金融先物取引法

最終改正:平成一四年六月一二日法律第六五号




   第一章 総則 
   第二章 金融先物取引所
     第一節 総則 
     第二節 金融先物会員制法人及び金融先物市場を開設する株式会社
       第一款 金融先物会員制法人
         第一目 設立 
         第二目 登記
         第三目 会員
         第四目 管理
         第五目 解散
         第六目 組織変更
       第二款 金融先物市場を開設する株式会社の特例
     第三節 取引所金融先物取引等
     第四節 取引所金融先物取引の受託
     第五節 金融先物取引所の解散等
     第六節 監督

   第三章   金融先物取引業
     第一節   許可等
     第二節   業務
     第三節   監督
     第四節   金融先物取引業協会
   第四章   金融先物清算機関
   第五章   雑則
   第六章   罰則
   第七章   犯則事件の調査等
   附  則







   第三章 外国金融先物取引所

    第一節 総則





(認可)
第五十五条の二
 海外金融先物市場を開設する者は、第三条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と国内にある者の使用に係る入出力装置(以下「外国金融先物取引所入出力装置」という。)とを接続することにより、当該国内にある者に外国金融先物取引所入出力装置を使用して海外金融先物市場における金融先物取引と類似の取引を行わせることができる。

2  海外金融先物市場を開設する者は、第十九条各号のいずれかに該当する者に対し、前項の規定による取引を行わせてはならない。



(認可の条件)
第五十五条の三
 内閣総理大臣は、前条第一項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2  前項の条件は、公益又は委託者の保護のため必要な最小限度のものでなければならない。



(認可の申請)
第五十五条の四
 第五十五条の二第一項の認可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  商号又は名称
二  本店又は主たる事務所の所在の場所
三  国内に事務所があるときは、その所在の場所
四  役員の役職名及び氏名
五  国内における代表者の氏名及び国内の住所
六  外国金融先物取引所参加者(外国金融先物取引所入出力装置を使用した海外金融先物市場における金融先物取引と類似の取引(以下「外国市場取引」という。)を行う者をいう。以下同じ。)に外国市場取引を行わせる海外金融先物市場の種類及び名称
七  外国金融先物取引所参加者の商号又は名称
八  その他内閣府令で定める事項

2  前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  定款並びに外国市場取引に係る業務規程及び受託契約準則(これらに準ずるものを含む。以下この章において「業務規則」という。)
二  外国市場取引に係る業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三  その他内閣府令で定める書類



(認可審査基準)
第五十五条の五
 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  認可申請者がその本店又は主たる事務所が所在する国において第三条の免許と同種の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
二  認可申請者がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分(以下この号、第五十五条の十一及び第五十五条の十二において「この法律等」という。)又は業務規則に違反した外国金融先物取引所参加者に対しこの法律等又は業務規則を遵守させるために必要な措置をとることができること。
三  認可申請者の業務規則が外国金融先物取引所参加者が行う外国市場取引を公正かつ円滑ならしめ、及び委託者を保護するために十分であること。
四  外国市場取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量及び外国金融先物取引所参加者の数が見込まれることその他経済金融の状況に照らして国内にある者に外国市場取引を行わせることが公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であること。

2  内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
一  認可申請者が外国金融先物取引所参加者に外国市場取引を行わせる海外金融先物市場を開設してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
二  認可申請者が第十九条第二号から第四号までのいずれかに該当するとき。
三  認可申請者の役員又は国内における代表者のうちに第十九条第五号イからリまでのいずれかに該当する者があるとき。
四  認可申請者の本店又は主たる事務所の所在する国の外国金融先物規制当局(この法律に相当する外国の法令を執行する当局をいう。)から、この法律を執行するために行う行政上の調査に関し、内閣総理大臣による協力の要請があつた場合において、当該要請に応ずる旨の保証(これに準ずると認められるものを含む。)がされないとき。
五  認可申請書又はその添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があるとき。



