金融機関再建整備法

(昭和二十一年十月十九日法律第三十九号)
最終改正:平成一四年六月一二日法律第六五号




         第一章 総則
         第二章 資産及び負債の調査
         第三章 資産及び負債の評価
          第四章 旧勘定の資産及び負債の移換
         第五章 旧勘定の最終処理

     第五章の二 在外資産負債の処理
     第六章        整備の促進
     第七章        決算の特例
     第八章        監査及び監督
     第九章        雑則
     第十章        罰則
      附 則











   第五章の二 在外資産負債の処理





(在外資産負債)
第三十八条の二
 この章において「在外資産」及び「在外負債」とは、金融機関の支店又は従たる事務所のうち金融機関経理応急措置法の施行の際同法の施行地外にあつたもの(以下「在外店舗」という。)に係る資産及び負債であつて、この法律の施行地外に住所を有する者(閉鎖機関令に規定する閉鎖機関及び旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に規定する在外会社を除く。)に係る債権及び債務以外のものをいう。

2  在外店舗がこの法律の施行地内にあつた店舗(事務所を含む。以下同じ。)に向けて振り出した送金為替のうち、未払となつている部分に係る支払の債務は、当該振出店舗の属した金融機関が当該為替の所持人に対して当該振出店舗に係る負債としてこれを負うものとする。

3  在外資産に属する債権又は在外負債に属する債務で別表に換算率の定があるものの金額は、同表の換算率により換算した金額とする。但し、在外資産に属する債権のうち、その債務者が閉鎖機関令 に規定する閉鎖機関であるものについては同令 に定める換算率、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に規定する在外会社であるものについては同令 に定める換算率を適用するものとする。

4  前項の債権及び債務については、金融機関再建整備法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百六号)の施行の日以後は、利息は附されないものとする。



(在外資産負債処理勘定の設定)
第三十八条の三
 在外資産又は在外負債を有する金融機関(以下この章において単に「金融機関」という。)は、主務大臣の指定する日において在外資産負債処理勘定(以下「在外勘定」という。)を設けなければならない。

2  第三十九条第一項に規定する整備計画書の定めるところにより、事業の全部を譲渡して解散した金融機関が、金融機関経理応急措置法 の施行の際、在外資産又は在外負債を有していたときは、当該事業を譲り受けた金融機関は、主務大臣の定めるところにより、当該在外資産又は在外負債をその譲り受けた金融機関の在外資産又は在外負債として引き継ぎ、在外勘定を設けなければならない。

3  在外資産及び在外負債は、在外勘定に属するものとし、他の勘定に属せしめてはならない。



(在外勘定の経理)
第三十八条の四
 金融機関の在外負債に関する債権者が、債権者であることを証する物件を添えて、当該金融機関に申し出た場合において、当該金融機関は、その申出が正当であるときは、その申出に係る債権に関する債務を当該金融機関の在外勘定の債務として確認しなければならない。

2  金融機関は、その在外資産については当該金融機関への帰属が確定した金額を在外勘定の資産の部に、在外負債については前項の規定により確認した金額を在外勘定の負債の部に計上するものとする。

3  金融機関は、金融機関経理応急措置法第三十二条第三項 の規定により当該金融機関の旧勘定に属させられた在外店舗に対する借のうち、在外勘定の設定の際、当該金融機関の他の勘定に計上されているものを在外勘定に対する借とするものとする。

4  金融機関は、その調整勘定の閉鎖の際、同勘定に利益金の残額があるときは、これをその在外勘定に繰り入れて資産の部に計上するものとする。

5  在外勘定は、他の勘定と区分して経理しなければならない。

6  在外勘定の経理に関し必要な事項は、主務大臣が定める。



(支払)
第三十八条の五
 金融機関は、在外勘定に計上された第三十八条の二第二項の未払送金為替に係る債務のうち、主務大臣の指定する日までに前条第一項の債権者の申出があつたものにつき、その指定された日から九十日以内に、在外勘定に計上された資産の範囲内において、一件五万円(当該送金為替につき既に支払われた金額があるときは、その支払われた金額を五万円から差し引いた金額)を限度として支払をしなければならない。

2  金融機関は、前項の規定による支払をした後その在外勘定になお資産が計上されているとき、又はその支払後在外勘定に新たに資産が計上されたときは、主務大臣の認可を受け、省令で定めるところによりあらかじめ公告をして、在外勘定に計上されている債務につき、当該資産の範囲内において、支払をしなければならない。

3  前二項の場合において、支払に充てる資産が不足するときは、在外勘定に計上された債務の債権者に対し、その支払われるべき金額に応じ、それぞれ均等の割合で支払をしなければならない。



