譲受け等 】

 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。

 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。
 


第二百五十七条   【 親族等の間の犯罪に関する特例 】

 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。

 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
 




第四十章 毀棄及び隠匿の罪

第二百五十八条   【 公用文書等毀棄 】
 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
  

 
第二百五十九条   【 私用文書等毀棄 】
 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
 


第二百六十条   【 建造物等損壊及び同致死傷 】
 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較し て、重い刑により処断する。
 


第二百六十一条   【 器物損壊等 】
 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の 罰金若しくは科料に処する。
 


第二百六十二条   【 自己の物の損壊等 】
 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。
 


第二百六十二条の二   【 境界損壊 】
 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 


第二百六十三条   【 信書隠匿 】
 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
 


第二百六十四条   【 親告罪 】
 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 


All Rights Reserved Copyright © hideaki 2001-2005