道路運送車両法



総  則  
自動車の登録  
道路運送車両の保安基準
道路運送車両の点検及び整備
道路運送車両の検査

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第1章 総  則

(この法律の目的)
第1条

 この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止並びに整備についての技術の向上を図り、あわせて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより公共の福祉を増進することを目的とする。
 

(定義)
第2条

 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
 
 2

   この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
 
 3

   この法律で「原動機付自転車」とは、運輸省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
 
 4

   この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引しして陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
 
 5

   この法律で「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。)をいう。
 
 6

   この法律で「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。
 
 7

   この法律で「自動車運送事業」とは、道路運送法による自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。
 


(自動車の種別)
第3条

 この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として運輸省令で定める。
 
 

 


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第2章 自動車の登録


(登録の一般的効力)
第4条

 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除きて同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
 


 
第5条

 登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
 
 2

   前項の規定は、自動車抵当法(昭和26年法律第187号)第2条但書に規定する大型特殊自動車については適用しない。
 


(自動車登録ファイル等)
第6条

 自動車の自動車登録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて行なう
 
 2   自動車登録ファイル及び前項の電子情報処理組織は、運輸大臣が管理する。
 


(新規登録の申請)
第7条

 登録を受けていない自動車の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は運輸大臣に対し、左に掲げる事項を記載した申請書に、運輸省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、第16条第2項のまつ消登録証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有権を証明するに足るその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を呈示しなければならない。

                    車名及び型式

                    車台番号(車台の型式についての表示を含む。以下同じ。)

                    原動機の型式

                    所有者の氏名又は名称及び住所

                    使用の本拠の位置

                    取得の原因

 2

   運輸大臣は、前項の申請をする者に対し、同項に規定するものの外、車台番号又は原動機の型式の打刻に関する証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。
 
 3

   第1項の申請をする場合において、次の各号に掲げる自動車にあつては、それぞれ当該各号に掲げる書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えることができる。


第71条第2項の規定による有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車

  自動車予備検査証
    第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車
    同条第4項の規定による完成検査終了証(発行後運輸省令で定める期間を経過しないものに限る。)
    第16条第1項の申請に基づく抹消登録を受けた後に第94条の5第1項の規定による有効な保安基準適合証交付を受けている乗用自動車(人の運送の用に供する自動車のうち、運輸省令で定めるもの以外のものをいう。同条第5項において同じ。)
第16条第2項の抹消登録証明書及び保安基準適合証

第71条の2第1項の規定による有効な限定自動車検書証の交付を受けた後に第94条の5の2第1項の規定による有効な限定保安基準適合証の交付を受けている自動車
限定自動車検査証及び限定保安基準適合証
《改正》平10法74


 4

   第1項の申請は、新規検査の申請又は第71条第4項の交付の申請と同時にしなければならない。
 
(新規登録の基準)
第8条

 運輸大臣は、前条の申請書を受理したときは、次の各号に該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。

申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められないとき。

当該自動車が新規検査を受け、保安基準に適合すると認められたもの又は有効な自動車予備検査証の交付を受けているものでないとき。

当該自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式(前条第3項各号に掲げる書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えた場合には、当該書面に記載されている車台番号及び原動機の型式)が申請書及び自動車検査証に記載されている車台番号及び原動機の型式と同一でないとき。

その他その申請に係る事項に虚偽があると認めるとき。

(新規登録事項)
第9条

 新規登録は、自動車登録ファイルに第7条第1項第1号から第5号までに掲げる事項及び新規登録の年月日を登録し、かつ、運輸省令で定める基準により自動車登録番号を定め、これを自動車登録ファイルに登録することによつて行う。
 
(登録事項の通知)
第10条

 運輸大臣は、新規登録をしたときは、申請者に対し、登録事項を書面により通知しなければならない。
 
(自動車登録番号標の封印等)
第11条

 自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を運輸大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、運輸省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、運輸大臣又は第28条の3第1項の規定による委託を受けた者の行う封印の取付けを受けなければならない。
 
 2

   前項の規定は、自動車登録番号標が滅失し、き損し、若しくは第39条第2項の規定に基づく運輸省令で定める様式に適合しなくなり、又はこれに記載された自動車登録番号の識別が困難となつた場合について準用する。この場合において必要となる自動車登録番号標の取り外し又は封印の取り外し若しくは取付けは、運輸大臣(政令で定める離島にあつては、運輸大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条において同じ。)が行うものとする。
 
 3

   自動車の所有者は、当該自動車に係る自動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又はき損したとき(次項ただし書の運輸省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。)は、運輸大臣の行う封印の取付けを受けなければならない。
 
 4

   何人も、運輸大臣若しくは第28条の3第1項の規定による手続を受けた者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の運輸省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
 
 5

   前項ただし書の場合において、当該自動車の所有者は、同項ただし書の運輸省令で定めるやむを得ない事由に該当しなくなつたときは、封印のみを取り外した場合にあつては運輸大臣の行う封印の取付けを受け、封印の取付けをした自動車登録番号標を取り外した場合にあつては運輸省令で定めるところにより当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付けた上で運輸大臣の行う封印の取付けを受けなければならない。
 


(変更登録)
第12条

 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、運輸大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。但し、次条の規定による移転登録又は第15条の規定によるまつ消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
 
 2

   前項の申請をすべき事由により第67条第1項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべきときは、これらの申請は、同時にしなければならない。
 
 3

   第1項の変更登録のうち、車台番号又は原動機の型式の変更に係るものについては、第8条(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定を、その他の変更に係るものについては、同条(第4号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
 
 4

   第10条の規定は、変更登録をした場合について準用する。
 


(移転登録)
第13条

 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、運輸大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
 
 2

   運輸大臣は、前項の申請を受理したときは、第8条第1号若しくは第4号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。
 
 3

   前条第2項の規定は、第1項の申請について準用する。
 
 4

   第10条の規定は、移転登録をした場合について準用する。
 


(自動車登録番号の変更)
第14条

 運輸大臣は、前2条の申請があつた場合その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の運輸省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
 
