道路交通法

第1章  総  則
第2章  歩行者の通行方法
第3章  車両及び路面電車の交通方法

第4章     運転者及び使用者の義務
第4章の2  高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例

第5章     道路の使用等
第6章     自動車及び原動機付自転車の運転免許
第6章の2  講習
第6章の3  交通事故調査分析センター
第6章の4  交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進

第7章  雑  則
第8章  罰  則
第9章  反則行為に関する処理手続の特例



 


第4章 運転者及び使用者の義務


 第1節 運転者の義務

(無免許運転の禁止)
第64条

 何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第4項、第103条第2項若しくは第4項又は第103条の2第1項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
(罰則 第118条第1項第1号)


  《改正》平9法41


(酒気帯び運転等の禁止)
第65条

 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
 
  2

   何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
(罰則 第1項については第117条の2第1号、第119条第1項第7号の2)
 


(過労運転等の禁止)
第66条

 何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
(罰則 第117条の2第1号の2、第118条第1項第3号)
 


(過労運転に係る車両の使用者に対する指示)
第66条の2

 車両の運転者が前条の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下この条及び第75条の2第1項において「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、 当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を 行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車 両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
  《追加》平9法41


     2

   第22条の2第2項の規定は、前項の規定による指示について準用する。
  《追加》平9法41


(危険防止の措置)
第67条

 警察官は、車両等の運転者が第64条、第65条第1項、第66条又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる
  《改正》平9法41


 2

      車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第65条第1項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
 
 3

     前2項の場合において、当該車両等の運転者が第64条、第65条第1項、第66条又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあるときは、警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転をしてはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。
(罰則 第1項については第119条第1項第8号 第2項については第120条第1項第11号)
  《改正》平9法41


(共同危険行為等の禁止)
第68条

 2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(罰則 第118条第1項第3号の2)
 
 


第69条  削除
 


(安全運転の義務)
第70条

 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第119条第1項第9号、同条第2項)
 


(運転者の遵守事項)
第71条

 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が第14条第1項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第2項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。

   2

  高齢の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。

   3

  児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するとは、徐行して安全を確認すること。

道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。

乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。

   2

  車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。

   3

  安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。

車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。

2.自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。

3.正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。

4.自動車を運転する場合において、第71条の5第1項若しくは第2号に規定する者又は第84条第2項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第71条の5又は第87条第3項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない 場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場 合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に 第26条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。

5.自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。

前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

(罰則 第1号、第4号から第5号まで、第5号の4及び第6号については第120条第1項第9号 第2号、第2号の3及び第3号については第119条第1項第9号の2 第5号の5については同項第9号の3) 《改正》平9法41
《改正》平11法040


(自動車等の運転者の遵守事項)
第71条の2

 自動車又は原動機付自転車(これらのうち総理府令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第41条第11号又は第44条第8号に規定する消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車(当該消音器を切断したものその他の消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等で総理府令で定めるものを加えた当該消音器を備えている自動車又は原動機付自転車を含む。)を運転してはならない。
(罰則 第121条第1項第6号)
 


(普通自動車等の運転者の遵守事項)
第71条の3

 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
  《改正》平11法040


    2

   自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この条において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
  《改正》平11法040


    3

   自動車の運転者は、他の者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転するときは、その者に座席ベルトを装着させるように努めなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
  《改正》平11法040


   4

   自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

《追加》平11法040


(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)
第71条の4

 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
 
     2

   原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない
 
     3

   大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)又は普通自動二輪車(側車付き のものを除く。以下この条において同じ。)の運転者は、高速自動車国道及び自動車専用道路におい ては、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならない。
 
     4

   第84条第3項の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当 該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならない。
 
     5

   第84条第3項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
 
    6

   第1項及び第2項の乗車用ヘルメットの基準は、総理府令で定める。(罰則 第3項から第5項までについては第120条第1項第9号)
 

 
(初心運転者標識等の表示義務)
第71条の5

 第84条第3項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、総理府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に総理府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
(罰則 第1項については第121条第1項第9号の3、同条第2項)
  《改正》平9法41


     2

   第84条第3項の大型自動車免許又は普通自動車免許を受けた者で75歳以上のものは、老齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、総理府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に総理府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
  《追加》平9法41
 

第4章 運転者及び使用者の義務
 第2節 交通事故の場合の措置等



(交通事故の場合の措置)
第72条

 車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)があつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
 
  2

   前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。
 
  3

   前2項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。
 
  4

   緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は郵便物運搬用自動車、乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第1項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。
(罰則 第1項前段については第117条、第117条の3第1号第1項後段については第119条第1項第10号 第2項については第120条第1項第11号の2)
 
 
第72条の2

 前条第3項の場合において、当該車両等の運転者等が負傷その他の理由により直ちに同項の規定による指示に従うことが困難であると認められるときは、現場にある警察官は、道路における交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該交通事故において損壊した物及び当該交通事故に係る車両等の積載物(以下この条において「損壊物等」という。)の移動その他応急の措置を採ることができる。
 
    2

   前項の規定による措置を採つた場合において、当該損壊物等を移動したときは、警察官は、当該損壊物等を当該損壊物等の在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。この場合において、警察署長は、当該損壊物等を保管しなければならない。
 
    3

   第51条第10項から第20項までの規定は、前2項の規定による措置に係る損壊物等について準用する。この場合において、同条第10項中「所有者等に対し」とあるのは「当該損壊物等の所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し」と、同条第11項中「前項後段」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は前項後段」と、「費用」とあるのは「費用又は手数」と、同条第14項中「運転者等又は所有者等」とあるのは「所有者等」と、同条第15項中「運転者等又は所有者等」とあるのは「所有者等」と読み替えるものとする。
 


(妨害の禁止)
第73条

 交通事故があつた場合において、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が第72条第1項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨げてはならない。
(罰則 第120条第1項第9号)
 
 

第4章 運転者及び使用者の義務
 第3節 使用者の義務



(車両等の使用者の義務)
第74条

 車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者に、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する車両等の安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければならない。
 
  2

   車両の使用者は、当該車両の運転者に、当該車両を運転するに当たつて車両の速度及び積載並びに運転者の心身の状態に関しこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を遵守させるように努めなければならない。
  《追加》平9法41


   3

   車両の使用者は、当該車両の運転者に車両の駐車に関しこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を遵守させるとともに、当該車両を適正に駐車する場所を確保することその他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 
   4

   消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車の使用者(次条第1項の規定により安全運転管理者を選任したものを除く。)は、当該自動車の運転者に対し、当該自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければならない。
  《改正》平9法41


(安全運転管理者等)
第74条の2

 自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(道路運送車両法の規定による軽自動車を使用して貨物を運送する事業を経営する者を除く。以下同じ。)及び貨物運送取扱事業法の規定による第2種利用運送事業を経営する者を除く。以下この条において同じ。)は、総理府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について総理府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない
  《改正》平9法41


     2

   安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な当該使用者の業務に従事する運転者に対して行う交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。第75条の2の2第1項において同じ。)で総理府令で定めるものを行わなければならない
  《追加》平9法41


    3

   前項の交通安全教育は、第108条の28第1項の交通安全教育指針に従つて行わなければならない。
  《追加》平9法41


    4

   自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、総理府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について総理府令で定める要件を備える者のうちから、総理府令で定めるところにより、副安全運転管理者を選任しなければならない。
 
    5

    自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任したときは、選任した日から15日以内に、総理府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
 
   6

    公安委員会は、安全運転管理者等が第1項若しくは第4項の総理府令で定める要件を備えないこととなつたとき、又は安全運転管理者が第2項の規定を遵守していないため自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、当該安全運転管理者等の解任を命ずることができる。
 
    7

   自動車の使用者は、安全運転管理者に対し、第2項の業務を行うため必要な権限を与えなければならない。
  《改正》平9法41

 
    8

   自動車の使用者は、公安委員会からその選任に係る安全運転管理者等について第108条の2第1項 第1号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該安全運転管理者等に当該講習を受けさせな ければならない。
(罰則 第1項、第4項及び第6項については第120条第1項第11号の3、第123条 第5項については第121条第1項第9号の2、第123条)
 


(自動車の使用者の義務等)
第75条

 自動車(牽引されるための構造及び装置を有する車両で車両総重量(道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。)が750キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)を含む。以下この条、次条及び第75条の2の2第2項において同じ。)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証又は外国運転免許証で自動車を運転することができることとされている者を含む。以下この項において同じ。)でなければ運転することができないこととされている自動車を当該運転免許を受けている者以外の者(第90条第4項、第103条第2項若しくは第4項又は第103条の2第1項の規定により当該運転免許の効力か停止されている者を含む。)が運転すること。

第22条第1項の規定に違反して自動車を運転すること。

第65条第1項の規定に違反して自動車を運転すること。

第66条の規定に違反して自動車を運転すること。

第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して大型自動車を運転し、同条第7項の規定に違反して普通自動車を運転し、同条第8項の規定に違反して大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は同条第9項の規定に違反して普通自動二輪車を運転すること。

第57条第1項の規定に違反して積載をして自動車を運転すること。

放置行為(高速自動車国道又は自動車専用道路において自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第75条の8第1項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車が同項の規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)を含む。次条において同じ。)
《改正》平9法41

 
  2

   自動車の使用者等が前項の規定に違反し、当該違反により自動車の運転者が同項各号のいずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該自動車の使用者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該違反に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
 
  3

   公安委員会は、前項の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に係る自動車の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者又は貨物運送取扱事業法の規定による第2種利用運送事業を経営する者であるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。
 
  4

   公安委員会は、第2項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 
  5

   公安委員会は、前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
 
  6

   前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
 
  7

   第4項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 
  8

   第4項の聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事実の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
 
  9

   公安委員会は、第2項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた自動車の使用者に対し、運転し又は運転させてはならないこととなる自動車の番号標の番号その他の総理府令で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やすい箇所に総理府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
 
  10

   前項の規定により標章をはり付けられた自動車について、当該自動車の使用者から当該自動車を買い受けた者その他当該自動車の使用について権原を有する第三者は、総理府令で定めるところにより、公安委員会に対し、当該標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、当該標章を取り除かなければならない。
 
  11

   何人も、第9項の規定によりはり付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、当該自動車に係る運転の禁止の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
(罰則 第1項第1号、第2号及び第5号については第118条第1項第3号の3、第123条第1項第3号については第117条の2第2号、第119条第1項第11号、第123条 第1項第4号については第117条の2第3号、第118条第1項第3号の3、第123条 第1項第6号については第118条第1項第3号の4、第119条第1項第12号、第123条 第1項第7号については第119条の2第1項第3号、第123条 第2項については第119条第1項第12号の2、第123条 第11項については第121条第1項第9号)
 
 
第75条の2

 公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後1年以内にその指示の区分ごとに同表の中欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについて同表の下欄に定めるおそれがあると認めるときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。

自動車の使用者に対する指示 違反行為 当該自動車を使用することについてのおそれ
      
第22条の2第1項の規定による指示 最高速度違反行為 著しく交通の危険を生じさせるおそれ
      
第51条の4(第75条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による指示 放置行為 著しく交通の危険を生じさせ又は著しく交通の妨害となるおそれ
      
第58条の4の規定による指示 過積載をして自動車を運転する行為 著しく交通の危険を生じさせるおそれ
      
第66条の2第1項の規定による指示 過労運転 著しく交通の危険を生じさせるおそれ
  《改正》平9法41


    2

   前条第3項から第11項までの規定は、前項の規定による命令について準用する。
(罰則 第1項については第119条第1項第12号の2、第123条 第2項については第121条第1項第9号)
 