(支払資金の繰入)
第三十八条の六
 金融機関が前条第一項の規定による支払をする場合に、在外勘定にその支払に充てるべき資産が不足するときは、当該金融機関は、その調整勘定からその利益金の範囲内で当該不足金額の全部又は一部を在外勘定に繰り入れ、その支払に充てることができる。

2  前項の規定により在外勘定への繰入をした金融機関は、前条第一項の規定により支払を行つた後、在外勘定に資産が計上されたときは、同条第二項の規定による支払に先立ち、随時、その繰り入れた金額に相当する金額を返済しなければならない。但し、当該金融機関の調整勘定が第三十七条の三第一項の規定により閉鎖されたときは、この限りでない。



(支払資金の借入)
第三十八条の七
 調整勘定を設けなかつた金融機関が第三十八条の五第一項の規定による支払をする場合に、在外勘定にその支払に充てるべき資産が不足するときは、当該金融機関は、旧勘定の最終処理の際における旧勘定の積立金のうち、第二十五条第一項第二号の規定により取りくずされなかつた部分に相当する金額の範囲内で、他の勘定から当該不足金額の全部又は一部を在外勘定に借り入れ、その支払に充てることができる。

2  前条第二項本文の規定は、前項の規定による借入金の返済について準用する。



(在外勘定の閉鎖)
第三十八条の八
 金融機関は、在外負債に関する債権者への支払が完了したと認められるときは、主務大臣の認可を受け、省令の定めるところによりあらかじめ公告をして、その在外勘定を閉鎖することができる。

2  金融機関は、前項の規定による閉鎖の際、その在外勘定に資産が計上されているときは、当該資産の範囲内において、第三十八条の五の規定により支払われた債務の債権者に対し、主務大臣の定めるところにより、利息に相当する金額を分配しなければならない。

3  前項の規定による分配をしてもなおその在外勘定に資産があるときは、当該金融機関は、当該資産の範囲内において、第二十五条第一項の規定により株主として確定損を負担した者に対し、第三十七条の三第二項各号の金額を分配しなければならない。

4  第三十七条の三第三項の規定は、前項の規定による分配について準用する。

5  第三項の規定による分配を全額までしてもなおその在外勘定に資産があるときは、これを他の勘定に移し、これに相当する金額は、当該金融機関の利益準備金として積み立てるものとする。

6  調整勘定を有する金融機関の在外勘定の閉鎖の際、その在外勘定に資産があるときは、前三項の規定にかかわらず、当該資産を引当てにこれに見合う利益金をその調整勘定に繰り入れるものとする。



第三十八条の九
 金融機関は、在外資産のないことが確定したときは、主務大臣の認可を受け、省令の定めるところにより公告をして、その在外勘定を閉鎖するものとする。

2  金融機関が前項の規定により在外勘定を閉鎖したときは、その在外負債に関する債権は、すべて同勘定の閉鎖の日において消滅するものとする。



(税法上の特例)
第三十八条の十
 在外勘定に繰り入れる金額又は在外勘定から支出する金額は、法人税法 による各事業年度の所得の金額及び地方税法 により事業税を課する場合における各事業年度の所得の計算上、これを益金の額又は損金の額に算入しない。

2  第三十七条の七第二項から第四項までの規定は、第三十八条の八第二項又は第三項の規定により分配される金額について準用する。





   第六章 整備の促進





第三十九条
 金融機関の理事機関は、命令の定めるところにより、旧勘定の最終処理の完了後における当該金融機関の事業に関し整備計画書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。

2  前項の規定による整備計画書の認可があつた場合において、金融機関が主務大臣の指定する日までに、前項の整備計画書に定める整備計画を実行することができなかつたときは、その理事機関は、遅滞なくその旨を、書面を以て主務大臣に届け出なければならない。



第四十条
 金融機関は、指定時における新勘定の資産及び負債のうち命令で定めるものについて確定評価基準が決定し、且つ、新勘定の旧勘定に対する借がない場合に限り、命令の定めるところにより、書面を以て主務大臣の認可を受け、新勘定の事業の全部若しくは一部を他の金融機関に譲渡し、又は新勘定の保険契約の全部若しくは一部を他の金融機関に移転することができる。

2  前項の規定による認可があつたときは、同一の事項については、同時に他の法令による認可等があつたものとみなす。



第四十一条
 主務大臣は、金融機関の整備を促進するため必要があるときは、新勘定及び旧勘定の区分の存する金融機関に対し、新勘定の事業の全部若しくは一部を他の金融機関に譲渡し、又は新勘定の保険契約の全部若しくは一部を他の金融機関に移転すべきことを命ずることができる。

