貨物自動車運送事業法






 第一章   総則
 第二章   貨物自動車運送事業
 第三章   民間団体等による貨物自動車運送の適正化に関する事業の推進
 第四章   指定試験機関
 第五章   雑則
 第六章   罰則
 附  則






第一章 総則






(目的)
第一条
 この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。



(定義)
第二条
 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。

 2  この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

 3  この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

 4  この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

 5  この法律において「自動車」とは、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 の自動車をいう。

 6  この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下この項、第四条第二項及び第六条第四号において単に「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。





第二章 貨物自動車運送事業





(一般貨物自動車運送事業の許可)
第三条
 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。



(許可の申請)
第四条
 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 二  営業区域、営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の概要、特別積合せ貨物運送をするかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画

 2  前条の許可の申請をする者は、特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、前項第二号に掲げる事項のほか、事業計画に特別積合せ貨物運送に係る事業場の位置、当該事業場の積卸施設の概要、事業用自動車の運行系統及び運行回数その他国土交通省令で定める事項を併せて記載しなければならない。

 3  第一項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。



(欠格事由)
第五条
 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。
 一  一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 二  一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 の通知が到達した日(同条第三項 により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
 三  営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前二号のいずれかに該当するもの
 四  法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの



(許可の基準)
第六条
 国土交通大臣は、第三条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
 一  その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
 二  前号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
 三  その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
 四  特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有及び管理、事業用自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。



(緊急調整措置)
第七条
 国土交通大臣は、特定の地域において一般貨物自動車運送事業の供給輸送力(以下この条において単に「供給輸送力」という。)が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、第三条の許可を受けた者(以下「一般貨物自動車運送事業者」という。)であって当該特定の地域にその営業区域の全部又は大部分が含まれるものの相当部分について事業の継続が困難となると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて緊急調整地域として指定することができる。

 2  国土交通大臣は、特定の地域間において供給輸送力(特別積合せ貨物運送に係るものに限る。)が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、専ら当該特定の地域間において特別積合せ貨物運送を行っている一般貨物自動車運送事業者の相当部分について事業の継続が困難となり、かつ、当該特定の地域間における適正な特別積合せ貨物運送の実施が著しく困難となると認めるときは、当該特定の地域間を、期間を定めて緊急調整区間として指定することができる。

 3  前二項の規定による指定は、告示によって行う。

 4  国土交通大臣は、第一項の規定による緊急調整地域の指定がある場合において第三条の許可の申請に係る営業区域が当該緊急調整地域の全部若しくは一部を含むものであるとき、又は第二項の規定による緊急調整区間の指定がある場合において同条の許可の申請に係る特別積合せ貨物運送の全部若しくは一部が当該緊急調整区間において行われるものであるときは、当該許可をしてはならない。

 5  一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定による緊急調整地域の指定又は第二項の規定による緊急調整区間の指定がある場合には、それぞれ、当該緊急調整地域における供給輸送力又は当該緊急調整区間における特別積合せ貨物運送に係る供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更をすることができない。



(事業計画)
第八条
 一般貨物自動車運送事業者は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。

 2  国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。



第九条
 一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

 2  第六条の規定は、前項の認可について準用する。

 3  一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。



(禁止行為)
第十条
 一般貨物自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する貨物の運送をしてはならない。



(運賃及び料金)
第十一条
 一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2  国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。
 一  能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えるものであるとき。
 二  特定の荷主に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
 三  他の一般貨物自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。



(運賃又は料金の割戻しの禁止)
第十二条
 一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。



(運送約款)
第十三条
 一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2  国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。
 一  荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
 二  少なくとも運賃及び料金の収受並びに一般貨物自動車運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。

 3  国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。



(運賃及び料金等の掲示)
第十四条
 一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。



第十五条
 削除



第十六条
 削除



(輸送の安全)
第十七条
 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない。

 2  一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送(以下「過積載による運送」という。)の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。

 3  前二項に規定するもののほか、一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

 4  事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員は、運行の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。



(運行管理者)
第十八条
 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。

 2  前項の運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。

 3  一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。



(運行管理者資格者証)
第十九条
 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。
 一  運行管理者試験に合格した者
 二  事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者

