外国為替及び外国貿易法

昭和二十四年十二月一日号外法律第二百二十八号
最終改正  平成一二年 五月三一日号外法律第九六号




     第一章        総則
     第二章        削除
     第三章        支払等
     第四章        資本取引等
     第五章        対内直接投資等
     第六章        外国貿易
     第六章の二 報告等
     第六章の三 削除
     第七章        行政手続法との関係
     第七章の二 不服申立て
     第八章        雑則
     第九章        罰則
     附  則




 

 







   第一章 総則





 (目的)
第一条
 この法律は、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展を期し、もつて国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。



第二条
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第三条
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第四条
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 (適用範囲)
第五条
 この法律は、本邦内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその人の財産又は業務についてした行為についても、同様とする。



 (定義)
第六条
 この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。
 二 「外国」とは、本邦以外の地域をいう。
 三 「本邦通貨」とは、日本円を単位とする通貨をいう。
 四 「外国通貨」とは、本邦通貨以外の通貨をいう。
 五 「居住者」とは、本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなす。
 六 「非居住者」とは、居住者以外の自然人及び法人をいう。
 七 「支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
  イ 銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨
  ロ 小切手(旅行小切手を含む。)、為替手形、郵便為替及び信用状
  ハ 証票、電子機器その他の物(第十九条第一項において「証票等」という。)に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であつて、不特定又は多数の者相互間での支払のために使用することができるもの(その使用の状況が通貨のそれと近似しているものとして政令で定めるものに限る。)
  ニ イ又はロに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
 八 「対外支払手段」とは、外国通貨その他通貨の単位のいかんにかかわらず、外国通貨をもつて表示され、又は外国において支払のために使用することのできる支払手段(本邦通貨を除く。)をいう。
 九 削除
 十 「貴金属」とは、金の地金、金の合金の地金、流通していない金貨その他金を主たる材料とする物をいう。
 十一 「証券」とは、登録されていると否とを問わず、公債、社債、株式、出資の持分、公債又は株式に関する権利を与える証書、債券、国庫証券、抵当証券、利潤証券、利札、配当金受領証、利札引換券その他これらに類する証券又は証書として政令で定めるものをいう。
 十二 「外貨証券」とは、外国において支払を受けることができる証券又は外国通貨をもつて表示される証券をいう。
 十三 「債権」とは、定期預金、当座預金、特別当座預金、通知預金、保険証券及び当座勘定残高並びに貸借、入札その他に因り生ずる金銭債権で前各号に掲げられていないものをいう。
 十四 「金融指標等先物契約」とは、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十八項に規定する有価証券指数等先物取引、同条第十九項に規定する有価証券オプション取引(同項第二号に掲げる取引に係るもののうち、政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)、同条第二十項に規定する外国市場証券先物取引(同条第十八項に規定する有価証券指数等先物取引及び同条第十九項に規定する有価証券オプション取引に類する取引に限る。)、同条第二十二項に規定する有価証券店頭指数等先渡取引、同条第二十三項に規定する有価証券店頭オプション取引(同項第二号に掲げる取引及びこれに類する取引に限る。)及び同条第二十四項に規定する有価証券店頭指数等スワップ取引並びに金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第九項に規定する取引所金融先物取引(同条第四項第二号に掲げる取引又は同項第三号に掲げる取引(同号ロに掲げる取引に係るもののうち、政令で定めるものに限る。)に該当するものに限る。以下この号において同じ。)、同条第五項に規定する店頭金融先物取引(同項第一号に掲げる取引又は同項第二号に掲げる取引(政令で定めるものに限る。)に類する取引に限る。)及び同条第九項に規定する海外金融先物市場において行われる同項に規定する取引所金融先物取引に類する取引その他これらに類する取引として政令で定める取引に係る契約をいう。
 十五 「貨物」とは、貴金属、支払手段及び証券その他債権を化体する証書以外の動産をいう。
 十六 「財産」とは、第七号、第十号、第十一号、第十三号及び前号に規定するものを含む財産をいう。

2 居住者又は非居住者の区別が明白でない場合については、財務大臣の定めるところによる。



 (外国為替相場)
第七条
 財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。

2 財務大臣は、前項の規定により本邦通貨の基準外国為替相場を定めようとするときは、内閣の承認を得なければならない。

3 財務大臣は、対外支払手段の売買等所要の措置を講ずることにより、本邦通貨の外国為替相場の安定に努めるものとする。



 (通貨の指定)
第八条
 この法律の適用を受ける取引又は行為に係る通貨による支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない。



 (取引等の非常停止)
第九条
 主務大臣は、国際経済の事情に急激な変化があつた場合において、緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、政令で定める期間内において、この法律の適用を受ける取引、行為又は支払等の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により命ずる停止は、その停止の時までにこの法律により認められている支払を不可能とするものではなく、その停止による支払の遅延は、政令で定める期間内に限られるものとする。





   第二章 削除



第十条
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第十一条
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第十二条
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第十三条
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第十四条
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第十五条
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   第三章 支払等





 (支払等)
第十六条
 主務大臣は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるときは、当該支払等が、これらと同一の見地から許可又は承認を受ける義務を課した取引又は行為に係る支払等である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者に対し、当該支払又は支払等について、許可を受ける義務を課することができる。