(業務報告書の提出)
第五十五条の六
 外国金融先物取引所は、内閣府令で定めるところにより、毎年四月から翌年三月までの期間における外国市場取引に関する業務報告書を作成し、当該期間経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。





    第二節 監督





(認可の取消し)
第五十五条の七
 内閣総理大臣は、外国金融先物取引所が第五十五条の二第一項の認可を受けた当時第五十五条の五第二項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その認可を取り消すことができる。



(変更等の届出)
第五十五条の八
 外国金融先物取引所は、第五十五条の四第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容若しくは方法について変更があつた場合、業務規則について重要な変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。



(認可の失効)
第五十五条の九
 外国金融先物取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十五条の二第一項の認可は、効力を失う。
一  外国市場取引を行う外国金融先物取引所参加者がなくなつたとき。
二  外国市場取引が行われる海外金融先物市場の全部を閉鎖したとき。
三  解散したとき。

2  前項の規定により認可が失効したときは、その国内における代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。



(立入検査等)
第五十五条の十
 内閣総理大臣は、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国金融先物取引所若しくはその外国金融先物取引所参加者に対し、その外国市場取引に係る業務に関して、報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、外国金融先物取引所の事務所その他の施設若しくはその外国金融先物取引所参加者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その外国市場取引に係る業務の状況若しくは書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2  第三十四条の二十の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。



(外国金融先物取引所等に対する監督上の処分)
第五十五条の十一
 内閣総理大臣は、外国金融先物取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融先物取引所の第五十五条の二第一項の認可を取り消し、六月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しくは一部の停止を命じ、又は外国市場取引に係る業務の変更を命ずることができる。
一  第五十五条の五第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
二  第五十五条の五第二項第二号から第五号までに該当することとなつたとき。
三  認可に付した条件に違反したとき。
四  この法律等若しくは業務規則に違反したとき、又は外国金融先物取引所参加者がこの法律等若しくは業務規則に違反する行為をしたにもかかわらず、これに対しこの法律等若しくは業務規則を遵守させるために当該外国金融先物取引所に認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき。
五  外国金融先物取引所の行為又はその開設する海外金融先物市場における外国市場取引の状況が公益又は委託者の保護のため有害であると認めるとき。

2  内閣総理大臣は、外国金融先物取引所の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。以下この項において同じ。)がこの法律等に違反したときは、当該外国金融先物取引所に対し当該国内における代表者の解任を命ずることができる。



(外国金融先物取引所参加者に対する監督上の処分)
第五十五条の十二
 内閣総理大臣は、外国金融先物取引所参加者がこの法律等に違反したときは、外国金融先物取引所に対し当該外国金融先物取引所参加者の取引資格を取り消し、又は六月以内の期間を定めて当該外国金融先物取引所参加者の外国市場取引を停止することを命ずることができる。





   第四章 金融先物取引業



    第一節 許可等





(許可)
第五十六条
 金融先物取引業は、内閣総理大臣の許可を受けた法人(外国法人については、国内に営業所又は事務所を有するものに限る。)でなければ、営むことができない。



(許可の条件)
第五十七条
 内閣総理大臣は、前条の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2  前項の条件は、公益又は委託者の保護のため必要な最小限度のものでなければならない。



(許可の申請)
第五十八条
 第五十六条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  商号又は名称
二  営業所又は事務所の名称及び所在地
三  役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四  業務の種類及び方法
五  他に事業を行つているときは、その事業の種類
六  その他内閣府令で定める事項

2  前項の許可申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。



(許可の基準)
第五十九条
 内閣総理大臣は、前条の規定による許可の申請があつたときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  許可申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが良好なものであること。
二  許可申請者が、その人的構成に照らして、その営もうとする業務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであること。

2  内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、許可申請者が第十九条各号のいずれかに該当する場合を除き、第五十六条の許可をしなければならない。