 2  国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。
 一  次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から二年を経過しない者
 二  この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 3  運行管理者資格者証の交付に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。



(運行管理者資格者証の返納)
第二十条
 国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。



(運行管理者試験)
第二十一条
 運行管理者試験は、運行管理者の業務に関し必要な知識及び能力について国土交通大臣が行う。

 2  運行管理者試験は、国土交通省令で定める実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。

 3  運行管理者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、国土交通省令で定める。



(運行管理者等の義務)
第二十二条
 運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。

 2  一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、第十八条第二項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。

 3  一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。



(輸送の安全確保の命令)
第二十三条
 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が、第十七条第一項から第三項まで、第十八条第一項又は前条第二項若しくは第三項の規定を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、必要な員数の運転者の確保、事業用自動車の運行計画の改善、運行管理者に対する必要な権限の付与その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。



(事故の報告)
第二十四条
 一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。



(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
第二十五条
 一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。

 2  一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。

 3  一般貨物自動車運送事業者は、特定の荷主に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。

 4  国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。



(事業改善の命令)
第二十六条
 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
 一  事業計画を変更すること。
 二  運送約款を変更すること。
 三  自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること。
 四  貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
 五  前各号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。



(名義の利用等の禁止)
第二十七条
 一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。

 2  一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。



第二十八条
 削除



(輸送の安全に関する業務の管理の受委託)
第二十九条
 事業用自動車の運行の管理その他国土交通省令で定める一般貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

 2  国土交通大臣は、受託者が当該業務の管理を行うのに適している者でないと認める場合を除き、前項の許可をしなければならない。



(事業の譲渡し及び譲受け等)
第三十条
 一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2  一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般貨物自動車運送事業者たる法人と一般貨物自動車運送事業を経営しない法人が合併する場合において一般貨物自動車運送事業者たる法人が存続するとき又は一般貨物自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般貨物自動車運送事業を承継させないときは、この限りでない。

 3  第五条及び第六条の規定は、前二項の認可について準用する。

 4  第一項の認可を受けて一般貨物自動車運送事業を譲り受けた者又は第二項の認可を受けて一般貨物自動車運送事業者たる法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により一般貨物自動車運送事業を承継した法人は、第三条の許可に基づく権利義務を承継する。



(相続)
第三十一条
 一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該一般貨物自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の経営していた一般貨物自動車運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

 2  相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般貨物自動車運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

 3  第五条及び第六条の規定は、第一項の認可について準用する。

 4  第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る第三条の許可に基づく権利義務を承継する。



(事業の休止及び廃止)
第三十二条
 一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。



(許可の取消し等)
第三十三条
 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる。
 一  この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第八十三条 若しくは第九十五条 の規定若しくは同法第八十四条第一項 の規定による処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
 二  第五条各号のいずれかに該当するに至ったとき。



第三十四条
 国土交通大臣は、前条の規定により事業用自動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法 による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法 による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。

 2  国土交通大臣は、前条の規定による事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。

 3  前項の規定により自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く。)の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。

 4  国土交通大臣は、第一項の規定による命令に係る自動車であって、道路運送車両法 の規定による抹消登録をしたものについては、前条の規定による事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了するまでは、同法第十六条第二項 の抹消登録証明書を交付しないものとする。



(特定貨物自動車運送事業)
第三十五条
 特定貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

 2  前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 二  運送の需要者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 三  営業区域、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画

 3  国土交通大臣は、その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであると認めるときでなければ、第一項の許可をしてはならない。

 4  第四条第三項及び第五条の規定は、第一項の許可について準用する。

 5  第七条第四項の規定は同条第一項の規定による緊急調整地域の指定がある場合における第一項の許可の申請について、同条第五項の規定は当該緊急調整地域の指定がある場合における第一項の許可を受けた者(以下「特定貨物自動車運送事業者」という。)について準用する。

 6  第九条、第十条、第十一条第一項、第十七条第一項から第三項まで、第十八条、第二十二条第二項及び第三項、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十二条並びに第三十三条の規定は特定貨物自動車運送事業者について、第十七条第四項及び第二十二条第三項の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び従業員について、同条第一項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運行管理者について、第二十九条の規定は特定貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務について、前条の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。この場合において、第九条第二項中「第六条」とあるのは、「第三十五条第三項」と読み替えるものとする。