(報告又は資料の提出)
第75条の2の2

 公安委員会は、安全運転管理者が選任されている自動車の使用の本拠について、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務の推進を図るため必要があると認めるときは、当該安全運転管理者を選任している自動車の使用者又は当該安全運転管理者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
  《改正》平9法41

 
    2

   公安委員会は、速度、駐車若しくは積載又は運転者の心身の状態に関しての自動車の適正な使用 の推進を図るため必要があると認めるときは、自動車の使用者に対し、必要な報告又は資料の提 出を求めることができる。
  《改正》平9法41
 

***********************************************************

第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例

第1節  通  則 (第75条の2の3〜第75条の3)
第2節  自動車の交通方法 (第75条の4〜第75条の9)
第3節  運転者の義務 (第75条の10〜第75条の11)

 
 第1節 通  則

(通則)
第75条の2の3

 高速自動車国道及び自動車専用道路における自動車の交通方法等については、前4章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
 


(危険防止等の措置)
第75条の3

 警察官は、道路の損壊、交通事故の発生その他の事情により高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)において交通の危険が生じ、又は交通の混雑が生ずるおそれが ある場合において、当該道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るためやむを得な いと認めるときは、必要な限度において、その現場に進行してくる自動車の通行を禁止し、若しくは制 限し、又はその現場にある自動車の運転者に対し、第17条第1項及び道路法第47条第4項の規定に 基づく政令の規定にかかわらず路肩又は路側帯を通行すべきことを命じ、若しくは第8条第1項、第3 章第1節、同章第6節若しくはこの章に規定する自動車の通行方法と異なる通行方法によるべきこと を命ずることができる。
(罰則 第119条第1項第12号の3)
 
 

 第2節 自動車の交通方法

(最低速度)
第75条の4

 自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。
(罰則 第120条第1項第12号)
 


(横断等の禁止)
第75条の5

 自動車は、本線車道においては、横断し、転回し、又は後退してはならない。
(罰則 第119条第1項第2号の2)
 


(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)
第75条の6

 自動車(緊急自動車を除く。)は、本線車道に入ろうとする場合(本線車道から他の本線車道に入ろうとする場合にあつては、道路標識等により指定された本線車道に入ろうとする場合に限る。)において、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない。ただし、当該交差点において、交通整理が行なわれているときは、この限りでない。
 
     2

   緊急自動車以外の自動車は、緊急自動車が本線車道に入ろうとしている場合又はその通行している本線車道から出ようとしている場合においては、当該緊急自動車の通行を妨げてはならない。
(罰則 第120条第1項第2号)
 


(本線車道の出入の方法)
第75条の7

 自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、加速車線が設けられているときは、その加速車線を通行しなければならない。
 
         2

   自動車は、その通行している本線車道から出ようとする場合においては、あらかじめその前から出口に接続する車両通行帯を通行しなければならない。この場合において、減速車線が設けられているときは、その減速車線を通行しなければならない。
(罰則 第121条第1項第5号)
 


(停車及び駐車の禁止)
第75条の8

 自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。

駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。

故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。

乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき。

料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。

  2

   第50条の2及び第51条の規定は、自動車が前項の規定に違反して停車し、又は駐車していると認められる場合について準用する。この場合において、同条第6項中「当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない道路上の場所」とあるのは「政令で定める場所」と、同条第7項中「当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないとき」とあるのは「前項の政令で定める場所に当該車両を移動することができないとき」と、同条第8項中「駐車場、空地、第6項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所」とあるのは「第6項に規定する場所以外の場所」と読み替えるものとする。
 
  3

   第51条の4の規定は、自動車の運転者が高速自動車国道等において自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第1項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車が同項の規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)をし、当該自動車につき、前項において準用する第51条第3項、第6項又は第8項の規定による措置が採られた場合について準用する。
(罰則 第1項については第119条の2第1項第2号、第119条の3第1項第4号 第2項については第119条第1項第3号、第121条第1項第9号)
 


(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)
第75条の8の2

 牽引するための構造及び装置を有する大型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車(以下「牽引自動車」という。)で重被牽引車を牽引しているものが車両通行帯の設けられた自動車専用道路(次項に規定するものに限る。)又は高速自動車国道の本線車道を通行する場合における当該牽引自動車の通行の区分については、第20条の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第4項までの規定に定めるところによる。
  《追加》平9法41


       2

   前項の牽引自動車は、車両通行帯の設けられた自動車専用道路(道路標識等により指定された区間に限る。)の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
  《追加》平9法41


       3

   第1項の牽引自動車は、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯(道路標識等により通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に係る車両通行帯)を通行しなければならない。
  《追加》平9法41


       4

   第1項の牽引自動車は、第23条若しくは第75条の4の規定による自動車の最低速度に達しない速度で進行している自動車を追い越すとき、第26条の2第3項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第40条第2項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前2項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(罰則 第2項から第4項までについては第120条第1項第3号、同条第2項)
  《追加》平9法41


(緊急自動車等の特例)
第75条の9

 緊急自動車又は第41条第3項の総理府令で定める専ら交通の取締りに従事する自動車については 第75条の5、第75条の7及び前条の規定は、適用しない。
  《改正》平9法41


     2

   政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車については、第75条の4、第75条の5及び前条の規定は、適用しない。
  《改正》平9法41
 

 第3節 運転者の義務



(自動車の運転者の遵守事項)
第75条の10

 自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。
(罰則 第119条第1項第12号の4、同条第2項)
 


(故障等の場合の措置)
第75条の11

 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
 
   2

     自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道等において運転することができなくなつたときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。
(罰則 第1項については第120条第1項第12号の2)
 
 


第5章 道路の使用等

第1節  道路における禁止行為等 (第76条〜第80条)
第2節  危険防止等の措置 (第81条〜第83条)

 


 第1節 道路における禁止行為等

(禁止行為)
第76条

 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
 
 2

   何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
 
 3

   何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
 
 4

   何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。

道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。

交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

石、びん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。

前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。

 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。

前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
(罰則 第1項及び第2項については第118条第1項第4号、第123条 第3項については第119条第1項第12号の5、第123条 第4項については第120条第1項第9号)


(道路の使用の許可)
第77条

 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。

道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人

 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者

 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者

前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、
その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

 2

   前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは所轄警察署長は、許可をしなければならない。

当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。

当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。

当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。

 3

   第1項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第1号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
 
 4

   所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じた
ときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
 
 5

   所轄警察署長は、第1項の規定による許可を受けた者が前2項の規定による条件に違反したとき、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し又はその許可の効力を停止することができる。
 
 6

   所轄警察署長は、第3項又は第4項の規定による条件に違反した者について前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、交通の危険を防止するため緊急やむを得ないときは、この限りでない。
 
 7

   第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第5項の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなければならない。
(罰則 第1項については第119条第1項第12号の5、第123条 第3項及び第4項については第119条第1項第13号、第123条第7項については第120条第1項第13号、第123条)


 
(許可の手続)
第78条

 前条第1項の規定による許可を受けようとする者は、総理府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。
 
 2

   前条第1項の規定による許可に係る行為が道路法第32条第1項又は第3項の規定の適用を受けるものであるときは、前項の規定による申請書の提出は、当該道路の管理者を経由して行なうことができる。この場合において、道路の管理者は、すみやかに当該申請書を所轄警察署長に送付しなければならない。
 
 3

   所轄警察署長は、前条第1項の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
 
 4

   前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、所轄警察署長に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
 
 5

   第3項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、所轄警察署長に許可証の再交付を申請することができる。
 
 6

   第1項の申請書の様式、第3項の許可証の様式その他前条第1項の許可の手続について必要な事項は、総理府令で定める。
(罰則 第4項については第121条第1項第9号)


 
(道路の管理者との協議)
第79条

 所轄警察署長は、第77条第1項の規定による許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が道路法第32条第1項又は第3項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ、当該道路の管理者に協議しなければならない。
 
(道路の管理者の特例)
第80条

 道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作業を行なおうとするときは、当該道路の管理者は、第77条第1項の規定にかかわらず、所轄警察署長に協議すれば足りる。
 
 2

   前項の協議について必要な事項は、総理府令・建設省令で定める。
 
 

 第2節 危険防止等の措置



(違法工作物等に対する措置)
第81条

 警察署長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工作物又は物件(以下この節において「工作物等」という。)の除去、移転又は改修、当該違反行為に係る工事又は作業(以下この節において「工事等」という。)の中止その他当該違反行為に係る工作物等又は工事等について、道路における危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な措置をとることを命ずることができる。

第76条第1項又は第2項の規定に違反して工作物等を改正した者

第76条第3項の規定に違反して物件を置いた者

第77条第1項の規定に違反して工作物等を改置し、又は工事等を行なつた者

第77条第3項又は第4項の規定による所轄警察署長が付した条件に違反した者

第77条第7項の規定に違反して当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなかつた者

 2

   警察署長は、前項第1号、第2号又は第3号に掲げる者の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることができないときは、自ら当該措置をとることかできる。この場合において、工作物等を除去したときは、警察署長は、当該工作物等を保管しなければならない。
 
 3

   警察署長は、前項後段の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条及び第82条において「占有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより政令で定める事項を公示し、その他政令で定める必要な措置を講じなければならない。
  《改正》平11法087


 4

   警察署長は、第2項の規定により保管した工作物等か滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
 
 5

   警察署長は、前項の規定による工作物等の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。
 
 6

   第4項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
 
 7

   第2項から第4項までに規定する工作物等の除去、移転、改修、保管、売却、公示等に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき占有者等の負担とする。
 
 8

   警察署長は、前項の規定により占有者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。
 
 9

   警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、警察署長は、負担金につき年14.5パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
 
 10

   前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納処分の例により負担金等を徴収することができる。この場合における負担金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
 
 11

   納付され又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。
 
 12

   第3項に規定する公示の日から起算して6月を経過してもなお第2項の規定により保管した工作物等(第4項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。
(罰則 第1項については第119条第1項第14号、第123条)


 
(転落積載物等に対する措置)
第81条の2

 警察署長は、道路に転落し、又は飛散した車両等の積載物(以下この条及び第83条において「転落積載物等」という。)が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、当該転落積載物等の占有者、所有者その他当該転落積載物等について権原を有する者(次項において「転落積載物等の占有者等」という。)に対し、当該転落積載物等の除去その他当該転落積載物等について道路における危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
 
 2

   前項の場合において、当該転落積載物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、同項の規定による措置を採ることを命ずることができないときは、警察署長は、自ら当該措置を採ることができる。この場合において、転落積載物等を除去したときは、警察署長は、当該転落積載物等を保管しなければならない。
 
 3

   前条第3項から第12項までの規定は、前項の規定による措置に係る転落積載物等について準用する。
(罰則 第1項については第119条第1項第14号、第123条)
 


(沿道の工作物等の危険防止措置)
第82条

 警察署長は、沿道の土地に設置されている工作物等が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、当該工作物等の占有者等に対し、当該工作物等の除去その他当該工作物等について道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な措置をとることを命ずることができる。
 
 2

   前項の場合において、当該工作物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることができないときは、警察署長は、自ら当該措置をとることかできる。この場合において、工作物等を除去したときは、警察署長は、当該工作物等を保管しなければならない。
 
 3

   第81条第3項から第12項までの規定は、前項後段の規定による保管について準用する。
(罰則 第1項については第119条第1項第14号、第123条)
 


(工作物等に対する応急措置)
第83条

 警察官は、道路又は沿道の土地に設置されている工作物等又は転落積載物等が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認めるときは、道路における交通の危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な限度において、当該工作物等又は転落積載物等の除去、移転その他応急の措置を採ることができる。
 
