金融機関の合併及び転換に関する法律



     第一章 総則
     第二章 合併
     第三章 転換
     第四章 雑則
     第五章 罰則
     附則











   第一章 総則





(目的)
第一条
 この法律は、他の法律による同種の金融機関相互間の合併に加えて、異種の金融機関相互間の合併及び転換の制度を設けることにより、金融機関が相互に適正な競争を行なうことができるような環境を整備して金融の効率化を図り、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。



(定義)
第二条
 この法律において「金融機関」とは、次に掲げる者をいう。
一  銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項 (定義等)に規定する銀行(以下「普通銀行」という。)
二  長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第二条 (定義)に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
三  信用金庫
四  労働金庫
五  信用協同組合

2  この法律において「銀行」とは、普通銀行又は長期信用銀行をいう。

3  この法律において「協同組織金融機関」とは、信用金庫、労働金庫又は信用協同組合をいう。

4  この法律において「転換」とは、金融機関が第四条の規定により異種の金融機関になることをいう。

5  この法律において「消滅金融機関」、「存続金融機関」又は「新設金融機関」とは、それぞれこの法律による合併により消滅する金融機関、当該合併後存続する金融機関又は当該合併により設立される金融機関をいう。

6  この法律において「総会」とは、銀行の株主総会又は協同組織金融機関の通常総会若しくは臨時総会(信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十条第一項 、労働金庫法 (昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十五条第一項 又は中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第五十五条第一項 (総代会)の総代会を含む。)をいう。



(合併)
第三条
 次に掲げる異種の金融機関は、合併を行うことができる。
一  普通銀行及び長期信用銀行
二  普通銀行及び協同組織金融機関
三  長期信用銀行及び協同組織金融機関
四  信用金庫及び労働金庫
五  信用金庫及び信用協同組合
六  労働金庫及び信用協同組合

2  前項の場合において、存続金融機関又は新設金融機関は、次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関とする。
一  前項第一号及び第四号から第六号までに掲げる金融機関の合併 当該合併に係る金融機関のいずれか
二  前項第二号及び第三号に掲げる金融機関の合併 当該合併に係る銀行(普通銀行及び信用金庫の合併にあつては、普通銀行又は信用金庫)



(転換)
第四条
 金融機関は、次に定めるところにより異種の金融機関になることができる。
一  長期信用銀行が普通銀行になること。
二  普通銀行がその組織を変更して信用金庫になること。
三  信用金庫がその組織を変更して普通銀行、労働金庫又は信用協同組合になること。
四  労働金庫がその組織を変更して普通銀行、信用金庫又は信用協同組合になること。
五  信用協同組合がその組織を変更して普通銀行、信用金庫又は労働金庫になること。



(合併に関する適用法規の原則)
第五条
 消滅金融機関、存続金融機関又は新設金融機関が銀行である場合には、この法律に定めるものを除くほか、当該銀行の合併に関する事項については、その営業の免許の基礎となつている法律及び商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の銀行又は株式会社の合併に関する規定に従い、又はその場合の例による。

2  消滅金融機関、存続金融機関又は新設金融機関が信用金庫である場合には、この法律に定めるものを除くほか、当該信用金庫の合併に関する事項については、信用金庫法 に定める合併の場合の例による。

3  消滅金融機関、存続金融機関又は新設金融機関が労働金庫である場合には、この法律に定めるものを除くほか、当該労働金庫の合併に関する事項については、労働金庫法 に定める合併の場合の例による。

4  消滅金融機関、存続金融機関又は新設金融機関が信用協同組合である場合には、この法律に定めるものを除くほか、当該信用協同組合の合併に関する事項については、中小企業等協同組合法 に定める合併の場合の例による。



(認可)
第六条
 この法律による金融機関の合併及び転換は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2  内閣総理大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  合併又は転換が金融の効率化に資するものであること。
二  合併又は転換により当該地域の中小企業金融等に支障を生じないこと。
三  合併又は転換が金融機関相互間の適正な競争関係を阻害する等金融秩序を乱すおそれがないこと。
四  当該金融機関が合併又は転換後に行おうとする業務を的確に遂行する見込みが確実であること。

3  内閣総理大臣は、前項第二号又は第三号の基準につき審査しようとする場合において、合併又は転換が同種の金融機関相互間の合併を妨げることとならないよう配慮しなければならない。