 7  特定貨物自動車運送事業の譲渡し又は特定貨物自動車運送事業者について合併、分割(当該事業を承継させるものに限る。)若しくは相続があったときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人(特定貨物自動車運送事業者たる法人と特定貨物自動車運送事業を経営しない法人の合併後存続する特定貨物自動車運送事業者たる法人を除く。)若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業を承継した法人若しくは相続人は、第一項の許可に基づく権利義務を承継する。

 8  前項の規定により第一項の許可に基づく権利義務を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。



(貨物軽自動車運送事業)
第三十六条
 貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。当該届出をした者(以下「貨物軽自動車運送事業者」という。)が届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。

 2  第十七条第一項から第三項まで、第二十三条、第二十五条第一項及び第三十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第十七条第四項の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員について、第三十四条の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。この場合において、第二十三条中「第十七条第一項から第三項まで、第十八条第一項又は前条第二項若しくは第三項の規定」とあるのは「第三十六条第二項において準用する第十七条第一項から第三項までの規定」と、第三十三条中「若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる」とあるのは「又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」と読み替えるものとする。

 3  貨物軽自動車運送事業者は、事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 4  貨物軽自動車運送事業者たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であった者は、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 5  貨物軽自動車運送事業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡後三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。



(第二種利用運送事業者に関する特則)
第三十七条
 第八条から第十四条まで、第二十五条から第二十七条まで及び第三十二条の規定又は第三十五条第六項において準用する第九条、第十条、第十一条第一項、第二十七条及び第三十二条の規定は、一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者が経営する貨物運送取扱事業法 (平成元年法律第八十二号)第三条第一項 又は第三十五条第一項 の許可に係る同法第二条第九項 の第二種利用運送事業(同項 に規定する貨物の集配(以下この条において「貨物の集配」という。)に係る部分に限る。)については、適用しない。

 2  貨物運送取扱事業法第二条第九項 の第二種利用運送事業についての同法第三条第一項 又は第三十五条第一項 の許可(以下この条において「第二種利用運送事業許可」という。)を受けた者であって当該第二種利用運送事業許可(当該事業に係る同法第八条第一項 又は第三十六条第二項 の認可を含む。以下この条において同じ。)の申請の時において同法第六条第五号 に規定する者に該当するものは、第三条又は第三十五条第一項の許可を受けることなく貨物の集配を行うことができる。

 3  第十七条第一項から第三項まで、第十八条、第二十二条第二項及び第三項、第二十三条、第二十四条、第三十三条(第一号に係る部分に限る。)並びに第六十条第一項、第四項、第六項及び第七項の規定は前項の規定により第三条又は第三十五条第一項の許可を受けることなく行われる貨物の集配に係る前項に規定する者(第二種利用運送事業許可を受けた後第三条又は第三十五条第一項の許可を受けて当該貨物の集配を行うこととなった者を除く。以下この項及び第三十九条において「特定第二種利用運送事業者」という。)について、第十七条第四項及び第二十二条第三項の規定は特定第二種利用運送事業者の事業用自動車の運転者及び従業員について、同条第一項の規定は特定第二種利用運送事業者が選任した運行管理者について、第二十九条の規定は特定第二種利用運送事業者が行う貨物の集配に係る輸送の安全に関する業務について、第三十四条の規定は特定第二種利用運送事業者の事業用自動車について準用する。この場合において、第三十三条中「当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる」とあるのは、「当該事業のための使用の停止を命ずることができる」と読み替えるものとする。





第三章 民間団体等による貨物自動車運送の適正化に関する事業の推進





(地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等)
第三十八条
 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的として設立された民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域(以下この章において単に「区域」という。)に一を限って、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「地方実施機関」という。)として指定することができる。

 2  国土交通大臣は、前項の規定による地方実施機関の指定をしたときは、当該地方実施機関の名称、住所及び事務所の所在地並びに当該指定に係る区域を公示しなければならない。