 2

   前項に規定する措置を採つた場合において、工作物等又は転落積載物等を除去したときは、警察官は、当該工作物等又は転落積載物等を、当該工作物等が設置されていた場所又は当該転落積載物等が在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。この場合において、警察署長は、当該工作物等又は転落積載物等を保管しなければならない。
 
 3

   第81条第3項から第12項までの規定は、前項の規定による保管について準用する。
 
 

第6章 自動車及び原動機付自転車の運転免許

第1節  通  則 (第84条〜第87条)
第2節  免許の申請等 (第88条〜第91条)
第3節  免許証等 (第92条〜第95条)
第4節  運転免許試験 (第96条〜第97条の3)
第4節の2  自動車教習所 (第98条〜第100条)
第4節の3  再試験 (第100条の2〜第100条の3)
第5節  免許証の更新等 (第101条〜第102条の2)
第6節  免許の取消し、停止等 (第103条〜第107条)
第7節  国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証 (第107条の2〜第107条の10)
第8節  免許関係事務の委託 (第108条)

 

 第1節 通  則



(運転免許)
第84条

 自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
 
 2

   免許は、第1種運転免許(以下「第1種免許」という。)、第2種運転免許(以下「第2種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
 
 3

   第1種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という)大型特殊自動車免許(以下「大型特務免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)普通自動車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の8種類とする。
 
 4

   第2種免許を分けて、大型自動車第2種免許(以下「大型第2種免許」という。)、普通自動車第2種免許(以下「普通第2種免許」という。)、大型特殊自動車第2種免許(以下「大型特殊第2種免許」という。)及び牽引第2種免許の4種類とする。
 
 5

   仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の2種類とする。
 


(第1種免許)
第85条

 次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第1種免許を受けなければならない。
        自動車等の種類 第1種免許
        大型自動車 大型免許
        大型特殊自動車 大型特殊免許
        大型自動二輪車 大型二輪免許
        普通自動二輪車 普通二輪免許
        小型特殊自動車 小型特殊免許
        原動機付自転車 原付免許

 2

   前項の表の下欄に掲げる第1種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。
            第1種免許の種類 運転することができる自動車等の種類
            大型免許 普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
            普通免許 小型特殊自動車及び原動機付自転車
            大型特殊免許 小型特殊自動車及び原動機付自転車
            大型二輪免許 普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
            普通二輪免許 小型特殊自動車及び原動機付自転車

 3

   牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引免許を受けなければならない。
  《改正》平9法41


 4

   牽引免許を受けた者で、大型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第2種免許、普通第2種免許又は大型特殊第2種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる。
 
 5

   大型免許を受けた者で、21歳に満たないもの又は大型免許、普通免許若しくは大型特殊免許を受けた者で当該いずれかの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車を運転することはできない。
 
 6

   大型免許を受けた者で20歳に満たないものは、第2項の規定にかかわらず、大型自動車(政令で定めるものを除く。)を運転することはできない。
 
 7

   普通免許を受けた者で、大型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動車を運転することはできない。
 
 8

   大型二輪免許を受けた者で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)か通算して2年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動二輪車又は普通自動二輪を運転することはできない。
 
 9

   普通二輪免許を受けた者(大型二輪免許を現に受けている者を除く。)で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動二輪車を運転することはできない。
 
 10

   第1種免許を受けた者は、第2項の規定により運転することができる自動車又は第4項の規定により牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる場合における当該重被牽引車が道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)の用に供される自動車(以下「旅客自動車」という。)又は旅客自動車運送事業の用に供される重被牽引車(以下「旅客用車両」という。)であるときは、第2項及び第4項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、当該旅客自動車を運転し、又は牽引自動車によつて当該旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転することはできない。
(罰則 第5項から第9項までについては第118条第1項第5号)
 


(第2種免許)
第86条

 次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第2種免許を受けなければならない。
    自動車の種類 第2種免許の種類
    大型自動車 大型第2種免許
    普通自動車 普通第2種免許
    大型特殊自動車 大型特殊第2種免許

 2

   前項の表の下欄に掲げる第2種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車を当該目的で運転することができるほか、当該第2種免許に対応する第1種免許を受けた者が前条第2項の規定により運転することができる自動車等を運転することができる。
 
 3

   牽引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引第2種免許を受けなければならない。
 
 4

   牽引第2種免許を受けた者で、大型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第2種免許、普通第2種免許又は大型特殊第2種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して当該牽引自動車を運転することができるほか、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して牽引自動車を運転することができる。
 


(仮免許)
第87条

 大型自動車若しくは普通自動車を当該自動車を運転することができる第1種免許若しくは第2種免許を受けないで練習のため運転しようとする者又は普通自動車を第97条第1項第2号に掲げる事項について行う普通免許の運転免許試験若しくは第99条第1項に規定する指定自動車教習所における普通自動車の運転に関する技能についての技能検定(次項において「試験等」という。)において運転しようとする者はその運転しようとする自動車が大型自動車であるときは大型仮免許を、普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならない。
 
 2

   大型仮免許を受けた者は練習のため大型自動車若しくは普通自動車を又は試験等において普通自動車を普通仮免許を受けた者は練習のため又は試験等において普通自動車を運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第1種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上のもの、当該自動車を運転することができる第2種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。
 
 3

   仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、総理府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に総理府令で定める様式の標識をつけて当該自動車を運転しなければならない。
 
 4

   仮免許を受けた者は、第2項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転することはできない。
 
 5

   仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第97条第1項第1号に掲げる事項について行う運転免許試験(第90条及び第92条の2において「適性試験」という。)を受けた日から起算して6月とする。ただし、当該期間が満了するまでの間に、大型仮免許を受けた者が大型免許若しくは大型第2種免許を受け、又は普通仮免許を受けた者が大型自動車若しくは普通自動車を運転することができる第1種免許若しくは第2種免許を受けたときは、当該仮免許は、その効力を失う。
(罰則 第2項後段については第118条第1項第6号 第3項については第120条第1項第14号、同条第2項)
 
 


 第2節 免許の申請等



(免許の欠格事由)
第88条

 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第1種免許又は第2種免許を与えない。

大型免許にあつては20歳(政令で定める者にあつては、19歳)に、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許及び牽引免許にあつては18歳に、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあつては16歳に、それぞれ満たない者

精神病者、知的障害者、てんかん病者、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者

前号に掲げる者のほか、政令で定める身体の障害のある者

アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

第90条第1項ただし書の規定により免許を拒否された日から起算して同条第6項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許を保留されている者又は同条第4項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第6項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許の効力を停止されている者

第103条第2項第2号から第5号まで若しくは同条第4項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第6項の規定により指定された期間(第103条の2第1項の規定により免許の効力を停止された者が当該事実について免許を取り消された場合にあつては、当該指定された期間から当該免許の効力が停止されていた期間を除いた期同)を経過していない者又はこれらの規定若しくは第103条の2第1項の規定により免許の効力が停止されている者

第107条の5第1項の規定により、若しくは同条第8項において準用する第103条第4項の規定により、又は第107条の5第9項において準用する第103条の2第1項の規定により自動車等の運転を禁止されている者
《改正》平9法41
《改正》平10法110

 2

   次の各号のいずれかに該当する者に対しては、仮免許を与えない。

大型仮免許にあつては20歳(政令で定める者にあつては、19歳)に、普通仮免許にあつては18歳に、それぞれ満たない者

前項第2号から第4号までのいずれかに掲げる者

 3

   免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。
 


(免許の申請)
第89条

 免許を受けようとする者は、その者の住所地(仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に、総理府令で定める様式の免許申請書を提出し、かつ、当該公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならない。
    
 
(免許の拒否等)
第90条

 公安委員会は、前条の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この条において同じ。)を与えず、又は6月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
 
自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した者

自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるもの(以下この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆し等」という。)をした者

道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従つて用いることにより人を死傷させる行為(以下「道路外致死傷」という。)をした者
《改正》平9法41
    
 2

    前項ただし書の規定は、同項第1号に該当する者が第102条の2(第107条の4の2において準用する場合を含む。第108条の2第1項及び第108条の3の2において同じ。)の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第102条の2に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、適用しない。
  《追加》平9法41
    
 3

   公安委員会は、第1項ただし書の規定により免許を拒否し、又は保留しようとするときは、当該運転免許試験 に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、 当該事実について弁明及び有利な証拠の届出の機会を与えなければならない。
  《改正》平9法41
    
 4

    公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第1項各号のいずれかに該当することが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
  《改正》平9法41
    
 5

   第2項及び第3項の規定は、前項の規定による処分について準用する。この場合において、第2項中「前項 ただし書」とあるのは「第4項」と、「同項第1号」とあるのは「前項第1号」と、第3項中「第1項ただし書」とある のは「次項」と読み替えるものとする。
  《追加》平9法41
    
 6

   公安委員会は、第1項ただし書の規定により免許を拒否し、又は第4項の規定により免許を取り消したときは政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
  《改正》平9法41
    
 7

   第4項の規定により免許を取り消され、又は免許の効力の停止を受けた時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
  《改正》平9法41
    
 8

   公安委員会は、第1項ただし書の規定により免許を保留され、又は第4項の規定により免許の効力の停止を受けた者が第108条の2第1項第3号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の保留の期間又は効力の停止の期間を短縮することができる。
  《改正》平9法41
    
    
(普通免許等を受けようとする者の義務)
第90条の2

 次の各号に掲げる種類の免許を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。

昔通免許
第108条の2第1項第4号及び第7号に掲げる講習

大型二輪免許
第108条の2第1項第5号及び第7号に掲げる講習

普通二輪免許
第108条の2第1項第6号及び第7号に掲げる講習

原付免許
第108条の2第1項第8号に掲げる講習

 2

    公安委員会は、前項各号に掲げる種類の免許に係る運転免許試験に合格した者(同項ただし書の政令で定める者を除く。)がそれぞれ同項各号に定める講習を受けていないときは、その者に対し、免許を与えないことができる。
 


(免許の条件)
第91条

 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することかできる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
(罰則 第119条第1項第15号)
 
 


 第3節 免許証等


(免許証の交付)
第92条

 免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち2以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
 
 2

    免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとする。
 


(免許証の有効期間)
第92条の2

  第1種免許及び第2種免許に係る免許証(第107条第2項の規定により交付された免許証を除く。以下この項において同じ。)の有効期間は、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の下欄に定める日が経過するまでの期間とする。
    
免許証の交付又は更新を受けた者の区分 更新日等における年齢 有効期間の末日
優良運転者 70歳未満 満了日の後のその者の5回目の誕生日
70歳 満了日等の後のその者の4回目の誕生日
71歳以上 満了日の後のその者の3回目の誕生日
優良運転者以外の者   満了日等の後のその者の3回目の誕生日
備考
この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
更新日等
第101条第4項の規定により更新された免許証にあつては当該更新された日、第101条の2第3項の規定により更新された免許証にあつては同条第2項の規定による適性検査を受けた日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日

優良運転者
更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が5年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの

満了日
第101条第4項の規定により更新された免許証にあつては更新前の免許証の有効期間が満了した日、第101条の2第3項の規定により更新された免許証にあつては同条第2項の規定による適性検査を受けた日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日

更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、同表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。

その者の誕生日が2月29日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。

《改正》平9法041
《改正》平11法087
    
 2

   第104条の4第3項の規定により与えられる免許に係る免許証の有効期間は、同条第2項の規定により取り消される免許に係る免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。
  《追加》平9法41
    
 3

   第107条第2項の規定により交付された免許証の有効期間は、当該免許証に係る同条第1項の規定により返納された免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。
 
