道路交通法

    第1章  総 則
    第2章  歩行者の交通方法
    第3章  車両及び路面電車の交通方法
    第4章  運転者及び使用者の義務
    第4章の2  高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
    第5章  道路の使用等
    第6章  自動車及び原動機付自転車の運転免許
    第6章の2  講習
    第6章の3  交通事故調査分析センター
    第6章の4  交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進
第7章  雑  則
第8章  罰  則
第9章  反則行為に関する処理手続の特例

   第1節  通  則
    第2節  告知及び通告
    第3節  反則金の納付及び仮納付
    第4節  反則者に係る刑事事件等 
    第5節  雑  則

 



第7章 雑  則



(免許の拒否等に関する規定の適用の特例)
第108条の33  
  道路運送車両法第19条、第58条第1項若しくは第73条第1項(同法第97条の3第2項において準用する場合を含む。)、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定は、第90条第1項第1号若しくは第2号、第92条の2第1項、第100条の2第1項本文若しくは同項第4号、第102条の2、第103条第2項第2号、第106条、第107条の5第1項第2号又は次条の規定の適用については、この法律の規定とみなす。


(使用者に対する通知)
第108条の34  
  車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、総理府令で定めるところにより、当該車両等の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物運送取扱事業法の規定による第2種利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該車両等の使用者がこれらの事業者以外の者であるときは当該車両等の使用者に対し、当該違反の内容を通知するものとする。



(免許証又は国際運転免許証等の保管)
第109条  
  警察官は、自動車又は原動機付自転車の運転者が自動車又は原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、免許証又は国際運転免許証等の提出を求めこれを保管することができる。この場合において、警察官は、保管証を交付しなければならない。

 2   前項の保管証は、第95条(第107条の3後段において準用する場合を含む。)及び第107条の3前段の規定の適用については、免許証又は国際運転免許証等とみなす。
 
 3   当該警察官は、第1項の規定により保管した免許証又は国際運転免許証等の提出者が当該警察官の指定した日時及び場所に出頭したとき、又は当該日時が経過した後においてその提出者から返還の請求があつたときは、当該免許証又は国際運転免許証等を返還しなければならない。
 
 4   前項の規定により免許証又は国際運転免許証等の返還を受ける者は、当該免許証又は国際運転免許証等と引き換えに保管証を返納しなければならない。
 
 5   警察官は、第1項の規定により免許証又は国際運転免許証等の提出を求めるときは、出頭の日時及び場所を告げ、かつ、前2項の規定の趣旨を説明しなければならない。
 
 6   第1項の保管証の有効期間、記載事項その他保管証について必要な事項は、政令で定める。



(交通情報の提供)
第109条の2  
  公安委員会は、総理府令で定めるところにより、車両の運転者に対し、車両の通行に必要な情報(以下この条において「交通情報」という。)を提供するように努めなければならない。

 2   公安委員会は、総理府令で定める者に交通情報の提供に係る事務を委託することができる。

 3   交通情報を提供する事業を行う者は、正確かつ適切に交通情報を提供することにより、道路における危険の防止その他交通の安全と円滑に資するように配慮しなければならない。



(国家公安委員会の指示権)
第110条
  国家公安委員会は、全国的な幹線道路(高速自動車国道及び政令で定める基準に従い国家公安委員会が指定する自動車専用道路を除く。)における交通の規制の斉一を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、公安委員会に対し、この法律の規定により公安委員会の権限に属する事務のうち、車両等の最高速度その他政令で定める事項に係るものの処理について指示することができる。

 2   国家公安委員会は、高速自動車国道及び前項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、公安委員会に対し、当該道路におけるこの法律の実施に関する事項について指示することができる。



(特定の交通の規制等の手続)
第110条の2  
  公安委員会は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第21条第1項若しくは第23条第2項、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第17条第1項又は振動規制法(昭和51年法律第64号)第16条第1項の要請があつた場合その他交通公害が発生したことを知つた場合において、必要があると認めるときは、当該交通公害の防止に関し第4条第1項の規定によりその権限に属する事務を行なうものとする。この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事その他関係地方公共団体の長に対し、当該交通公害に関する資料の提供を求めることができる。
 