2 前項に定める場合のほか、主務大臣は、我が国の国際収支の均衡を維持するため特に必要があると認めるときは、当該支払が、次章から第六章までの規定により許可を受け、若しくは届出をする義務が課され、又は許可若しくは承認を受ける義務を課することができることとされている取引又は行為に係る支払である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者に対して支払をしようとする居住者に対し、これらの支払について、許可を受ける義務を課することができる。

3 前二項に定める場合のほか、主務大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、当該支払等が、次章から第六章までの規定により許可を受け、若しくは届出をする義務が課され、又は許可若しくは承認を受ける義務を課することができることとされている取引又は行為に係る支払等である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者に対し、当該支払又は支払等について、許可を受ける義務を課することができる。

4 前三項の規定により許可を受ける義務を課することができることとされる支払等についてこれらの規定の二以上の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該支払等をしようとする者は、政令で定めるところにより、当該二以上の規定による許可の申請を併せて行うことができる。この場合において、主務大臣は、当該申請に係る支払等について許可を受ける義務を課することとなつた事情を併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。

5 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により、取引又は行為を行うことにつき許可若しくは承認を受け、又は届出をする義務が課されているときは、政令で定める場合を除き、当該許可若しくは承認を受けないで、又は当該届出をしないで当該取引又は行為に係る支払等をしてはならない。



 (支払等の制限)
第十六条の二
 主務大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、本邦から外国へ向けた支払(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。以下同じ。)その他の政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)又は郵政官署が行う為替取引によつてされるものを除く。)及び居住者と非居住者との間でする支払等(銀行等又は郵政官署が行う為替取引によつてされるものその他政令で定めるものを除く。)について、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。



 (銀行等の確認義務等)
第十七条
 銀行等は、その顧客の支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行つてはならない。
 一 第十六条第一項から第三項までの規定により許可を受ける義務が課された支払等当該許可を受けていること。
 二 第二十一条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された第二十条に規定する資本取引に係る支払等 当該許可を受けていること。
 三 その他この法律又はこの法律に基づく命令の規定により許可若しくは承認を受け、又は届出をする義務が課された取引又は行為のうち政令で定めるものに係る支払等当該許可若しくは承認を受け、又は当該届出後の所要の手続を完了していること。

2 前項の規定は、郵政官署が郵便為替業務又は郵便振替業務において行うその顧客の支払等に係る為替取引について準用する。



 (確認のための是正措置等)
第十七条の二
 財務大臣は、銀行等が前条第一項の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行い、又は行うおそれがあると認めるときは、当該銀行等に対し、同項の確認が適切に行われるための措置をとることを命ずることができる。

2 財務大臣は、前項の規定による命令を銀行等に対してする場合において必要があると認めるときは、同項の措置がとられるまでの間、当該銀行等に対し外国為替取引に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等の当該業務の内容を制限することができる。



 (銀行等の本人確認義務等)
第十八条
 銀行等は、その顧客と本邦から外国へ向けた支払(政令で定める小規模のものを除く。)に係る為替取引を行おうとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、当該顧客の真偽を示す書類の提示を求めて当該顧客の真偽を確認するよう努めなければならない。

2 前項の規定は、郵政官署が郵便為替業務又は郵便振替業務においてその顧客と同項に規定する支払に係る為替取引を行おうとする場合について準用する。

3 第一項の規定は、本邦において両替業務(業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう。第五十五条の二において同じ。)を行う者がその顧客との間で両替(政令で定める小規模のものを除く。)を行おうとする場合について準用する。



 (支払手段等の輸出入)
第十九条
 財務大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、支払手段(第六条第一項第七号ハに掲げる支払手段が入力されている証票等を含む。)又は証券を輸出し、又は輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。

2 財務大臣は、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき又は国際収支の均衡若しくは通貨の安定を維持するため特に必要があると認めるときは、貴金属を輸出し又は輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。

3 居住者又は非居住者は、第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入しようとするときは、当該支払手段又は当該証券若しくは貴金属の輸出又は輸入が前二項の規定に基づく命令の規定により財務大臣の許可を受けたものである場合その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸出又は輸入の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け出なければならない。





   第四章 資本取引等





 (資本取引の定義)
第二十条
 資本取引とは、次に掲げる取引又は行為(第二十六条第一項各号に掲げるものが行う同条第二項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。)をいう。
 一 居住者と非居住者との間の預金契約(定期預金契約、掛金契約、預け金契約その他これらに類するものとして政令で定めるものを含む。第四号、次条第三項及び第五十五条の三第一項において同じ。)又は信託契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下この条、次条第三項及び第五十五条の三第一項において「債権の発生等に係る取引」という。)
 二 居住者と非居住者との間の金銭の貸借契約又は債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引
 三 居住者と非居住者との間の対外支払手段又は債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引
 四 居住者と他の居住者との間の預金契約、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約又は対外支払手段若しくは債権その他の売買契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引
 五 居住者による非居住者からの証券の取得(これらの者の一方の意思表示により、居住者による非居住者からの証券の取得が行われる権利の当該一方の者による取得を含む。)又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡(これらの者の一方の意思表示により、居住者による非居住者に対する証券の譲渡が行われる権利の当該一方の者による取得を含む。)
 六 居住者による外国における証券の発行若しくは募集若しくは本邦における外貨証券の発行若しくは募集又は非居住者による本邦における証券の発行若しくは募集
 七 非居住者による本邦通貨をもつて表示され又は支払われる証券の外国における発行又は募集
 八 居住者と非居住者との間の金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引
 九 居住者と他の居住者との間の金融指標等先物契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引又は金融指標等先物契約(外国通貨の金融指標(金融先物取引法第二条第三項に規定する金融指標をいう。)に係るものに限る。)に基づく本邦通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引
 十 居住者による外国にある不動産若しくはこれに関する権利の取得又は非居住者による本邦にある不動産若しくはこれに関する権利の取得
 十一 第一号及び第二号に掲げるもののほか、法人の本邦にある事務所と当該法人の外国にある事務所との間の資金の授受(当該事務所の運営に必要な経常的経費及び経常的な取引に係る資金の授受として政令で定めるものを除く。)
 十二 前各号のいずれかに準ずる取引又は行為として政令で定めるもの