4  内閣総理大臣は、第二項各号の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第一項の認可に条件を付することができる。

5  第一項の認可を受けた合併又は転換による新設金融機関又は転換後の金融機関は、その種類に応じ、銀行法第四条第一項 、長期信用銀行法第四条第一項 、信用金庫法第四条 若しくは労働金庫法第六条 (営業又は事業の免許)の免許又は中小企業等協同組合法第二十七条の二第一項 (設立の認可)の認可を受けたものとみなす。

6  内閣総理大臣は、第一項の認可をしようとする場合において、消滅金融機関又は転換前の金融機関が労働金庫であるときは、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。

7  存続金融機関若しくは新設金融機関又は転換後の金融機関が労働金庫である場合における第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」とする。

8  内閣総理大臣は、第一項の認可をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。





   第二章 合併





(合併契約書の承認)
第七条
 金融機関は、合併(第三条第一項第二号から第六号までに掲げる金融機関の合併に限る。第十条の二、第十一条の二、第十七条及び第十七条の二を除き、以下同じ。)を行うには、合併契約書を作成して総会の承認を受けなければならない。

2  商法第四百十三条ノ三第一項 及び第二項 (簡易な合併手続の要件)の規定は、前項の合併に係る存続金融機関が銀行である場合における当該存続金融機関たる銀行について準用する。この場合において、同条第一項 中「第四百八条第一項 」とあるのは「金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号以下「合併転換法」ト謂フ)第七条第一項」と、同条第二項中「第四百九条ノ二」とあるのは「合併転換法第九条第一項」と読み替えるものとする。

3  合併を行う銀行(前項において準用する商法第四百十三条ノ三第一項 (簡易な合併手続の要件)の規定により第一項 の承認を得ないで合併を行う銀行を除く。)における第一項の承認の決議(以下「合併決議」という。)については、次に定めるところによる。
一  存続金融機関又は新設金融機関が銀行であるときは、商法第四百八条第四項 から第六項 まで(合併契約書の承認)の規定を準用する。
二  存続金融機関又は新設金融機関が信用金庫であるときは、商法第三百四十八条第一項 (株式の譲渡を制限する定款変更の決議方法)の決議の場合の例による。

4  前項第二号の場合において、存続金融機関又は新設金融機関たる信用金庫の会員となる資格を有しない株主があるときは、同号の合併決議のほか、当該株主による特定株主総会の決議があることを必要とする。

5  この法律及び商法 の株主総会に関する規定は、前項の特定株主総会について準用する。この場合において、当該特定株主総会の決議については、第三項第二号の規定を準用する。

6  合併を行う協同組織金融機関における合併決議については、それぞれ信用金庫法第四十八条 、労働金庫法第五十三条 又は中小企業等協同組合法第五十三条 (特別の決議)の規定を準用する。



(総会招集の通知)
第八条
 銀行は、合併決議を行う場合には、商法第二百三十二条 (株主総会の招集通知)の規定による通知において、合併契約書の要領をも示さなければならない。

2  協同組織金融機関が合併決議を行う場合には、前条第一項の総会(以下「合併総会」という。)の招集は、その会日の二週間前までに、会議の目的たる事項のほか、合併契約書の要領を示してしなければならない。



(書類の備置き等)
第八条の二
 銀行と合併を行う協同組織金融機関については、商法第四百八条ノ二第一項 (合併契約書等の備置き)の規定を準用する。

2  第三条第一項第四号から第六号までに掲げる金融機関の合併を行う協同組織金融機関の理事は、合併総会の会日の二週間前から合併の日後六月を経過する日まで、貸借対照表を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3  商法第四百八条ノ二第三項 (第三号及び第四号を除く。)(合併契約書等の閲覧等)の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同項第一号中「第一項ニ掲グルモノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面」とあるのは、「合併転換法ニ於テ準用スル商法第四百八条ノ二第一項 ニ掲グル書類」と読み替えるものとする。



(会員等に対する新株の割当てに関する措置)
第九条
 存続金融機関又は新設金融機関たる銀行は、合併契約書に定める割当ての期日における消滅金融機関たる協同組織金融機関の会員又は組合員(第十四条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。)に対して合併により発行する新株を割り当て、又は合併に際してする新株の発行に代えて、その所有する自己の株式を移転するものとする。