 2   公安委員会は、第4条第1項の規定に基づき第8条第1項の道路標識等により自動車の通行を禁止しようとする場合において、その禁止を行なうことにより、広域にわたり道路における交通に著しい影響が及ぶおそれがあるときは、都道府県知事及び関係地方行政機関の長その他政令で定める者の意見をきかなければならない。
 
 3   公安委員会(第5条第1項の規定により権限を委任された警察署長を含む。以下この条において同じ。)は、第4条第1項の規定に基づき、第2条第1項第3号、第3号の4、第4号、第4号の2若しくは第7号、第8条第1項、第13条第2項、第17条第4項、第5項第5号若しくは第6項、第22条第1項、第23条、第34条第5項、第49条第1項、第63条の4第1項又は第63条の7第2項の道路標識等(第17条第6項の道路標識等にあつては総理府令・建設省令で定めるものに限り、第22条第1項の道路標識等にあつては同項の政令で定める最高速度を超える最高速度に係るものに限る。以下この条において同じ。)により交通の規制を行おうとするときは、当該規制の適用される道路(第22条第1項及び第63条の4第1項の道路標識等以外の道路標識等に係る場合にあつては、道路法による道路に限る。)の管理者の意見を聴かなければならない。ただし、第8条第1項の道路標識等による交通の規制を行う場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該交通の規制に係る事項を通知しなければならない。
 
 4   公安委員会は、高速自動車国道等について、第4条第1項の規定に基づき、前項本文に規定する道路標識等又は第17条第5項第4号、第30条、第42条若しくは第75条の4の道路標識等により交通の規制を行おうとするときは、前項本文の規定にかかわらず、当該道路の管理者に協議しなければならない。同項ただし書の規定は、当該協議について準用する。
 
 5   公安委員会は、第4条第1項の規定に基づき、第44条又は第45条第1項の道路標識等により路上駐車場が設けられている道路の部分における停車及び駐車又は駐車を禁止しようとするときは、その禁止しようとする旨及び禁止の期間について当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見をきいたうえで、期間を定めて行なわなければならない。この場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、当該地方公共団体の意見をきかないで当該禁止をすることができるものとし、当該禁止をしたときは、すみやかに当該禁止をした旨及び禁止の期間を通知しなければならない。
 
 6   公安委員会は、路上駐車場が設けられている道路の部分について、第4条第1項の規定に基づき第49条第1項の道路標識等により時間制限駐車区間として指定しようとするときは、当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見を聴かなければならない。
 
 7   公安委員会は、駐車場法第3条第1項に規定する駐車場整備地区内において、第4条第1項の規定に基づき第49条第1項の道路標識等により時間制限駐車区間を指定しようとする場合において、同法第4条第1項の規定により駐車場整備計画(同条第2項第4号に掲げる事項が定められているものに限る。)が定められているときは、当該計画を定めた市町村の意見を聴かなければならない。
 


(道路の交通に関する調査)
第111条  
  公安委員会は、この法律の規定により行なう道路における交通の規制の適正を図るため、道路における交通量、車両等の通行の経路その他道路の交通に関し必要な事項の調査をその管理に属する都道府県警察の警察官に行なわせることができる。
 
 2   前項の規定による道路の交通に関する調査をするため特に必要があると認めるときは、当該警察官は、道路を通行する車両等の運転者に対し、当該調査をするため必要な限度において、一時当該車両等を停止することを求め、及び当該車両等の通行の経路について質問することができる。
 
 3   公安委員会は、第1項の規定による調査を行なつた場合において、必要があると認めるときは、その道路の管理者又は関係行政庁に対し、意見を付してその調査の結果を通知するものとする。
 


(免許等に関する手数料)
第112条  
  都道府県は、第6章及び第6章の2の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額に人件費に対応する部分として政令で定める額を標準とする額を加えた額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