 (財務大臣の許可を受ける義務を課する資本取引等)
第二十一条
 財務大臣は、居住者又は非居住者による資本取引(第二十四条第一項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるときは、政令で定めるところにより、当該資本取引を行おうとする居住者又は非居住者に対し、当該資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。

2 前項に定める場合のほか、財務大臣は、居住者又は非居住者による同項に規定する資本取引(特別国際金融取引勘定で経理されるものを除く。)が何らの制限なしに行われた場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるときは、政令で定めるところにより、当該資本取引を行おうとする居住者又は非居住者に対し、当該資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
 一 我が国の国際収支の均衡を維持することが困難になること。
 二 本邦通貨の外国為替相場に急激な変動をもたらすことになること。
 三 本邦と外国との間の大量の資金の移動により我が国の金融市場又は資本市場に悪影響を及ぼすことになること。

3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者(外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。)から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対する金銭の貸付け、非居住者からの証券の取得その他の非居住者との間での運用に充てるために行う次に掲げる取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理をその他の取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理と区分して整理するため財務大臣の承認を受けて設ける勘定をいう。
 一 前条第一号に掲げる資本取引のうち、非居住者との間の預金契約で政令で定めるものに基づく債権の発生等に係る取引
 二 前条第二号に掲げる資本取引のうち、非居住者との間の金銭の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引
 三 前条第五号に掲げる資本取引のうち、非居住者が発行する証券(政令で定めるものに限る。)の非居住者からの取得又は非居住者に対する譲渡
 四 その他政令で定める取引又は行為

4 前項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この項及び次条第二項において「特別国際金融取引勘定」という。)とその他の勘定との間における資金の振替その他の特別国際金融取引勘定の経理に関する事項及び特別国際金融取引勘定において経理される取引又は行為に関し当該取引又は行為の相手方が非居住者であることの確認その他必要な事項については、政令で定める。

5 第二項に規定する資本取引について第一項及び第二項の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該資本取引を行おうとする者は、政令で定めるところにより、これらの規定による許可の申請を併せて行うことができる。この場合において、財務大臣は、当該申請に係る資本取引について許可を受ける義務を課することとなつた事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。

6 財務大臣は、第二十三条第一項の規定により届け出なければならないとされる同項に規定する対外直接投資を行うことについて第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務を課したときは、当該許可の申請に係る対外直接投資については、当該許可を受ける義務を課することとなつた第一項に規定する事態又は第二項各号に掲げる事態のほか、同条第四項各号に掲げる事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。



 (資本取引等の制限)
第二十二条
 財務大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された同項に規定する資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された同項に規定する資本取引を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、同項に規定する資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。

2 財務大臣は、前条第三項各号に掲げる取引若しくは行為以外の取引若しくは行為(以下この項において「対象外取引等」という。)を特別国際金融取引勘定において経理し、又は同条第四項の規定に基づく命令の規定に違反した者が、再び対象外取引等を特別国際金融取引勘定において経理し、又は当該命令の規定に違反するおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、同条第三項各号に掲げる取引又は行為の全部又は一部について特別国際金融取引勘定において経理することを禁止することができる。



 (対外直接投資)
第二十三条
 居住者は、対外直接投資のうち第四項各号に掲げるいずれかの事態を生じるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対外直接投資の内容、実行の時期その他の政令で定める事項
 を財務大臣に届け出なければならない。

2 前項の「対外直接投資」とは、居住者による外国法令に基づいて設立された法人の発行に係る証券の取得若しくは当該法人に対する金銭の貸付けであつて当該法人との間に永続的な経済関係を樹立するために行われるものとして政令で定めるもの又は外国における支店、工場その他の事業所(以下「支店等」という。)の設置若しくは拡張に係る資金の支払をいう。

3 第一項の規定による届出をした居住者は、財務大臣により当該届出が受理された日から起算して二十日を経過する日までは、当該届出に係る対外直接投資を行つてはならない。ただし、財務大臣は、当該届出に係る対外直接投資の内容その他からみて特に支障がないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

4 財務大臣は、前項の届出に係る対外直接投資が行われた場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難にあると認められるときに限り、当該対外直接投資の届出をした者に対し、政令で定めるところにより、当該対外直接投資の内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して二十日以内とする。
 一 我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。
 二 国際的な平和及び安全を損ない、又は公の秩序の維持を妨げることになること。

5 前項の規定による勧告を受けた者は、第三項の規定にかかわらず、当該勧告を受けた日から起算して二十日を経過する日までは、同項の届出に係る対外直接投資を行つてはならない。

6 第四項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、財務大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。

7 前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした者は、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る対外直接投資を行わなければならない。