2  銀行を存続金融機関又は新設金融機関とする合併を行おうとする協同組織金融機関は、前項の規定により新株の割当て又は株式の移転を受けるべき会員又は組合員の権利の保全等に資するため、一定の日を定めてその日以後当該協同組織金融機関への新たな出資又は持分の譲渡を承諾しないことができる。

3  協同組織金融機関は、前項の日を定めたときは、これを公告しなければならない。



(新設合併の設立委員等)
第十条
 合併により金融機関を設立する場合には、定款の作成その他設立に関する行為(協同組織金融機関を設立する場合にあつては、役員の選任を含む。)は、合併を行う各金融機関において選任した設立委員が共同して行わなければならない。

2  前項に規定する設立委員のうち、銀行において選任するものの選任については、商法第三百四十三条 (定款変更の決議方法)の規定を準用する。

3  第一項に規定する役員の選任については、次に定めるところによるものとし、その任期は、合併後最初の通常総会の日までとする。
一  新設金融機関が信用金庫である場合には、理事の定数の少なくとも三分の二は、当該信用金庫の会員になろうとする者(法人にあつては、その役員)のうちから選任するものとする。
二  新設金融機関が労働金庫である場合には、理事の定数の少なくとも三分の二は、当該労働金庫の会員(個人会員を除く。)になろうとするものを代表する者のうちから選任するものとする。
三  新設金融機関が信用協同組合である場合には、理事の定数の少なくとも三分の二は、当該信用協同組合の組合員になろうとする者(法人にあつては、その役員)のうちから選任するものとする。



(債権者の異議)
第十条の二
 銀行が合併(第三条第一項第一号に掲げる金融機関の合併に限る。)の決議をした場合においては、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、債券の権利者その他政令で定める債権者に対する商法第四百十二条第一項 (債権者の異議)の規定による催告は、することを要しない。



第十一条
 合併を行う金融機関は、合併決議の日から二週間以内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、債券の権利者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

2  前項の期間は、一月を下つてはならない。

3  第一項の公告は、合併を行う銀行にあつては、官報をもつてしなければならない。

4  合併を行う銀行が、第一項の公告を、官報のほか、公告をする方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してするときは、当該銀行による各別の催告は、することを要しない。

5  債権者が第一項の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。

6  債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、金融機関は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託業務を営む銀行若しくは信託会社に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。



第十一条の二
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第七条第二項(異議のある受益者)の規定は、信託業務(同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第十七条第二項において同じ。)を営む金融機関の合併につき異議を述べた受益者がある場合について準用する。



(合併に反対する株主の株式買取請求権)
第十二条
 銀行と協同組織金融機関とが合併を行う場合において、存続金融機関又は新設金融機関が銀行であるときは、合併を行う銀行(第七条第二項において準用する商法第四百十三条ノ三第一項 (簡易な合併手続の要件)の規定により第七条第一項 の承認を得ないで合併を行う銀行を除く。)の株主で、合併総会に先立つて当該銀行に対し書面をもつて合併に反対の意思を通知し、かつ、当該総会において合併契約書の承認に反対したものは、当該銀行に対し、その者の所有する株式を、合併決議がなかつたならばその株式の有していたであろう公正な価格で買い取るべき旨の請求をすることができる。

2  商法第二百四条ノ二第二項 及び第三項 (電磁的方法による請求)の規定は前項の通知について、それぞれ、同法第二百四十五条ノ三 (買取請求の手続)及び第二百四十五条ノ四 (買取請求の失効)並びに非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第百二十六条第一項 (管轄裁判所)及び第百三十二条ノ六 (株式買取価格の決定)の規定は前項の請求について、それぞれ準用する。

3  第一項の合併を行なう銀行は、同項の請求に基づき取得した自己の株式を相当の時期に処分しなければならない。



第十二条の二
 銀行を存続金融機関とする合併において当該存続金融機関たる銀行が第七条第二項において準用する商法第四百十三条ノ三第一項 (簡易な合併手続の要件)の規定により第七条第一項 の承認を得ないで合併を行う場合には、当該銀行については、同法第四百十三条ノ三第三項 から第九項 まで(簡易な合併手続の場合における株式買取請求等)の規定を準用する。この場合において、同項 中「第四百十二条第一項 」とあるのは「合併転換法第十一条第一項」と、「第四百八条第一項ノ承認ノ決議ノ日」とあるのは「合併決議の日」と読み替えるものとする。