2  主務大臣は、金融機関の旧勘定の最終処理の完了後における事業の状況により、特に必要があると認めるときは、他の法令に規定する場合を除く外、新勘定及び旧勘定の区分の消滅した金融機関に対し、合併若しくは資本の増加を命じ、その事業の全部若しくは一部を他の金融機関に譲渡すべきことを命じ、又はその保険契約の全部若しくは一部を他の金融機関に移転すべきことを命ずることができる。

3  第一項又は前項の規定による主務大臣の命令があつた場合において、命令を受けた日から六箇月以内に、その命令に係る事項に関する契約が成立せず、又は資本の増加に関する株主総会その他これに準ずるものの決議がなかつたときは、命令を受けた金融機関の理事機関は、遅滞なくその旨を、書面を以て主務大臣に届け出なければならない。



第四十二条
 第四十条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定により、金融機関が合併、事業の譲渡又は保険契約の移転をなす場合においては、当該金融機関は、その合併、事業の譲渡又は保険契約の移転の相手方を、新勘定及び旧勘定の区分の存しない金融機関(金融機関経理応急措置法第二十七条第二号 の金融機関の場合においては、相手方たる者は当該金融機関と同種の法人で金融機関たるもの以外のものを含む。)のうちから選ばなければならない。

2  第四十条第一項又は前条第一項の場合において、旧金融機関に旧勘定の新勘定に対する借があるときは、命令の定めるところにより、新金融機関に対して、その借の金額に相当する金額(事業の一部を譲渡し又は保険契約の一部を移転した場合においては、借の金額のうち、その譲渡に係る事業又は移転に係る保険契約に関する部分とし、又、事業の譲渡又は保険契約の移転の対価があるときは、その対価の金額を控除したものとする。)の債務を負担する。

3  旧銀行法 等特例法第一条 の規定は、命令の定めるところにより、第四十条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定により合併又は事業の譲渡をなす場合に、これを準用する。

4  前三項に定めるものを除く外、第四十条第一項又は前条第一項若しくは第二項の場合において必要な事項は、命令でこれを定める。



第四十二条の二
 第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により他の金融機関(以下譲受金融機関といふ。)に事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は保険契約の全部若しくは一部を移転する金融機関(以下譲渡金融機関といふ。)は、第二十六条第二項の規定の適用を受ける譲渡金融機関については、第二十七条第一項の認可を受けた日、その他の譲渡金融機関については、第四十条第一項の認可又は第四十一条第一項の命令のあつた日以後に退職する役員又は従業員(以下退職者といふ。)に対しては、法令の規定、定款の定又は契約の条項にかかはらず、退職金を支給してはならない。

2  譲渡金融機関は、前項の規定にかかはらず、退職者で新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日(第二十六条第二項の規定の適用を受ける譲渡金融機関の場合においては、同項の規定により主務大臣の指定する日)までに譲受金融機関の役員又は従業員とならなかつたものに対して、その翌日以後退職金を支給することができる。

3  前項の規定によつて支給する退職金には、退職の日以後の利息を附することができる。



第四十二条の三
 譲渡金融機関の退職者で第二十七条第一項の認可又は第四十条第一項の認可若しくは第四十一条第一項の命令のあつた日以後新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日(第二十六条第二項の規定の適用を受ける譲渡金融機関の場合においては、同項の規定により主務大臣の指定する日)までに譲受金融機関の役員又は従業員となつたものの当該譲渡金融機関における役員又は従業員としての在職期間は、退職金の計算については、これを当該譲受金融機関における役員又は従業員としての在職期間とみなす。



第四十二条の四
 金融機関は、任意積立金の三分の一に相当する金額と厚生年金保険法 附則第十条 乃至第十二条 の規定による旧退職積立金及退職手当法により積み立てた退職手当積立金又は準備積立金の金額との合計金額の範囲内において、主務大臣の認可を受けて、第二十七条第一項の認可又は第四十条第一項の認可若しくは第四十一条第一項の命令のあつた日において当該金融機関の従業員である者に対して当該金融機関又は譲受金融機関が退職金を支給するため留保を必要とする積立金の金額を定めることができる。

2  前項の規定により定められた積立金の金額は、第十三条第一項第二号の合計額に加算するものとし、第十八条第一号イ、第二十条第一項第二号、第二十四条第一項第二号及び第二十五条第一項第二号の積立金には、これを含めないものとする。

3  第一項の規定により留保すべき積立金の金額を定めた場合において、当該金融機関が譲受金融機関に対し事業の全部若しくは一部の譲渡又は保険契約の全部若しくは一部の移転をなしたときは、当該金融機関は、主務大臣の認可を受けて、当該積立金の全部又は一部を取り崩してこれに相当する資産を当該譲受金融機関に譲渡しなければならない。