8 第六項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした者は、第三項又は第五項の規定にかかわらず、当該勧告を受けた日から起算して二十日を経過しなくても、当該勧告に係る対外直接投資を行うことができる。

9 第四項の規定による勧告を受けた者が、第六項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣は、当該勧告を受けた者に対し、当該対外直接投資の内容の変更又は中止を命ずることができる。ただし、当該変更又は中止を命ずることができる期間は、第四項の規定による勧告を行つた日から起算して二十日以内とする。

10 前各項に定めるもののほか、対外直接投資(第二項に規定する対外直接投資をいう。以下同じ。)の内容の変更又は中止の勧告の手続その他これらの勧告に関し必要な事項は、政令で定める。

11 第一項の規定により届け出なければならないとされる対外直接投資について第二十一条第一項又は第二項の規定により財務大臣の許可を受ける義務が課された場合には、当該対外直接投資を行う居住者は、第一項の規定にかかわらず、その届出をすることを要しない。この場合において、当該対外直接投資について既に同項の規定による届出がされているときは、当該届出(同条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された際現に行つていない対外直接投資(第六項の規定により中止の勧告を応諾する旨の通知がされたもの及び第九項の規定により中止を命ぜられたものを除く。)に係るものに限る。)については、これを当該届出のあつた日にされた同条第一項又は第二項の規定により受ける義務を課された許可に係る申請とみなし、当該届出に係る対外直接投資について第四項の規定による勧告、第六項の規定による通知(内容の変更を応諾する旨のものに限る。)又は第九項の規定による命令(内容の変更に係るものに限る。)があつたときは、当該勧告、通知又は命令については、これをなかつたものとみなす。



 (経済産業大臣の許可を受ける義務を課する特定資本取引)
第二十四条
 経済産業大臣は、居住者による特定資本取引(第二十条第二号に掲げる資本取引(同条第十二号の規定により同条第二号に準ずる取引として政令で定めるものを含む。)のうち、貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引又は行為として政令で定めるもの及び鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る取引又は行為として政令で定めるもの(短期の国際商業取引の決済のための資本取引として政令で定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるときは、政令で定めるところにより、当該特定資本取引を行おうとする居住者に対し、当該特定資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。

2 前項に定める場合のほか、経済産業大臣は、居住者による特定資本取引が何らの制限なしに行われた場合には、第二十一条第二項各号に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるときは、政令で定めるところにより、当該特定資本取引を行おうとする居住者に対し、当該特定資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。

3 特定資本取引について第一項及び前項の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該特定資本取引を行おうとする者は、政令で定めるところにより、これらの規定による許可の申請を併せて行うことができる。この場合において、経済産業大臣は、当該申請に係る特定資本取引について許可を受ける義務を課することとなつた事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。



 (特定資本取引の制限)
第二十四条の二
 経済産業大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、特定資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。



 (役務取引等)
第二十五条
 居住者は、非居住者との間で次に掲げる取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
 一 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造又は使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の地域において提供することを目的とする取引
 二 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引

2 経済産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、非居住者との間で特定技術を同項第一号の特定の地域以外の地域において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。

3 居住者は、非居住者との間で、役務取引(労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。)であつて、鉱産物の加工その他これに類するものとして政令で定めるもの(第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。)を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該役務取引について、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次項の規定により主務大臣の許可を受ける義務が 課された役務取引に該当するものについては、この限りでない。

4 主務大臣は、居住者が非居住者との間で行う役務取引(第一項第一号に規定する特定技術に係るもの及び第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。)又は外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引(第一項第二号に規定するものを除く。)(以下「役務取引等」という。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるときは、政令で定めるところにより、当該役務取引等を行おうとする居住者に対し、当該役務取引等を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。



 (制裁等)
第二十五条の二
 経済産業大臣は、前条第一項の規定による許可を受けないで同項第一号に規定する取引を行つた者に対し、三年以内の期間を限り、非居住者との間で貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術の提供を目的とする取引を行い、又は特定技術に係る
 特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することができる。

2 経済産業大臣は、前条第一項の規定による許可を受けないで同項第二号に規定する取引を行つた者に対し、三年以内の期間を限り、非居住者との間で外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引を行い、又は貨物の輸出を行うことを禁止することができる。

3 経済産業大臣は、前条第二項の規定により経済産業大臣の許可を受ける義務が課された場合において当該許可を受けないで同項に規定する取引を行つた者に対し、一年以内の期間を限り、非居住者との間で貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術の提供を目的とする取引を行い、又は特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することができる。

4 主務大臣は、前条第四項の規定により役務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。





   第五章 対内直接投資等





 (対内直接投資等の定義)
第二十六条
 外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各号に掲げる対内直接投資等を行うものをいう。
 一 非居住者である個人
 二 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体
 三 会社で、第一号又は前号に掲げるものにより直接に所有されるその株式の数又は出資の金額と他の会社を通じて間接に所有されるものとして政令で定めるその株式の数又は出資の金額とを合計した株式の数又は出資の金額の当該会社の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合が百分の五十以上に相当するもの
 四 前二号に掲げるもののほか、法人その他の団体で、第一号に掲げる者がその役員(取締役その他これに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの過半数を占めるもの