2  非訟事件手続法第百二十六条第一項 (管轄裁判所)及び第百三十二条ノ六 (株式買取価格の決定)の規定は前項において準用する商法第四百十三条ノ三第七項 (株式買取請求に関する規定の簡易な合併手続への準用)において準用する同法第二百四十五条ノ三第三項 から第六項 まで(買取請求の手続)及び第二百四十五条ノ四 (買取請求の失効)の規定を適用する場合について、前条第三項の規定は前項において準用する同法第四百十三条ノ三第五項 (簡易な合併手続における株式買取請求)の請求に基づき取得した自己の株式について、それぞれ準用する。



(合併に反対する株主の支払請求権等)
第十三条
 普通銀行と信用金庫とが合併を行う場合において、存続金融機関又は新設金融機関が信用金庫であるときは、消滅金融機関たる普通銀行は、次に掲げる株主に対し、合併決議がなかつたならばその者の所有する株式の有していたであろう公正な価格に相当する金額を合併の日に支払わなければならない。
一  合併総会に先立つて当該普通銀行に対し書面をもつて合併に反対の意思を通知し、かつ、当該総会において合併契約書の承認に反対した株主で、合併決議の日から二十日以内に当該普通銀行に対し書面をもつて当該金額の支払を請求したもの
二  合併契約書に定める出資の割当ての期日において当該信用金庫の会員たる資格を有しない株主

2  前項の信用金庫は、同項各号に掲げる者に対しては、出資の割当てをしないものとする。

3  商法第二百四条ノ二第二項 及び第三項 (電磁的方法による請求)の規定は、第一項第一号の通知及び請求について準用する。

4  第一項の規定により支払うべき金額の決定について、合併決議の日から六十日以内(同項第二号に掲げる株主については、出資の割当ての期日から三十日以内)に、同項の普通銀行と株主との間で協議が整わないときは、株主は、裁判所に対し価格の決定を請求することができる。

5  前項の価格の決定があつたときは、存続金融機関又は新設金融機関たる信用金庫は、裁判所の決定する価格に対する合併の日後の法定利息をも支払わなければならない。

6  非訟事件手続法第百二十六条第一項 (管轄裁判所)並びに第百三十二条ノ六第二項 及び第三項 (株式買取価格の決定)の規定は、第三項の請求による価格の決定について準用する。



(合併に反対する会員等の持分払戻請求権)
第十四条
 合併を行う協同組織金融機関の会員又は組合員で、合併総会に先立つて当該協同組織金融機関に対し書面をもつて合併に反対の意思を通知したもの(第三項の規定に該当するものを除く。)は、合併決議の日から二十日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、合併の日に当該協同組織金融機関を脱退することができる。

2  信用金庫法第十八条 、労働金庫法第十八条 又は中小企業等協同組合法第二十条 (脱退者の持分の払戻し)の規定は、前項の規定により脱退する場合について準用する。この場合には、合併の日をこれらの規定に規定する脱退した事業年度の終わりとみなす。

3  第三条第一項第四号から第六号までに掲げる金融機関の合併を行う協同組織金融機関の会員又は組合員で、存続金融機関又は新設金融機関たる協同組織金融機関の会員又は組合員となる資格を有しないものは、合併の日に当該協同組織金融機関を脱退したものとみなして、信用金庫法第十八条 、労働金庫法第十八条 又は中小企業等協同組合法第二十条 (脱退者の持分の払戻し)の規定を適用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。



(合併の登記)
第十五条
 金融機関が合併を行なうときは、存続金融機関については変更の登記を、新設金融機関については設立の登記を、消滅金融機関については解散の登記をしなければならない。

2  前項の登記の申請書に添附すべき書類については、政令で別段の定めをすることができる。



(合併の効力発生及び効果)
第十六条
 金融機関の合併は、存続金融機関又は新設金融機関が、その本店又は主たる事務所の所在地において、合併による変更又は設立の登記をすることによつてその効力を生ずる。