(事業)
第三十九条
 地方実施機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「地方適正化事業」という。)を行うものとする。
 一  輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者(以下「貨物自動車運送事業者」という。)に対する指導を行うこと。
 二  貨物自動車運送事業者(特定第二種利用運送事業者を含む。)以外の者の貨物自動車運送事業を経営する行為の防止を図るための啓発活動を行うこと。
 三  前号に掲げるもののほか、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。
 四  貨物自動車運送事業に関する貨物自動車運送事業者又は荷主からの苦情を処理すること。
 五  輸送の安全を確保するために行う貨物自動車運送事業者への通知その他国土交通大臣がこの法律の施行のためにする措置に対して協力すること。



(改善命令)
第四十条
 国土交通大臣は、地方実施機関の地方適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、地方実施機関に対し、その改善に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。



(指定の取消し等)
第四十一条
 国土交通大臣は、地方実施機関が前条の規定による命令に違反したときは、第三十八条第一項の指定を取り消すことができる。

 2  国土交通大臣は、前項の規定により第三十八条第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。



(国土交通省令への委任)
第四十二条
 第三十八条第一項の指定の手続その他地方実施機関に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。



(全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等)
第四十三条
 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的として設立された民法第三十四条 の法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「全国実施機関」という。)として指定することができる。



(事業)
第四十四条
 全国実施機関は、次に掲げる事業(以下「全国適正化事業」という。)を行うものとする。
 一  地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。
 二  地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。
 三  地方実施機関の業務に従事する者に対する研修を行うこと。
 四  二以上の区域における貨物自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。



(準用規定)
第四十五条
 第三十八条第二項及び第四十条から第四十二条までの規定は、全国実施機関について準用する。この場合において、第三十八条第二項中「所在地並びに当該指定に係る区域」とあるのは「所在地」と、第四十条中「地方適正化事業」とあるのは「全国適正化事業」と読み替えるものとする。





第四章 指定試験機関





(指定試験機関の指定等)
第四十六条
 国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、運行管理者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

 2  指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

 3  国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。



(指定の基準)
第四十七条
 国土交通大臣は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
 一  職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
 二  前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足る経理的基礎及び技術的能力があること。
 三  試験事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験事務が不公正になるおそれがないこと。

 2  国土交通大臣は、前条第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
 一  民法第三十四条 の規定により設立された法人以外の者であること。
 二  この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。
 三  第五十七条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
 四  その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
  イ 第二号に該当する者
  ロ 第五十条第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者



(指定の公示等)
第四十八条
 国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。

 2  指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 3  国土交通大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。



(試験員)
第四十九条
 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。



(役員等の選任及び解任)
第五十条
 指定試験機関の試験事務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2  指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 3  国土交通大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第五十二条第一項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。



(秘密保持義務等)
第五十一条
 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 2  試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。



(試験事務規程)
第五十二条
 指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2  国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。



(事業計画等)
第五十三条
 指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2  指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。



(帳簿の備付け等)
第五十四条
 指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。



(監督命令)
第五十五条
 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。



(業務の休廃止)
第五十六条
 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

 2  国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。



(指定の取消し等)
第五十七条
 国土交通大臣は、指定試験機関が第四十七条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

 2  国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 一  この章の規定に違反したとき。
 二  第四十七条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
 三  第五十条第三項、第五十二条第二項又は第五十五条の規定による命令に違反したとき。
 四  第五十二条第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
 五  不正な手段により指定を受けたとき。

 3  国土交通大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。



(国土交通大臣による試験事務の実施)
第五十八条
 国土交通大臣は、指定試験機関が第五十六条第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第四十六条第三項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 2  国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

 3  国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第五十六条第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。





第五章 雑則





(許可等の条件)
第五十九条
 この法律に規定する許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

 2  前項の条件又は期限は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。



(報告の徴収及び立入検査)
第六十条
 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し、報告をさせることができる。

 2  国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、地方実施機関及び全国実施機関(以下「地方実施機関等」という。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

 3  国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、試験事務に関し報告をさせることができる。

 4  国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物自動車運送事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 5  国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、地方実施機関等又は指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 6  前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

 7  第四項及び第五項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。



(手数料)
第六十一条
 運行管理者試験を受けようとする者又は運行管理者資格者証の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあっては、当該指定試験機関)に納めなければならない。