第89条の規定による運転免許試験を受けようとする者運転免許試験手数料
第100条の2第1項の規定による再試験を受けようとする者再試験手数料
第92条第1項の規定による免許証の交付を受けようとする者免許証交付手数料
第94条第2項の規定による免許証の再交付を受けようとする者免許証再交付手数料
第101条第1項又は第101条の2第1項の規定による免許証の更新を受けようとする者免許証更新手数料
第91条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするもの審査手数料
第99条の2第4項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者技能検定員資格者証交付手数料
第99条の2第4項第2号イの規定による審査を受けようとする者技能検定員審査手数料
第99条の3第4項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者教習指導員資格者証交付手数料
第99条の3第4項第1号イの規定による審査を受けようとする者教習指導員審査手数料
第107条の7第1項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者国外運転免許証交付手数料
第108条の2第1項各号に掲げる講習を受けようとする者講習手数料
初心運転者講習又は第108条の2第1項第13号に掲げる講習を受けようとする者通知手数料

 2   前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、指定講習機関が行う特定講習に係る同項第12号の講習手数料を当該指定講習機関へ納めさせ、その収入とすることができる。





第113条  
  削除



(行政手続法の適用除外)
第113条の2  
  第77条第4項の規定による条件の変更及び新たな条件の付加並びに同条第5項の規定による許可の取消し及び効力の停止、第90条第4項の規定による免許の取消し及び効力の停止並びに同条第6項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第97条の3第3項の規定による運転免許試験を受けることができないものとする指定(同条第1項の合格の決定の取消しに係るものに限る。)、第103条第1項又は第4項の規定による免許の取消し(公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当すると認定した者に係るものに限る。)、第103条第2項又は第4項の規定による免許の取消し及び効力の停止(同条第2項第2号に係るものに限る。)、同条第6項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消し、第106条の2の規定による仮免許の取消し並びに第107条の5第1項及び同条第8項において準用する第103条第4項の規定による自動車等の運転の禁止(公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当すると認定した者に係るもの及び第107条の5第1項第2号に係るものに限る。)については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
 


(不服申立ての制限)
第113条の3  
  この法律の規定に基づき警察官等が現場においてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 


(警察庁長官への権限の委任)
第113条の4  
  この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第110条第1項の規定による指定に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。



(方面公安委員会への権限の委任)
第114条  
  この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。

 
(公安委員会の事務の委任)
第114条の2  
  公安委員会は、免許の保留及び免許の効力の停止に関する事務(これらの処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取に関する事務を含む。)並びに仮免許を与えること及び仮免許の取消しに関する事務を警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に行わせることかできる。

 2   方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行なわせることができる。


 
(高速自動車国道等における権限)
第114条の3
  この法律の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道等に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることができる。
 


(交通巡視員)
第114条の4  
  都道府県警察に、歩行者又は自転車の通行の安全の確保、停車又は駐車の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行わせるため、交通巡視員を置く。
 
 2   交通巡視員は、前項に規定する事務のほか、自動車の保管場所の確保等に関する法律の規定による自動車の保管場所の確保の励行に関する事務を行うものとする。
 
 3   交通巡視員は、警察法(昭和29年法律第162号)第55条第1項に規定する職員(警察官を除く。)で政令で定める要件を備えるもののうちから、警察本部長が命ずる。
 
 4   都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、交通巡視員に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
 


(経過措置)
第114条の5  
  この法律の規定に基づき政令、総理府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、総理府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
 


(総理府令への委任)
第114条の6  
  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、総理府令で定める。

《追加》平11法087
 




第8章 罰  則


 
第115条  
  みだりに信号機を操作し、若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を移転し、又は信号機若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を損壊して道路における交通の危険を生じさせた者は、5年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
 
 

第116条  
  車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、6月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
 
 

第117条  
  車両等(軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があった場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
 
 

第117条の2  
  次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

  第69条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
の2.第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。)
  第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者
  第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号の規定に違反して、第1号の2に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者

 

第117条の3  
  次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

  第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反した者(第117条の規定に該当する者を除く。)
  偽りその他不正の手段により免許証又は国外運転免許証の交付を受けた者の2.第51条の2第10項の規定に違反して車  輪止め装置を破損し、又は取り除いた者
  第51条の3(指定車両移動保管機関)第4項、第108条(免許関係事務の委託)第2項、第108条の3の3(講習通知事務の  委託)第2項、第108条の7(秘密保持義務等)第1項、第108条の18(秘密保持義務又は第108条の31(都道府県交通安全  活動推進センター)第5項の規定に違反した者
 


