競馬法




     第一章 総則
     第二章 中央競馬
     第三章 地方競馬
     第四章 雑則
     第五章 罰則
     附則















   第一章 総則





第一条
 日本中央競馬会又は都道府県は、この法律により、競馬を行なうことができる。

2  次の各号のいずれかに該当する市町村(特別区を含む。以下同じ。)で、その財政上の特別の必要を考慮して総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するもの(以下「指定市町村」という。)は、その指定のあつた日から、その特別の必要がやむ時期としてその指定に付した期限が到来する日までの間に限り、この法律により、競馬を行うことができる。
一  著しく災害を受けた市町村
二  その区域内に地方競馬場が存在する市町村

3  総務大臣は、前項の規定により市町村を指定しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

4  第二項の規定による指定には、条件を付することができる。

5  日本中央競馬会が行う競馬は、中央競馬といい、都道府県又は指定市町村が行う競馬は、地方競馬という。

6  日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村以外の者は、勝馬投票券その他これに類似するものを発売して、競馬を行つてはならない。





   第二章 中央競馬





(競馬場)
第二条
 中央競馬の競馬場は、十二箇所以内において農林水産省令で定める。



(競馬の開催)
第三条
 中央競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。
一  年間開催回数
二  一競馬場当たりの年間開催回数
三  一回の開催日数
四  一日の競走回数



(入場料)
第四条
 日本中央競馬会は、競馬を開催するときは、入場者(第二十九条各号に規定する者その他の者であつて農林水産省令で定めるものを除く。)から農林水産省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。



(勝馬投票券)
第五条
 日本中央競馬会は、券面金額十円の勝馬投票券の券面金額で発売することができる。

2  日本中央競馬会は、前項の勝馬投票券十枚分以上を一枚をもつて代表する勝馬投票券を発売することができる。



(勝馬投票法)
第六条
 勝馬投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式の四種とし、各勝馬投票法における勝馬の決定の方法並びに勝馬投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、農林水産省令で定める。



第七条
 削除



(払戻金)
第八条
 日本中央競馬会は、勝馬投票の的中者に対し、当該競走に対する勝馬投票券の売得金(勝馬投票券の発売金額から第十二条の規定により返還すべき金額を控除したもの。以下同じ。)の額を各勝馬投票法に区分した金額について、附録に定める第一号算式によつて算出した金額から附録に定める第二号算式によつて算出した金額を控除した残額を、当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分した金額を払戻金として交付する。

2  前項の規定により払戻金を算出する場合において、勝馬投票の的中者のない勝馬があるときは、その勝馬は、その算出については、勝馬でないものとする。

3  前二項の規定により算出した金額が、勝馬投票券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。



第九条
 勝馬投票の的中者がない場合における売得金は、その金額からその金額に百分の十五から百分の二十までの範囲内で農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額及び附録に定める第二号算式によつて算出した金額を控除した残額を、出走した馬であつて勝馬以外のものに対し投票した者に対し、各勝馬投票券に按分した金額を払戻金として交付する。



第十条
 払戻金を交付する場合において、前二条の規定によつて算出した金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、これを切り捨てる。

2  前項の端数切捨によつて生じた金額は、日本中央競馬会の収入とする。



第十一条
 第八条及び第九条の規定による払戻金又は次条第四項の規定による返還金の債権は、六十日間行わないときは、時効によつて消滅する。



(投票の無効)
第十二条
 各勝馬投票法において、勝馬投票券を発売した後、当該競走につき左の各号の一に該当する事由を生じたときは、当該競走についての投票は、これを無効とする。
一  出走すべき馬がなくなり、又は一頭のみとなつたこと。
二  競走が成立しなかつたこと。
三  当該投票法について競走に勝馬がなかつたこと。

2  発売した勝馬投票券に表示された番号の馬(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法にあつては、その勝馬投票券に表示された組のいずれかの番号の馬)が出走しなかつた場合は、その馬(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法にあつては、その番号の属する組)に対する投票は、これを無効とする。連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法において同一の番号を一組とした場合において、その番号の馬のうちいずれか一頭のみが出走したときは、その組に対する投票についてもまた同様である。