 2  前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。



(指定試験機関の処分についての審査請求)
第六十二条
 この法律の規定による指定試験機関の処分に不服がある者は、国土交通大臣に対し、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。



(標準運賃及び標準料金)
第六十三条
 国土交通大臣は、特定の地域(特別積合せ貨物運送に係る運賃及び料金にあっては、特定の地域間。以下この項において同じ。)において、一般貨物自動車運送事業に係る運賃及び料金がその供給輸送力及び輸送需要量の不均衡又は物価その他の経済事情の変動により著しく高騰し、又は下落するおそれがある場合において、公衆の利便又は一般貨物自動車運送事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、当該特定の地域を指定して、一般貨物自動車運送事業の能率的な経営の下における適正な原価及び適正な利潤を基準として、期間を定めて標準運賃及び標準料金を定めることができる。

 2  国土交通大臣は、前項の規定による標準運賃及び標準料金を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。



(荷主への勧告)
第六十四条
 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者若しくは特定貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者等」という。)が第十七条第一項から第三項まで(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反したことにより第二十三条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令をする場合又は一般貨物自動車運送事業者等が第三十三条第一号(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)に該当したことにより第三十三条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該一般貨物自動車運送事業者等に対する命令又は処分のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。

 2  国土交通大臣は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる荷主が行う事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。



(経過措置)
第六十五条
 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。



(権限の委任)
第六十六条
 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

 2  前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。



(運輸審議会への諮問)
第六十七条
 国土交通大臣は、第七条第一項の規定による緊急調整地域の指定、同条第二項の規定による緊急調整区間の指定並びに第六十三条第一項の規定による標準運賃及び標準料金の設定については、運輸審議会に諮らなければならない。



第六十八条
 削除



(国土交通省令への委任)
第六十九条
 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。





第六章 罰則





第七十条
 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一  第三条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営した者
 二  第二十七条第一項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させた者
 三  第二十七条第二項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させた者
 四  第三十五条第六項において準用する第二十七条第一項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させた者
 五  第三十五条第六項において準用する第二十七条第二項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させた者



第七十一条
 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 一  第五十一条第一項の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者
 二  指定試験機関が第五十七条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員



第七十二条
 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一  第三十三条(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反した者
 二  第三十五条第一項の規定に違反して特定貨物自動車運送事業を経営した者



第七十三条
 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 一  第十八条第一項(第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して運行管理者を選任しなかった者
 二  第二十九条第一項(第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで業務の管理の委託又は受託をした者



第七十四条
 第九条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者は、三十万円以下の罰金に処する。



第七十五条
 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
 一  第五十四条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
 二  第五十六条第一項の規定に違反して試験事務の全部を廃止したとき。
 三  第六十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 四  第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。



第七十六条
 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 一  第八条第二項、第十一条第二項、第二十三条(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項、第二十六条又は第三十四条第一項(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
 二  第九条第三項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで事業用自動車に関する事業計画の変更をした者
 三  第十一条第一項の規定による届出をしないで運賃又は料金を収受した者
 四  第十三条第一項の規定による認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者
 五  第十八条第三項(第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 六  第三十四条第三項(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 七  第三十六条第一項の規定に違反して貨物軽自動車運送事業を経営した者
 八  第六十条第一項(第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 九  第六十条第四項(第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者



第七十七条
 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした地方実施機関又は全国実施機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
 一  第六十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 二  第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。



第七十八条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第七十条、第七十二条から第七十四条まで又は第七十六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。



第七十九条
 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
 一  第九条第三項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して軽微な事項に関する事業計画の変更を届け出なかった者
 二  第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)、第三十五条第六項において準用する第十一条第一項、第三十五条第八項又は第三十六条第三項から第五項までの規定に違反した者
 三  第十四条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
 四  第二十四条(第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者





附則 抄





(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



(経過措置)
第二条
 この法律の施行の際現に附則第十四条の規定による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第三条第二項第四号の一般路線貨物自動車運送事業について旧法第四条第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業について次項の規定により確認を受けたときは、その確認を受けた事業の範囲内において、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に一般貨物自動車運送事業について第三条の許可を受けたものとみなす。