第118条  
  次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力か停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当している場合、又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者

  第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
  第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転した者
  第58条の5(過積載車両の運転の要求等の禁止)第2項の規定による警察署長の命令に従わなかつた者
  第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(第117条の2第1号の2の規定に該当する者を除く。)
  第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者
  第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第1号、第2号、第4号又は第5号の規定に違反した者(第117条の2第3号の規定に該当する者を除く。)
  第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第6号の規定に違反して、第2号の2に規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認した者
  76条(禁止行為)第1項又は第2項の規定に違反した者
  第85条(第1種免許)第5項から第9項までの規定に違反した者
  87条(仮免許)第2項後段の規定に違反して自動車を運転した者

 2   過失により前項第2号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
 

 
第119条  
  次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

  第4条(公安委員会の交通規制)第1項後段に規定する警察官の現場における指示又は第6条(警察官等の交通規制)第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた車両等の運転者
  第7条(信号機の信号等に従う義務)、第8条(通行の禁止等)第1項又は第9条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者
  第24条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者
  30条(追越しを禁止する場所)、第33条(踏切の通過)第1項若しくは第2項、第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第42条(徐行すべき場所)又は第43条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
  第17条(通行区分)第1項から第4項まで若しくは第6項、第18条(左側寄り通行等)第2項、第25条の2(横断等の禁止)第1項、第28条(追越しの方法)、第29条(追越しを禁止する場合)、第31条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第36条(交差点における他の車両等との関係等)第2項、第3項若しくは第4項、第38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第75条の5(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者
  第50条の2(違法停車に対する措置)(第75条の8(停車及び駐車の禁止)第2項において準用する場合を含む。)又は第51条(違法駐車に対する措置)第1項(第75条の8(停車及び駐車の禁止)第2項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかつた者
  第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して積載をして車両を運転した者(前条第1項第2号の2に該当する者を除く。)
  第58条の2(積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者
  第58条の3(過積載車両に係る措置命令)第1項又は第2項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
  第61条(危険防止の措置)の規定による警察官の停止又は命令に従わなかつた者
  第62条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転させ、又は運転した者
  第63条(車両の検査等)第1項の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
  第63条(車両の検査等)第2項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
  第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
  第67条(危険防止の措置)第1項の規定による警察官の停止に従わなかつた者
  第70条(安全運転の義務)の規定に違反した者
  第71条(運転者の遵守事項)第2号、第2号の3又は第3号の規定に違反した者
  第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者
  第72条(交通事故の場合の措置)第1項後段に規定する報告をしなかつた者
  第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号の規定に違反した者(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に第7号の2の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、第117条の2第2号に該当する場合を除く。)
  第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第6号の規定に違反した者(前条第1項第3号の4に該当する者を除く。)
  第75条(自動車の使用者の義務等)第2項又は第75条の2(自動車の使用者の義務等)第1項の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
  第75条の3(危険防止等の措置)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者
  第75条の10(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者
  第76条(禁止行為)第3項又は第77条(道路の使用の許可)第1項の規定に違反した者
  第77条(道路の使用の許可)第3項の規定により警察署長が付し、又は同条第4項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反した者
  第81条(違法工作物等に対する措置)第1項、第81条の2(転落積載物等に対する措置)第1項又は第82条(沿道の工作物等の危険防止措置)第1項の規定による警察署長の命令に従わなかつた者
  第91条(免許の条件)の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第107条の4(臨時適性検査)第3項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車又は原動機付自転車を運転した者

 2   過失により前項第1号の2、第2号(第43条後段に係る部分を除く。)、第5号、第9号又は第12号の4の罪を犯した者は、10万円以下の罰金に処する。
 
 

第119条の2  
  次の各号のいずれかに該当する行為(第1号及び第2号に掲げる行為にあつては、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、15万円以下の罰金に処する。
  第44条(停車及び駐車を禁止する場所)、第45条(駐車を禁止する場所)第1項若しくは第2項、第48条(停車又は駐車の方法の特例)又は第49条の2(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第3項の規定の違反となるような行為
  第47条(停車又は駐車の方法)第2項若しくは第3項又は第75条の8(停車及び駐車の禁止)第1項の規定の違反となるような行為
  第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第7号の規定に違反する行為