(許可の有効期間)
第六十条
 第五十六条の許可の有効期間は、許可の日から起算して五年とする。



(許可の有効期間の更新)
第六十一条
 第五十六条の許可の有効期間(この項の規定による有効期間の更新を受けた場合における当該有効期間の更新に係る同条の許可の有効期間を含む。以下同じ。)の満了の後引き続き当該許可に係る金融先物取引業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う有効期間の更新を受けなければならない。

2  第五十七条から第五十九条までの規定は、有効期間の更新について準用する。

3  第五十六条の許可の有効期間の満了の日までに有効期間の更新の申請があつた場合において、その申請について有効期間の更新の承認又は拒否の通知があるまでの間は、当該申請に係る同条の許可は、同条の許可の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。

4  前項の場合において、有効期間の更新が承認されたときは、当該有効期間の更新に係る第五十六条の許可の有効期間は、従前のその許可の有効期間の満了する日の翌日から起算するものとする。



(業務の種類及び方法の変更の認可)
第六十二条
 金融先物取引業者は、第五十八条第一項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。



(変更の届出)
第六十三条
 金融先物取引業者は、次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一  第五十八条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる事項に変更があつたとき。
二  第十九条第二号から第五号まで(同条第二号においては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなつたとき。
三  金融先物取引業を休止し、又は再開したとき。
四  その他内閣府令で定める場合



(廃業の届出等)
第六十四条
 金融先物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一  合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であつた者
二  破産により解散したとき。 その破産管財人
三  合併及び破産以外の理由により解散したとき。 その清算人
四  金融先物取引業を廃止したとき。 金融先物取引業者であつた法人を代表する役員

2  金融先物取引業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該金融先物取引業者の第五十六条の許可は、その効力を失う。



(登録免許税及び手数料)
第六十五条
 第五十六条の許可を受けようとする者は、登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、第六十一条第一項の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、それぞれ納めなければならない。





    第二節 業務





(標識の掲示)
第六十六条
 金融先物取引業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

2  金融先物取引業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。



(名義貸しの禁止)
第六十七条
 金融先物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に金融先物取引業を営ませてはならない。



(広告の規制)
第六十八条
 金融先物取引業者は、その行う金融先物取引業に関して広告をするときは、金融先物取引等による利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。



(契約締結前の書面の交付)
第六十九条
 金融先物取引業者は、金融先物取引等の受託等を内容とする契約(以下この節及び第八十条において「受託契約」という。)を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客(銀行その他の内閣府令で定める者を除く。)に対し受託契約の概要その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該受託契約の締結前内閣府令で定める期間内に当該顧客に当該書面を交付した場合には、この限りでない。

2  金融先物取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該金融先物取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。



(締結した受託契約の内容の確認)
第七十条
 金融先物取引業者は、受託契約を締結したときは、委託者に対し、内閣府令で定めるところにより、当該受託契約を締結した日時及び当該受託契約に係る金融先物取引等の種類、件数、対価の額その他の内閣府令で定める事項を明らかにするために必要な措置を講じなければならない。



(成立した取引に係る書面の交付)
第七十一条
 金融先物取引業者は、受託契約に係る金融先物取引等が成立したときは、委託者に対し、遅滞なく、成立した金融先物取引等の対価の額若しくは約定数値及び件数並びにその成立の日時その他内閣府令で定める事項についての内容を明らかにする書面を交付しなければならない。

2  第六十九条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項中「顧客」とあるのは、「委託者」と読み替えるものとする。



(委託証拠金等の受領に係る書面の交付)
第七十二条
 金融先物取引業者は、委託証拠金その他の保証金を受領したときは、委託者に対し、直ちに、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。



(のみ行為の禁止)
第七十三条
 金融先物取引業者は、金融先物取引等の委託を受けたとき、又は金融先物取引等の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理(以下この条及び次条において「取次ぎ等」という。)を引き受けたときは、金融先物取引所の開設する金融先物市場若しくは海外金融先物市場において当該委託に係る申込みをせず、又は当該取次ぎ等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。