4  前項の場合において、譲受金融機関は、同項の規定により譲り受けた資産に相当する金額を積み立てなければならない。

5  金融機関が第一項の規定により留保した積立金又は譲受金融機関が前項の規定により積み立てた積立金は、第三項の場合又は清算若しくは破算の場合を除く外、主務大臣の認可を受けなければ、第二十七条第一項の認可又は第四十条第一項の認可若しくは第四十一条第一項の命令のあつた日において第一項の金融機関の従業員であつた者に対する退職金の支払以外の目的に、これを使用してはならない。



第四十二条の五
 譲渡金融機関が前条第三項の規定により譲受金融機関に譲渡した資産に相当する金額又は譲受金融機関が前条第四項の規定により積み立てた金額は、法人税法 による各事業年度の普通所得、特別法人税法 による各事業年度の剰余金又は地方税法 により営業税を課する場合における各事業年度の純益の計算上、これを損金又は益金に算入しない。



第四十三条
 主務大臣は、金融機関の整備を促進するため必要があるときは、金融機関に対し、命令の定めるところにより、事業費の支出その他経理に関し必要な事項を命ずることができる。



第四十三条の二
 第三十九条第一項の規定による整備計画書の認可があつたときは、当該整備計画書に記載された事項と同一の事項については、同時に、他の法令の規定による認可があつたものとみなす。





   第七章 決算の特例





第四十四条
 金融機関の決算は、当該金融機関に新勘定及び旧勘定の区分の存する間は、新勘定及び旧勘定について、各別に、これを行はなければならない。

2  他の法令の適用のため必要な金融機関の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他の商業帳簿及び営業に関する書類に関しては、命令の定めるところによる。



第四十五条
 金融機関は、毎事業年度において、新勘定又は旧勘定に利益金を生じたときは、他の法令又は定款にかかわらず、これを当該勘定の特別準備金として積み立てなければならない。

2  金融機関は、毎事業年度において、新勘定又は旧勘定に欠損を生じたときは、当該勘定の特別準備金を取り崩して填補し、なほ不足があるときは、これを当該勘定別に繰り越さなければならない。



第四十六条
 金融機関の新勘定及び旧勘定の区分が消滅したときは、他の法令又は定款にかかはらず、その区分の消滅した日を含む事業年度は、その区分の消滅した日までで終了するものとし、その事業年度に続く事業年度は、命令で定める日で終了するものとする。

2  金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅の際現に新勘定又は旧勘定に特別準備金がある場合において、当該金融機関に法定準備金があるときは、当該特別準備金は、法定準備金に併せられ、又、法定準備金がないときは、当該特別準備金が、そのまま法定準備金となるものとする。

3  前項の規定にかゝはらず相互会社の新勘定及び旧勘定の区分の消滅の際、特別準備金がある場合においては、当該相互会社は、左の各号の順序により、これを処分しなければならない。
一  損失てん補準備金の総額までの積立
二  基金の総額までの償却

4  前項の規定により、特別準備金を処分するもなほ残額がある場合においては、相互会社の定款に定められている剰余金の分配の方法による。





   第八章 監査及び監督





第四十七条
 金融機関の旧勘定の整理の適正を図るため必要があるときは、主務大臣は、当該金融機関について、その債権者その他の利害関係人(国、公共団体その他の法人である場合においては、代表者その他の職員)のうちから、五人以内の監査委員を選任することができる。

2  金融機関の監査委員は、当該金融機関の役員と相兼ねることができない。



第四十八条
 監査委員は、金融機関の旧勘定の整理を監査することをその職務とする。

2  監査委員は、前項に規定する職務を行ふため、何時でも金融機関の理事機関に対し旧勘定の整理に関する報告を求め、又は旧勘定の整理の状況を調査することができる。

3  監査委員の職務及び権限は、第二十七条第二項及び前二項に規定するものを除く外、勅令でこれを定める。



第四十九条
 削除



第五十条
 主務大臣は、金融機関の役員が金融機関経理応急措置法 若しくはこの法律又はこれに基く命令若しくは処分に違反したときは、金融機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

2  主務大臣は、金融機関の役員の行為が公益を害する虞があると認めるときは、当該役員に対し、その職務の執行を停止すべきことを命ずることができる。

3  主務大臣は、必要があるときは、金融機関に対し、前項の規定により職務の執行を停止した役員を解任すべきことを命ずることができる。



第五十一条
 主務大臣は、この法律の施行に関し必要があるときは、金融機関に対し、監督上必要な命令をなすことができる。

2  主務大臣は、この法律の施行に関し必要があるときは、金融機関をしてその業務及び財産の状況に関して報告せしめ、又は当該官吏をして帳簿、書類その他の物件を検査せしめることができる。