3  入場者以外の者に対し発売した勝馬投票券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない事由に因り、入場者に対し発売した勝馬投票券の発売金額と合計することができなかつた場合には、入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、これを無効とする。

4  前三項の場合においては、当該勝馬投票券を所有する者は、日本中央競馬会に対し、その競馬投票券と引換にその券面金額の返還を請求することができる。



(馬主の登録)
第十三条
 農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う登録を受けた者でなければ、中央競馬の競走に馬を出走させることができない。

2  日本中央競馬会は、競馬の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による登録を抹消することができる。



(馬の登録)
第十四条
 日本中央競馬会が行う登録を受けた馬でなければ、中央競馬の競走に出走させることができない。



(服色の登録)
第十五条
 自己の服色を使用して、中央競馬の競走に馬を出走させようとする者は、日本中央競馬会が行う服色の登録を受けなければならない。



(競走馬の調教及び騎乗)
第十六条
 農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う免許を受けた調教師又は騎手でなければ、中央競馬の競走のため、馬を調教し又は騎乗することができない。

2  日本中央競馬会は、競馬の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による免許を取り消すことができる。



(登録料及び免許手数料)
第十七条
 日本中央競馬会は、第十三条から前条までの規定による登録及び免許について、実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料及び免許手数料を徴収することができる。



(特別登録料)
第十八条
 日本中央競馬会は、農林水産大臣の認可を受けて定める中央競馬の競走に馬を出走させようとする者から、三百万円以下の特別登録料を徴収することができる。

2  前項の規定により徴収した特別登録料は、これを前項の競走の賞金の一部に充てなければならない。



(中央競馬の停止)
第十八条の二
 農林水産大臣は、日本中央競馬会が、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反して中央競馬を行つた場合には、日本中央競馬会に対し、中央競馬の停止を命ずることができる。





   第三章 地方競馬




(競馬場の数)
第十九条
 地方競馬の競馬場の数は、北海道にあつては六箇所以内、都府県にあつては各二箇所以内とする。



(競馬の開催)
第二十条
 地方競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。
一  都道府県の区域ごとの年間開催回数
二  一回の開催日数
三  一日の競走回数

2  農林水産大臣は、都道府県又は指定市町村に対して、競馬の開催回数、一回の開催日数及び開催の日取りその他競馬の開催に関し、調整上必要な指示をすることができる。



(競馬の実施の委託)
第二十一条
 都道府県又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県又は市町村に委託することができる。



(準用規定)
第二十二条
 第四条から第六条まで、第八条、第九条、第十一条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、地方競馬について準用する。この場合において、第四条、第五条、第八条第一項、第十二条第四項及び第十八条第一項中「日本中央競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第十三条、第十四条、第十六条及び第十七条中「日本中央競馬会」とあるのは「地方競馬全国協会」と読み替えるものとする。



(地方競馬の停止)
第二十三条
 農林水産大臣は、都道府県又は指定市町村が、この法律若しくはこの法律に基いて発する命令に違反して地方競馬を行なつたとき、又は第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた場合において当該委託に係る事務の執行としてこの法律若しくはこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬の実施に関する事務を行なつたときは、当該都道府県又は当該指定市町村に対し、地方競馬の停止若しくは委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じ、又は必要によりこれらの事項をあわせて命ずることができる。

2  農林水産大臣は、第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた市町村で指定市町村以外のもの(以下「受託市町村」という。)が、当該委託に係る事務の執行として、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬の実施に関する事務を行なつた場合には、当該受託市町村に対し、委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命ずることができる。

3  都道府県知事は、指定市町村がこの法律又はこの法律に基いて発する命令に違反して地方競馬を行つた場合は、農林水産大臣の承認を得て、当該指定市町村に対し地方競馬の停止を命ずることができる。