(禁止行為)
第七十四条
 金融先物取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第三号に掲げる行為にあつては、委託者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融先物取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
一  顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して受託契約の締結を勧誘すること。
二  顧客に対し、損失の全部若しくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、受託契約の締結を勧誘すること。
三  件数、対価の額その他の内閣府令で定める事項について、顧客の同意を得ないで定めることができることを内容とする受託契約を締結すること。
四  受託契約を締結しないで、金融先物取引等の申込み又は取次ぎ等をし、顧客を威迫することによりその追認を求めること。
五  受託契約に基づく金融先物取引等の申込み又は取次ぎ等をすることその他の当該受託契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
六  受託契約に基づく委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得すること。
七  前各号に掲げるもののほか、金融先物取引等の受託等に関する行為であつて、委託者の保護に欠け、又は金融先物取引等の受託等の公正を害するものとして内閣府令で定めるもの





    第三節 監





(業務に関する帳簿書類)
第七十五条
 金融先物取引業者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。



(事業報告書の提出)
第七十六条
 金融先物取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定める様式により、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。



(立入検査等)
第七十七条
 内閣総理大臣は、公益又は委託者の保護のため必要があると認めるときは、金融先物取引業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、金融先物取引業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2  内閣総理大臣は、公益又は委託者の保護のため特に必要があると認めるときは、金融先物取引業者と取引する者に対し、当該金融先物取引業者の業務又は財産に関して報告又は資料の提出を命ずることができる。

3  第三十四条の二十の三第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による立入検査又は質問について準用する。



(業務改善命令)
第七十八条
 内閣総理大臣は、金融先物取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融先物取引業者に対し、業務の種類及び方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。



(許可の取消し等)
第七十九条
 内閣総理大臣は、金融先物取引業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十六条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第十九条第二号から第五号まで(同条第二号については、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなつたとき。
二  不正の手段により第五十六条の許可又は第六十一条第一項の有効期間の更新を受けたとき。
三  この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第五十七条第一項に規定する許可に付した条件に違反したとき。
四  業務又は財産の状況に照らし、支払不能に陥るおそれがある場合において、委託者の損害の拡大を防止するためやむを得ないと認められるとき。
五  金融先物取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。

2  内閣総理大臣は、金融先物取引業者の役員が第十九条第五号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当する行為をしたときは、当該金融先物取引業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。



(残務の結了)
第八十条
 金融先物取引業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該金融先物取引業者であつた者又はその一般承継人は、当該金融先物取引業者が締結した受託契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお金融先物取引業者とみなす。
一  第五十六条の許可の有効期間(第六十一条第三項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき。
二  第六十四条第二項の規定により第五十六条の許可が効力を失つたとき。
三  前条第一項の規定により第五十六条の許可が取り消されたとき。



(受託等に係る財産の管理)
第八十一条
 金融先物取引業者は、金融先物取引等につき、委託者から預託を受けた委託証拠金その他の保証金については、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と区分して管理しなければならない。

2  金融先物取引業者は、金融先物取引等につき、委託者の計算に属する金銭及び通貨等の価額に相当する財産については、内閣府令で定めるところにより、管理しなければならない。



(金融先物取引責任準備金)
第八十二条
 金融先物取引業者は、内閣府令で定めるところにより、金融先物取引責任準備金を積み立てなければならない。

2  前項の準備金は、金融先物取引等の受託等に関して生じた事故によりその委託者の受けた損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。



(資産の国内保有)
第八十三条
 内閣総理大臣は、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、金融先物取引業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。



(金融先物取引所等の会員等でない金融先物取引業者に対する監督)
第八十三条の二
 内閣総理大臣は、金融先物取引所の会員等となつておらず、又は第八十五条に規定する金融先物取引業協会(以下この条において「協会」という。)に加入していない金融先物取引業者の行う金融先物取引等の受託等について、公益を害し、又は委託者保護に欠けることのないよう、金融先物取引所又は協会の定款その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。



(外国法人に対する特例等)
第八十四条
 金融先物取引業者が外国法人である場合において、当該法人に対する第七十六条に規定する事業報告書の提出期限に関する特例、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。