 4

   前3項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
  《改正》平9法41


(免許証の記載事項)
第93条

 免許証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

免許証の番号

免許の年月日及び免許証の交付年月日

免許の種類

免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日

免許を受けた者が前条第1項の表の備考1の2に規定する優良運転者である場合にあつては、その旨

 2

   公安委員会は、前項各号に掲げるもののほか、免許を受けた者について、第91条の規定により、免許に条件 を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しな ければならない。
 
 3

   前2項に規定するもののほか、免許証の様式その他免許証について必要な事項は、総理府令で定める。
 


(免許証の記載事項の変更届出等)
第94条

 免許を受けた者は、前条第1項に規定する免許証の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
    《1項削除》平11法040


 2

   免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地(仮免許に係る 免許証にあつては、その者の住所地又はその者が現に自動車の運転に関する教習を受けている第98条第 2項の規定による届出をした自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に免許証の再交付を申請する ことができる。
 
 3

   第1項に規定する免許証の記載事項の変更の届出の手続及び前項に規定する免許証の再交付の申請の 手続は、総理府令で定める。
(罰則 第1項については第121条第1項第9号)
 


(免許証の携帯及び提示義務)
第95条

 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
 
 2

   免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(罰則 第1項については第121条第1項第10号、同条第2項 第2項については第120条第1項第9号)
 
 

 第4節 運転免許試験



(受験資格)
第96条

 第88条第1項各号のいずれかに該当する者は第1種免許の運転免許試験を、同条第2項各号のいずれかに該当する者は仮免許の運転免許試験を受けることができない。
 
 2

     大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、当該いずれかの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年以上の者でなければならない。
 
 3

   大型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第2種免許、普通第2種免許又は大型特殊第2種免許を現に受けている者でなければ、牽引免許の運転免許試験を受けることができない。
 
 4

   第2種免許の運転免許試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

牽引第2種免許以外の第2種免許の運転免許試験については、21歳以上の者で、大型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、当該いずれかの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年(政令で定めるものにあつては、2年)以上のもの

牽引第2種免許の運転免許試験については、21歳以上の者で、大型免許、普通免許又は大型特殊免許及び牽引免許を現に受けている者に該当し、かつ、当該いずれかの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年(政令で定めるものにあつては、2年)以上のもの

その者が受けようとしている第2種免許の種類と異なる種類の第2種免許を現に受けている者

 5

     第2項、第3項及び前項各号に規定する免許を現に受けている者には、第90条第4項、第103条第2項第2号から第5号まで若しくは第4項又は第103条の2第1項の規定により当該免許の効力が停止されている者及びこれに準ずるものとして政令で定める者を含まないものとする。
  《改正》平9法41
 


第96条の2

  普通免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、仮免許を現に受けている者に該当し、かつ、過去3月以内に5日以上、総理府令で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者でなければならない。
 
 
第96条の3

   第90条第1項ただし書の規定による免許の拒否、同条第4項第しくは第103条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し又は第107条の5第1項の規定若しくは同条第8項において準用する第103条第4項の規定による6月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者(同条第2項第1号又は第107条の5第1項第1号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。)で、運転免許試験(仮免許の運転免許試験を除く。)を受けようとするものは、過去1年以内に第108条の2第1項第2号に掲げる講習(当該処分前に行われた講習を除く。)を終了した者でなければならない。ただし、当該処分を受けた後免許(仮免許を除く。)を受けたことがある者は、この限りでない。
  《改正》平9法41
    


(運転免許試験の方法)
第97条

 運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号(小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号)に掲げる事項について行なう。

自動車等の運転について必要な適性

自動車等の運転について必要な技能

自動車等の運転について必要な知識

 2

   前項第2号に掲げる事項について行なう普通免許の運転免許試験は、道路において行なうものとする。
 
 3

    第1項第3号に掲げる事項についての運転免許試験は、第108条の28第4項の規定により国家公安委員会
     が作成する教則の内容の範囲内で行う。
  《改正》平9法41
    
 4

   前3項に規定するもののほか、運転免許試験の実施の手続、方法その他運転免許試験について必要な事項は、総理府令で定める。
 


(運転免許試験の免除)
第97条の2

 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、政令で定めるところにより、運転免許試験の一部を免除する。

第99条の5第5項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して1年を経過しないもの又は同項に規定する修了証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で当該修了証明書に係る技能検定を受けた日から起算して3月を経過しないもの

第101条第1項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第105条の規定により効力を失つた日から起算して6月(海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日から起算して1月)を経過しないもの(第108条の2第1項第11号及び第12号において「特定失効者」という。)のうち、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める講習を総理府令で定めるところにより受けたもの


第89条の規定により免許申請書を提出した日における年齢が75歳以上の者
第108条の2第1項第12号に掲げる講習


イに掲げる者以外の者
第108条の2第1項第11号に掲げる講習又は国家公安委員会規制で定める基準に適合する同条第2項の規定による講習
《改正》平11法040
    
 2

     前項に定めるもののほか、免許を受けようとする者が自動車等の運転に関する外国の行政庁の免許を有する者であるときは、公安委員会は、政令で定めるところにより、その者が受けようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができる。
 
 3

   前2項に定めるもののほか、公安委員会は、政令で定める基準に従い、免許を受けようとする者が当該免許に係る自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、運転免許試験の一部を免除することができる。
 


(運転免許試験の停止等)
第97条の3

 公安委員会は、不正の手段によつて運転免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その運転免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
 
 2

   前項の規定により合格の決定を取り消したときは、公安委員会は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該運転免許試験に係る免許は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
 
 3

   公安委員会は、第1項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、1年以内の期間を定めて、運転 免許試験を受けることができないものとすることかできる。
 
 

 第4節の2 自動車教習所



(自動車教習所)
第98条

 自動車教習所(免許を受けようとする者に対し、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設をいう。以下同じ。)を設置し、又は管理する者は、当該自動車教習所において行う自動車の運転に関する教習の水準の維持向上に努めなければならない。
 
 2

   自動車教習所を設置し、又は管理する者は、総理府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を 管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

自動車教習所の名称及び所在地

前2号に掲げるもののほか、総理府令で定める事項

 3

   公安委員会は、前項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、自動車の運転に関する教習の適正な水準を確保するため、当該自動車教習所における教習の態様に応じて、必要な指導又は助言をするものとする。
 
 4

     公安委員会は、前項の指導又は助言をした場合において、必要があると認めるときは、自動車安全運転センターに対し、当該指導又は助言に係る自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習を行う職員に対する研修その他当該職員の資質の向上を図るための措置について、必要な配慮を加えるよう求めることができる。
 
 5

   公安委員会は、総理府令で定めるところにより、第3項の指導又は助言をするため必要な限度において、第2項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
 

 


(指定自動車教習所の指定)
第99条

 公安委員会は、前条第2項の規定による届出をした自動車教習所のうち、職員、設備等に関する次に掲げる基準に適合するものを、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき、指定自動車教習所として指定することができる。

政令で定める要件を備えた当該自動車教習所を管理する者が置かれていること。

次条第4項の技能検定員資格者証の交付を受けており、同条第1項の規定により技能検定員として選任されることとなる職員が置かれていること。

第99条の3第4項の教習指導員資格者証の交付を受けており、同条第1項の規定により教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていること。

自動車の運転に関する技能及び知識の教習並びに技能検定(自動車の運転に関する技能についての検定で、総理府令で定めるところにより行われるものをいう。以下同じ。)のための設備が政令で定める基準に適合していること。

当該自動車教習所の運営が政令で定める基準に適合していること。

 2

   公安委員会は、前項の申請に係る自動車教習所が第100条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しないものであるときは、同項の規定による指定をしてはならない。
 


(技能検定員)
第99条の2

 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定を行わせるため、技能検定員を選任しなければならない。
 
 2

   第4項の技能検定員資格者証の交付を受けていない者は、技能検定員となることができない。
 
 3

   技能検定員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
 
 4

   公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。

次のいずれかに該当する者

イ  公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知事に関して行う審査に合格した者


ロ  自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者
ハ  公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者


次のいずれにも該当しない者

イ  25歳未満の者
ロ  過去3年以内に第99条の5第5項に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者
ハ  第117条の3第2号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者
ニ  自動車等の運転に関し刑法第211条の罪又はこの法律に規定する罪8第117条の3第2号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者
ホ  次項第2号又は第3号に該当して同項の規定により技能検定員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して3年を経過していない者


 5

   公安委員会は、前項の技能検定員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に係る技能検定員資格者証の返納を命ずることができる。

前項第2号ロからニまでに掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。

偽りその他不正の手段により技能検定員資格者証の交付を受けたとき。

技能検定員の業務に関し不正な行為をし、その情状が技能検定員として不適当であると認められるとき。

 6

   前2項に定めるもののほか、第4項の技能検定員資格者証に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
 


(教習指導員)
第99条の3

  指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能及び知識の教習を行わせるため、教習指導員を選任しなければならない。
 
 2

   第4項の教習指導員資格者証の交付を受けていない者は、教習指導員となることができない。
 
 3

   指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能又は知識の教習を、教習指導員以外の者
     に行わせてはならない。
 
 4   公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。

次のいずれかに該当する者

イ  公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者
ロ  自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者
ハ  公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識があると認める者


次のいずれにも該当しない者

イ  21歳未満の者
ロ  次項において準用する前条第5項第2号又は第3号に該当して次項において準用する同条第5項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して3年を経過していない者
ハ  前条第4項第2号ロからニまでのいずれかに該当する者


 5

   前条第5項及び第6項の規定は、教習指導員資格者証について準用する。この場合において、同条第5項第3号中「技能検定員」とあるのは、「教習指導員」と読み替えるものとする。
 


(職員に対する講習)
第99条の4

 指定自動車教習所を管理する者は、公安委員会から当該指定自動車教習所の職員について第108条の2第1項第9号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該職員に当該講習を受けさせなければならない。
 


(技能検定)
第99条の5

 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員に、総理府令で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者に対し技能検定を行わせなければならない。
 
 2

   指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員に、前項に規定する教習を終了した者以外の者に対し技能検定を行わせてはならない。
 
 3

   指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員以外の者に技能検定を行わせてはならない。
 
 4

   技能検定員は、技能検定に合格した者について、その者が技能検定に合格した旨の証明をしなければならない。
 
 5

    指定自動車教習所は、技能検定員が前項の証明をしたときは、当該証明に係る者に対し、総理府令で定めるところにより、総理府令で定める様式の卒業証明書(指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)又は修了証明書(指定自動車教習所において教習を受け、仮免許を受けて運転することができる程度の技能及び知識の水準に達した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)を発行することができる。この場合において、当該卒業証明書又は修了証明書には、総理府令で定めるところにより、当該卒業証明書又は修了証明書に係る者が技能検定に合格した旨の技能検定員の書面による証明を付さなければならない。
 


(報告及び検査)
第99条の6

 公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該指定自動車教習所に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 
 2

   前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。
 
 3

   第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 


(適合命令等)
第99条の7

   公安委員会は、指定自動車教習所が第99条第1項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。
 
 2

   前項に定めるもののほか、公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定自動車 教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所の事務に関し監督上必要な命令をする ことができる。
 


(指定自動車教習所の指定の取消し等)
第100条

 公安委員会は、指定自動車教習所を管理する者が第99条の3第3項、第99条の4若しくは第99条の5第2項若しくは第3項の規定に違反したとき、指定自動車教習所が同条第5項の規定に違反して卒業証明書若しくは修了証明書を発行したとき、又は指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者が前条の規定による命令に違反したときは、当該指定自動車教習所に対し、その指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該指定自動車教習所が当該期間内における教習に基づき卒業証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止することができる。
 