 2

   第9条、第10条及び第11条第1項の規定は、前項の規定による自動車登録番号の変更について準用する。
 


(まつ消登録)
第15条

 登録自動車の所有者は、左に掲げる場合には、その事由があつた日から15日以内に、まつ消登録の申請をしなければならない。

登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。

当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたとき。

 2

   前項の場合において、登録自動車の所有者がまつ消登録の申請をしないときは、運輸大臣は、その定める7日以上の期間内において、これをなすべきことを催告しなければならない。
 
 3

   運輸大臣は、前項の催告をした場合において、登録自動車の所有者が正当な理由がないのにまつ消登録の申請をしないときは、まつ消登録をし、その旨を所有者に通知しなければならない。
 
 
第16条

 登録自動車の所有者は、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、まつ消登録の申請をすることができる。
 
 2

   運輸大臣は、前項の申請に基づきまつ消登録をしたときは、申請者に対し、まつ消登録証明書を交付するものとする。
 
 
第17条及び第18条 削除
 


(自動車登録番号標等の表示の義務)
第19条

 自動車は、運輸省令で定めるところにより、第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により運輸大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録者号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。
 


(自動車登録番号標の廃棄等)
第20条

 登録自動車の所有者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、運輸省令で定める方法により、これを破壊し、若しくは廃棄し、又は運輸大臣若しくは第25条の自動車登録番号標交付代行者に返納しなければならない。

第14条第2項において準用する第10条の規定により自動車登録番号の通知を受けたとき。

第15条第1項又は第16条第1項の申請に基づく抹消登録を受けたとき。

第15条第3項の規定により抹消登録のあつた旨の通知を受けたとき。

 2

   登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が第69条第2項の規定により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について運輸大臣の領置を受けなければならない。
 
 3

   前項の自動車の使用者が第69条第3項の規定により自動車検査証の返付を受けたときは、運輸大臣は、遅滞なく、領置をした自動車登録番号標を返付しなければならない。
 
 4

   前項の自動車登録番号標の返付を受けた者は、運輸省令で定めるところにより当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、運輸大臣の行う封印の取付けを受けなければならない。
 


(自動車登録ファイルの記録等の保存)
第21条

 まつ消登録をした自動車に係る自動車登録ファイルの記録は、まつ消登録をした日から5年間保存しなければならない。
 
 2

   自動車の登録に係る申請書及び添附書類は、当該申請書を受理した日から5年間保存しなければならない。
 


(登録事項等証明書)
第22条

 何人も、運輸大臣に対し、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面(以下「登録事項等証明書」という。)の交付を請求することができる。
 
 2

   前項の規定により登録事項等証明書の交付を請求する者は、第102条第1項の規定による手数料のほか郵送料を納付して、その送付を請求することができる。
 


(自動車登録ファイルの登録の回復)
第23条

 自動車登録ファイルの記録の全部又は一部が滅失した場合における登録の回復に関して必要な事項は、政令で定める。
 


(自動車登録官)
第24条

 運輸大臣は、運輸省の職員のうちから自動車登録官を任命し、本章に規定する登録に関する事務を執行させるものとする。
 
 2

   自動車登録官の任命、服務及び研修について必要な事項は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)及びこれに基く人事院規則による外、運輸省令で定める。
 


(自動車登録番号標交付代行者)
第25条

 自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交付する業を行おうとする者は、事業場ごとに、運輸大臣の指定を受けなければならない。
 
 2

   前項の指定には、条件又は期限を附し、及びこれを変更することができる。
 
 3

   前項の条件又は期限は、第1項の規定により指定を受けた者(以下「自動車登録番号標交付代行者」という。)が行なう自動車登録番号標の交付が適切に行なわれるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該自動車登録番号標交付代行者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
 


(禁止行為等)
第26条

 自動車登録番号標交付代行者は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。

第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により自動車登録番号標の交付を受けなければならない者の請求がある場合において、災害その他やむを得ない事由がないのに自動車登録番号標を交付しないこと。

前号の者以外の者に自動車登録番号標を交付すること。

 2

   運輸大臣は、自動車登録番号標交付代行者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、3箇月以内において期間を定めてその事業の停止を命じ、又はその指定を取り消すことができる。
 


(自動車登録番号標の交付手数料)
第27条

 自動車登録番号標交付代行者は、自動車登録番号標の交付につき収受する手数料については、運輸大臣の認可を受けなければならない。
 
 2

   運輸大臣は、前項の認可をしようとするときは、自動車登録番号標の交付に要する実費を考慮して、これをしなければならない。
 
 3

   自動車登録番号標交付代行者は、第1項の手数料について、事業場において公衆の見易いように掲示しなければならない。
 


(標識)
第28条

 自動車登録番号標交付代行者は、事業場において、公衆の見易いように、運輸省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
 
 2

   自動車登録番号標交付代行者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。
 


(遵守事項)
第28条の2  この法律に規定するもののほか、自動車登録番号標の管理の方法、事業場に掲示すべき事項その他自動車登録番号標の適正な交付の確保のために自動車登録番号標交付代行者の遵守すべき事項は、運輸省令で定める。
 
 2

   運輸大臣は、自動車登録番号標交付代行者が前項の運輸省令で定める事項を遵守していないため自動車登録番号標の適正な交付が確保されていないと認めるときは、当該自動車登録番号標交付代行者に対し、自動車登録番号標の管理の方法の改善その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
 


(封印の取りつけの委託)
第28条の3

 運輸大臣は、登録自動車に取りつけた自動車登録番号標への封印の取りつけを運輸省令で定める要件を備える者に委託することができる。
 
 2

   第26条第1項(同項第1号中第11条第2項において準用する同条第1項に係る部分を除く。)、第28条第1項及び前条第1項の規定は、前項の規定による封印の取りつけの委託を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「自動車登録番号標交付代行者」とあるのは「第28条の3第1項の規定による封印の取りつけの委託を受けた者」と、「自動車登録番号標」とあるのは「封印」と、「交付」とあるのは「取りつけ」と読み替えるものとする。
 