    第四節 金融先物取引業協会





(金融先物取引業協会)
第八十五条
 金融先物取引業者は、委託者の保護を図るとともに、金融先物取引業の健全な発展に資することを目的として、金融先物取引業者を会員とし、その名称中に金融先物取引業協会という文字を用いる民法第三十四条 の規定による法人を設立することができる。

2  前項に規定する法人(以下この節において「協会」という。)は、会員(以下この節において「協会員」という。)の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。



(名称の使用制限)
第八十六条
 協会でない者は、その名称中に金融先物取引業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

2  協会に加入していない者は、その名称中に金融先物取引業協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。



(協会の業務)
第八十七条
 協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一  金融先物取引業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務
二  協会員の営む金融先物取引業に関し、契約の内容の適正化その他委託者の保護を図るため必要な指導、勧告その他の業務
三  協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
四  協会員の営む金融先物取引業の業務に対する委託者等からの苦情の解決
五  委託者に対する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務



(苦情の解決)
第八十八条
 協会は、委託者等から協会員の営む金融先物取引業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2  協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3  協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4  協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知させなければならない。



(変更等の届出)
第八十八条の二
 協会は、当該協会の役員又は協会員に異動があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。



(協会員に対する制裁)
第八十八条の三
 協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは当該協会の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。



(秘密保持義務)
第八十八条の四
 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。



(内閣総理大臣に対する協力)
第八十九条
 内閣総理大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、これらの規定に基づく資料の提出、届出その他必要な事項について、協会に協力させることができる。



(立入検査等)
第九十条
 内閣総理大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、協会に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、協会の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2  第三十四条の二十の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。





   第五章 金融先物清算機関





(免許)
第九十条の二
 金融先物債務引受業は、内閣総理大臣の免許を受けた株式会社でなければ、営んではならない。



(免許の申請)
第九十条の三
 前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  商号
二  資本の額
三  本店その他の営業所の名称及び所在地
四  取締役及び監査役(委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役)の氏名
五  金融先物債務引受業等及びこれに附帯する業務以外の業務を営むときは、その業務の内容

2  免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  次条第二項第二号及び第三号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
二  定款
三  会社登記簿の謄本
四  業務方法書
五  貸借対照表及び損益計算書
六  収支の見込みを記載した書類
七  前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

3  前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。



(免許審査基準)
第九十条の四
 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、金融先物債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
二  金融先物債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、金融先物債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
三  その人的構成に照らして、金融先物債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

2  内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合したと認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一  免許申請者が株式会社でないとき。
二  免許申請者が第十九条第二号から第四号までのいずれかに該当するとき。
三  免許申請者の取締役、執行役又は監査役のうちに第十九条第五号イからリまでのいずれかに該当する者があるとき。
四  免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。



(免許の拒否等)
第九十条の五
 内閣総理大臣は、第九十条の三第一項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。

2  内閣総理大臣が、第九十条の二の規定による免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。



(業務の制限)
第九十条の六
 金融先物清算機関は、業務方法書の定めるところにより、金融先物取引業者以外の者を相手方として、金融先物取引業者以外の者が行う金融先物取引等、店頭金融先物取引その他政令で定める取引に基づく債務の引受けを業として行うことができる。

2  金融先物清算機関(金融先物清算機関が金融先物取引所である場合を除く。以下この条、第九十条の十三、第九十条の十四及び第九十条の十九第一項において同じ。)は、金融先物債務引受業等及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。ただし、金融先物債務引受業に関連する業務で、当該金融先物清算機関が金融先物債務引受業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

3  金融先物清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。



(業務方法書)
第九十条の七
 金融先物清算機関は、業務方法書の定めるところにより、その業務を行わなければならない。

2  業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  前条第一項の業務を行う場合にあつては、その旨
二  金融先物債務引受業(前条第一項の業務を行う場合にあつては、金融先物債務引受業等。以下この項及び第九十条の十において同じ。)の対象とする債務の起因となる取引の種類
三  金融先物債務引受業の相手方とする者(以下「清算参加者」という。)の要件に関する事項
四  金融先物債務引受業として行う債務の引受け及びその履行に関する事項
五  清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
六  その他内閣府令で定める事項