(地方競馬全国協会への交付金)
第二十三条の二
 都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる金額を地方競馬全国協会に交付しなければならない。
一  一回の開催による勝馬投票券の売得金の額が別表の上欄に掲げる金額に相当するときは、その売得金の額に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
二  一回の開催による勝馬投票券の売得金の額に応じ、その額の千分の四以内において農林水産省令で定める金額に相当する金額



(収益の使途)
第二十三条の三
 都道府県は、その行なう競馬の収益をもつて、畜産の振興、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、スポーツの振興及び災害の復旧のための施策を行なうのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。



(地方競馬全国協会)
第二十三条の四
 地方競馬全国協会は、地方競馬の公正かつ円滑な実施の推進を図るとともに、馬の改良増殖その他畜産の振興に資することを目的とする。



(法人格)
第二十三条の五
 地方競馬全国協会(以下「協会」という。)は、法人とする。



(事務所)
第二十三条の六
 協会は、主たる事務所を東京都に置く。

2  協会は、農林水産大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。



(登記)
第二十三条の七
 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2  前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。



(名称の使用制限)
第二十三条の八
 協会でない者は、地方競馬全国協会という名称を用いてはならない。



(民法 の準用)
第二十三条の九
 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第四十四条 (法人の不法行為能力)及び第五十条 (法人の住所)の規定は、協会に準用する。



(役員)
第二十三条の十
 協会に、役員として、会長一人、副会長一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。



(役員の職務及び権限)
第二十三条の十一
 会長は、協会を代表し、その業務を総理する。

2  副会長は、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

3  理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行なう。

4  監事は、協会の業務を監査する。

5  監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。



(役員の任命及び任期)
第二十三条の十二
 会長及び監事は、農林水産大臣が任命する。

2  副会長及び理事は、会長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。

3  会長及び副会長の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4  役員は、再任されることができる。



(役員の欠格条項)
第二十三条の十三
 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一  破産者で復権を得ない者
二  禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
三  この法律又は日本中央競馬会法 (昭和二十九年法律第二百五号)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
四  政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
五  地方競馬に係る馬主の登録を受けている者
六  協会に対する物品の売買、施設の提供若しくは工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)



(役員の解任)
第二十三条の十四
 農林水産大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2  農林水産大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が、左の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一  心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二  職務上の義務違反があるとき。

3  会長は、前項の規定により役員を解任しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。



(役員の兼職禁止)
第二十三条の十五
 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。



(代表権の制限)
第二十三条の十六
 協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。



(代理人の選任)
第二十三条の十七
 会長は、副会長、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。



(職員の任命)
第二十三条の十八
 協会の職員は、会長が任命する。



(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十三条の十九
 協会の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。



(評議員会)
第二十三条の二十
 協会に、評議員会を置く。

2  評議員会は、この法律によりその所掌事務に属させた事項を処理するほか、会長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。

3  評議員会は、協会の業務の運営につき、会長に対して意見を述べることができる。



(評議員)
第二十三条の二十一
 評議員会は、評議員二十五人以内で組織する。

2  評議員は、関係行政機関の職員及び学識経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。

3  評議員の任期は、三年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

4  第二十三条の十二第四項及び第二十三条の十四第二項の規定は、評議員について準用する。



(業務の範囲)
第二十三条の二十二
 協会は、第二十三条の四に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一  馬主及び馬を登録すること。
二  調教師及び騎手を免許すること。
三  調教師及び騎手を養成し、又は訓練すること。
四  審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う者を養成し、若しくは訓練し、又は都道府県、指定市町村若しくは受託市町村の要請に応じて、これらの者を派遣し、若しくはそのあつせんをすること。
五  馬の改良増殖その他畜産の振興に資するための事業につきその経費を補助すること。
六  第二十三条の二の規定による交付金の受入れを行うこと。
七  前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
八  前各号に掲げるもののほか、第二十三条の四に掲げる目的を達成するため必要な業務を行うこと。

2  協会は、前項第八号に掲げる業務を行なおうとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。



(業務方法書)
第二十三条の二十三
 協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2  前項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  馬主及び馬の登録に関する事項
二  調教師及び騎手の免許に関する事項
三  前条第一項第五号に掲げる業務に係る補助の対象となる事業の選定の基準及び当該補助の方法
四  その他農林水産省令で定める事項