2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
 一 会社の株式又は持分の取得(前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び証券取引法第二条第十四項に規定する証券取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式を発行している会社(次号及び第三号において「上場会社等」という。)の株式の取得を除く。)
 二 非居住者となる以前から引き続き所有する上場会社等以外の会社の株式又は持分の譲渡(非居住者である個人から前項各号に掲げるものに対して行われる譲渡に限る。)
 三 上場会社等の株式の取得(当該取得に係る当該上場会社等の株式の数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合又は当該取得をしたものが当該取得の後において所有することとなる当該上場会社等の株式の数と、非居住者である個人若しくは法人その他の団体(前項第二号から第四号までに掲げるものに該当するものに限る。)で当該取得をしたものと株式の所有関係等の永続的な経済関係、親族関係その他これらに準ずる特別の関係にあるものとして政令で定めるものが所有する当該上場会社等の株式の数とを合計した株式の数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の十を下らない率で政令で定める率以上となる場合に限る。)
 四 会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意(当該会社の発行済株式の総数又は出資の金額の総額の三分の一以上の割合を占める当該会社の株式の数又は出資の金額を有するものの行う同意に限る。)
 五 本邦における支店等の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更(前項第一号又は第二号に掲げるものが行う政令で定める設置又は変更に限る。)
 六 本邦に主たる事務所を有する法人に対する政令で定める金額を超える金銭の貸付け(銀行業を営む者その他政令で定める金融機関がその業務として行う貸付け及び前項第三号又は第四号に掲げるものが行う本邦通貨による貸付けを除く。)でその期間が一年を超えるもの
 七 前各号のいずれかに準ずる行為として政令で定めるもの



 (対内直接投資等の届出及び変更勧告等)
第二十七条
 外国投資家は、対内直接投資等(相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)のうち第三項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対内直接投資等について、事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。

2 対内直接投資等について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る対内直接投資等がその事業目的その他からみて次項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

3 財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等(次項、第五項及び第十一項において「国の安全等に係る対内直接投資等」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。

 一 イ又はロに掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある対内直接投資等(我が国が 加盟する対内直接投資等に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるも の(以下この号において「条約等」という。)の加盟国の外国投資家が行う対内直接 投資等で対内直接投資等に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の外国投資家が行う対内直接投資等でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。)
  イ 国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになること。
  ロ 我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。

 二 当該対内直接投資等が我が国との間に対内直接投資等に関し条約その他の国際約束がない国の外国投資家により行われるものであることにより、これに対する取扱いを我が国の投資家が当該国において行う直接投資等(前条第二項各号に掲げる対内直接投資等に相当するものをいう。)に対する取扱いと実質的に同等なものとするため、その内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等

 三 資金の使途その他からみて、当該対内直接投資等の全部又は一部が第二十一条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務を課されている資本取引に当たるものとしてその内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等

4 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。

5 財務大臣及び事業所管大臣は、第三項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。

6 前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質にかんがみ、第三項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月とする。

7 第五項の規定による勧告を受けたものは、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。

8 前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る対内直接投資等を行わなければならない。

9 第七項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、第三項又は第六項の規定にかかわらず、当該対内直接投資等に係る届出を行つた日から起算して四月(同項の規定により延長された場合にあつては、五月)を経過しなくても、当該勧告に係る対内直接投資等を行うことができる。

10 第五項の規定による勧告を受けたものが、第七項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命ずることができる。ただし、当該変更又は中止を命ずることができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は第六項の規定により延長された期間の満了する日までとする。

11 財務大臣及び事業所管大臣は、経済事情の変化その他の事由により、第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しなくなつたと認めるときは、第七項の規定による対内直接投資等に係る内容の変更の勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は前項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更を命じられたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すことができる。

12 第五項から前項までに定めるもののほか、対内直接投資等に係る内容の変更又は中止の勧告の手続その他これらの勧告に関し必要な事項は、政令で定める。

13 外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、前各項の規定を適用する。



 (新株の引受権の譲渡)
第二十八条
 第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げるもので会社の株式を所有するものは、その所有する株式につき与えられた新株の引受権を他に譲り渡すことができる。

2 新株引受権証書が発行される場合を除き、前項の新株の引受権の譲渡は、書面による会社の承諾がなければ、会社その他の第三者に対して対抗することができない。



第二十九条
 削除



 (技術導入契約の締結等の届出及び変更勧告等)
第三十条
 居住者は、非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含む。以下この条において同じ。)との間で当該非居住者の行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結又は更新その他当該契約の条項の変更(以下この条、第五十五条の六及び第七十条において「技術導入契約の締結等」という。)のうち第三項の規定による審査が必要となる技術導入契約の締結等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものをしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該技術導入契約の締結等についてその契約の条項その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。

2 技術導入契約の締結等について前項の規定による届出をした居住者は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該届出に係る技術導入契約の締結等をしてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る技術導入契約の締結等がその技術の種類その他からみて次項の規定による審査が必要となる技術導入契約の締結等に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

3 財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る技術導入契約の締結等が次に掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある技術導入契約の締結等(我が国が加盟する技術導入契約の締結等に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この項において「条約等」という。)の加盟国の非居住者との間でされる技術導入契約の締結等で技術導入契約の締結等に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の非居住者との間でされる技術導入契約の締結等でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。次項及び第五項において「国の安全等に係る技術導入契約の締結等」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る技術導入契約の締結等をしてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。
 一 国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになること。
 二 我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。

4 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第一項の規定による届出に係る技術導入契約の締結等が国の安全等に係る技術導入契約の締結等に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。