(車台番号等の打刻)
第29条

 自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び運輸大臣が指定した者以外の者は、自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻してはならない。
 
 2

   自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び前項の指定を受けた者が自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻しようとするときは、その様式その他の運輸省令で定める事項についてあらかじめ運輸大臣に届け出て、その届け出たところに従い、これをしなければならない。
 
 3

   運輸大臣は、前項の届出に係る事項が適当でないと認めるときは、その変更を命ずることができる。
 


(輸入自動車等の打刻の届出)
第30条

 自動車又はその部分の輸入を業とする者は、自動車又は自動車の車台若しくは原動機を輸入したときは、その都度その車台番号及び原動機の型式の様式その他の運輸省令で定める事項を輸入の日から20日以内に運輸大臣に届け出なければならない。
 
 2

   前項の者が、その輸入しようとする自動車又は自動車の車台若しくは原動機の車台番号又は原動機の型式に係る前条第2項の運輸省令で定める事項について、その事実を証明するに足りる当該自動車又は自動車の車台若しくは原動機の製作者の書面を添えて、運輸大臣に届け出たときは、前項の規定による届出はしなくてもよい。
 


(打刻の塗まつ等の禁止)
第31条

 何人も、自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まつし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。但し、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において、運輸大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定による命令を受けたときは、この限りでない。
 


(職権による打刻等)
第32条

 運輸大臣は、自動車が左の各号の一に該当するときは、その所有者に対し、車台番号若しくは原動機の型式の打刻を受け、若しくはその打刻を塗まつすべきことを命じ、又は自ら車台番号若しくは原動機の型式の打刻を塗まつし、若しくは打刻をすることができる。

車台番号又は原動機の型式の打刻を有しないとき。

当該自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻が他の自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻と類似のものであるとき。

当該自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻が識別困難なものであるとき。


(譲渡証明書等)
第33条

 自動車を譲渡する者は、左に掲げる事項を記載した譲渡証明書及びまつ消登録証明書(まつ消登録があつた自動車を譲渡する場合に限る。)を譲受入に交付しなければならない。

譲渡の年月日

車名及び型式

車台番号及び原動機の型式

譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所

 2

   前項の譲渡証明書は、事務に係る自動車一両につき、2通以上交付してはならない。
 
 3

   自動車を譲渡する者は、当該自動車に関して既に交付を受けている第1項の譲渡証明書を有するときは、これを譲受人に交付しなければならない。
 


(臨時運行の許可)
第34条

 臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第4条、第19条、第58条第1項及び第66条第1項の規定は、当該自動車について適用しない。
 
 2

   前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長(「行政庁」という。次条において同じ。)が行う。
 


(許可基準等)
第35条

 前条の臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。
 
 2

   臨時運行の許可は、有効期間を附して行う。
 
 3

   前項の有効期間は、5日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。
 
 4

   行政庁は、臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証を交付し、且つ、臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。
 
 5

   前項の臨時運行許可証には、臨時運行の目的及び経路並びに第2項の有効期間を記載しなければならない。
 
 6

   臨時運行の許可を受けた者は、第2項の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。
 


(臨時運行許可番号標表示等の義務)
第36条

 臨時運行の許可に係る自動車は、運輸省令で定めるところにより臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない。
 


(回送運行の許可)
第36条の2

 自動車の回送を業とする者でその営業所ごとに地方運輸局長の許可を受けたものが、当該営業所の業務として回送する自動車(以下「回送自動車」という。)で、運輸省令で定めるところにより回送運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、回送運行許可証を備え付けたものを、当該回送運行許可証の有効期間内に、これに記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第4条、第19条、第58条第1項及び第66条第1項の規定は、当該自動車について適用しない。
 
 2

   前項の許可の有効期間は、3年を超えてはならない。
 
 3

   地方運輸局長は、第1項の許可を受けた者に対し、その申請に基づき、必要と認められる数の回送運行許可証を交付するとともに、これに対応する数の回送運行許可番号標を貸与するものとする。
 
 4

   回送運行許可証には、その有効期間、回送の目的及び当該回送運行許可証に係る回送運行許可番号標の番号を記載しなければならない。
 
 5

   回送運行許可証の有効期間は、6月を超えてはならない。
 
 6

   第1項の許可を受けた者は、回送運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から3日以内に、当該回送運行許可証及びこれに係る回送運行許可番号標を地方運輸局長に返納しなければならない。
 
 7

   地方運輸局長は、次に掲げる場合においては、第1項の許可を受けた者に対し現に交付を受けている回送運行許可証及び現に貸与を受けている回送運行許可番号標(以下「交付を受けている回送運行許可証等」という。)の全部若しくは一部の返納を命じ、又は同項の許可を取り消すことができる。

回送運行許可証又は回送運行許可番号標が回送自動車以外の自動車のために利用されたとき。

回送運行許可証に記載された回送の目的に従わないで回送自動車を運行の用に供したとき。

回送運行許可証に記載された有効期間外に回送自動車を運行の用に供したとき。

正当な理由がないのに、前項の規定に違反したとき。

 8

   第1項の許可を受けた者は、前項の規定による命令を受けたときはその命令に応じ交付を受けている回送運行許可証等の全部又は一部を、同項の規定により許可を取り消されたときは交付を受けている回送運行許可証等の全部を、それぞれ、その通知を受けてから3日以内に地方運輸局長に返納しなければならない。
 
 9

   地方運輸局長は、第7項の規定による命令を受けた者に対しては、6月以内の期間を定めて、回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与を行わないことができる。
 