3  第一項の規定により業務方法書を作成し、又はこれを変更するにあたつては、会長は、あらかじめ、評議員会の意見を聞かなければならない。



(事業年度)
第二十三条の二十四
 協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。



(予算等の認可)
第二十三条の二十五
 協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2  第二十三条の二十三第三項の規定は、前項の規定による予算及び事業計画の作成及び変更について準用する。



(財務諸表等)
第二十三条の二十六
 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2  協会は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。

3  協会は、第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。



(交付金の使途及び区分経理)
第二十三条の二十七
 協会は、第二十三条の二の規定により交付を受けた同条第一号の金額に相当する金額(その運用又は使用に伴い生ずる収入金に相当する金額を含む。)を次に掲げる業務以外の業務に必要な経費に充てて運用し、又は使用してはならない。
一  第二十三条の二十二第一項第五号に掲げる業務その他畜産の振興に資するため必要な業務
二  第二十三条の二十二第一項第六号に掲げる業務
三  前二号に掲げる業務に附帯する業務

2  協会は、前項各号に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。



(農林水産省令への委任)
第二十三条の二十八
 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。



(監督)
第二十三条の二十九
 協会は、農林水産大臣が監督する。

2  農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。



(解散)
第二十三条の三十
 協会の解散については、別に法律で定める。





   第四章 雑則





(秩序の維持等)
第二十四条
 競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保するため必要な事項は、政令で定める。



(競馬等の監督)
第二十五条
 農林水産大臣は、都道府県、指定市町村、受託市町村又は協会に対し、都道府県知事は、指定市町村に対し、この法律の施行に必要な限度内において、地方競馬の開催、終了及び会計その他必要があると認める事項について報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競馬場その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

2  都道府県知事は、前項の規定により得た報告又は検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

3  農林水産大臣は中央競馬及び地方競馬について、都道府県知事は指定市町村の行なう競馬について、当該競馬が開催されている場合において必要があるときは、その職員に、当該競馬場又は当該競馬に関係がある事務所その他の施設に立ち入り、日本中央競馬会、都道府県、指定市町村又は受託市町村に対し、競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保するため必要な事項を指示させることができる。

4  第一項又は前項の規定により職員が立ち入る場合には、その身分を示す証明書を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。

5  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。



(会計検査院の検査)
第二十六条
 会計検査院は、必要があると認めるときは、地方競馬に関し、都道府県又は指定市町村の会計経理の検査をすることができる。

2  会計検査院が、前項の検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。



(脱法行為の禁止)
第二十七条
 何人も、いかなる名義をもつてするを問わず、第一条第六項の規定を免れる行為をすることができない。



(勝馬投票券の購入等の制限)
第二十八条
 学生生徒又は未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。



第二十九条
 次の各号の一に該当する場合においては、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
一  競馬に関係する政府職員にあつては、すべての競馬の競走について
二  日本中央競馬会の役員及び職員にあつては、中央競馬の競走について
三  地方競馬に関係する都道府県職員、指定市町村職員、受託市町村職員又は地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一 部事務組合若しくは広域連合の職員にあつては、すべての地方競馬の競走について
四  協会の役員及び職員にあつては、すべての地方競馬の競走について
五  中央競馬に関係する調教師(競走馬の飼養を行う者を含む。以下同じ。)、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者にあつては、中央競馬の競走について
六  地方競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者にあつては、すべての地方競馬の競走について
七  前各号に掲げる者を除き、競馬の事務に従事する者にあつては、当該競馬の競走について





   第五章 罰則





第三十条
 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一  第一条第六項の規定に違反した者
二  第二十七条の規定に違反した者
三  中央競馬又は地方競馬の競走に関し勝馬投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者



第三十一条
 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一  業として勝馬投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者
二  出走すべき馬につき、その馬の競走能力を一時的にたかめ又は減ずる薬品又は薬剤を使用した者
三  競走について財産上の利益を得、又は他人に得させるため競走において馬の全能力を発揮させなかつた騎手