 2

   公安委員会は、前項の規定による卒業証明書又は修了証明書の発行の禁止の処分を受けた指定自動車教習所が当該処分に違反して卒業証明書又は修了証明書を発行したときは、その指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内で卒業証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止する期間を延長することができる。
 
 

 第4節の3 再試験



(再試験)
第100条の2

 公安委員会は、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達することとなる日までの間(以下「初心運転者期間」という。)に第85条第2項の規定により当該免許について同条第1項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなつたもの(以下「基準該当初心運転者」という。)に対し、その者が免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「再試験」という。)を行うものとする。
ただし、次に掲げる者については、この限りでない。

当該免許を受けた日前6月以内に当該免許に係る免許自動車等を運転することができる他の種類の免許 (仮免許を除く。第3号において「上位免許」という。)を受けていたことがある者

当該免許を受けた日前6月以内に当該免許と同一の種類の免許(当該免許と同等の免許として政令で定めるものを含み、第104条の2の2第1項、第2項又は第4項の規定により取り消された免許及びこれに準ずるものとして政令で定める免許を除く。)を受けていたことがあり、かつ、その免許を受けていた期間(その免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年以上である者

当該免許を受けた日以後に上位免許を受けた者

第108条の2第1項第10号に掲げる講習を終了した者(当該講習を終了した後初心運転者期間が経過することとなるまでの間に免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該講習に係る免許について政令で定める基準に該当することとなる者を除く。)

 2

   再試験は、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会が、当該期間が経過した後、免許の種類ごとに自動車等の運転について必要な技能及び知識(原付免許にあつては必要な知識に限る。)について行う。
 
 3

   第97条第2項から第4項までの規定は、公安委員会が行う再試験について準用する。
 
 4

   公安委員会は、第1項の規定に基づき再試験を行おうとする場合には、総理府令で定めるところにより、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後速やかに、再試験を行う旨及びその理由その他必要な事項を基準該当初心運転者に書面で通知しなければならない。
 
 5

   基準該当初心運転者は、公安委員会から再試験の通知(前項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通産して1月を超えることとなるまでに、当該公安委員会に総理府令で定める再試験受験申込書を提出して、再試験を受けなければならない。第92条の2第4項の規定は、この場合について準用する。
  《改正》平9法41
 


第100条の3

 公安委員会は、再試験を行おうとする場合において、基準該当初心運転者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に総理府令で定める試験移送通知書を送付しなければならない。
 
 2

   前項の試験移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に対し、再試験を行うものとする。この場合において、前項の試験移送通知書を送付した公安委員会は、当該基準該当初心運転者に対し、再試験を行うことができない。
 
 3

   前条第4項及び第1項の規定は、公安委員会か前項の規定により再試験を行おうとする場合について準用する。この場合において、同条第4項中「基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後」とあるのは、「試験移送通知書の送付を受けた後」と読み替えるものとする。
 
 4

   公安委員会が第2項の規定により再試験を行おうとする場合において、第1項の試験移送通知書を送付した公安委員会が当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に再試験の通知をしているときは、当該通知は、第2項の規定により再試験を行おうとする公安委員会がした再試験の通知とみなす。
 
 

 第5節 免許証の更新等



(免許証の更新及び定期検査)


第101条

 免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けようとする者は、当該免許証の有効期間が満了する日(その日がその者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)の1月前から当該免許証の有効期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という。)に、その者の住所地を管轄する公安委員会が行う自動車等の運転について必要な適性検査(以下「適性検査」という。)を受けなければならない。
 
 2

   前項の規定により免許証の更新を受けようとする者の誕生日が2月29日である場合における同項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。
 
 3

   公安委員会は、免許を現に受けている者に対し、更新期間その他免許証の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項を記載した書面を送付するものとする。
《追加》平11法087


 4

   第1項の適性検査の結果、当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、当該免許証の更新をしなければならない。
 
 5

   前各項に定めるもののほか、免許証の更新の申請及び適性検査について必要な事項は、総理府令で定める。
  《改正》平11法087


(免許証の更新の特例)
第101条の2

 海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証の更新を申請することができる。
 
 2

   前項の申請があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。
 
 3

   前項の適性検査の結果、当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、速やかに当該免許証の更新をしなければならない。
 
 4

   前3項に定めるもののほか、更新期間前における免許証の更新の申請及び適性検査について必要な事項は、総理府令で定める。
 


(更新を受けようとする者の義務)
第101条の3

 免許証の更新を受けようとする者は、第108条の2第1項第11号に掲げる講習を受けなければならない。ただし、更新期間が満了する日(前条第1項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日とする。次条及び第108条の2第1項第12号において同じ。)前2月以内に第108条の2第1項第12号に掲げる講習を受けた者その他の同項第11号に掲げる講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
  《改正》平9法41
    
 2

   公安委員会は、第101条第1項又は前条第2項の適性検査の結果自動車等を運転することが支障がないと認めた者(前項ただし書の政令で定める者を除く。)が第108条の2第1項第11号に掲げる講習を受けていないときは、第101条第4項又は前条第3項の規定にかかわらず、その者に対し、免許証の更新をしないことができる。
  《改正》平9法041
《改正》平11法087


(75歳以上の者の特例)
第101条の4

 免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上のものは、更新期間が満了する日前2月以内に第108条の2第1項第12号に掲げる講習を受けていなければならない。
  《追加》平9法41     

 2

   公安委員会は、免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上のものに対し、免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前2月以内に前項の講習を受けていなければならない旨、当該講習を受けることができる日時及び場所その他当該講習に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項を記載した書面を送付するものとする。

《追加》平11法087


(臨時適性検査)
第102条

 公安委員会は、免許を受けた者が第88条第1項第2号、第3号若しくは第4号のいずれかに該当する者となり、又は第103条第2項第1号に該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該免許を受けた者につき、臨時に適性検査を行うことができる。
 
 2

   前項に定めるもののほか、公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、免許を受けた者について、臨時に適性検査を行うことができる。
 
 3

   公安委員会は、前2項の規定により適性検査を行おうとするときは、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項を当該適性検査に係る者に通知しなければならない。
 
 4

   前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。
 
 5

   前各項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による適性検査について必要な事項は、総理府令で定める。
 


(軽微違反行為をした者の受講義務)
第102条の2

 免許を受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。)をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつた場合において、第108条の3の2の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して1月を超えることとなるまでの間に第108条の2第1項第13号に掲げる講習を受けなければならない。
  《追加》平9法41
 

 第6節 免許の取消し、停止等



(免許の取消し、停止等)
第103条

 免許(仮免許を除く。以下第106条までにおいて同じ。)を受けた者が第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する者になつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当する者となつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消さなければならない。
 
 2

   免許を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第2号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
 
第88条第1項第3号に該当するに至らない程度の身体の障害で自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある ものが生じたとき。

自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。

重大違反唆し等をしたとき。

道路外致死傷をしたとき。

前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することか著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
《改正》平9法41
    
 3

   公安委員会は、前2項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を90日(公安委員会が90日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間)以上停止しようとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事実に関する第104条第1項の意見の聴取又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に総理府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
 
 4

   前項の処分移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合にあつては、その者の免許を取り消さなければならず、その者が第2項各号のいずれかに該当する場合(同項第2号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)にあつては、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該事実について、その者の免許を取り消し、又は免許の効力を停止することができないものとする。
  《改正》平9法41
    
 5

   第3項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。
 
 6

   公安委員会は、第2項第2号から第5号までのいずれかに該当することを理由として同項又は第4項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、1年以上5年をこえない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
  《改正》平9法41
    
 7

   第1項、第2項又は第4項の規定により免許を取り消され、又は免許の効力の停止を受けた時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、すみやかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならな
 
 8

   公安委員会は、第2項又は第4項の規定による免許の効力の停止を受けた者(第88条第1項第3号に該当するに至らない程度の身体の障害で自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのあるものが生じた者を除く。)が第108条の2第1項第3号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の効力の停止の期間を短縮することができる。
 


(免許の効力の仮停止)
第103条の2

 免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して20日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。

交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第117条の違反行為をしたとき。

第117条の2第1号若しくは第1号の2又は第118条第1項第1号若しくは第5号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。

第118条第1項第2号、第2号の2若しくは第3号又は第119条第1項第1号から第2号の2まで、第3号の2、第5号、第7号の2、第9号の2若しくは第15号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。

 2

   警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して5日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。
 
 3

   仮停止を受けた者は、免許証を当該処分をした警察署長に提出しなければならない。
 
 4

   仮停止をした警察署長は、速やかに、当該処分を受けた者が第1項各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会に対し、総理府令で定める仮停止通知書及び前項の規定により提出を受けた免許証を送付しなければならない。
 
 5

   前項の仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会は、当該事実について前条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書を送付するときは、併せて当該送付を受けた仮停止通知書及び免許証を送付しなければならない。
 
 6

   仮停止は、第4項又は前項の規定により仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事実について前条第2項又は第4項の規定による処分をしたときは、その効力を失う
 
 7

   仮停止を受けた者が当該事実について前条第2項又は第4項の規定により免許の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該免許の効力の停止の期間に通算する。
(罰則 第3項については第121条第1項第9号)
 


(意見の聴取)
第104条

 公安委員会は、第103条第2項第2号の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を90日(公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ以上停止しようとするとき、又は同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の処分移送通知書(同条第2項第2号に係るものに限る。)の送付を受けたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、公安委員会は、意見の聴取の期日の1週間前までに、当該処分に係る者
に対し、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
 
 2

   意見の聴取に際しては、当該処分に係る者又はその代理人は、当該事実について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。
 
 3

   意見の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事実の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
 
 4

   公安委員会は、当該処分に係る者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該処分に係る者の所在が不明であるため第1項の通知をすることができず、かつ、同項後段の規定による公示をした日から30日を経過してもその者の所在が判明しないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで第103条第2項又は第4項の規定による免許の取消し又は効力の停止(同条第2項第2号に係るものに限る。)をすることができる。
 
 5

   前各項に定めるもののほか、意見の聴取の実施について必要な事項は、政令で定める。
 


(聴聞の特例)
第104条の2

 公安委員会は、第103条第2項又は第4項の規定により免許の効力を90日以上停止しようとするとき(同条第2項第2号に係る場合を除く。)は、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 
 2

   公安委員会は、前項の聴聞又は第103条第1項の規定による免許の取消し若しくは同条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第2号に係るものを除く。)に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
 
 3

   前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
 
 4

   第1項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 
 5

   第2項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事実の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
 


(再試験に係る取消し)
第104条の2の2

 再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果、再試験を受けた者が免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。
 
 2

   再試験の通知を受けた者が第100条の2第5項の規定に違反して再試験を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の当該免許を取り消さなければならない。
 
 3

   公安委員会は、前項の規定により当該免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に関する第6項において準用する第104条の意見の聴取を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に総理府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
 
 4

   前項の処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、その者が第100条の2第5項の規定に違反して当該再試験を受けないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。この場合において、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第2項の規定にかかわらず、その者の当該免許を取り消すことができない。
 
 5

   第3項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消そうとする場合について準用する。
 
 6

   第104条(第3項を除く。)の規定は、第2項又は第4項の規定により免許を取り消す場合について準用する。
 
 7

   第1項、第2項又は第4項の規定により当該免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
 


(免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)
第104条の3

 第103条第1項、第2項若しくは第4項又は前条第1項、第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し又は効力の停止は、総理府令で定めるところにより、当該取消し又は効力の停止に係る者に対し当該取消し又は効力の停止の内容及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。
 