 10

   地方運輸局長は、第7項の規定により許可を取り消された者に対しては、その取消しの日から2年を経過する日までの間は、新たな第1項の許可を行わないものとする。
 


(他の法律の適用除外)
第36条の3

 登録については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
  《改正》平11法043
 2

   自動車登録番号標及びその封印に関する処分並びに登録事項等証明書の交付については、行政手続法第2章の規定は、適用しない。
 
 3

   自動車登録ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。

《追加》平11法043


(異議申立て期間等の特例)
第37条

 登録についての異議申立てについては、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第45条の規定を適用せず、かつ、同法第48条の規定にかかわらず、同法第14条及び第37条第6項の規定を準用しない。
 


(異議申立てが理由がある場合)
第38条

 運輸大臣は、登録についての異議申立てが理由があるときは、当該異議申立てに係る登録について更正をし、その旨を当該登録についての利害関係人に通知しなければならない。
 
 2

   第10条の規定は、前項の規定により更正をした場合について準用する。
 


(命令への委任)
第39条

 登録の更正に関する事項その他の登録の実施のために必要な事項は、政令で定める。
 
 2

   自動車登録番号標、その封印、譲渡証明書並びに臨時運行及び第36条の2第1項の許可に関する細目的事項は、運輸省令で定める。
 
 
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第3章 道路運送車両の保安基準




(自動車の構造)
第40条

 自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、運輸省令で定める保安上又は公害防止上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

長さ、幅及び高さ

最低地上高

車両総重量(車両重量、最大積載量及び55キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。)

車輪にかかる荷重

車輪にかかる荷重の車両重量(運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。)に対する割合

車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合

最大安定傾斜角度

最小回転半径

接地部及び接地圧


(自動車の装置)
第41条

 自動車は、次に掲げる装置について、運輸省令で定める保安上又は公害防止上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

原動機及び動力伝達装置

車輪及び車軸、そりその他の走行装置

操縦装置

制動装置

ばねその他の緩衝装置

燃料装置及び電気装置

車枠及び車体

連結装置

乗車装置及び物品積載装置

前面ガラスその他の窓ガラス

消音器その他の騒音防止装置

ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置

前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器

警音器その他の警報装置

方向指示器その他の指示装置

後写鏡、窓ふき器その他の視野を確保する装置

速度計、走行距離計その他の計器

消火器その他の防火装置

内圧容器及びその附属装置

その他政令で定める特に必要な自動車の装置


(乗車定員又は最大積載量)
第42条

 自動車は、乗車定員又は最大積載量について、運輸省令で定める保安上又は公害防止上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
 


(自動車の保安上の技術基準についての制限の附加)
第43条

 地方運輸局長は、こう配、曲折、ぬかるみ、積雪、結氷その他の路面の状況等により保安上危険な道路において主として運行する自動車の使用者に対し、当該自動車につき、第40条の規定による同条各号についての制限、第41条の規定による走行装置、制動装置、灯火装置若しくは警報装置についての制限又は第42条の規定による乗車定員若しくは最大積載量についての制限を附加することができる。
 
 2

   地方運輸局長は、前項の行為をするときは、予め運輸大臣の承認を受けなければならない。
 


(原動機付自転車の構造及び装置)
第44条

 原動機付自転車は、次に掲げる事項について、運輸省令で定める保安上又は公害防止上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

長さ、幅及び高さ

接地部及び接地圧

制動装置

車体

ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置

前照灯、番号灯、尾灯、制動灯及び後部反射器

警音器

消音器

方向指示器

後写鏡

速度計


(軽車両の構造及び装置)
第45条

 軽車両は、次に掲げる事項について、運輸省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

長さ、幅及び高さ

接地部及び接地圧

制動装置

車体

警音器


(保安基準の原則)
第46条

 第40条から第42条まで、第44条及び前条の規定による保安上又は公害防止上の技術基準(以下「保安基準」という。)は、道路運送車両の構造及び装置が運行に十分堪え、操縦その他の使用のための作業に安全であるとともに、通行人その他に危害を与えないことを確保するものでなければならず、かつ、これにより製作者又は使用者に対し、自動車の製作又は使用について不当な制限を課することとなるものであつてはならない。
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
第4章 道路運送車両の点検及び整備




(使用者の点検及び整備の義務)
第47条

 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
 


(日常点検整備)
第47条の2

 自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、運輸省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
 
 2

   次条第1項第1号及び第2号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、1日1回、その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。
 
 3

   自動車の使用者は、前2項の規定による点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。
 


(定期点検整備)
第48条

 自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第1項及び第54条第4項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ運輸省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。

自動車運送事業の用に供する自動車及び運輸省令で定める自家用自動車
3月

前号及び次号に掲げる自動車以外の自動車
6月

自家用乗用自動車(人の運送の用に供する自家用自動車(第1号の運輸省令で定める自家用自動車を除く。)のうち、運輸省令で定めるもの以外のものをいう。第61条第2項第2号において同じ。)及び運輸省令で定める自動車
1年
《改正》平11法066


 2

   前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
 


(点検整備記録簿)
第49条

 自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。

点検の年月日

点検の結果

整備の概要

整備の完了した年月日

その他運輸省令で定める事項
《改正》平10法74


 2

   自動車(第58条第1項の検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この項において同じ。)の使用者は、当該自動車について分解整備(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置又は連結装置を取り外して行う自動車の整備又は改造であつて運輸省令で定めるものをいう。以下同じ。)をしたときは、遅滞なく、前項の点検整備記録簿に同項第3号から第5号までに掲げる事項を紀載しなければならない。ただし、前条第2項において準用する第47条の2第3項の規定による必要な整備として当該分解整備をしたとき及び第78条第4項の自動車分解整備事業者が当該分解整備を実施したときは、この限りでない。
  《追加》平10法74


 3

   点検整備記録簿の保存期間は、運輸省令で定める。
 


(整備管理者の選任)
第50条

 乗車定員11人以上の自動車の使用者は、自動車の使用の本拠ごとに、乗車定員10人以下の自動車を使用する自動車運送事業者又は乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自家用自動車の使用者は、5両以上の自動車の使用の本拠ごとに、その他の自動車の使用者は、10両以上の自動車の使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、整備管理者を選任しなければならない。
 
 2

   前項の規定により整備管理者を選任しなければならない者(以下「大型自動車使用者等」という。)は、整備管理者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。
 