3  主務大臣は、前項の規定により、当該官吏をして検査せしめるときは、その身分を示す証票を携帯せしめなければならない。





   第九章 雑則




第五十二条
 金融機関経理応急措置法第十四条 の規定は、第十条第一項、第十三条第三項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第十六条第一項の規定により、新勘定の旧勘定に対する貸又は借として整理さるべき金額について、これを準用する。



第五十三条
 金融機関の新勘定又は旧勘定の資産で暫定評価基準又は確定評価基準により評価したものを財産目録に記載する場合においては、その価額については、商法第二百八十五条 から第二百八十五条ノ七 までの規定は、これを適用しない。



第五十三条の二
 金融機関経理応急措置法第二十二条第二項 の規定により認可を受けて解散した株式会社たる金融機関(以下解散金融機関といふ。)の清算人は、商法第四百十九条 に規定する財産目録及び貸借対照表を作成するについては、新勘定の資産及び負債に関するものを作成し、同法第四百二十一条 及び第四百二十二条第一項 の規定による債権申出の催告をするについては、新勘定に属する債務に対する債権(解散後旧勘定から移し換へられたものを除く。)を有する者に対してなせば足りる。



第五十三条の三
 金融機関経理応急措置法第十六条 及び第十七条 の規定は、解散金融機関の新勘定に属する債務に、これを準用する。



第五十四条
 金融機関経理応急措置法第十八条第二項 の規定により中止された金融機関の財産に対する強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は担保権の実行としての競売の手続は、その財産が新勘定に属するに至つたとき、又は新勘定及び旧勘定の区分が消滅したときは、その日からこれを続行する。ただし、新勘定及び旧勘定の区分の消滅前においては、その債権に関する債務の全部又は一部が旧勘定に属する間は、この限りでない。



第五十五条
 金融機関の新勘定及び旧勘定の区分が消滅するまでは、その金融機関に対して破産の宣告、整理開始の命令又は和議開始の決定をなすことができない。

2  金融機関の新勘定について支払不能又は債務超過の事実が生じた場合における措置については、勅令の定めるところによる。

3  金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅後においては、その金融機関には、金融機関経理応急措置法第二十二条第二項 の規定は、これを適用しない。



第五十六条
 旧勘定に属する責任準備金に対応する生命保険金に関する保険契約(以下旧生命保険契約といふ。)につき指定時後払ひ込まれた保険料のうち、第二十五条第四項の規定により債権の消滅した生命保険金の部分に対応するものについては、その保険契約をなした生命保険会社又は生命保険中央会(以下生命保険会社等といふ。)は、命令の定めるところにより、当該保険契約者との間に保険契約が現に存する場合においては、これを当該保険契約の保険料に充当するものとし、保険料に充当してなほ残額がある場合又は当該保険契約者との間に現に保険契約が存しない場合においては、これを当該保険契約者に返済しなければならない。

2  新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日までに、旧生命保険契約について保険事故が発生した場合において、金融機関経理応急措置法第二十四条第一項 の規定により払ひ込むことを要しなかつた保険料で払ひ込まれなかつたものがあるときは、生命保険会社等は、命令の定めるところにより、その支払ふべき生命保険金の額からその保険料に相当する金額を控除した残額を、保険金受取人に交付する。



第五十七条
 地方農業会、市街地信用組合その他命令で定める金融機関の会員(組合員その他これに準ずるものを含む。以下本条中同じ。)で出資の義務を有するもののうち、指定時までに出資をしてゐないもの及び指定時後出資の義務を有する会員となるものは、当該金融機関に新勘定及び旧勘定の区分が存する間に限り、命令の定めるところにより、出資の払込に代へ、これに相当する金額の保証金を払ひ込まなければならない。

2  前項の保証金の払込をなした者は、資金の貸付、施設の利用その他当該金融機関の会員の受ける利益に関する他の法令の規定の適用については、出資をなしたものとみなす。

3  前項に定めるものを除く外、第一項の規定による保証金の払込をなした者に関し必要な事項は、命令でこれを定める。



第五十七条の二
 前条第一項に規定する金融機関の会員又は組合員が、第二十五条の四、第二十五条の六乃至第二十五条の九、第二十五条の十一又は第二十五条の十二の規定により出資者の権利を失ひ当該金融機関の会員又は組合員でなくなつたときは、その者は、その出資者の権利を失つた日から六箇月を限り、資金の貸付施設の利用その他当該金融機関の会員又は組合員の受ける利益と同様の利益を受けることができる。