(秘密保持義務)
第九十条の八
 金融先物清算機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。



(不当な差別的取扱いの禁止)
第九十条の九
 金融先物清算機関は、特定の清算参加者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。



(金融先物債務引受業の適切な遂行を確保するための措置)
第九十条の十
 金融先物清算機関は、金融先物債務引受業により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の金融先物債務引受業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。



(清算預託金)
第九十条の十一
 金融先物清算機関が業務方法書で清算預託金(清算参加者が金融先物清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産(内閣府令で定めるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を定めている場合において、清算参加者が債務の不履行により金融先物清算機関に対し損害を与えたときは、その損害を受けた金融先物清算機関は、その損害を与えた清算参加者の清算預託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。



(定款又は業務方法書の変更の認可)
第九十条の十二
 金融先物清算機関の定款又は業務方法書の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。



(資本の額等の変更の届出)
第九十条の十三
 金融先物清算機関は、第九十条の三第一項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第二項第一号又は第三号に掲げる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。



(役員の欠格事由等)
第九十条の十四
 第十九条第五号イからリまでのいずれかに該当する者は、金融先物清算機関の取締役、執行役又は監査役となることができない。

2  金融先物清算機関の取締役又は監査役が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。

3  内閣総理大臣は、不正の手段により金融先物清算機関の取締役若しくは監査役となつた者のあることを発見したとき、又は金融先物清算機関の取締役若しくは監査役が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融先物清算機関に対し、当該取締役又は監査役の解任を命ずることができる。



(業務に関する帳簿書類)
第九十条の十五
 金融先物清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、これを保存しなければならない。



(事業報告書の提出)
第九十条の十六
 金融先物清算機関は、決算期ごとに、事業報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2  前項の事業報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。



(立入検査等)
第九十条の十七
 内閣総理大臣は、金融先物債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、金融先物清算機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、金融先物清算機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2  第三十四条の二十の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。



(業務改善命令)
第九十条の十八
 内閣総理大臣は、金融先物債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、金融先物清算機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。



(免許の取消し等)
第九十条の十九
 内閣総理大臣は、金融先物清算機関がその免許を受けた当時第九十条の四第二項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その免許を取り消すことができる。

2  内閣総理大臣は、金融先物清算機関が法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、第九十条の二の免許若しくは第九十条の六第二項ただし書若しくは第九十条の二十一第一項の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。



(解散等の認可)
第九十条の二十
 金融先物清算機関の金融先物債務引受業の廃止又は解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。



(金融先物取引所による金融先物債務引受業等)
第九十条の二十一
 金融先物取引所は、第九条及び第九十条の二の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて金融先物債務引受業等及びこれに附帯する業務を営むことができる。

2  会員金融先物取引所は、前項の規定による金融先物債務引受業等により損失が生じた場合において、定款の定めるところにより、一部の会員等に当該損失の全部又は一部を負担させることができる。



第九十条の二十二
 内閣総理大臣は、前条第一項の承認を受けた金融先物取引所が、次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一  不正の手段により前条第一項の承認を受けたとき。
二  第三条の免許を取り消されたとき。
三  第四十八条の二第一項各号のいずれかに該当するとき。





   第六章 雑則





(監督処分の公告)
第九十一条
 内閣総理大臣は、第五十一条、第五十三条、第五十四条、第七十九条又は第九十条の十九第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。



(受託等のための不正行為の禁止)
第九十一条の二
 何人も、金融先物取引等の受託等のため、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。