 2

   公安委員会がその者の所在が不明であることその他の理由により前項の規定による書面の交付をすることができなかつた場合において、警察官が当該書面の交付を受けていない者の所在を知つたときは、警察官は、総理府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して当該書面の交付を受けるために出頭すべき旨を命ずることができる。
 
 3

   警察官は、前項の規定による命令をするときは、総理府令で定めるところにより、当該命令に係る者に対し当該命令に係る取消し又は効力の停止に係る免許証の提出を求め、これを保管することができる。この場合において、警察官は、当該命令に係る者に対し、保管証を交付しなければならない。
 
 4

   警察官は、第2項の規定による命令をしたときは、総理府令で定めるところにより、速やかに、当該命令に係る者の氏名及び住所、当該命令に係る出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該命令に係る者の住所地を管轄する公安委員会(その者に対し第1項に規定する免許の取消し又は効力の停止をした公安委員会とその者の住所地を管轄する公安委員会か異なる場合にあつては、それぞれの公安委員会に通知しなければならない。この場合において、警察官は、前項の規定により免許証を保管したときは、当該保管した免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に送付しなければならない。
 
 5

   前項の規定による免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合において、第3項の規定により当該免許証を提出した者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。
 
 6

   第3項の保管証は、第95条の規定の適用については、免許証とみなす。
 
 7

   第3項の保管証の有効期間は、当該保管証を交付した時から、当該保管証の交付を受けた者が第2項の規定により指定された日時(その日時までにその者が同項の規定により指定された場所に出頭したときは、その出頭した時)までの間とする。
 
 8

   第3項の規定により保管証の交付を受けた者は、当該保管証の有効期間が満了したときは、直ちに当該保管証を警察官に返納しなければならない。
 
 9

   第3項の保管証の記載事項その他同項の保管証に関し必要な事項は、総理府令で定める。
 


(申請による取消し)
第104条の4

 免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請することができる。この場合において、その者は、第89条及び第90条の2第1項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許(取消しに係る免許の種類ごとに政令で定める種類のものに限る。)を受けたい旨の申出をすることができる。
  《追加》平9法41


 2

   前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
  《追加》平9法41


 3

   前項の規定により免許を取り消した公安委員会は、第1項の申出をした者から第107条第1項第1号の規定による当該免許に係る免許証の返納を受けたときは、その者に対し、当該申出に係る免許を与えることができる。
  《追加》平9法41


 4

   前項の規定により与えられる免許は、第2項の規定により取り消された免許を受けた日に受けたものとみなす。
  《追加》平9法41


 5

   前各項に定めるもののほか、第2項の規定による免許の取消しについて必要な事項は、総理府令で定める。
  《追加》平9法41


(免許の失効)
第105条

 免許は、免許を受けた者が免許証の更新を受けなかつたときは、その効力を失う。
 


(国家公安委員会への報告)
第106条

 公安委員会は、第90条第1項本文若しくは第104条の4第3項の規定により免許を与え、第91条の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第94条第1項の規定による届出を受け、同条第2項の規定による免許証の再交付をし、第101条第4項若しくは第101条の2第3項の規定により免許証の更新をし、若しくは第90条第1項ただし書、第3項、第6項若しくは第8項、第97条の3第3項、第103条第1項、第2項、第4項、第6項若しくは第8項若しくは第104条の2の2第1項、第2項若しくは第4項若しくは第104条の4第2項の規定による処分をしたとき、警察署長が第103条の2第1項の規定による処分をしたとき、又は自動車等の運転者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(総理府令で定める場合に限る。)、重大違反唆し等若しくは道路外致死傷(総理府令で定めるものに限る。)をしたとき、第100条の2第1項の規定による再試験を受けたとき、若しくは第108条の2第1項第2号、第10号若しくは第13号に掲げる講習を受けたとき、その他自動車等の運転者について自動車等の運転に関し総理府令で定める事由が生じたときは、総理府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
  《改正》平9法041
《改正》平11法040
《改正》平11法087


(仮免許の取消し)
第106条の2

 仮免許を受けた者が第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する者になつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当する者となつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の仮免許を取り消さなければならない。
 
 2

   仮免許を受けた者が第103条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の仮免許を取り消すことができる。
  《改正》平9法41

 


(免許証の返納等)
第107条

 免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、すみやかに、免許証(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

免許が取り消されたとき。

免許が失効したとき。

免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。

 2

   第104条の2の2第1項、第2項若しくは第4項又は第104条の4第2項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、前項の規定により免許証を返納したときは、公安委員会は、当該他の種類の免許に係る免許証を交付するものとする。
  《改正》平9法41


 3

   免許を受けた者は、第90条第4項又は第103条第2項若しくは第4項の規定により免許の効力が停止されたときは、速やかに、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
  《改正》平9法41


 4

   前項の規定により免許証の堤出を受けた公安委員会又は第103条の2第4項若しくは第6項の規定により免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合においてその提出者があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。
(罰則 第1項及び第3項については第121条第1項第9号)
 
 

 第7節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証



(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転)
第107条の2

 道路交通に関する条約(以下「条約」という。)第24条第1項の運転免許証(第107条の7第1項の国外運転免許証を除く。)で条約附属書9若しくは条約附属書10に定める様式に合致したもの(以下この条において「国際運転免許証」という。)又は自動車等の運転に関する外国(国際運転免許証を発給していない国であつて、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国として政令で定めるものに限る。)の行政庁の免許に係る運転免許証(日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において「外国運転免許証」という。)を所持する者(第88条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する者を除く。)は、第64条の規定にかかわらず、本邦に上陸した日から起算して1年間、当該国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。ただし、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転し、又は牽引自動車によつて旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転する場合は、この限りでない。
 


(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)
第107条の3

 国際運転免許証等を所持する者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る国際運転免許証等を携帯していなければならない。第95条第2項の規定は、この場合について準用する。
(罰則 前段については第121条第1項第10号、同条第2項 後段については第120条第1項第9号)
 


(臨時適性検査)
第107条の4

 公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者について、当該国際運転免許証等に係る発給の条件が満たされなくなつたと疑う理由があるとき(その者が第88条第1項第2号、第3号若しくは第4号のいずれかに該当する者となり、又は第103条第2項第1号に該当することとなつたと疑う理由があるときに限る。)は、臨時に適性検査を行うことができる。この場合において、公安委員会は、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項をその者に通知しなければならない。
 
 2

   前項後段の規定による通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。
 
 3

   公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要がると認めるときは、第1項の適性検査を受けた者に対し、運転をするに当たつてその者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命ずることができる。
 
 4

   前3項に定めるもののほか、第1項の規定による適性検査について必要な事項は、総理府令で定める。
(罰則 第3項については第119条第1項第15号)
 


(軽微違反行為をした者の受講義務)
第107条の4の2

 第102条の2の規定は、国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた場合について準用する。
  《追加》平9法41

 


(自動車等の運転禁止等)
第107条の5

 国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる。ただし、第2号に該当する者が前条において準用する第102条の2の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が前条において準用する第102条の2に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
 
国際運転免許証等の発給の条件が満たされなくなつたことが明らかになつたとき(その者が第88条第1項第2号、第3号若しくは第4号のいずれかに該当する者になつたとき、又は同項第3号に該当するに至らない程度の身体の障害で自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのあるものが生じたときに限る。)。

自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。
《改正》平9法41


 2

   第103条第8項の規定は、前項の規定又は第8項において準用する第103条第4項の規定による自動車等の運転の禁止を受けた者について準用する。この場合において、同条第8項中「その者の免許の効力の停止の期間」とあるのは、「その者の自動車等の運転の禁止の期間」と読み替えるものとする。
 
 3

   第104条の規定は公安委員会が第1項第2号に該当して同項の規定により自動車等の運転を90日(公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。以下この項において同じ。)以上禁止しようとする場合及び第8項において準用する第103条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の処分移送通知書(第1項第2号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について、第104条の2の規定は公安委員会が第1項第1号に該当して同項の規定により自動車等の運転を90日以上禁止しようとする場合及び第8項において準用する第103条第3項の処分移送通知所(第1項第1号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について準用する。この場合において、第104条第4項中「第103条第2項又は第4項の規定による免許の取消し又は効力の停止(同条第2項第2号に係るものに限る。)をする」とあるのは「第107条の5第1項又は同条第8項において準用する第103条第4項の規定による自動車等の運転の禁止(第107条の5第1項第2号に係るものに限る。)をする」と、第104条の2第2項中「前項の聴聞又は第103条第1項の規定による免許の取消し若しくは同条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第2号に係るものを除く。)に係る聴聞」とあるのは「前項の聴聞」と読み替えるものとする。
 
 4

   国際運転免許証等を所持する者は、第1項の規定により、又は第8項において準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転を禁止されたときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
 
 5

   前項の規定により国際運転免許証等の提出を受けた公安委員会又は第9項において準用する第103条の2第4項若しくは第5項の規定により国際運転免許証等の送付を受けた公安委員会は、当該処分の期間が満了する時又は当該処分に係る者が本邦から出国する時のいずれか早い時においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国際運転免許証等を返還しなければならない。
 
 6

   第1項の規定により、若しくは第8項において準用する第103条第4項の規定により、又は第9項において準用する第103条の2第1項の規定により自動車等の運転を禁止された者は、当該処分の期間中に本邦から出国した後に再び本邦に上陸したときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。
 
 7

   公安委員会は、第1項の規定により、若しくは次項において準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転を禁止し、又は第2項において準用する第103条第8項の規定により期間を短縮したときは、総理府令で定めるところにより、当該処分に係る者の国際運転免許証等に当該処分に係る事項を記載しなければならない。
 
 8

   第103条第3項から第5項まで及び第7項の規定は、第1項の規定により自動車等の運転を禁止する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第88条第1項第2号、第3号又は第4号のいずれかに該当する場合にあつては、その者の免許を取り消さなければならず、その者が第2項各号のいずれかに該当する場合(同項第2号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)にあつては、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができる」とあるのは「第107条の5第1項各号のいずれかに該当するものであるとき(同項第2号に該当する者が第107条の4の2において準用する前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第107条の4の2において準用する前条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)は、同項の政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めて、その者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる」と、「第1項及び第2項の規定」とあるのは「第107条の5第1項の規定」と読み替えるものとする。
  《改正》平9法41


 9

   第103条の2の規定は、国際運転免許証等を所持する者が自動車等の運転に関し同条第1項各号のいずれかに該当することとなつた場合について準用する。この場合において、同条中「免許の効力の停止」とあるのは「自動車等の運転の禁止」と、「仮停止」とあるのは「仮禁止」と、「免許証」とあるのは「国際運転免許証等」と、「仮停止通知書」とあるのは「仮禁止通知書」と、同条第5項中「前条第3項」とあるのは「第107条の5第8項において準用する前条第3項」と、同条第6項及び第7項中「前条第2項又は第4項の規定」とあるのは「第107条の5第1項の規定又は同条第8項において準用する前条第4項の規定」と読み替えるものとする。
 
 10

   第104条の3の規定は、第1項の規定又は第8項において準対する第103条第4項の規定により自動車等の運転の禁止をした場合について準用する。この場合において、第104条の3中「免許証」とあるのは「国際運転免許証等」と、同条第5項中「免許の効力の停止の期間が満了した場合」とあるのは「自動車等の運転の禁止の期間が満了した場合又は当該禁止に係る者が本邦から出国する場合」と、同条第6項中「第99条」とあるのは「第107条の3前段の規定及び同条後段において準用する第95条第2項」と読み替えるものとする。
(罰則 第4項、第6項及び第9項については第121条第1項第9号)
 