5 財務大臣及び事業所管大臣は、第三項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る技術導入契約の締結等が国の安全等に係る技術導入契約の締結等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該技術導入契約の締結等の届出をした者に対し、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の締結等に係る条項の全部若しくは一部の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。

6 前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が、当該事案の性質にかんがみ、第三項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月とする。

7 第二十七条第七項から第十二項までの規定は、第五項の規定による勧告があつた場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

8 前各項の規定は、非居住者の本邦にある支店等が独自に開発した技術に係る技術導入契約の締結等その他政令で定める技術導入契約の締結等については、適用しない。



第三十一条
 削除



第三十二条
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第三十三条
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第三十四条
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第三十五条
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第三十六条
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第三十七条
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第三十八条
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第三十九条
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第四十条
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第四十一条
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第四十二条
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第四十三条
 削除



第四十四条
 削除




第四十五条
 削除



第四十六条
 削除





   第六章 外国貿易





 (輸出の原則)
第四十七条
 貨物の輸出は、この法律の目的に合致する限り、最少限度の制限の下に、許容されるものとする。



 (輸出の許可等)
第四十八条
 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、同項の特定の種類の貨物を同項の特定の地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。

3 経済産業大臣は、前二項に定める場合のほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持並びに外国貿易及び国民経済の健全な発展に必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。



第四十九条
 削除



第五十条
 削除



 (船積の非常差止)
第五十一条
 経済産業大臣は、特に緊急の必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、一月以内の期限を限り、品目又は仕向地を指定し、貨物の船積を差し止めることができる。



 (輸入の承認)
第五十二条
 外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため、貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある。



 (制裁)
第五十三条
 経済産業大臣は、第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、三年以内の期間を限り、輸出を行い、又は非居住者との間で特定技術の提供を目的とする取引を行うことを禁止することができる。

2 経済産業大臣は、貨物の輸出又は輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者(前項に規定する者を除く。)に対し、一年以内の期間を限り、輸出又は輸入を行うことを禁止することができる。



 (税関長に対する指揮監督等)
第五十四条
 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し、税関長を指揮監督する。

2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。





   第六章の二 報告等



 (支払等の報告)
第五十五条
 居住者若しくは非居住者が本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は当該居住者は、政令で定めるところにより、これらの支払等の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、当該報告に係る同項の支払等が銀行等又は郵政官署が行う為替取引によつてされるものである場合には、政令で定めるところにより、当該銀行等又は郵政官署を経由してするものとする。



 (本人確認の実施状況の報告)
第五十五条の二
 銀行等、郵政官署及び本邦において両替業務を行う者は、第十八条第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による確認の実施状況について、財務省令で定めるところにより、財務大臣に報告しなければならない。



 (資本取引の報告)
第五十五条の三
 居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本取引(特定資本取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。ただし、第六号に掲げる資本取引のうち第二十三条第一項の規定により届け出なければならないとされるものについては、この限りでない。
 一 第二十条第一号に掲げる資本取引 居住者
 二 第二十条第二号に掲げる資本取引(第六号に掲げる資本取引に該当するものを除く。) 居住者
 三 第二十条第三号に掲げる資本取引 居住者
 四 第二十条第四号に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の預金契約、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約又は対外支払手段若しくは債権の売買契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引 居住者
 五 第二十条第五号に掲げる資本取引(次号に掲げる資本取引に該当するものを除く。) 居住者
 六 第二十条第二号、第五号及び第十一号に掲げる資本取引のうち、居住者による対外直接投資に係るもの 居住者
 七 第二十条第六号に掲げる資本取引のうち、居住者による外国における証券の発行若しくは募集又は本邦における外貨証券の発行若しくは募集 居住者
 八 第二十条第六号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦における証券の発行又は募集 非居住者
 九 第二十条第七号に掲げる資本取引 非居住者
 十 第二十条第八号に掲げる資本取引 居住者
 十一 第二十条第九号に掲げる資本取引 居住者
 十二 第二十条第十号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得 非居住者
 十三 第二十条第十二号に掲げる資本取引のうち、政令で定めるもの 政令で定める居住者又は非居住者

2 銀行等、証券会社(証券取引法第二条第九項に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。以下同じ。)及び金融先物取引業者(金融先物取引法第二条第十一項に規定する金融先物取引業者をいう。以下同じ。)は、前項第五号、第十号又は第十一号に掲げる資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をしたときは、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。

3 銀行等、証券会社及び届出者(第一項第四号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となる居住者であつて、財務省令で定めるところにより自己のこれらの資本取引の相手方となる者の同項の規定による報告を要しないこととしたい旨並びにその氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を財務大臣に届け出たものをいう。以下この条において同じ。)以外の居住者が同項第四号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の相手方が銀行等、証券会社又は届出者であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。

4 前項で定める場合のほか、居住者が第一項第五号、第十号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をする者が銀行等、証券会社又は金融先物取引業者であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。

5 銀行等、証券会社、届出者及び金融先物取引業者は、それぞれ、銀行等及び証券会社については第一項又は第二項の規定、届出者については第一項の規定、金融先物取引業者については第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一定の期間内に当事者となり、又は媒介、取次ぎ若しくは代理をした資本取引について財務省令で定める事項を一括して報告することができる。この場合において、その報告をした者は、政令で定めるところにより、当該報告に係る資本取引に関して財務省令で定める事項を記載した帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

6 届出者は、第三項に規定する届出事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び当該変更があつた事項を財務大臣に届け出なければならない。