第五十八条
 金融機関で閉鎖機関令第一条 に規定する閉鎖機関の旧勘定の整理及びその者の債権又は債務の処理については、勅令で特別の定をなすことができる。



第五十九条
 第二十五条第三項若しくは第四項又は第三十六条第二項若しくは第三項の規定により、金融機関の整理債務又は指定債務の債権の全部又は一部が消滅した場合において、当該金融機関の発行に係る債券でその権利の一部が消滅したものの金額が他の法令の規定による当該債券の金額に満たないときは、当該金融機関は、その債券を併合する旨並びにその期日及び方法を公告し、他の法令の規定による金額にまでその債券を併合しなければならない。

2  前項の債券の併合は、当該債券の併合の期日において、その効力を生ずる。

3  第一項の場合においては、当該債券の権利の一部が消滅した日から前項の規定により当該債券の併合がその効力を生ずる日までの間を限り、他の法令中当該債券の金額の制限に関する規定は、これを適用しない。

4  第一項の規定による併合に適しない債券があるときは、その併合に適しない部分については、これを消却することができる。

5  第二十五条の二十一の規定は、第一項の規定による債券の併合の場合に、これを準用する。

6  第一項、第四項及び前項の場合においては、社債権者集会の決議は、これを必要としない。

7  前六項に定めるものを除くの外、第一項の場合において、当該金融機関の発行に係る債券その他命令で定める証券の引換その他の処理に関し必要な事項は、命令でこれを定める。



第六十条
 旧金融機関が、この法律の定めるところにより、新金融機関に対し、不動産その他の資産を譲渡する場合においては、その譲渡に関する証書及び帳簿に関しては、印紙税は、これを課さない。



第六十一条
 この法律に規定する主務大臣の職権の一部は、命令の定めるところにより、これを地方官衙の長をして行はしめることができる。



第六十二条
 金融機関経理応急措置法 及びこの法律に規定するものの外、戦時補償の特別処理等に伴ひ金融機関に生ずべき損失の処理及び金融機関の再建整備に関し必要な事項は、命令でこれを定める。





   第十章 罰則




第六十三条
 左の場合においては、その行為をなした金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、これを三年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一  第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による認可の申請書に虚偽の記載をなして提出したとき
二  第十四条第一項、第十九条、第二十条第三項又は第二十三条第一項の規定に違反して認可の申請を怠り、又はその認可の申請書に虚偽の記載をなして提出したとき
三  第二十六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基く命令に違反して同項に規定する対価の処分を怠り、又はその処分をなしたとき
四  第二十六条第六項の規定による命令に違反したとき
五  第二十七条第一項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して最終処理方法書の認可の申請を怠り、又は虚偽の記載をなした最終処理方法書を提出して認可の申請をなしたとき
六  第二十七条第二項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して監査委員の承認を受けることを怠り、又は虚偽の記載をなした最終処理方法書につき監査委員の承認を受けたとき
七  第二十九条(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して最終処理方法書に定めるところによる旧勘定の最終処理を行はないとき
八  第三十七条(第三十七条の八の規定により準用する場合を含む。)の規定による経理を怠り又は同条に違反してその経理をなしたとき
九  第三十七条の二の規定による利益金の処分を怠り又は同条の規定に違反してその処分をなしたとき
十  第三十七条の三第二項若しくは第三項(第三十八条の八第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の五又は第三十八条の八第二項若しくは第三項の規定による支払若しくは分配を怠り、又はこれらの規定に違反してその支払若しくは分配をなしたとき
十一  第三十七条の四(第三十七条の八の規定により準用する場合を含む。)の規定に違反して資産を処分したとき
十二  第三十八条の四の規定による経理を怠り、又は同条の規定に違反してその経理をなしたとき
十三  第三十八条の六第二項(第三十八条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による返済を怠り、又は同項の規定に違反してその返済をなしたとき



第六十三条の二
 第三十七条の十の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。



第六十四条
 監査委員及び債権者審査会の審査人がその職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、これを三年以下の懲役又は三千円以下の罰金に処する。

2  前項の賄賂を供与し、又はその申込若しくは約束をなした者もまた前項に同じ。

3  犯人又は情を知る第三者の収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。



第六十五条
 左の場合においては、その行為をなした金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一  第六条の規定に違反して財産目録、貸借対照表若しくは資産及び負債の明細書の提出を怠り、又は虚偽の記載をなした財産目録、貸借対照表若しくは資産及び負債の明細書を提出したとき
二  第八条第二項又は第二十一条の規定に違反して財産目録、貸借対照表若しくは損益の計算書の提出を怠り、又は虚偽の記載をなした財産目録、貸借対照表若しくは損益の計算書を提出したとき
三  第三十九条第一項の規定に違反して整備計画書の認可の申請を怠つたとき
四  第四十三条の規定による命令に違反したとき
五  第五十条第一項又は第三項の規定による命令に違反して役員の解任の手続をなさなかつたとき
六  第五十一条第二項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をなしたとき