(自動車等の運転禁止等の報告)
第107条の6

 公安委員会は、前条第1項の規定により、若しくは同条第8項において準用する第103条第4項の規定により自動車等の運転を禁止したとき、前条第2項において準用する第103条第8項の規定により期間を短縮したとき、又は警察署長が前条第9項において準用する第103条の2第1項の規定により自動車等の運転を禁止したときは、総理府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。
 


(国外運転免許証の交付)
第107条の7

 免許(小型特殊免許、原付免許及び仮免許を除く。)を現に受けている者(第90条第4項、第103条第2項若しくは第4項又は第103条の2第1項の規定により免許の劾力が停止されている者を除く。)は、総理府令で定める区分に従い、当該免許で運転することができることとされている自動車等に対応する条約附属書10に規定する自動車等に係る条約第24条第1項の運転免許証で公安委員会が発給するもの(以下「国外運転免許証」という。)の交付を受けることができる。
  《改正》平9法41


 2

   国外運転免許証の交付を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に、その者が外国に渡航するものであることを証する書面を添えて、総理府令で定める様式の交付申請書を提出しなければならない。
 
 3

   公安委員会は、前項の申請があつたときは、運転することができる自動車等の種類を指定し、かつ、その旨を記載して当該国外運転免許証を交付するものとする。
 
 4

   前3項に規定するもののほか、国外運転免許証の様式その他国外運転免許証の交付について必要な事項は、総理府令で定める。
 


(国外運転免許証の有効期間)
第107条の8

 国外運転免許証の有効期間は、当該国外運転免許証の発給の日から起算して1年とする。
 


(国外運転免許証の失効)
第107条の9

 国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許が失効し、又は取り消されたときは、その効力を失う。
 
 2

   国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許の効力が停止されたときは、当該停止の期間、その効力が停止されるものとする。
 


(国外運転免許証の返納等)
第107条の10

 国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の有効期間が満了し、又は当該国外運転免許証が失効したとき(当該国外運転免許証の有効期間が満了した時又は当該国外運転免許証が失効しだ時に本邦外の地域にある者については、本邦に帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
 
 2

   国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の効力が停止されたとき(当該国外運転免許証の効力が停止された時に本邦外の地域にあり、かつ、当該国外運転免許証の効力の停止の期間中に本邦に帰国した者については、帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
 
 3

   前項の規定により国外運転免許証の提出を受けた公安委員会は、当該国外運転免許証の効力の停止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国外運転免許証を返還しなければならない。
(罰則 第1項及び第2項については第121条第1項第9号)
 
 

 第8節 免許関係事務の委託



(免許関係事務の委託)
第108条

 公安委員会は、政令で定めるところにより、この章に規定する免許に関する事務(免許の拒否及び保留、免許の条件の付与及び変更、運転免許試験及び適性検査の結果の判定並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務その他の政令で定める事務を除く。次項において「免許関係事務」という。)の全部又は一部を総理府令で定める法人に委託することができる。
 
 2

   前項の規定により免許関係事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免許関係事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(罰則 第2項については第117条の3第3号)
 
 

第6章の2 講 習



(講習)
第108条の2

 公安委員会は、総理府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うものとする。

安全運転管理者等に対する講習

第90条第1項ただし書の規定による免許の拒否、同条第4項若しくは第103条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し又は第107条の5第1項の規定若しくは同条第8項において準用する第103条第4項の規定による6月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者(同条第2項第1号又は第107条の5第1項第1号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。)に対する講習

第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第4項若しくは第103条第2項若しくは第4項の規定による免許の効力の停止又は第107条の5第1項の規定若しくは同条第8項において準用する第103条第4項の規定による6月を超えない範囲内の自動車等の運転の禁止を受けた者(同条第2項第1号又は第107条の5第1項第1号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者及び第102条の2の期間内に同条に規定する講習を受けなかつた者を除く。)に対する講習

普通免許を受けようとする者に対する普通自動車の運転に関する講習

大型二輪免許を受けようとする者に対する大型自動二輪車の運転に関する講習

普通二輪免許を受けようとする者に対する普通二輪自動車の運転に関する講習

普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けようとする者に対する応急救護処置(交通事故の現場においてその負傷者を救護するため必要な応急の処置をいう。)に関する講習

原付免許を受けようとする者に対する原動機付自転車の運転に関する講習

指定自動車教習所の政令で定める職員に対する講習

基準該当初心運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する免許の種類ごとに行う当該免許自動車等の運転について必要な技能及び知識に関する講習

免許証の更新を受けようとする者に対する講習

更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者又は第89条の規定により免許申請書を提出した日における年齢が75歳以上の特定失効者に対する講習

免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者で軽微違反行為をし、当該行為が第102条の2の政令で定める基準に該当することとなつたものに対する講習
《改正》平9法041
《改正》平11法040

 
 2

   公安委員会は、前項各号に掲げるもののほか、車両の運転に関する技能及び知識の向上を図るため車両の運転者に対する講習を行うように努めなければならない。
 
 3

   公安委員会は、総理府令で定める者に第1項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第13号までに掲げる講習又は前項に規定する講習の実施を委託することができる。
  《改正》平9法41

 


(初心運転者講習の手続)
第108条の3

 公安委員会は、総理府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第100条の2第1項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第1項第10号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けることができる旨を書面で通知するものとする。
 
 2

   前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して1月を超えることとなるまでの間に限り、初心運転者講習を受けることができる。
 


(軽微違反行為をした者に対する講習の手続)
第108条の3の2

 公安委員会は、免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が第102条の2の政令で定める基準に該当することとなつたときは、総理府令で定めるところにより、速やかに、その者に対し、第108条の2第1項第13号に掲げる講習を行う旨を書面で通知しなければならない。
  《追加》平9法41


(講習通知事務の委託)
第108条の3の3

 公安委員会は、第108条の3第1項又は前条の規定による通知の実施に係る事務(次項において「講習通知事務」という。)の全部又は一部を総理府令で定める法人に委託することができる。
《追加》平11法040


 2 

 前項の規定により講習通知事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る講習通知事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(罰則 第2項については第117条の3第3号)
《追加》平11法040


(指定講習機関)
第108条の4

 公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、それぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者(以下「指定講習機関」という。)に行わせることができる。

第108条の2第1項第2号に掲げる講習(以下この条及び次条第1項において「取消処分者講習」という。)
自動車等の運転に必要な適性に関する調査及びこれに基づく指導(以下「運転適性指導」という。)について専門的知識を有する者として国家公安委員会規則で定める者(次条において「運転適性指導員」という。)が置かれていることその他取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。

初心運転者講習
自動車等の運転に必要な技能及び知識に関する指導(次条において「運転習熟指導」という。)について高度の能力を有する者として国家公安委員会規則で定める者(次条において「運転習熟指導員」という。)が置かれていることその他初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。
《改正》平9法41


 2

   前項の規定による指定は、取消処分者講習又は初心運転者講習(以下「特定講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。
 
 3

   次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の規定による指定を受けることができない。

民法第34条の規定により設立された法人又は指定自動車教習所として指定された者以外の者

第108条の11第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

自動車等の運転に関し刑法第211条の罪又はこの法律に規定する罪を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

法人で、その役員のうちに前号に該当する者があるもの

 4

   公安委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る特定講習を行わないことができる。
 


(運転適性指導員等)
第108条の5

 取消処分者講習を行う指定講習機関は、運転適性指導には、運転適性指導員以外の者を従事させてはならない。
 
 2

   初心運転者講習を行う指定講習機関は、運転習熟指導には、運転習熟指導員以外の者を従事させてはならない。
 
 3

   公安委員会は、運転適性指導員又は運転習熟指導員が運転適性指導又は運転習熟指導について不正な行為をしたときは、当該指定講習機関に対し、その選任に係る当該運転適性指導員又は運転習熟指導員の解任を命ずることができる。
 


(講習業務規程)
第108条の6

 指定講習機関は、特定講習の開始前に、特定講習の業務に関する規程(次項において「講習業務規程」という。)を定め、公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 
 2

   講習業務規程で定めるべき事項は、国家公安委員会規則で定める。
 


(秘密保持義務等)
第108条の7

 指定講習機関の役員(法人でない指定自動車教習所にあつては当該施設を設置する者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定講習の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 
 2

   特定講習の業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(罰則 第1項については第117条の3第3号)
 


(適合命令等)
第108条の8

 公安委員会は、指定講習機関が第108条の4第1項各号に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定講習機関に対し、同項各号に規定する基準に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
 
 2   公安委員会は、前項に定めるもののほか、特定講習を適正かつ確実に行うことを確保するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、特定講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
 


(検査等)
第108条の9

 公安委員会は、指定講習機関について、第108条の4第1項各号に規定する基準に適合しているかどうか、又は第108条の5第1項若しくは第2項の規定に従い運営されているかどうかを検査し、及び指定講習機関に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
 


(講習の休廃止)
第108条の10

 指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、特定講習の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
 


(指定の取消し)
第108条の11

 公安委員会は、指定講習機関が第108条の4第3項第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当する者になつたときは、その指定を取り消さなければならない。
 
 2

   公安委員会は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その指定を取り消すことができる。

第108条の5第1項若しくは第2項、第108条の6第1項又は前条の規定に違反したとき。

第108条の5第3項又は第108条の8第1項若しくは第2項の規定による命令に違反したとき。


(国家公安委員会規則への委任)
第108条の12

 第108条の4から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
 
 

第6章の3 交通事故調査分析センター



(指定等)
第108条の13

 国家公安委員会は、交通事故の防止及び交通事故による被害の軽減に資するための調査研究等を行うことにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的として設立された民法第34条の法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、交通事故調査分析センター(以下この章において「分析センター」という。)として指定することができる。
 
 2

   国家公安委員会は、前項の規定による指定をしたときは、分析センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
 
 3

   分析センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
 
 4

   国家公安委員会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
 


(事業)
第108条の14

 分析センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

交通事故の実例に即して、道路交通の状況、運転者の状況その他の交通事故に関係する事項について、その原因等に関する科学的な研究に資するための調査を行うこと。

交通事故の原因等に関する科学的な研究を目的として、前号に規定する調査(以下この章において「事故例調査」という。)に係る情報又は資料その他の個別の交通事故に係る情報又は資料を分析すること。

交通事故一般に関する情報又は資料を収集し、及び分析し、その他交通事故に関する科学的な調査研究を行うこと。

公安委員会が第108条の26の規定により講ずる措置に対して協力するため、第2号の規定による分析の結果又は前号の規定による分析の結果若しくは調査研究の成果を提供すること。

前号に掲げるもののほか、交通事故に関する知識の普及及び交通事故防止に関する意識の啓発を図るため、第2号の規定による分析の結果又は第3号の規定による分析の結果若しくは調査研究の成果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。

外国における交通事故に関する調査研究機関との間において情報交換を行うこと。

前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
《改正》平9法41


(事故例調査に従事する者の遵守事項)
第108条の15

 事故例調査に従事する分析センターの職員は、事故例調査を行うために関係者に協力を求めるに当たつては、その生活又は業務の平穏に支障を及ぼさないように配慮しなければならない。
 
 2

   事故例調査に従事する分析センターの職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 


(分析センターへの協力)
第108条の16

 警察署長は、分析センターの求めに応じ、分析センターが事故例調査を行うために必要な限度において、分析センターに対し、交通事故の発生に関する情報その他の必要な情報又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを提供することができる。
 
 2

   警察庁及び都道府県警察は、分析センターの求めに応じ、分析センターが第108条の14第3号に掲げる事業を行うために必要な情報又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを分析センターに対し提供することができる。
 