(整備管理者の資格)
第51条

 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、前条の整備管理者となることができない。

自動車の整備又は改造に関して5年以上実務の経験を有する者

第55条の規定による自動車整備士技能検定のうち運輸省令で定める種類に合格した者

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。以下単に「大学」という。)において、機械に関する学料を修得した者であつて、1年以上自動車の整備又は改造に関する実務の経験を有するもの

学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による工業学校を含む。)又は中等教育学校において、機械に関する学科を修得した者であつて、3年以上自動車の整備又は改造に関する実務の経験を有するもの
《改正》平10法101
 2   第53条に規定する命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者は、整備管理者となることができない。
 


(選任届)
第52条

 大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様である。
 


(解任命令)
第53条

 地方運輸局長は、整備管理者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、大型自動車使用者等に対し、整備管理者の解任を命ずることができる。
 


(整備命令等)
第54条

 地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を命ずることができる。
 
 2

   地方運輸局長は、自動車の使用者が前項の規定による命令に従わない場合において、当該自動車が保安基準に適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用を停止し、又は当該自動車の使用の方法若しくは経路を制限することができる。
 
 3

   地方運輸局長は、前項の処分に係る自動車が保安基準に適合するに至つたときは、直ちに同項の処分を取り消さなければならない。
 
 4

   地方運輸局長は、第1項の規定により整備を命ずる場合において、当該保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態が、劣化又は摩耗により生ずる状態であつて運輸省令で定めるものであり、かつ、当該自動車について、点検整備記録簿の有無及び記載内容その他の事項を確認した結果第48条第1項の規定による点検で運輸省令で定めるものが行われていないことが判明したときは、当該自動車の使用者に対し、当該点検(第1項の規定により整備を命ずる部分に係るものを除く。)をし、及び必要に応じ整備をすべきことを勧告することができる。
  《改正》平10法74


(自動車整備士の技能検定)
第55条

 運輸大臣は、自動車の整備の向上を図るため、申請により、自動車整備士の技能検定を行う。
 
 2

   前項の技能検定は、申請者が保安基準その他の自動車の整備に関する知識及び技能を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判定することによつて行う。
 
 3

   運輸大臣が申請により指定する自動車整備士の養成施設の課程を終了した者その他一定の資格を有する者については、運輸省令で学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
 
 4

   第2項の試験に関し不正の行為があつたときは、運輸大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。この場合においては、その者について、3年以内の期間を定めて同項の試験を受けさせないことができる。
 
 5

   自動車整備士の技能検定の種類、試験料目、受験手続その他技能検定の実施細目及び第3項の養成施設の指定の実施細目は、運輸省令で定める。
 


(自動車車庫に関する勧告)
第56条

 運輸大臣は、自動車の使用者に対し、その用に供する自動車車庫に関し、運輸省令で定める技術上の基準によるべきことを勧告することができる。
 


(自動車の点検及び整備に関する手引)
第57条

 運輸大臣は、自動車を使用し、又は運行する者が、自動車の点検及び整備の実施の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする手引を作成し、これを公表するものとする。

第47条の2第1項及び第2項並びに第48条第1項の規定による点検の実施の方法

前号に規定する点検の結果必要となる整備の実施の方法

前2号に掲げるもののほか、点検及び整備に関し必要な事項


(自動車の点検及び整備に関する情報の提供)
第57条の2

 自動車の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を輸入することを業とするもの(第63条の2、第63条の3及び第63条の4第1項において「自動車製作者等」という。)は、その製作する自動車で本邦において運行されるもの又はその輸入する自動車について、当該自動車の使用者が第47条の規定による点検及び整備(第47条の2及び第48条の規定によるものを除く。)をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて運輸省令で定めるものを当該自動車の使用者に提供するよう努めなければならない。
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
第5章 道路運送車両の検査



(自動車の検査及び自動車検査証)
第58条

 自動車(運輸省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、運輸大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
 
 2

   自動車検査証に記載すべき事項は、運輸省令で定める。
 


(検査の実施の方法)
第58条の2

 この章に定めるところにより運輸大臣の行なう検査の項目その他の検査の実施の方法は、新規検査その他の検査の種別ごとに運輸省令で定める。
 


(新規検査)
第59条

 登録を受けていない第4条に規定する自動車又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車(以下「検査対象軽自動車」という。)若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当該自動車を提示して、運輸大臣の行なう新規検査を受けなければならない。
 
 2

   新規検査(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車に係るものを除く。)の申請は、新規登録の申請と同時にしなければならない。
 
 3

   運輸大臣は、新規検査を受けようとする者に対し、当該自動車に係る点検及び整備に関する記録の提示を求めることができる。
 
 4

   第7条第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、第1項の場合に準用する。
 
 
第60条

 運輸大臣は、新規検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。
 
 2

   検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車に係る前項の規定による自動車検査証の交付は、当該自動車について新規登録をした後にしなければならない。
 


(自動車検査証の有効期間)
第61条

 自動車検査証の有効期間は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び運輸省令で定める自家用自動車であつて、検査対象軽自動車以外のものにあつては1年、その他の自動車にあつては2年とする。
 
 2

   次の各号に掲げる自動車について、初めて前条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該自動車検査証の有効期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

前項の規定により自動車検査証の有効期間を1年とされる自動車のうち車両総重量8トン未満の貨物の運送の用に供する自動車及び運輸省令で定める自家用自動車であるもの
2年

前項の規定により自動車検査証の有効期間を2年とされる自動車のうち自家用乗用自動車であるもの
3年

《全改》平11法066


 3

   運輸大臣は、前条第1項、第62条第2項(第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。)又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車が第1項又は前項の有効期間を経過しない前に保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、第1項又は前項の有効期間を短縮することができる。
  《改正》平10法74


 4

   第70条の規定により自動車検事証の再交付をする場合にあつては、新たに交付する自動車検査証の有効期間は、従前の自動車検査証の有効期間の残存期間とする。
 
 
第61条の2

 運輸大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。
 
 2

   前項の公示があつた場合には、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間は、公示の定めるところにより伸長したものとみなす。
 