 2   過失により前項第1号の罪を犯した者は、15万円以下の罰金に処する。
 
 

第119条の3  
  次の各号のいずれかに該当する者(前条第1項の規定に該当する者を除く。)は、10万円以下の罰金に処する。
  
  第44条(停車及び駐車を禁止する場所)、第45条(駐車を禁止する場所)第1項若しくは第2項、第48条(停車又は駐車の方法の特例)又は第49条の2(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第2項、第3項若しくは第5項後段の規定の違反となるような行為をした者(同条第2項の規定の違反となるような行為をした者にあつては、次号に該当する者を除く。)
  第49条第2項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において、車両を駐車した時から第49条の2第2項の道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車した者(車両を駐車した時から当該表示されている時間を経過する時までの間に当該パーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた者を除く。)
  第49条の2(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第4項の規定に違反した者
  第47条(停車又は駐車の方法)又は第75条の8(停車及び駐車の禁止)第1項の規定の違反となるような行為をした者

 2   過失により前項第1号、第2号又は第3号の罪を犯した者は、10万円以下の罰金に処する。
 
 

第120条  
  次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

  第6条(警察官等の交通規制)第2項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた車両等の運転者
  第25条(道路外に出る場合の方法)第3項、第28条(車間距離の保持)、第26条の2(進路の変更の禁止)第2項、第27条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第31条の2(乗合自動車の発進の保護)、第32条(割込み等の禁止)、第34条(左折又は右折)第6項(第35条(指定通行区分)第2項において準用する場合を含む)、第36条(交差点における他の車両等との関係等)第1項、第37条(交差点における他の車両等との関係等)、第40条(緊急自動車の優先)、第41条の2(消防用車両の優先等)第1項若しくは第2項又は第75条の6(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者
  第20条(車両通行帯)、第20条の2(路線バス等優先通行帯)第1項、第26条の2(進路の変更の禁止)第3項、第35条(指定通行区分)第1項又は第75条の8の2(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)第2項から第4項までの規定の違反となるような行為をした者
  第25条の2(横断等の禁止)第2項の規定の違反となるような行為をした者
  第50条(交差点等への進入禁止)又は第52条(車両等の灯火)第1項の規定の違反となるような行為をした者
  第52条(車両等の灯火)第2項、第53条(合図)第1項若しくは第3項又は第54条(警音器の使用等)第1項の規定に違反した者
  第62条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者又は第63条の9(自転車の制動装置等)第1項の規定に違反した者
  第71条(運転者の遵守事項)第1号、第4号から第5号まで、第5号の4若しくは第6号、第71条の4(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)第3項から第5項まで、第73条(妨害の禁止)、第76条(禁止行為)第4項又は第95条(免許証の携帯及び提示義務)第2項(第107条の3(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  第55条(乗車又は積載の方法)第1項若しくは第2項又は第59条(自動車の牽引制限)第1項若しくは第2項の規定に違反した者
  第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反した者(第118条第1項第2号の2及び第119条第1項第3号の2に該当する者を除く。)
  第67条(危険防止の措置)第2項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者
  第72条(交通事故の場合の措置)第2項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
  第74条の2(安全運転管理者等)第1項若しくは第4項の規定に違反した者又は同条第6項の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
  第75条の4(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者
  第75条の11(故障等の場合の措置)第1項の規定に違反した者
  第77条(道路の使用の許可)第7項の規定に違反した者
  第87条(仮免許)第3項の規定に違反した者 
  免許証、国外運転免許証又は国際運転免許証等を他人に譲り渡し、又は貸与した者