(特定情報管理規程)
第108条の17

 分析センターは、交通事故に関するテータベース(事故例調査に係る情報及び前条第2項の規定による提供に係る情報(以下この条及び第108条の19において「特定情報」という。)の集合物であつて、特定情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の構成及び運用その他の特定情報の管理及び使用に関する事項についての規程(以下この条及び第108条の19において「特定情報管理規程」という。)を作成し、国家公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 
 2

   国家公安委員会は、前項の認可をした特定情報管理規程が特定情報の適正な管理又は使用を図る上で不適当となつたと定めるときは、分析センターに対し、当該持定情報管理規程を変更すべきことを命ずることができる。
 
 3

   特定情報管理規程に記載すべき事項は、国家公安委員会規則で定める。
 


(秘密保持義務)
第108条の18

 分析センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第108条の14第1号から第3号までに掲げる事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(罰則 第117条の3第3号)
 


(解任命令)
第108条の19

 国家公家委員会は、分析センターの役員又は職員が特定情報管理規程によらないで特定情報の管理若しくは使用を行つたとき、又は前条の規定に違反したときは、分析センターに対し、当該役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。
 
(事業計画等の提出)
第108条の20

 分析センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 
 2

   分析センターは、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後3月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。
 


(報告及び検査)
第108条の21

 国家公安委員会は、分析センターの事業の運営に関し必要があると認めるときは、分析センターに対し、その事業に関し必要な報告をさせ、又は警察庁の職員に分析センターの事務所に立ち入り、事業の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 
 2

   前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 
 3

   第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 


(監督命令)
第108条の22

 国家公安委員会は、この章の規定を施行するため必要な限度において、分析センターに対し、その事業に関し監督上必要な命令をすることができる。
 


(指定の取消し事)
第108条の23

 国家公安委員会は、分析センターがこの章の規定に違反したとき、又は第108条の17第2項、第108条の19若しくは前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
 
 2

   国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
 


(分析センターの運営に対する配慮)
第108条の24

 警察庁及び都道府県警察は、分析センターに対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事業の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加えるものとする。
 


(国家公安委員会規則への委任)
第108条の25

 第108条の13から前条までに規定するもののほか、分析センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
 
 

第6章の4 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進




(民間の組織活動等の促進を図るための措置)
第108条の26

 公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に資するための次に掲げる活動で民間の自主的な組織活動として行われるものの促進を図るため、関係する機関及び団体の活動との調和及び連携を図りつつ、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
 
道路を通行する者に対する交通安全教育

歩行者の誘導その他の道路を通行する者の通行の安全を確保するための活動

適正な交通の方法又は交通事故防止についての広報活動その地道路における交通の安全と円滑に資するための広報活動

道路における適正な車両の駐車又は道路の使用についての啓発活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための啓発活動

前各号に掲げるもののほか、道路における交通の安全と円滑に資するための活動
《追加》平9法41


 2

   公安委員会は、地方公共団体が行う交通安全対策(公安委員会が行うものを除く。)の的確かつ円滑な実施が図られるよう、関係地方公共団体の長に対し、当該関係地方公共団体の区域における交通事故の発生の状況に関する情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。
  《追加》平9法41

 


(交通安全教育)
第108条の2

7  公安委員会は、適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるため、住民に対する交通安全教育を行うように努めなければならない。
  《追加》平9法41

 


(交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成)
第108条の28

 国家公安委員会は、道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者(公安委員会を除く。)が効果的かつ適切な交通安全教育を行うことができるようにし、及び公安委員会が行う前条の交通安全教育の基準とするため、次に掲げる事項を内容とする交通安全教育に関する指針(以下「交通安全教育指針」という。)を作成し、これを公表するものとする。
 
自動車等の安全な運転に必要な技能及び知識その他の適正な交通の方法に関する技能及び知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容及び方法

交通事故防止に関する知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容及び方法

前2号に掲げるもののほか、道路を通行する者に対する交通安全教育を効果的かつ適切に行うために必要な事項
《追加》平9法41


 2

   交通安全教育指針は、道路を通行する者が、交通安全教育に係る学習の機会を通じて、適正な交通の方法及び交通事故防止に関する技能及び知識を自主的に習得する意欲を高めるとともに、その年齢若しくは通行の態様又は業務に関し通行する場合にあつてはその業務の態様に応じたこれらの技能及び知識を段階的かつ体系的に習得することができるように配慮して作成されなければならない。
  《追加》平9法41


 3

   国家公安委員会は、第1項の規定により交通安全教育指針を作成しようとする場合には、関係行政機関の長と緊密な協力を図るよう努めなければならない。
  《追加》平9法41


 4

   国家公安委員会は、道路を通行する者が適正な交通の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする教則を作成し、これを公表するものとする。
 
法令で定める道路の交通の方法

道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は道路の交通に起因する障害を防止するため、道路を通行する者が励行することが望ましい事項

前2号に掲げるもののほか、自動車の構造その他自動車等の運転に必要な知識
《追加》平9法41

 


(地域交通安全活動推進委員)
第108条の29

 公安委員会は、地域における交通の状況について知識を有する者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱することができる。
 
人格及び行動について、社会的信望を有すること。

職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。

生活が安定していること。

健康で活動力を有すること。
《追加》平9法41


 2

   地域交通安全活動推進委員は、次に掲げる活動を行う。
 
適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育

道路における適正な車両の駐車及び道路の使用の方法について住民の理解を深めるための運動の推進

前2号に掲げるもののほか、地域における交通の安全と円滑に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるもの
《追加》平9法41


 3

   前項第1号の交通安全教育は、交通安全教育指針に従つて行わなければならない。
  《追加》平9法41


 4

   地域交通安全活動推進委員は、名誉職とする。
  《追加》平9法41


 5

   公安委員会は、地域交通安全活動推進委員が次のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
 
第1項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。

職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。

地域交通安全活動推進委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
《追加》平9法41


 6

   前各項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
  《追加》平9法41

 


(地域交通安全活動推進委員協議会)
第108条の30

 地域交通安全活動推進委員は、公安委員会が定める区域ごとに、地域交通安全活動推進委員協議会を組織するものとする。
  《追加》平9法41


 2

   地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員が前条第2項の活動を行う場合においてその活動の方針を定め、並びに地域交通安全活動推進委員相互の連絡及び調整を行うことその他地域交通安全活動推進委員が能率的にその任務を遂行するために必要な事項で国家公安委員会規則で定めるものを行う。
  《追加》平9法41


 3

   地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員の活動に関し必要と認める意見を、公安委員会及び当該地域交通安全活動推進委員協議会に係る区域を管轄する警察署長に申し出ることができる。
  《追加》平9法41


 4

   前3項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員協議会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
  《追加》平9法41

 


(都道府県交通安全活動推進センター)
第108条の31

 公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的として設立された民法第34条の法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に一を限つて、都道府県交通安全活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
  《追加》平9法41


 2

   都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
 
適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項について広報活動を行うこと。

適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全についての啓発活動を行うこと。

交通事故に関する相談に応ずること。

道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について照会及び相談に応ずること。

道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について広報活動を行うこと(第1号に該当するものを除く。)。

道路における適正な車両の駐車及び道路の使用についての啓発活動を行うこと(第2号に該当するものを除く。)。

警察署長の委託を受けて第56条、第57条第3項及び第77条第1項の規定による許可に関し、道路又は交通の状況について調査すること。

警察署長の委託を受けて道路における工作物又は物件の設置の状況について調査すること(前号の許可に係るものを除く。)。

運転適性指導(道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物運送取扱事業法第2条第9項に規定する第2種利用運送事業を含む。)の用に供する自動車の運転者に対するものを除く。)を行うこと。

道路における交通の安全と円滑に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。

地域交通安全活動推進委員に対する研修を行うこと。

地域交通安全活動推進委員協議会の事務について連絡調整を行う等その任務の遂行を助けること。

前各号の事業に附帯する事業
《追加》平9法41


 3

   公安委員会は、都道府県センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
  《追加》平9法41


 4

   公安委員会は、都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。
  《追加》平9法41


 5

   都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第2項第3号又は第7号から第9号までに掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  《追加》平9法41

 
 6 

 第2項第7号又は第8号に掲げる業務に従事する都道府県センターの役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
  《追加》平9法41


 7

   都道府県センターは、第2項各号に掲げる事業の遂行に当たつては、関係する機関及び団体の活動の円滑な遂行に配慮して、これらの活動との調和及び連携を図らなければならない。
  《追加》平9法41


 8 

 第1項の指定の手続その他都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(罰則 第5項については第117条の3第3号)
  《追加》平9法41

 


(全国交通安全活動推進センター)
第108条の32

 国家公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的として設立された民法第34条の法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国交通安全活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。
  《追加》平9法41


 2

   全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
 
交通事故に関する相談に応ずる業務を担当する者、道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について照会及び相談に応ずる業務を担当する者、運転適性指導の業務を担当する者その他都道府県センターの業務を行う者に対する研修を行うこと。

適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項について2以上の都道府県の区域における広報活動を行うこと。

適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全についての2以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと。

道路における適正な車両の駐車及び道路の使用についての2以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと(前号に該当するものを除く。)。

道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用並びに運転適性指導に関する調査研究を行うこと。

道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者の資質の向上に必要とされる技能及び知識に関する研修(道路運送法及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に規定する運行管理者に対するものその他国家公安委員会規則で定めるものを除く。)を行うこと。

都道府県センターの事業について、連絡調整を行うこと。

前各号の事業に附帯する事業
《追加》平9法41


 3

   前条第3項、第4項、第7項及び第8項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第3項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第4項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同条第7項中「第2項各号」とあるのは「次条第2項各号」と、同条第8項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と読み替えるものとする。
  《追加》平9法41

 


(運転免許取得者教育の認定)
第108条の32の2

 免許(仮免許を除く。)を現に受けている者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育(以下「運転免許取得者教育」という。)を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者は、国家公安委員会規則で定めるその課程の区分ごとに、当該施設の所在地を管轄する公安委員会に申請して、当該施設において当該課程により行う運転免許取得者教育が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。

教習指導員資格者証の交付を受けた者その他の運転免許取得者教育を効果的かつ適切に行うことができる者として国家公安委員会規則で定める者により行われるものであること。

第99条第1項第4号の政令で定める基準に適合した設備その他の運転免許取得者教育を効果的かつ適切に行うための設備として国家公安委員会規則で定める設備を用いて行われるものであること。

交通安全教育指針に従つて行われるものであり、かつ、当該課程が国家公安委員会規則で定める基準に適合するものであること。

《追加》平11法040


 2   公安委員会は、前項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

《追加》平11法040
 3   運転免許取得者教育を行う者は、当該運転免許取得者教育の課程について、第1項の認定を受けないで、公安委員会認定という文字を冠した名称を用いてはならない。

《追加》平11法040
 4   第98条第3項から第5項までの規定は、第1項の認定を受けて運転免許取得者教育を行う者について準用する。この場合において、同条第3項中「自動車の運転に関する教習」とあるのは「第108条の32の2第1項の認定を受けた同項の運転免許取得者教育」と、「自動車教習所における教習」とあるのは「運転免許取得者教育」と、同条第4項中「自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習」とあるのは「第108条の32の2第1項の運転免許取得者教育」と読み替えるものとする。

《追加》平11法040


 5

   公安委員会は、第1項の認定を受けた運転免許取得者教育が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
《追加》平11法040


 6

   前各項に定めるもののほか、第1項の認定の申請その他同項の認定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(罰則 第3項については第123条の2)

《追加》平11法040

 


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