 3

   第67条第1項の規定は、前項の規定による自動車検査証の有効期間の伸長については、適用しない。
 


(継続検査)
第62条

 登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、運輸大臣の行なう継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を運輸大臣に提出しなければならない。
 
 2

   運輸大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記入して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。
 
 3

   第59条第3項の規定は、継続検査について準用する。
 
 4

   次条第2項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、継続検査を受けることができない。
 
《削除》平10法74(1項削除)
 5

   自動車の使用者は、継続検査を申請しようとする場合において、第67条第1項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。
 


(臨時検査)
第63条

 運輸大臣は、一定の範囲の自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車について次項の規定による臨時検査を受けるべき旨を公示することができる。
 
 2

   前項の公示に係る自動車(登録自動車並びに車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車に限る。以下この条において同じ。)又は検査対象外軽自動車の使用者は、当該公示に係る同項の期間内に、当該自動車又は検査対象外軽自動車を提示して、運輸大臣の行なう臨時検査を受けなければならない。ただし、同項の公示に係る自動車で当該公示に係る同項の期間の末日の前に有効期間が満了した自動車検査証の交付を受けているものについて臨時検査を受けるべき時期は、当該有効期間の満了後これを使用しようとする時とすることができる。
 
 3

   第59条第3項、前条第1項後段及び同条第2項の規定は、臨時検査について準用する。
 
 4

   第1項の公示に係る自動車で当該公示に係る同項の期間内に臨時検査を受けなかつたものに係る自動車検査証でその期間の末日に有効であるものは、その期間の経過後は、その効力を失う。この場合において、当該自動車の使用者は、すみやかに、当該自動車検査証を運輸大臣に返納しなければならない。
 
 5

   運輸大臣は、臨時検査の結果、当該検査対象外軽自動車が保安基準に適合すると認めるときは、その使用者に臨時検査合格標章を交付するものとする。
 
 6

   第1項の公示に係る検査対象外軽自動車は、当該公示に係る同項の期間に引き続く運輸省令で定める期間内は、運輸省令で定めるところにより臨時検査合格標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
 
 7 

 第2項及び第4項の規定は、第1項の公示に係る自動車で当該公示のあつた日以後当該公示に係る同項の期間の末日までに新規検査又は構造等変更検査を受けたもの及びこれに係る自動車検査証については、適用しない。
  《改正》平10法74


(改善措置の勧告等)
第63条の2

 運輸大臣は、前条第1項の場合において、その標準装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認める同一の型式の一定の範囲の自動車(検査対象外軽自動車を含む。以下この項並びに次条第1項及び第2項において同じ。)について、その原因が設計又は製作の過程にあると認めるときは、当該自動車(自動車を輸入することを業とする者以外の者が輸入した自動車その他運輸省令で定める自動車を除く。以下「基準不適合自動車」という。)を製作し、又は輸入した自動車製作者等に対し、当該基準不適合自動車を保安基準に適合させるために必要な改善措置を講ずべきことを勧告することができる。
 
 2

   運輸大臣は、その原因が設計又は製作の過程にあると認める基準不適合自動車について、次条第1項の規定による届出をした自動車製作者等による改善措置が講じられ、その結果保安基準に適合していないおそれがなくなつたと認めるときは、前項の規定による勧告をしないものとする。
 
 3

   運輸大臣は、第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた自動車製作者等がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
 


(改善措置の届出等)
第63条の3

 自動車製作者等は、その製作し、又は輸入した同一の型式の一定の範囲の自動車の構造装置又は性能が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該自動車について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、運輸大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。

保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因

改善措置の内容

前2号に掲げる事項を当該自動車の使用者に周知させるための措置その他の運輸省令で定める事項

 2

 運輸大臣は、前項の規定による届出に係る改善措置の内容が、当該自動車について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために適切でないと認めるときは、当該届出をした自動車製作者等に対し、その変更を指示することができる。
 
 3

   第1項の規定による届出をした自動車製作者等は、運輸省令で定めるところにより、当該届出に係る改善措置の実施状況について運輸大臣に報告しなければならない。
 


(報告及び検査)
第63条の4

 運輸大臣は、前2条の規定の施行に必要な限度において、基準不適合自動車を製作し、若しくは輸入した自動車製作者等又は前条第1項の規定による届出をした自動車製作者等に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該自動車製作者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 
 2

   前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 
 3

   第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 
 
第64条及び第65条 削除
  《削除》平10法74


(自動車検査証の備付け等)
第66条

 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、運輸省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
 
 2

   運輸大臣は、次の場合には、使用者に検査標章を交付しなければならない。

第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付するとき。

第62条第2項(第63条第3項及び次条第4項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証に有効期間を記入して、これを返付するとき。
《改正》平10法74


 3

   検査標章には、運輸省令で定めるところにより、その交付の際の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期を表示するものとする。
 
 4

   検査標章の有効期間は、その交付の際の当該自動車の自動車検査証の有効期間と同一とする。
 
 5

   検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失つたとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかつたときは、当該自動車に表示してはならない。
  《改正》平10法74


(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)
第67条

 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに記入を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
 
 2

   前項の規定は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証の記載事項の変更があつた場合については、適用しない。
 
 3

   運輸大臣は、第1項の変更が運輸省令で定める事由に該当する場合において、保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該自動車が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して構造等変更検査を受けるべきことを命じなければならない。
 
 4

   第59条第3項及び第62条第2項の規定は、構造等変更検査について準用する。
 
 
第68条  削除
 


(自動車検査証の返納等)
第69条

 自動車の使用者は、当該自動車について次に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、当該自動車検査証を運輸大臣に返納しなければならない。