第三十二条
 前二条の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。



第三十二条の二
 調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者が、その競走に関してわいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。



第三十二条の三
 前条の場合において、収受したわいろは、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。



第三十二条の四
 第三十二条の二に規定するわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

2  前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。



第三十二条の五
 偽計又は威力を用いて競馬の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。



第三十二条の六
 競馬においてその公正を害すべき方法による競走を共謀した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。



第三十二条の七
 第二十三条の二十七第一項の規定に違反する行為があつた場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。



第三十二条の八
 第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。



第三十二条の九
 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
一  この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二  第二十三条の七第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
三  第二十三条の二十二第一項に掲げる業務以外の業務を行つたとき。
四  第二十三条の二十七第二項の規定に違反したとき。
五  第二十三条の二十九第二項の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。



第三十二条の十
 第二十三条の八の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。



第三十三条
 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一  第二十九条の規定に違反した者
二  第三十条第三号の場合において勝馬投票類似の行為をした者



第三十四条
 第二十八条又は第二十九条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝馬投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。





   附 則 抄





第三十五条
 この法律施行の日は、その公布の日から起算して六十日をこえない期間内において、政令でこれを定める。



第三十六条
 競馬法(大正十二年法律第四十七号)、競馬法の臨時特例に関する法律(昭和十四年法律第三十八号)、地方競馬法(昭和二十一年法律第五十七号)及び馬券税法(昭和十七年法律第六十号)は、これを廃止する。

2  馬券税法の廃止前に競馬を開催した者に課した又は課すべきであつた馬券税については、なお従前の例による。

3  第一項に掲げる法律の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



第三十七条
 政府は、日本競馬会及び社団法人中央馬事会(昭和二十一年二月九日その設立の許可を受けたものをいう。以下同じ。)の資産及び負債を承継することができる。

2  都道府県は、馬匹組合連合会(県を区域とする馬匹組合を含む。以下同じ。)の資産及び負債を承継することができる。

3  前項の規定により、都道府県が馬匹組合連合会の資産を承継したときは、農業協同組合連合会及び農業協同組合は、当該資産(競馬に必要な資産を除く。)の買受については、政令の定めるところにより、他の者に優先する。

4  第一項又は第二項の規定により、政府又は都道府県が、日本競馬会及び社団法人中央馬事会又は馬匹組合連合会の資産及び負債を承継した場合においては、これらの団体の解散の登記は、農林水産大臣又は当該都道府県知事が、これを行う。



第三十八条
 削除



第四十条
 この法律は、昭和二十五年三月三十一日までに、改廃の措置をとらなければならない。



第四十一条
 特別区の存する区域内に地方競馬場が存在する場合には、当該地方競馬場が存在する特別区を除くその他の特別区は、当分の間、第一条第二項第二号に掲げる市町村とみなす。


   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一五五号)


 この法律は、農林省設置法施行の日から施行する。


   附 則 (昭和二四年六月六日法律第一九七号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和二四年六月六日法律第一九八号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

2  この法律施行の日に現に馬主の登録を受けている者であつて第十三条第三号に該当する者については、その登録をまつ消する。

4  この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二五年五月三〇日法律第二一〇号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二五年一二月一二日法律第二五九号) 抄


1  この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和二五年一二月二一日法律第二九四号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和二六年四月九日法律第一四一号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和二六年五月二二日法律第一五六号)


1  この法律は、公布の日から施行する。

2  改正前の競馬法第一条第一項の規定による指定を受けた市町村は、この法律施行の日において、改正後の同法第一条第一項第一号の規定による指定を受けたものとみなす。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六二号) 抄


1  この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。

4  この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。

   附 則 (昭和二九年七月一日法律第二〇五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、昭和三十年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。


(経過規定)
13  この法律の施行の際現に改正前の競馬法第十三条から第十五条までの規定により受けている登録は、改正後の同法の相当規定に基いて受けたものとみなす。
15  附則第十二項の規定による競馬法の改正前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三〇年六月一四日法律第二一号)