7 第三項の届出に関する公告、届出者の名簿の閲覧その他同項の届出に関し必要な事項は、財務省令で定める。



第五十五条の四
 居住者が次に掲げる特定資本取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者は、政令で定めるところにより、当該特定資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
 一 第二十条第二号に掲げる資本取引に係る特定資本取引
 二 第二十条第十二号に掲げる資本取引に係る特定資本取引のうち、政令で定めるもの



 (対内直接投資等の報告)
第五十五条の五
 外国投資家は、対内直接投資等(相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を行つたときは、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に報告しなければならない。ただし、第二十七条第一項の規定により届け出なければならないとされる対内直接投資等については、この限りでない。

2 外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、前項の規定を適用する。



 (技術導入契約の締結等の報告)
第五十五条の六
 居住者は、非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含む。)との間で技術導入契約の締結等をしたときは、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の締結等について、財務大臣及び事業所管大臣に報告しなければならない。ただし、第三十条第一項の規定により届け出なければならないとされる技術導入契約の締結等については、この限りでない。

2 前項の規定は、非居住者の本邦にある支店等が独自に開発した技術に係る技術導入契約の締結等その他政令で定める技術導入契約の締結等については、適用しない。



 (外国為替業務に関する事項の報告)
第五十五条の七
 財務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、外国為替業務(外国為替取引その他の取引又は行為であつて我が国の国際収支又は対外の貸借の動向と密接に関連するものとして政令で定めるもののいずれかを業として行うことをいう。第六十八条第一項において同じ。)を行う者のうち相当規模のものを行う者として政令で定めるものに対し、当該外国為替業務に関する事項(第五十五条の三の規定による報告の対象となる事項を除く。)についての報告を求めることができる。



 (その他の報告)
第五十五条の八
 この法律で別に規定するもののほか、主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引、行為又は支払等の内容その他当該取引、行為又は支払等に関連する事項についての報告を求めることができる。



 (対外の貸借及び国際収支に関する統計)
第五十五条の九
 財務大臣は、政令で定めるところにより、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければならない。

2 財務大臣は、前項に規定する統計を作成するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関係行政機関その他の者に対し、資料の提出を求めることができる。





   第六章の三 削除



第五十五条の十
 削除


第五十五条の十一
 削除





   第七章 行政手続法との関係





 (行政手続法の適用除外)
第五十五条の十二
 第二十五条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項若しくは第二項の規定による許可又はその取消しについては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。





   第七章の二 不服申立て





 (不服申立ての手続における意見の聴取)
第五十六条
 主務大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての異議申立て又は審査請求を受理したときは、異議申立人又は審査請求人に対して、相当な期間を置いて予告をした上、公開による意見の聴取を行わなければならない。

2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

3 第一項の意見の聴取に際しては、異議申立人又は審査請求人及び利害関係人に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、第一項の意見の聴取の手続について必要な事項は、政令で定める。



 (不服申立てと訴訟との関係)
第五十七条
 前条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。

2 前条第一項に規定する処分については、行政手続法第二十七条第二項の規定は、適用しない。



第五十八条
 削除



第五十九条
 削除



第六十条
 削除



第六十一条
 削除


第六十二条
 削除



第六十三条
 削除



第六十四条
 削除





   第八章 雑則





 (公正取引委員会の権限)
第六十五条
 この法律のいかなる条項も、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用又は同法に基き公正取引委員会がいかなる立場において行使する権限をも排除し、変更し、又はこれらに影響を及ぼすものと解釈してはならない。



 (政府機関の行為)
第六十六条
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定中主務大臣の許可、承認その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該許可、承認その他の処分を要する行為をする場合については、政令で定めるところにより、これを適用しない。



 (許可等の条件)
第六十七条
 主務大臣は、この法律又はこの法律の規定に基づく命令の規定による許可又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、同項の許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。



 (立入検査)
第六十八条
 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員をして、外国為替業務を行う者その他この法律の適用を受ける取引又は行為を業として行う者の営業所、事務所、工場その他の施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。



 (権限の委任)
第六十八条の二
 主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を地方支分部局の長に委任することができる。



 (事務の一部委任)
第六十九条
 主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行をして取り扱わせることができる。

2 前項の規定により事務の一部を日本銀行をして取り扱わせる場合における当該事務の一部については、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定は、適用しない。

3 第一項の規定により事務の一部を日本銀行をして取り扱わせる場合においては、その事務の取扱に要する経費は、日本銀行の負担とすることができる。



 (電子情報処理組織による手続の特例等)
第六十九条の二
 主務大臣は、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定による主務大臣に対する報告及び届出その他の手続であつて政令で定めるもの(次項において「特定手続等」という。)又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定による処分の通知であつて政令で定めるもの(第三項において「特定通知」という。)については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織(主務大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。次項において同じ。)と、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行う者又はその者の代理人(第三項において「対外取引者等」という。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせ、又は行うことができる。

2 前項の規定により行われた特定手続等は、同項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に主務大臣に到達したものとみなす。

3 第一項の規定により行われた特定通知は、同項の対外取引者等の使用に係る入出力装置に備えられたファイルへの記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該対外取引者等に到達したものと推定する。