2 前項に規定する者は、施行日から三月以内に、この法律の施行の際現に旧法第四条第一項の免許を受けて経営している旧法第三条第二項第四号の一般路線貨物自動車運送事業に関する第四条第一項第二号の営業区域に相当する区域その他の運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、その確認を受けることができる。

3 第一項に規定する者は、前項に規定する期間内(同項の確認を申請したときは、その確認をする旨又はその確認をしない旨の通知を受ける日までの間)は、第三条の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。

4 第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第五条第一項第三号の事業計画(第四条第一項第二号及び同条第二項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び第二項の確認を受けた事項を第四条第一項第二号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第七条第五項、第八条、第九条第一項及び第三項並びに第二十六条第一号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第二条第二項の確認を受けた事項を含む。)」とする。

5 第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、第十八条第一項の規定にかかわらず、旧法第二十五条の二第一項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、同条第三項及び第四項の規定の例によるものとする。



第三条
 この法律の施行の際現に旧法第三条第二項第五号の一般区域貨物自動車運送事業について旧法第四条第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業の範囲内において、施行日に一般貨物自動車運送事業について第三条の許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第五条第一項第二号の事業区域及び同項第三号の事業計画(第四条第一項第二号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を第四条第一項第二号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

3 運輸大臣は、前項の場合において、第四条第一項第二号に規定する事項の一部の事項について旧法第五条第一項第三号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第四条第一項第二号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第七条第五項、第八条、第九条第一項及び第三項並びに第二十六条第一号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第三条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。

4 前条第五項の規定は、第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。



第四条
 この法律の施行の際現に旧法第三条第三項第二号の特定貨物自動車運送事業について路線を定めて旧法第四十五条第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業について次項の規定により確認を受けたときは、その確認を受けた事業の範囲内において、施行日に特定貨物自動車運送事業について第三十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

2 前項に規定する者は、施行日から三月以内に、この法律の施行の際現に旧法第四十五条第一項の許可を受けて経営している旧法第三条第三項第二号の特定貨物自動車運送事業に関する第三十五条第二項第三号の営業区域に相当する区域その他の運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、その確認を受けることができる。

3 第一項に規定する者は、前項に規定する期間内(同項の確認を申請したときは、その確認をする旨又はその確認をしない旨の通知を受ける日までの間)は、第三十五条第一項の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。

4 第一項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第四十五条第二項第三号の事業計画(第三十五条第二項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び第二項の確認を受けた事項を第三十五条第二項第三号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、同条第五項において準用する第七条第五項並びに第三十五条第六項において準用する第九条第一項及び第三項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第四条第二項の確認を受けた事項を含む。)」とする。

5 第一項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、第三十五条第六項において準用する第十八条第一項の規定にかかわらず、旧法第四十五条第五項において準用する旧法第二十五条の二第一項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、旧法第四十五条第五項において準用する旧法第二十五条の二第三項及び第四項の規定の例によるものとする。



第五条
 この法律の施行の際現に旧法第三条第三項第二号の特定貨物自動車運送事業について事業区域を定めて旧法第四十五条第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に特定貨物自動車運送事業について第三十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第四十五条第二項第二号の事業区域及び同項第三号の事業計画(第三十五条第二項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を第三十五条第二項第三号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

3 運輸大臣は、前項の場合において、第三十五条第二項第三号の規定する事項の一部の事項について旧法第四十五条第二項第三号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第三十五条第二項第三号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、同条第五項において準用する第七条第五項並びに第三十五条第六項において準用する第九条第一項及び第三項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第五条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。

4 前条第五項の規定は、第一項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。



第六条
 附則第二条から前条までの規定により第三条又は第三十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者であって、これらの規定により一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業について、それぞれ二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、この法律の規定を適用する。



第七条
 貨物運送取扱事業法附則第八条第一項の規定により同法第二条第九項の第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者(同法附則第八条第一項第一号に掲げる者に限る。)は、第三十七条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項に規定する者とみなす。

2 附則第二条第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。



第八条
 旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、附則第二条から第五条までに規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。