 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。


   附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。



(経過規定)
第三条
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

   附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第八三号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。



(地方競馬全国協会の設立)
第六条
 協会は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。



(経過規定)
第十四条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第二二号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四三年五月一七日法律第五二号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則に第四十二条を加える改正規定は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


   附 則 (昭和四九年六月一日法律第七一号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
二  第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
三  第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日

   附 則 (平成三年五月一〇日法律第七〇号) 抄


(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中競馬法別表の改正規定は平成三年十月一日から、同法第十一条及び第十二条の改正規定は平成四年四月一日から施行する。



(特別給付金の交付等)
第二条
 日本中央競馬会は、第二条の規定による改正後の日本中央競馬会法(以下「新中央競馬会法」という。)第二十条に規定する業務のほか、当分の間、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認可を受けて、単勝式及び複勝式の勝馬投票法の勝馬投票の的中者に対して、当該競走に対する当該勝馬投票法ごとの勝馬投票券の売得金(勝馬投票券の発売金額から第一条の規定による改正後の競馬法(以下「新競馬法」という。)第十二条の規定により返還すべき金額を控除したものをいう。次条第一項において同じ。)の額に百分の五以内で政令で定める率を乗じて得た額を当該勝馬に対する各勝馬投票券にあん分した額に相当する金額(この条において「特別給付金」という。)を交付することができる。

2  前項の特別給付金を交付する場合において、同項の規定によって算出した金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

3  第一項の特別給付金を交付する場合において、当該特別給付金に係る債権は、六十日間行わないときは、時効によって消滅する。



第三条
 都道府県又は指定市町村は、当分の間、その競馬の事業の収支の状況からみて、競馬の円滑な実施に支障がないものと認められるときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認可を受けて、単勝式及び複勝式の勝馬投票法の勝馬投票の的中者に対して、当該競走に対する当該勝馬投票法ごとの勝馬投票券の売得金の額に百分の五以内で政令で定める率を乗じて得た額を当該勝馬に対する各勝馬投票券にあん分した額に相当する金額(次項において「特別給付金」という。)を交付することができる。

2  前条第三項の規定は、前項の特別給付金について準用する。



(特別給付金の債権の消滅時効の期間に関する経過措置)
第四条
 附則第二条第一項の特別給付金及び前条第一項の特別給付金の債権であって平成四年三月三十一日以前に生じたものの時効期間については、附則第二条第三項及び前条第二項において準用する附則第二条第三項の規定にかかわらず、一年間とする。



(消滅時効の期間に関する経過措置)
第五条
 勝馬投票券についての払戻金又は返還金の債権であって平成四年三月三十一日以前に生じたものの時効期間については、なお従前の例による。



(地方競馬の騎手の免許に関する経過措置)
第六条
 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の競馬法(以下「旧競馬法」という。)第二十二条において準用する旧競馬法第十六条の規定に基づき免許を受けている騎手は、農林水産省令で定めるところにより、新競馬法第二十二条において準用する新競馬法第十六条第一項の規定に基づき免許を受けた調教師又は騎手とみなす。



(地方競馬全国協会の副会長の任命に関する経過措置)
第七条
 この法律の施行の際現に地方競馬全国協会の副会長である者は、その際新競馬法第二十三条の十二第二項の規定により副会長として任命されたものとみなす。



(地方競馬全国協会の役員の任期に関する経過措置)
第八条
 この法律の施行の際現に地方競馬全国協会の副会長、理事又は監事である者の任期は、新競馬法第二十三条の十二第三項の規定にかかわらず、この法律の施行の際における旧競馬法第二十三条の十二第三項の規定によるその者の地方競馬全国協会の副会長、理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。



(罰則に関する経過措置)
第十二条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(政令への委任)
第十三条
 附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄


(施行期日)
1  この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成九年六月二四日法律第一〇三号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。