2  存続金融機関又は新設金融機関は、消滅金融機関の権利義務を承継する。



(業務の継続の特例)
第十七条
 存続金融機関又は新設金融機関は、その営業又は事業に関する法令により行なうことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を合併により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から一年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。

2  信託業務を営む金融機関が合併により消滅する場合には、前項の規定は、当該信託業務については、適用しない。

3  存続金融機関又は新設金融機関は、第一項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、合併の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該計画に従い、同項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。



(債券の発行の特例)
第十七条の二
 普通銀行と長期信用銀行とが合併を行う場合において、存続金融機関又は新設金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、当該長期信用銀行の合併の日における資本及び準備金(長期信用銀行法第八条 (債券の発行)に規定する準備金をいう。)の合計金額に三十倍を超えない範囲内において内閣府令で定める倍数を乗じて得た金額を限度として、債券を発行することができる。

2  長期信用銀行法第九条 から第十三条 まで(債券の借換発行の場合の特例等)の規定は、前項の規定により発行する債券について準用する。



(準備金の積立て)
第十八条
 金融機関が合併を行つた場合において、消滅金融機関から承継した財産の価額が、当該金融機関から承継した債務の額、当該金融機関の株主、会員又は組合員に支払つた金額及び存続金融機関たる銀行が第九条第一項の規定により消滅金融機関たる協同組織金融機関の会員又は組合員に移転した株式につき会計帳簿に記載した価額の合計額並びに存続金融機関の増加した資本若しくは出資の額又は新設金融機関の資本若しくは出資の額を超えるときは、その超える額については、次に定めるところによる。
一  存続金融機関又は新設金融機関が銀行であるときは、商法第二百八十八条ノ二第一項 (資本準備金)の資本準備金として積み立てなければならない。この場合には、同条第五項 (合併の場合の準備金の積立て)の規定を準用する。
二  存続金融機関又は新設金融機関が協同組織金融機関であるときは、政令で定める額を除くほか、当該協同組織金融機関が法律の規定により積み立てるべき準備金として積み立てなければならない。



(質権の効力)
第十九条
 消滅金融機関の株式又は持分を目的とする質権は、当該消滅金融機関の株主、会員又は組合員が合併により受けるべき金銭、株式又は持分の上に存在する。

2  消滅金融機関は、合併決議を行なつたときは、当該決議の日から二週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。



(差押えの効力)
第二十条
 消滅金融機関の株式又は持分の差押え(仮差押えを含む。次項において同じ。)は、当該消滅金融機関の株主、会員又は組合員が合併により受けるべき金銭、株式又は持分にその効力を有する。

2  前項の規定は、消滅金融機関たる銀行の株式については、その差押えにつき執行官又は滞納処分(その例による処分を含む。)を執行する機関から当該銀行に対し通知があつたものに限り適用する。

3  前二項の規定の適用について必要な手続は、最高裁判所が定めるものを除くほか、政令で定める。



(商法 等の準用)
第二十一条
 商法第四百十四条ノ二 (同条第二項 において同法第二百八十一条第三項 並びに第四百八条ノ二第三項第三号 及び第四号 を準用する部分を除く。)(合併事項を記載した書面の備置き等)の規定は、普通銀行と信用金庫とが合併を行う場合における存続金融機関又は新設金融機関たる信用金庫について準用する。

2  商法第二百二十条 (端株の処置)並びに非訟事件手続法第百二十六条第一項 (管轄裁判所)及び第百三十二条ノ三 (端株の任意売却許可の申請)の規定は、次の場合について準用する。
一  銀行を存続金融機関又は新設金融機関とする合併を行う協同組織金融機関につき新株の割当てに適しない端数の出資がある場合
二  信用金庫を存続金融機関又は新設金融機関とする合併を行う普通銀行につき出資の割当てに適しない端数の株式がある場合

3  商法第四百十五条 (合併の無効)並びに非訟事件手続法第百二十六条第一項 (管轄裁判所)、第百三十五条ノ七(合併無効の登記)及び第百四十条(裁判の謄本の添附)の規定は、金融機関の合併について準用する。



(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
第二十二条
 銀行と合併を行う協同組織金融機関は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条(会社の合併)に係る規定の適用については、会社とみなす。