第六十六条
 第五十条第二項の規定による命令に違反して職務の執行を停止しない者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。



第六十七条
 第五十一条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。



第六十八条
 第五十九条の規定による命令に違反した者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。



第六十九条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第六十三条、第六十三条の二、第六十五条又は前条の違反行為をなしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。



第七十条
 左の場合においては、金融機関の理事機関は、これを五千円以下の過料に処する。
一  第十三条第四項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十八条の五第二項、第三十八条の八第一項又は第三十八条の九第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をなしたとき
二  第十七条第一項若しくは第二項又は第二十六条第七項の規定に違反して旧勘定の資産を債務の弁済に充てることを怠つたとき
三  第二十八条第一項の規定に違反して公告を怠り、書類を備へ置かず、若しくは虚偽の記載をなした書類を備へ置き、又は同条第二項の規定に違反して正当の事由なくして書類の閲覧を拒んだとき
四  第三十四条第三項に規定する登記を怠つたとき
五  第三十六条第一項の規定に違反して通知を怠り、又は虚偽の通知をなしたとき
六  第三十九条第二項の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をなしたとき
七  第四十一条第一項の規定による命令に違反して事業の譲渡又は保険契約の移転に必要な手続をなさなかつたとき
八  第四十一条第二項の規定による命令に違反して合併若しくは資本の増加、事業の譲渡又は保険契約の移転に必要な手続をなさなかつたとき
九  第四十一条第三項の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をなしたとき
十  第四十五条第一項の規定に違反して特別準備金を積み立てず、又は同条第二項の規定に違反して特別準備金を取り崩したとき
十一  第四十八条第二項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は同項に規定する調査を妨げたとき
十二  第五十一条第一項の規定による命令に違反したとき




   附 則 抄




1  この法律の施行の期日は、勅令でこれを定める。

2  戦時補償特別措置法第十五条第二項、第十九条第二項、第三十六条第二項又は第三十八条第二項の規定により金融機関が戦時補償特別税として徴収した金銭(証券を以て徴収した場合における証券を含む。)及びその徴収した戦時補償特別税を政府に納付すべき義務、同法第三十四条の規定により納税義務者に代位して戦時補償特別税を納付すべき義務並びに同法第四十一条、第四十二条又は第五十三条の規定により求償をなす権利及び求償に応じて履行をなすべき債務その他命令で定める財産上の権利及び義務は、金融機関経理応急措置法第九条第二項の規定にかかはらず、当該金融機関の旧勘定に属する。

3  第二十五条の十五の規定の適用については、有価証券業取締法第一条に規定する有価証券業を営む者は、証券取引法第十五条の規定の施行されるまでの間は、これを第二十五条の十五第一項但書第二号に規定する者とみなす。



   附 則 (昭和二二年三月一〇日勅令第七四号) 抄


1  この勅令は、公布の日から、これを施行する。


   附 則 (昭和二二年九月一三日法律第一〇七号)


 この法律は、公布の日から、これを施行する。


   附 則 (昭和二二年一二月一一日法律第一六二号)


 この法律は、公布の日から、これを施行する。


   附 則 (昭和二二年一二月一九日法律第二一一号)


 この法律は、公布の日から、これを施行する。


   附 則 (昭和二三年三月二七日政令第六三号)


 この政令は、公布の日から、これを施行する。但し、金融機関再建整備法第二十五条の二乃至第二十五条の七、第二十五条の十九、第二十六条の三及び第四十三条の二の改正規定は、昭和二十三年一月一日から、これを適用する。


   附 則 (昭和二三年七月二一日法律第一八四号) 抄


第一条
 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、金融機関再建整備法第二十五条の三、第三十三条、第三十四条、第三十七条、第三十七条の七から第三十七条の九まで及び第四十六条の改正規定は、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。


第二条
 この法律施行前になした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。


   附 則 (昭和二三年一二月六日法律第二三二号)