当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。

当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号の指定の際)存したものでなくなつたとき。

当該自動車について第16条第1項の申請に基づく抹消登録があつたとき。

 2

   第54条第2項の規定により自動車の使用の停止を命ぜられた者は、遅滞なく、当該自動車検査証を運輸大臣に返納しなければならない。
 
 3

   運輸大臣は、第54条第3項の規定により使用の停止の取消をしたときは、返納を受けた自動車検査証を返付しなければならない。
 
 4

   車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者は、当該自動車を運行の用に供することをやめたときは、当該自動車検査証を運輸大臣に返納して自動車検査証返納証明書の交付を受けることができる。
 


(再交付)
第70条

 自動車又は検査対象外軽自動車の使用者は、自動車検査証若しくは検査標章又は臨時検査合格標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合その他運輸省令で定める場合には、その再交付を受けることができる。
 


(予備検査)
第71条

 登録を受けていない第4条に規定する自動車又は車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の所有者は、当該自動車を提示して、運輸大臣の行なう予備検査を受けることができる。
 
 2

   運輸大臣は、予備検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車予備検査証を当該自動車の所有者に交付しなければならない。
 
 3

   自動車予備検査証の有効期間は、3月とする。
 
 4

   自動車予備検査証の交付を受けた自動車についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、運輸大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。
 
 5

   第59条第2項及び第3項並びに第62条第5項の規定は、前項の交付の申請について準用する。この場合において、同条第5項中「使用者」とあるのは「所有者」と、「第67条第1項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由」とあるのは「第71条第8項において準用する第67条第1項の規定による自動車予備検査証の記入の申請をすべき事由」と読み替えるものとする。
  《改正》平10法74


 6

   第60条第1項後段の規定は、第4項の規定により運輸大臣が自動車検査証を交付する場合について適用があるものとし、同条第2項の規定は、第4項の交付について準用する。
 
 7

   第63条第2項本文、第3項及び第4項の規定は、自動車予備検査証の交付に係る自動車について準用する。この場合において、これらの規定並びに同条第3項において準用する第62条第1項後段及び同条第2項の規定中「使用者」とあるのは「所有者」と、「自動車検査証」とあるのは「自動車予備検査証」と読み替える。
  《改正》平10法74

 
 8

   第67条の規定は、自動車予備検査証の記載事項について変更があつた場合に準用する。この場合において、「使用者」とあるのは「所有者」と読み替える。
 
 9

   第61条第4項及び前条の規定は、自動車予備検査証について準用する。この場合において、同条中「使用者」とあるのは「所有者」と読み替える。
 


(限定自動車検査証等)
第71条の2

 運輸大臣は、新規検査若しくは予備検査(第16条第1項の申請に基づく抹消登録を受けた自動車又は第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車であつて、当該自動車の長さ、幅又は高さその他の運輸省令で定める事項(以下「構造等に関する事項」という。)がそれぞれ当該自動車に係る抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項と同一であるものに係るものに限る。)又は継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合しないと認める場合には、当該自動車の使用を停止する必要があると認めるときを除き、限定自動車検査証を当該自動車の使用者(予備検査にあつては、所有者)に交付するものとする。
  《改正》平10法74


 2

   第54条第4項の規定は、前項の規定により継続検査の結果限定自動車検査証を交付する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「地方運輸局長」とあるのは「運輸大臣」と、「当該保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態」とあるのは「当該自動車が保安基準に適合しないと認める状態」と、「第1項の規定により整備を命ずる部分」とあるのは「当該限定自動車検事証に記載された保安基準に適合しない部分」と読み替えるものとする。
  《改正》平10法74


 3

   限定自動車検査証の有効期間は、15日とする。
 
 4

   継続検査の結果限定自動車検査証の交付を受けている自動車を、当該継続検査の申請の際提出された自動車検査証の有効期間内において、当該限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分について整備を行うため又は継続検査の申請をするために運行の用に供する場合についての第58条第1項及び第66条第1項の規定の適用については、これらの規定中「自動車検査証」とあるのは、「限定自動車検査証」とする。
  《改正》平10法74


 5

   限定自動車検査証の交付を受けている自動車の検査標章については、その有効期間は、第66条第4項の規定にかかわらず、当該限定自動車検査証の有効期間(継続検査の申請の際提出された自動車検査証の有効期間の残存期間が限定自動車検査証の有効期間より短い場合にあつては、当該自動車検査証の有効期間の残存期間)と同一とし、同条第5項の規定にかかわらず、その有効期間内において表示することができる。
  《改正》平10法74


 6

   限定自動車検査証は、当該限定自動車検査証の交付を受けている自動車に係る抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項について変更があつたときは、その効力を失う。
 
 7

   第61条第4項及び第70条の規定は、限定自動車検査証について準用する。この場合において、同条中「使用者」とあるのは、「使用者(予備検査にあつては、所有者)」と読み替えるものとする。
 


(検査記録)
第72条

 運輸大臣は、本章に規定する自動車の検査及び自動車検査証の交付、記入、返納及び再交付に関する事項を、政令で定めるところにより、第6条第1項の電子情報処理組織によつて、自動車登録ファイル(検査対象軽自動車にあつては軽自動車検査ファイル、二輪の小型自動車にあつては二輪自動車検査ファイル)に記録するものとする。
 
 2

   軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルは、運輸大臣が管理する。
 


(車両番号標の表示の義務等)
第73条

 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、運輸省令で定める位置に第60条第1項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。
 
 2

   第34条から第36条の2までの規定は、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について準用する。この場合において、第34条第1項及び第36条の2第1項中「第19条」とあるのは「第73条第1項」と読み替える。
 


(自動車検査官)
第74条

 運輸大臣は、運輸省の職員のうちから自動車検査官を任命し、この章に規定する自動車(検査対象外軽自動車を含む。)の検査、第54条第1項から第3項までの規定による処分及び同条第4項(第71条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に関する事務を執行させるものとする。
 
 2

   第24条第2項の規定は、自動車検査官に準用する。
 


(軽自動車検査協会の検査等)
第74条の2

 運輸大臣は、次章の規定により軽自動車検査協会が設立されたときは、軽自動車検査協会に、この章に規定する自動車の検査に関する事務(第61条の2及び第63条第1項の規定による事務を除く。)であつて軽自動車に係るもの(以下「軽自動車の検査事務」という。)を行なわせるものとする。
 