 2   過失により前項第3号、第4号、第5号、第8号、第8号の2又は第14号の罪を犯した者は、5万円以下の罰金に処する。
 

 
第121条  
  次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。

  第4条(公安委員会の交通規制)第1項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第6条(警察官等の交通規制)第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第7条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第8条(通行の禁止等)第1項の規定に違反した歩行者
  第8条(通行の禁止等)第5項の規定により警察署長が付した条件に違反した者
  第11条(行列等の通行)第1項の規定に違反した者(行列にあつては、その指揮者)
  第11条(行列等の通行)第2項後段の規定に違反し、又は同条第3項の規定による警察官の命令に従わなかつた行列の指揮者
  第15条(通行方法の指示)又は第63条の8(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者
  第17条の2(軽車両の路側帯通行)第2項、第19条(軽車両の並進の禁止)、第21条(軌道敷内の通行)第1項、第2項後段若しくは第3項、第25条(道路外に出る場合の方法)第1項若しくは第2項、第34条(左折又は右折)第1項から第5項まで、第63条の3(自転車道の通行区分)、第63条の4(普通自転車の歩道通行)第2項又は第75条の7(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者
  第54条(警音器の使用等)第2項、第55条(乗車又は積載の方法)第3項又は第71条の2(自動車等の運転者の遵守事項)の規定に違反した者
  第57条(乗車又は積載の制限等)第2項又は第60条(自動車以外の車両の牽引制限)の規定に基づく公安委員会の定めに違反した者
  第58条(制限外許可証の交付等)第3項の規定により警察署長が付した条件に違反した者
  第51条(違法駐車に対する措置)第5項(第75条の8(停車及び駐車の禁止)第2項において準用する場合を含む。)、第51の2第10項、第63条(車両の検査等)第7項、第75条(自動車の使用者の義務等)第11項(第75条の2(自動車の使用者の義務等)第2項において準用する場合を含む。)、第78条(許可の手続)第4項、第94条(免許証の記載事項の変更届出等)第1項、第103条の2(免許の効力の仮停止)第3項(第107条の5(自動車等の運転禁止等)第9項において準用する場合を含む。)、第107条(免許証の返納等)第1項若しくは第3項、第107条の5(自動車等の運転禁止等)第4項若しくは第6項又は第107条の10(国外運転免許証の返納等)第1項若しくは第2項の規定に違反した者(第117条の3第2号の2に該当する者を除く。)
  第63条の2(運行記録計による記録等)又は第74条の2(安全運転管理者等)第5項の規定に違反した者
  第71条の5(初心運転者標識等の表示義務)第1項の規定に違反した者
  第95条(免許証の携帯及び提示義務)第1項又は第107条の3(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)前段の規定に違反した者

 2   過失により前項第9号の3又は第10号の罪を犯した者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。
 
 

第122条  
  削除
 
 

第123条  
  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第117条の2第2号若しくは第3号、第118条第1項第2号の2、第2号の3若しくは第3号の3から第4号まで、第119条第1項第3号の2、第5号、第11号、第12号、第12号の2、第12号の5、第13号若しくは第14号、第119条の2第1項第3号、第120条第1項第10号、第10号の2、第11号の3若しくは第13号又は第121条第1項第7号、第8号若しくは第9号の2の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
 
 

第123条の2  
  第108条の32の2(運転免許取得者教育の認定)第3項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。


 
第124条  
  この章の規定の適用については、この法律の規定中公安委員会とあるのは、第114条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含むものとする。
 
 



第9章 反則行為に関する処理手続の特例



 第1節 通  則



(通則)
第125条  
  この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表の上欄に掲げるものであつて、車両等(重被牽引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。

 2   この章において「反則者」とは、反則行為をした者であつて、次の各号のいずれかに該当する者以外のものをいう。

  当該反則行為に係る車両等に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、第107条の2の規定により国際運転免許証等で当該車両等を運転することができることとされている者を除く。)又は第85条第5項から第9項までの規定により当該反則行為に係る自動車を運転することができないこととされている者
  当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態、第117条の2第1号の2に規定する状態又は身体に第119条第1項第7号の2の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転していた者
  当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした者

 3   この章において「反則金」とは、反則者がこの章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭をいい、その額は、別表に定める金額をこえない範囲内において、反則行為の種別に応じ政令で定める。
 



 第2節 告知及び通告



(告知)
第126条  
  警察官は、反則者があると認めるときは、次の各号に掲げる場合を除き、その者に対し、すみやかに反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第1項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
  その者の居所又は氏名が明らかでないとき。
  その者が逃亡するおそれがあるとき。