   第三章 転換




(転換計画書の承認等)
第二十三条
 金融機関は、転換を行うには、転換計画書を作成して、商法第三百四十三条 、信用金庫法第四十八条 (同法第五十条第五項 において準用する場合を含む。)、労働金庫法第五十三条 (同法第五十五条第五項 において準用する場合を含む。)又は中小企業等協同組合法第五十三条 (同法第五十五条第六項 において準用する場合を含む。)(特別の決議)の決議により、総会の承認を受けなければならない。この場合において、信用金庫に転換を行う普通銀行については、第七条第三項第二号、第四項及び第五項の規定を準用する。

2  前項の総会においては、同項の決議により、第四条第一号の転換については転換前の金融機関の定款の変更を、同条第二号から第五号までの転換については転換後の金融機関の定款の作成をしなければならない。

3  第十条第三項の規定は、第一項の総会において転換後の金融機関たる協同組織金融機関の役員を選任する場合について準用する。

4  信用金庫法第五十条第六項 (合併等の決議に係る通知)及び第五十条の二 (総会と総代会の関係)の規定は、信用金庫の転換について準用する。

5  労働金庫法第五十五条第六項 (合併等の決議に係る通知)及び第五十五条の二 (総会と総代会の関係)の規定は、労働金庫の転換について準用する。

6  中小企業等協同組合法第五十五条の二 (信用協同組合等の総代会の特例)の規定は、信用協同組合の転換について準用する。



(合併に関する規定の準用)
第二十四条
 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合について準用する。
一  第八条 金融機関が前条第一項の承認の決議(以下「転換決議」という。)を行う場合
二  第九条及び第二十一条第二項第一号 協同組織金融機関が普通銀行に転換を行う場合
三  第十一条、第十一条の二及び第十八条から第二十条まで 金融機関が第四条第二号から第五号までの規定による転換を行う場合
四  第十三条及び第二十一条第二項第二号 普通銀行が信用金庫に転換を行う場合
五  第十四条 協同組織金融機関が転換を行う場合
六  第十七条 金融機関が転換を行う場合
七  第十七条の二第一項及び第二項 長期信用銀行が普通銀行に転換を行う場合

2  前項の場合において、同項各号に掲げる規定中「合併」とあるのは「転換」と、「合併決議」とあるのは「転換決議」と、「合併契約書」とあるのは「転換計画書」と、「合併総会」とあるのは「第二十三条第一項の総会」と、「消滅金融機関」とあるのは「転換前の金融機関」と、「存続金融機関又は新設金融機関」とあるのは「転換後の金融機関」と、第八条第一項中「要領」とあるのは「要領及び転換後の金融機関の定款に関する議案の要領」と、第十四条第三項中「第三条第一項第四号から第六号までに掲げる金融機関」とあるのは「協同組織金融機関の異種の協同組織金融機関へ」と、それぞれ読み替えるものとする。



(資本等の総額及び取締役等のてん補責任)
第二十五条
 金融機関が転換(第四条第一号の規定による転換を除く。第三十九条第二号を除き、以下同じ。)を行なう場合には、転換に際して発行する株式の発行価額の総額又は転換に際して定められる出資の総額は、当該金融機関に現に存する純資産額をこえることができない。

2  前項の場合において、転換後の金融機関に現に存する純資産額が同項に規定する総額に不足するときは、転換決議の当時の普通銀行の取締役若しくは執行役又は協同組織金融機関の理事は、それぞれ転換後の金融機関に対し連帯してその不足額を支払う義務を負う。

3  前項の義務は、総会の決議がなければ免除することができない。



(転換の登記)
第二十六条
 金融機関が転換を行なつたときは、転換の日から本店又は主たる事務所の所在地においては二週間以内に、支店又は従たる事務所の所在地においては三週間以内に、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。

2  商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第七十一条 及び第七十三条 (組織変更の登記)の規定は、前項の場合について準用する。

3  第一項の登記の申請書に添附すべき書類については、政令で別段の定めをすることができる。



(転換無効の訴え)
第二十七条
 金融機関の転換の無効は、本店又は主たる事務所の所在地において転換の日から六月以内に、訴えをもつてのみ主張することができる。

2  商法第四百十五条第二項 及び第三項 (合併無効の訴え)並びに非訟事件手続法第百二十六条第一項 (管轄裁判所)、第百三十五条ノ七(合併無効の登記)及び第百四十条(裁判の謄本の添付)の規定は、前項の訴えについて準用する。