第九条
 二輪の自動車を使用して貨物軽自動車運送事業を経営する者については、施行日から二年間は、第三十六条の規定は、適用しない。



第十条
 この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第三項又は第四条第三項の規定により従前の例によることとされる場合及び附則第二条第五項(附則第三条第四項及び第七条第二項において準用する場合を含む。)又は第四条第五項(附則第五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により旧法第二十五条の二第一項又は第三項(旧法第四十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



第十一条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。



附則 (平成二年三月三一日法律第一四号) 抄



(施行期日)
第一条
 この法律は、平成二年四月一日から施行する。



附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄



(施行期日)
第一条
 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。



(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。



(罰則に関する経過措置)
第十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。



(政令への委任)
第十五条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。



附則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄



(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
四 第二十七条から第三十条まで及び第三十二条から第三十五条までの規定並びに附則第十二条から第十九条まで、第二十四条及び第二十五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日



(貨物自動車運送事業法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条
 第三十三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の貨物自動車運送事業法第十九条第一項第二号の規定による認定を受けている者であって運行管理者資格者証の交付を受けていないもの及び同号の規定による認定の申請をしている者に対する運行管理者資格者証の交付については、なお従前の例による。



(罰則に関する経過措置)
第二十条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(政令への委任)
第二十一条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。



附則 (平成九年六月二〇日法律第九六号) 抄



(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。



(罰則に関する経過措置)
第十六条
 この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



附則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄



(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。



第四条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄



(施行期日)
第一条
 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。



附則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)



(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。



(経過措置)
2 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。



附則 (平成一四年五月三一日法律第五四号) 抄



(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。



(経過措置)
第二十八条
 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。



第二十九条
 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。



第三十条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



附則 (平成一四年六月一九日法律第七七号) 抄



(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



第五条
 この法律の施行の際現に第一種利用運送事業(次条第一項の規定により新貨物利用運送法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧貨物取扱法第三十五条第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に新貨物利用運送法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなす。



第六条
 この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業について旧貨物取扱法第三十五条第一項の許可を受け、かつ、貨物自動車運送事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業についての旧貨物取扱法第三条第一項の許可又は旧貨物自動車法第三条の許可を受けている者であって新貨物利用運送法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に新貨物利用運送法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定により新貨物利用運送法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧貨物取扱法第三十五条第四項の事業計画(新貨物利用運送法第四十五条第三項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画(新貨物利用運送法第四十五条第三項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は旧貨物自動車法第四条第一項第二号の事業計画(新貨物利用運送法第四十五条第三項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物利用運送法第四十五条第三項の事業計画とみなして、新貨物利用運送法の規定を適用する。

3 国土交通大臣は、前項の場合において、新貨物利用運送法第四十五条第三項に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第三十五条第四項の事業計画及び旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画又は旧貨物自動車法第四条第一項第二号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、新貨物利用運送法第四十五条第三項の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において、当該届出書の提出があったときは、新貨物利用運送法第四十六条第一項、第二項、第四項及び第五項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第六条第三項に規定する届出書を含む。)」とする。



第七条
 この法律の施行の際現に貨物自動車運送事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業(附則第四条第一項の規定により新貨物利用運送法第二十条の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるもの及び前条第一項の規定により新貨物利用運送法第四十五条第一項の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)についての旧貨物取扱法第三条第一項の許可及び旧貨物自動車法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けている者については、当該第一種利用運送事業に係る旧貨物取扱法第四条第一項第三号の事業計画(新貨物自動車法第四条第一項第二号及び第二項第二号又は新貨物自動車法第三十五条第二項第三号及び同条第四項において準用する新貨物自動車法第四条第二項第二号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物自動車法第四条第一項第二号の事業計画における同条第二項第二号に規定する事項の記載又は新貨物自動車法第三十五条第二項第三号の事業計画における同条第四項において準用する新貨物自動車法第四条第二項第二号に規定する事項の記載とみなして、新貨物自動車法の規定を適用する。



第八条
 附則第二条から前条までに規定するもののほか、施行日前に旧鉄道事業法、旧貨物取扱法若しくは旧貨物自動車法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、第一条の規定による改正後の鉄道事業法、新貨物利用運送法又は新貨物自動車法中相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす。



(罰則に関する経過措置)
第九条
 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(政令への委任)
第十条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。



附則 (平成一四年七月一七日法律第八九号) 抄



(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。










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