 2

   運輸大臣は、前項の規定により軽自動車検査協会に軽自動車の検査事務を行なわせるときは、軽自動車検査協会が当該事務を開始する日及び当該事務を行なう事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
 
 3

   運輸大臣は、軽自動車検査協会か天災その他の事由により軽自動車の検査事務を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、軽自動車の検査事務を自らも行なうこととすることができる。
 
 4

   運輸大臣は、前項の規定により軽自動車の検査事務を行なうこととし、又は同項の規定により行なつている軽自動車の検査事務を行なわないこととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
 
 5

   第1項の規定により軽自動車検査協会に軽自動車の検査事務を行なわせる場合又は運輸大臣が第3項の規定により軽自動車の検査事務を行なうこととし、若しくは同項の規定により行なつている軽自動車の検査事務を行なわないこととする場合における軽自動車の検査事務の引継ぎに関する所要の事項及び軽自動車の検査に関する申情、手数料の納付その他の手続に関する所要の経過措置は、運輸省令で定める。
 
 
第74条の3

 軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事務に関してこの章(第61条の2、第63条第1項、第63条の2、第63条の3、第63条の4、第71条の2第2項及び第74条から次条までを除く。)の規定を適用する場合においては、これらの規定中「運輸大臣」とあるのは、「軽自動車検査協会」とする。
 


(自動車の指定)
第75条

 運輸大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。
 
 2

   前項の指定の申請は、本邦に輸出される自動車について、外国において当該自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自動車を購入する契約を締結している者てあつて当該自動車を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
 
 3

   第1項の指定は、申請に係る自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合し、かつ、当該自動車が均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。この場合において、次条第1項の規定によりその型式について指定を受けた装置は、保安基準に適合しているものとみなす。
  《改正》平10法74


 4

   第1項の申請をした者は、その型式について指定を受けた自動車(第2項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する自動車の型式について第1項の指定を受けたもの(第6項において「指定外国製作者等」という。)に係る自動車にあつては、本邦に輸出されるものに限る。次項及び第6項において同じ。)を譲渡する場合において、当該自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、完成検査終了証を発行し、これを譲受人に交付しなければならない。
  《改正》平10法74


 5

   運輸大臣は、その型式について指定を受けた自動車の構造、装置若しくは性能が保安基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなつたときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、運輸大臣は、取消しの日までに製作された自動車について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
  《改正》平10法74


 6

   前項の規定によるほか、運輸大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国製作者等に係る第1項の指定を取り消すことができる。

指定外国製作者等が第4項の規定に違反したとき。

指定外国製作者等が第76条の規定に基づく運輸省令の規定(第1項の指定に係る部分に限る。)に違反したとき。

運輸大臣が第1条の目的を達成するため必要があると認めて指定外国製作者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

運輸大臣が第1条の目的を達成するため特に必要があると認めてその職員に指定外国製作者等の事務所その他の事業場又はその型式について指定を受けた自動車の所在すると認める場所において当該自動車、帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
《改正》平10法74


(装置の指定)
第75条の2

 運輸大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止を図るため、申請により、第41条各号に掲げる装置のうち運輸省令で定めるもの(以下「特定装置」という。)をその型式について指定する。
  《追加》平10法74


 2

   前項の指定の申請は、本邦に輸出される特定装置について、外国において当該特定装置を製作することを業とする者又はその者から当該特定装置を購入する契約を締結している者であつて当該特定装置を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
  《追加》平10法74


 3

   第1項の指定は、申請に係る特定装置が保安基準に適合し、かつ、均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。
  《追加》平10法74


 4

   第1項の指定は、当該特定装置を取り付けることができる自動車の範囲を限定して行うことができる。
  《追加》平10法74


 5

   運輸大臣は、その型式について指定を受けた特定装置が保安基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなつたときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、運輸大臣は、取消しの日までに製作された装置について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
  《追加》平10法74


 6

   前項の規定によるほか、運輸大臣は、指定外国装置製作者等(第2項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定装置の型式について第1項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国装置製作者等に係る第1項の指定を取り消すことができる。
 
指定外国装置製作者等が第76条の規定に基づく運輸省令の規定(第1項の指定に係る部分に限る。)に違反したとき。

運輸大臣が第1条の目的を達成するため必要があると認めて指定外国装置製作者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

運輸大臣が第1条の目的を達成するため特に必要があると認めてその職員に指定外国装置製作者等の事務所その他の事業場又はその型式について指定を受けた特定装置の所在すると認める場所において当該特定装置、帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
《追加》平10法74


 7

   特定装置のうち運輸省令で定めるものは、運輸省令で定めるところによりその型式について外国が行う第1項の指定に相当する認定その他の証明を受けた場合には、前条第3項後段の規定の適用については、第1項の規定によりその型式について指定を受けた装置とみなす。
  《追加》平10法74


(特定装置の表示)
第75条の3

 前条第1項の申請をした者は、その型式について指定を受けた特定装置につき、運輸省令で定めるところにより、同項の指定を受けたものであることを示す運輸省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
  《追加》平10法74


 2

   何人も、前項に規定する場合を除くほか、特定装置に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
  《追加》平10法74


 3

   特定装置を輸入することを業とする者は、第1項の規定により表示が付されている場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特定装置を輸入したときは、これを譲渡する時までにその表示を除去しなければならない。
  《追加》平10法74


(省令への委任)
第76条

 自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証及び限定自動車検査証の様式及び再交付の手続、自動車検査証返納証明書の様式、第73条第1項の車両番号標に関する事項、第75条第1項の指定の手続、同条第4項の検査の基準、同項の完成検査終了証の様式、第75条の2第1項の指定の手続その他この章に規定する道路運送車両の検査の実施細目は、運輸省令で定める。
  《改正》平10法74


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