 (主務大臣等)
第六十九条の三
 この法律における主務大臣は、政令で定める。

2 この法律における事業所管大臣は、別段の定めがある場合を除き、対内直接投資等又は技術導入契約の締結等に係る事業の所管大臣として、政令で定める。



第六十九条の四
 次の各号に掲げる主務大臣は、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるときは、当該各号に定める規定の運用に関し、外務大臣に意見を求めることができる。
 一 主務大臣 第十六条第一項又は第二十五条第四項
 二 財務大臣 第二十一条第一項
 三 経済産業大臣 第二十四条第一項

2 経済産業大臣は、第二十五条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項若しくは第二項の規定の運用に関し、特に必要があると認めるときは、外務大臣に意見を求めることができる。

3 外務大臣は、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるときは第一号から第三号までに掲げる規定の運用に関しそれぞれ第一号から第三号までに定める主務大臣に、国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは第四号に掲げる規定の運用に関し同号に定める主務大臣に、意見を述べることができる。
 一 第十六条第一項又は第二十五条第四項 主務大臣
 二 第二十一条第一項 財務大臣
 三 第二十四条第一項 経済産業大臣
 四 第二十五条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項若しくは第二項 経済産業大臣



 (経過措置)
第六十九条の五
 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。





   第九章 罰則





第六十九条の六
 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が二百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
 一 第二十五条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者
 二 第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める貨物の輸出をした者

2 前項第二号の未遂罪は、罰する。



第七十条
 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。
 一 第八条の規定に違反して支払等をした者
 二 第九条第一項の規定に基づく命令の規定に違反して取引、行為又は支払等をした者
 三 第十六条第一項から第三項までの規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、又は同条第五項の規定に違反して支払等をした者
 四 第十六条の二の規定による支払等の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで支払等をした者
 五 第十七条の二第二項の規定による停止又は制限に違反して、外国為替取引に係る業務を行つた者
 六 第十九条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入した者
 七 第二十一条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をした者
 八 第二十二条第一項の規定による資本取引の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をした者
 九 第二十二条第二項の規定に違反して経理した者
 十 第二十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対外直接投資を行つた者
 十一 第二十三条第三項又は第五項の規定に違反してこれらの規定に規定する期間中に対外直接投資を行つた者
 十二 第二十三条第七項の規定に違反して対外直接投資を行つた者
 十三 第二十三条第九項の規定による変更又は中止の命令に違反して対外直接投資を行つた者
 十四 第二十四条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をした者
 十五 第二十四条の二の規定による特定資本取引の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をした者
 十六 第二十五条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定技術の提供を目的とする取引をした者
 十七 第二十五条第三項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める役務取引をした者
 十八 第二十五条第四項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等を行つた者
 十九 第二十五条の二第一項又は第三項の規定による技術の提供を目的とする取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をした者
 二十 第二十五条の二第二項の規定による貨物の売買に関する取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をした者
 二十一 第二十五条の二第四項の規定による役務取引等の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等をした者
 二十二 第二十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対内直接投資等をした者(同条第十三項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
 二十三 第二十七条第二項の規定に違反して、同項に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に対内直接投資等をした者(同条第十三項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
 二十四 第二十七条第八項の規定に違反して対内直接投資等をした者(同条第十三項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
 二十五 第二十七条第十項の規定による変更又は中止の命令に違反して対内直接投資等をした者(同条第十三項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
 二十六 第三十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、技術導入契約の締結等をした者
 二十七 第三十条第二項の規定に違反して、同項に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に技術導入契約の締結等をした者
 二十八 第三十条第七項において準用する第二十七条第八項の規定に違反して技術導入契約の締結等をした者
 二十九 第三十条第七項において準用する第二十七条第十項の規定による変更又は中止の命令に違反して技術導入契約の締結等をした者
 三十 第四十八条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで貨物の輸出をした者
 三十一 第四十八条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸出をした者
 三十二 第五十一条の規定に基づく命令の規定に違反して貨物の船積をした者
 三十三 第五十二条の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸入をした者
 三十四 第五十三条第一項の規定による貨物の輸出又は特定技術の提供を目的とする取引の禁止に違反して輸出又は取引をした者
 三十五 第五十三条第二項の規定による貨物の輸出又は輸入の禁止に違反して輸出又は輸入をした者



第七十一条
 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 一 第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入した者
 二 第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 三 第五十五条の三第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 四 第五十五条の三第五項の規定による帳簿書類を作成せず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者
 五 第五十五条の四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者第五十五条の五第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(同条第二項の規定により外国投資家とみなされる者を含む。)
 七 第五十五条の六第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 八 第五十五条の七の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 九 第五十五条の八の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 十 第六十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 十一 第六十八条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者



第七十二条
 法人(第二十六条第一項第二号及び第四号、第二十七条第十三項並びに第五五条の五第二項に規定する団体に該当するものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第六十九条の六から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

2 第二十六条第一項第二号及び第四号、第二十七条第十三項並びに第五十五条の五第二項に規定する団体に該当するものを処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。



第七十三条
 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。
 一 第五十五条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 二 第五十五条の三第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 三 第六十七条第一項の規定により付した条件に違反した者


   附 則


 この法律の施行期日は、各規定につき政令で定める。但し、その期日は、昭和二十五年六月三十日後であつてはならない。


   附 則〔平成一二年五月三一日法律第九六号抄〕


 (施行期日)
第一条
 この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
 〔後略〕



 (処分等の効力)
第四十九条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。



 (罰則の適用に関する経過措置)
第五十条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



 (その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条
 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。



 (検討)
第五十二条
 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十四項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


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