(経過措置)
第二条
 第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。

2  第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。

3  第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。

4  第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄



(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。



(経過措置)
第三条
 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一  第四条の規定による非訟事件手続法第百三十八条の改正規定
二  第七条中公証人法第十四条及び第十六条の改正規定
三  第十四条の規定による帝都高速度交通営団法第十四条ノ六の改正規定
四  第十七条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十一条の改正規定
五  第二十条中国家公務員法第五条第三項の改正規定
六  第二十八条の規定による競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定
七  第三十一条中建設業法第二十五条の四の改正規定
八  第三十二条の規定による人権擁護委員法第七条第一項の改正規定
九  第三十三条の規定による犯罪者予防更生法第八条第一項の改正規定
十  第三十五条中労働組合法第十九条の四第一項及び第十九条の七第一項の改正規定
十一  第四十四条中公職選挙法第五条の二第四項の改正規定
十二  第五十条中建築基準法第八十条の二の改正規定
十三  第五十四条中地方税法第四百二十六条の改正規定
十四  第五十五条中商品取引所法第百四十一条第一項の改正規定
十五  第五十六条中地方公務員法第九条第三項及び第八項の改正規定
十六  第六十七条中土地収用法第五十四条の改正規定
十七  第七十条の規定によるユネスコ活動に関する法律第十一条第一項、公安審査委員会設置法第七条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十四条の改正規定
十八  第七十八条の規定による警察法第七条第四項及び第三十九条第二項の改正規定
十九  第八十条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十条、公害等調整委員会設置法第九条及び公害健康被害の補償等に関する法律第百十六条の改正規定
二十  第八十一条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第二項の改正規定
二十一  第八十四条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第七十五条第一項の改正規定
二十二  第九十七条中公害紛争処理法第十六条第二項の改正規定
二十三  第百四条の規定による国会等の移転に関する法律第十五条第六項及び地方分権推進法第十三条第四項の改正規定
二十四  第百八条の規定による日本銀行法第二十五条第一項の改正規定
二十五  第百十条の規定による金融再生委員会設置法第九条第一号の改正規定



第四条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。


別表 (第二十三条の二関係)

売得金の額 地方競馬全国協会に交付すべき額
二億円以上三億円未満 売得金の額の千分の三・五。ただし、売得金の額の千分の九百八十六が二億円未満となるときは、当該売得金の額と二億円との差額の千分の二百五十
三億円以上四億円未満 売得金の額の千分の四・五。ただし、売得金の額の千分の九百八十二が二億九千五百八十万円未満となるときは、当該売得金の額と二億九千五百八十万円との差額の千分の二百五十
四億円以上八億円未満 売得金の額の千分の五・五。ただし、売得金の額の千分の九百七十八が三億九千二百八十万円未満となるときは、当該売得金の額と三億九千二百八十万円との差額の千分の二百五十
八億円以上十二億円未満 売得金の額の千分の六・五。ただし、売得金の額の千分の九百七十四が七億八千二百四十万円未満となるときは、当該売得金の額と七億八千二百四十万円との差額の千分の二百五十
十二億円以上十七億円未満 売得金の額の千分の八・五。ただし、売得金の額の千分の九百六十六が十一億六千八百八十万円未満となるときは、当該売得金の額と十一億六千八百八十万円との差額の千分の二百五十
十七億円以上 売得金の額の千分の十・五。ただし、売得金の額の千分の九百五十八が十六億四千二百二十万円未満となるときは、当該売得金の額と十六億四千二百二十万円との差額の千分の二百五十


附録
 
  第一号算式{W+(D÷P)}×(1−R)=T
   Wは、当該勝馬に対する勝馬投票券の総券面金額とする。
Dは、出走した馬であつて勝馬以外のものに対する勝馬投票券の総券面金額とする。
Pは、勝馬の数とする。
Rは、第九条(第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により、農林水産大臣が定める率とする。
  第二号算式(T−W)×r
   Tは、第一号算式のTに同じ。
Wは、第一号算式のWに同じ。
rは、百分の十とする。


All Rights Reserved Copyright © hideaki 2001-2005