(事業年度)
第二十八条
 金融機関が事業年度の中途において転換を行なう場合には、当該転換前の金融機関の事業年度は、転換の日に終了したものとみなす。





   第四章 雑則




(認可事項実行の届出及び認可の失効)
第二十九条
 金融機関が第六条第一項の認可を受けた事項を実行したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2  金融機関が第六条第一項の認可を受けた日から六月以内に、その認可を受けた事項を実行しないときは、その認可は、効力を失う。

3  前項の規定は、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、適用しない。

4  存続金融機関若しくは新設金融機関又は転換後の金融機関が労働金庫である場合における第一項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」とする。



(権限の委任)
第三十条
 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2  金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。



(政令への委任)
第三十一条
 第七条第一項の合併契約書又は第二十三条第一項の転換計画書に記載すべき事項その他この法律の執行に関し必要な事項は、政令で定める。





   第五章 罰則




第三十二条
 第十条第一項の設立委員は、合併により銀行を設立する場合において、自己若しくは第三者の利益を図り又は新設金融機関たる銀行に損害を加える目的で、その任務に背き当該銀行に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処する。

2  前項の未遂罪は、罰する。

3  前二項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。



第三十三条
 第十条第一項の設立委員は、合併により銀行を設立する場合において、その職務に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

2  前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。



第三十四条
 次に掲げる事項に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一  第七条第四項(第二十三条第一項後段において準用する場合を含む。)に規定する特定株主総会(以下「特定株主総会」という。)における発言又は議決権の行使
二  存続金融機関又は新設金融機関が銀行である場合の第二十一条第三項において準用する商法第四百十五条第一項 に規定する訴えの提起
三  転換後の金融機関が普通銀行である場合の第二十七条第一項に規定する訴えの提起
四  特定株主総会の決議に対する第七条第五項(第二十三条第一項後段において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百四十七条第一項 又は第二百五十二条 に規定する訴えの提起

2  前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。



第三十五条
 第三十三条第一項又は前条第一項の場合において、収受した財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。



第三十六条
 第三十三条第二項又は第三十四条第二項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。


第三十七条
 普通銀行の役員(商法第百八十八条第三項 若しくは株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律 (昭和四十九年法律第二十二号)第二十一条の十四第七項第一号 において準用する商法第六十七条ノ二 又は第二百五十八条第二項 (同法第二百八十条第一項 及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の十四第七項第五号 において準用する場合を含む。)の職務代行者(次条において「役員の職務代行者」という。)を含む。)又は協同組織金融機関の役員は、第二十五条第一項の純資産額につき官公署又は総会(第二十三条第一項後段において準用する第七条第四項に規定する特定株主総会を含む。)に対して不実の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

2  前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。



第三十八条
 金融機関の役員(銀行にあつては、役員の職務代行者を含む。)若しくは清算人(銀行にあつては、第五条第一項の規定によりその例によることとされる商法第四百三十条第一項 において準用する同法第百二十三条第三項 において準用する同法第六十七条ノ二 又は同法第四百三十条第二項 において準用する同法第二百五十八条第二項 の職務代行者を含む。)又は第十条第一項の設立委員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為につき刑を科すべきときは、この限りでない。
一  この法律に定める合併又は転換に関する登記を怠つたとき。
二  この法律に定める合併若しくは転換に関する公告、通知若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告、通知若しくは催告をしたとき。
三  合併又は転換に関して官公署又は特定株主総会に対して不実の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
四  第十一条第六項(第二十四条第一項第三号において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は転換を行つたとき。
五  第八条の二第二項又はこの法律において準用し、若しくはその例によることとされる商法第四百八条ノ二 若しくは第四百十四条ノ二 の規定に違反して、書類を備えて置かず、正当な理由がないのにその書類の閲覧を拒み、又はその謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。
六  第十二条第三項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して株式の処分を怠つたとき。
七  特定株主総会を定款に定めた地以外の地において、又は第七条第五項(第二十三条第一項後段において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百三十三条 の規定に違反して招集したとき。
八  第十条第一項若しくは第二十三条第二項の規定により作成すべき定款又は特定株主総会の議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録をしたとき。
九  第十七条の二第二項(第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。)において準用する長期信用銀行法第十条第一項 若しくは第十一条第六項 の規定による届出若しくは公告をせず、又は虚偽の届出若しくは公告をしたとき。
十  第十八条(第二十四条第一項第三号において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。