 2   前項の書面には、この章に定める手続を理解させるため必要な事項を記載するものとする。
 
 3   警察官は、第1項の規定による告知をしたときは、当該告知に係る反則行為が行なわれた地を管轄する都道府県警察の警察本部長にすみやかにその旨を報告しなければならない。ただし、警察法第60条の2又は第66条第2項の規定に基づいて、当該警察官の所属する都道府県警察の管轄区域以外の区域において反則行為をしたと認めた者に対し告知をしたときは、当該警察官の所属する都道府県警察の警察本部長に報告しなければならない。
 
 4   第114条の4第1項に規定する交通巡視員は、第119条の2又は第119条の3の罪に当たる行為をした反則者があると認めるときは、第1項の例により告知するものとし、当該告知をしたときは、前項の例により報告しなければならない。


 
(通告)
第127条  
  警察本部長は、前条第3項又は第4項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。この場合においては、その者が当該告知に係る出頭の期日及び場所に出頭した場合並びにその者が第129条第1項の規定による仮納付をしている場合を除き、当該通告書の送付に要する費用の納付をあわせて通告するものとする。
 
 2   警察本部長は、前条第3項又は第4項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めるときは、その者に対し、すみやかに理由を明示してその旨を書面で通知するものとする。この場合において、その者が当該告知に係る種別以外の種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。
 
 3   第1項の規定による通告は、第129条第1項に規定する期間を経過した日以後において、すみやかに行なうものとする。
 
 

 第3節 反則金の納付及び仮納付



(反則金の納付)
第128条  
  前条第1項又は第2項後段の規定による通告に係る反則金(同条第1項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内(政令で定めるやむを得ない理由のため当該期間内に反則金を納付することができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日の翌日から起算して10日以内)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。
 
 2   前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。
 


(仮納付)
第129条  
  第126条第1項又は第4項の規定による告知を受けた者は、当該告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に、当該告知された反則行為の種別に係る反則金に相当する金額を政令で定めるところにより仮に納付することができる。ただし、第127条第2項前段の規定による通知を受けた後は、この限りでない。
 
 2   第127条第1項前段の規定による通告は、前項の規定による仮納付をした者については、政令で定めるところにより公示して行なうことができる。
 
 3   第1項の規定による仮納付をした者について当該告知に係る第127条第1項前段の規定による通告があつたときは、当該仮納付をした者は、前条第1項の規定により当該通告に係る反則金を納付した者とみなし、当該反則金に相当する金額の仮納付は、同項の規定による反則金の納付とみなす。
 
 4   警察本部長は、第1項の規定による仮納付をした者に対し、第127条第2項前段の規定による通知をしたときは、当該仮納付に係る金額をすみやかにその者に返還しなければならない。
 


(期間の特例)
第129条の2  
  第128条第1項及び前条第1項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
 
 

 第4節 反則者に係る刑事事件等



(反則者に係る刑事事件)
第130条  
  反則者は、当該反則行為についてその者が第127条第1項又は第2項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第128条第1項に規定する期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。
  第126条第1項各号のいずれかに掲げる場合に該当するため、同項又は同条第4項の規定による告知をしなかつたとき。
  その者が書面の受領を拒んだため、又はその者の居所が明らかでないため、第126条第1項若しくは第4項の規定による告知又は第127条第1項若しくは第2項後段の規定による通告をすることができなかつたとき。



(反則者に係る保護事件)
第130条の2  
  家庭裁判所は、前条本文に規定する通告があつた事件について審判を開始した場合において、相当と認めるときは、期限を定めて反則金の納付を指示することができる。
この場合において、その反則金の額は、第125条第3項の規定にかかわらず、別表に定める金額をこえない範囲内において家庭裁判所が定める額とする。
 
 2   前項の規定による指示の告知は、書面で行なうものとし、この書面には、同項の規定によつて定めた期限及び反則金の額を記載するものとする。
 
 3   第128条の規定は、第1項の規定による指示に係る反則金の納付について準用する。この場合において、同条第1項中「当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内」とあるのは、「第130条の2第1項の規定により定められた期限まで」と読み替えるものとする。
 
 

 第5節 雑  則



(方面本部長への権限の委任)
第131条  
  この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。
 


(政令への委任)
第132条  
  この章に定めるもののほか、第126条第1項又は第127条第1項若しくは第2項に規定する書面の記載事項その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。


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