 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一六四号) 抄


1  この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。


   附 則 (昭和二六年六月一日法律第一七九号) 抄


1  この法律は公布の日から施行する。


   附 則 (昭和二九年五月一五日法律第一〇六号) 抄


1  この法律は、公布の日から施行する。

2  金融機関再建整備法の規定による調整勘定を設けなかつた金融機関のうち、同法第二十五条第一項第三号の規定により資本を減少したものは、この法律の施行の日の属する事業年度の決算において、前に旧勘定に属した資産及び負債について、新勘定及び旧勘定の区分の消滅した日の翌日からこの法律の施行の日までに生じた利益金及び損失金(金融機関再建整備法第三十七条第一項第一号又は第四号に規定する利益金及び損失金をいう。次項において同じ。)を計算し、その差益に相当する金額を限度として、同法第二十五条第一項の規定により株主として確定損を負担した者に対し、同法第三十七条の三第二項の規定に準じて計算した金額を支払わなければならない。

3  金融機関再建整備法の規定による調整勘定を設けた金融機関のうち、この法律の施行前に金融機関再建整備法第三十七条の二第一項第五号の規定する金額の全額まで分配してその調整勘定を閉鎖したものは、この法律の施行の日の属する事業年度の決算において、改正前の金融機関再建整備法第三十七条の三第二項の規定により法定準備金に併せられた金額と、前に旧勘定に属した資産及び負債について、調整勘定を閉鎖した日からこの法律の施行の日までに生じた利益金及び損失金を計算した場合の差益に相当する金額との合計額を限度として、金融機関再建整備法第二十五条第一項の規定により株主として確定損を負担した者に対し、同法第三十七条の三第二項の規定に準じて計算した金額を支払わなければならない。

4  金融機関再建整備法第三十七条の三第三項の規定は、前二項の規定による支払について準用する。

5  金融機関再建整備法第三十七条の七第三項の規定は、第二項又は第三項の規定による支払金額のうち利息に相当する金額を除く部分について、同法第三十七条の七第四項の規定は、第二項又は第三項の規定による支払金額のうち利息に相当する金額について、それぞれ準用する。

6  金融機関再建整備法の規定による調整勘定を設けている金融機関は、前に旧勘定に属した資産で資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)による再評価を行つた後、この法律の施行前に処分したものにつき、この法律の施行の日の属する事業年度の決算において、改正後の金融機関再建整備法第三十七条の規定により調整勘定で経理すべき処分益を再計算しなければならない。

7  左の場合には、その行為をした金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一  第二項から第四項までの規定による支払を怠り、又はこれらの規定に違反してその支払をしたとき。
二  前項の規定による経理を怠り又は同項の規定に違反してその経理をしたとき。
10  農林漁業組合再建整備法(昭和二十六年法律第百四十号)に基く再建整備又は農林漁業組合連合会整備促進法(昭和二十八年法律第百九十号)に基く整備を行つている農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに当該農業協同組合連合会の構成員たる農業協同組合及び農業協同組合連合会に対する金融機関再建整備法第三十七条及び資産再評価法第百十一条の規定の適用については、この法律によるこれらの規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。


   附 則 (昭和三二年三月三一日法律第二七号) 抄


1  この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。


(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第五条
 第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお、従前の例による。


   附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。


(経過措置)
2  この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

3  前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。


   附 則 (昭和五六年六月一日法律第六一号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。


   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
ヌ 附則第八十二条及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から第百九条まで及び第百十一条から第百十五条までの規定


   附 則 (平成七年六月七日法律第一〇六号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)
第六条
 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)
第七条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日


   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)
第八十三条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)
第八十四条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)
第八十五条
 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第二条第二十七項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十三項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


別表 (一) 第三十八条の二第二項の未払送金為替に係る債務について適用する換算率表

表示通貨単位名 換算率(本邦通貨1円に対する金額)
円(満州中央銀行券)   1円
円(中国連合準備銀行券) 表示金額のうち330,000円以下の部分 11円
表示金額のうち330,000円をこえ750,000円以下の部分 21円
表示金額のうち750,000円をこえる部分 51円
円(中央儲備銀行券) 表示金額のうち1,830,000円以下の部分 61円
表示金額のうち1,830,000円をこえ4,170,000円以下の部分 117円
表示金額のうち4,170,000円をこえる部分 394円
円(昭和十二年軍用手票)   10円
グルデン(外貨表示軍用手票又は南方開発金庫券)   1グルデン


別表 (二) 債権(債務者たる金融機関の在外負債として経理されるものを除く。)又は第三十八条の二第二項の未払送金為替に係る債務以外の債務について適用する換算率表

在外店舗所在地域 表示通貨単位名 換算率(本邦通貨1円に対する金額)
朝鮮 円 1.5円
台湾 円 1.5円
樺太 円 1円
琉球 円 1円
関東州 円 1.6円
華中 円(中国連合準備銀行券) 100円
円(中央儲備銀行券) 2,400円
円(昭和十二年軍用手票) 10円
ジヤワ グルデン(外貨表示軍用手票又は南方開発金庫券) 6グルデン


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