   附 則 抄



1  この法律は、公布の日から施行する。



   附 則 (昭和五六年六月一日法律第六一号) 抄



(施行期日)
第一条
 この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。



(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条
 第十三条の規定による改正後の金融機関の合併及び転換に関する法律第十一条第一項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する合併決議に係る催告について適用し、施行日前にされた当該合併決議に係る通知については、なお従前の例による。



(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項(銀行法附則の規定の例によりなお従前の例によることとされる事項を含む。)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(政令への委任)
第十二条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



   附 則 (昭和五六年六月九日法律第七五号) 抄



 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。



   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)


1  この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

2  この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。



   附 則 (平成二年六月二九日法律第六五号) 抄



 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。



(罰則の適用に関する経過措置)
第四十二条
 この法律の施行前にした行為並びに商法等の一部を改正する法律附則第三条(第十条において準用する場合を含む。)の規定及び第十二条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



   附 則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄



(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
 施行日前に第十四条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下「旧合併転換法」という。)の規定により行われた旧合併転換法第三条に規定する合併又は旧合併転換法第四条に規定する転換については、なお従前の例による。

2  施行日以後に行われる第十四条の規定による改正後の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下「新合併転換法」という。)第三条に規定する合併(旧合併転換法第三条に規定する合併に該当するものに限る。)又は新合併転換法第四条に規定する転換(旧合併転換法第四条に規定する転換に該当するものに限る。)については、施行日前に旧合併転換法の規定によってした合併若しくは転換の認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請その他の手続は、新合併転換法の相当の規定により行われたものとみなす。

3  新合併転換法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる金融機関が施行日以後に行う合併(新合併転換法第三条第一項第一号から第三号までに掲げる金融機関の合併に限る。)については、施行日前に旧銀行法第三十条第一項(旧長期信用銀行法第十七条又は旧外国為替銀行法第十一条において準用する場合を含む。)の規定によりされた合併の認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請は、新合併転換法第六条第一項の規定による合併の認可、同条第四項の規定により当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請とみなして、新合併転換法の規定を適用する。この場合において、存続金融機関又は新設金融機関が外国為替銀行であるときは、新合併転換法第十七条の規定にかかわらず、旧外国為替銀行法第十条前段の規定は、なおその効力を有する。



(罰則の適用に関する経過措置)
第三十二条
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(その他の経過措置の政令への委任)
第三十三条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



   附 則 (平成八年六月二一日法律第九四号) 抄



(施行期日)
第一条
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。



   附 則 (平成九年五月二三日法律第五九号) 抄



(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十年四月一日から施行する。


   附 則 (平成九年六月六日法律第七二号)



(施行期日)
1  この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。


(経過措置)
2  この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(罰則の適用に関する経過措置)
3  この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


   附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。



(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条
 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2  この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3  旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。



(罰則に関する経過措置)
第五条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(政令への委任)
第六条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



   附 則 (平成九年一二月一〇日法律第一一七号) 抄



(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。


   附 則 (平成九年一二月一二日法律第一二一号) 抄



(施行期日)
第一条
 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日



(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百六十九条
 前条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二の規定は、施行日前に同条に規定する外国為替銀行と合併した同条に規定する普通銀行については、なおその効力を有する。



(処分等の効力)
第百八十八条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。



(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条
 附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



(検討)
第百九十一条
 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

2  政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。



   附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)



(施行期日)
第一条
 この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。



(経過措置)
第二条
 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2  この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3  旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。



第三条
 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。



第四条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(政令への委任)
第五条
 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日



(国等の事務)
第百五十九条
 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。



(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。



(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。



(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。



(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。



(検討)
第二百五十条
 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。



第二百五十一条
 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。



第二百五十二条
 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


   附 則 (平成一一年八月一三日法律第一二五号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日


   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)


(施行期日)
1  この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。


(経過措置)
2  この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。


   附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇号)


 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一三年一一月九日法律第一一七号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。


   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
2  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


   附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
2  この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。


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