(虚偽の相場公示の禁止)
第九十一条の三
 何人も、金融先物取引所の開設する金融先物市場の相場を偽つて公示してはならない。



(財務大臣への協議)
第九十一条の三の二
 内閣総理大臣は、金融先物取引所、外国金融先物取引所又は金融先物清算機関に対し、次に掲げる処分をすることが取引所金融先物取引に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、取引所金融先物取引の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
一  第五十一条又は第五十三条第一項第一号若しくは第二号の規定による第三条の免許の取消し
二  第五十三条第一項第一号又は第三号の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
三  第五十五条の七又は第五十五条の十一第一項の規定による第五十五条の二第一項の認可の取消し
四  第五十五条の十一第一項の規定による外国市場取引の全部又は一部の停止の命令
五  第九十条の十九第一項若しくは第二項の規定による第九十条の二の免許の取消し又は第九十条の十九第二項若しくは第九十条の二十二の規定による第九十条の二十一第一項の承認の取消し
六  第九十条の十九第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令



(財務大臣への通知)
第九十一条の三の三
 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
一  第三条の規定による免許
二  第三十四条の二十三第一項の規定による認可
三  第三十四条の二十八第一項又は第四項ただし書の規定による認可
四  第三十四条の三十一第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令
五  第三十四条の三十一第一項の規定による第三十四条の二十八第一項又は第四項ただし書の認可の取消し
六  第三十四条の三十四第一項又は第三項ただし書の規定による認可
七  第三十四条の四十第一項又は第三項ただし書の規定による認可
八  第三十四条の四十三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令
九  第三十四条の四十三第一項の規定による第三十四条の四十第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
十  第三十四条の四十七の規定による第三十四条の三十四第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
十一  第三十四条の四十九第一項(第三十四条の五十二において準用する場合を含む。)の規定による命令
十二  第三十四条の四十九第一項の規定による第三十四条の三十四第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
十三  第四十九条第一項の規定による認可
十四  第五十一条又は第五十三条第一項第一号若しくは第二号の規定による第三条の免許の取消し
十五  第五十一条の二第一項の規定による認可(金融先物取引所の開設する金融先物市場の閉鎖に係るものに限る。)
十六  第五十三条第一項第一号の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は業務の変更の命令
十七  第五十三条第一項第三号の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
十八  第五十五条の二第一項の規定による認可
十九  第五十五条の七又は第五十五条の十一第一項の規定による第五十五条の二第一項の認可の取消し
二十  第五十五条の十一第一項の規定による命令
二十一  第九十条の二の規定による免許又は第九十条の二十一の規定による承認
二十二  第九十条の十九第一項若しくは第二項の規定による第九十条の二の免許の取消し又は第九十条の十九第二項若しくは第九十条の二十二の規定による第九十条の二十一第一項の承認の取消し
二十三  第九十条の十九第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
二十四  第九十条の二十の規定による認可

2  内閣総理大臣は、次に掲げる届出を受理したときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
一  第三十四条の三十二第二項(第三十四条の四十四第二項及び第三十四条の五十第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出
二  第三十九条の規定による取引所金融先物取引の全部の終了又はその停止若しくはその停止の解除の届出
三  第四十八条の二第二項又は第四十九条第二項の規定による届出
四  第五十五条の九第二項の規定による届出

3  内閣総理大臣は、金融先物取引所につき、裁判所から、破産法 (大正十一年法律第七十一号)第百二十五条第一項 又は第二項 の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。



(財務大臣への資料提出等)
第九十一条の四
 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、金融先物取引及び金融先物取引等の受託等に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2  財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、金融先物取引及び金融先物取引等の受託等に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、金融先物取引所、金融先物取引所持株会社、金融先物取引所の会員等、外国金融先物取引所、外国金融先物取引所参加者、金融先物取引業者、金融先物取引業協会又は金融先物清算機関に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。



(権限の委任)
第九十二条
 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2  金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一  第五十二条の規定による権限(金融先物取引所に対するものにあつては取引所金融先物取引の公正の確保に係る金融先物取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限るものとし、金融先物取引所の会員等に対するものにあつては金融先物取引又はその受託の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
二  第五十五条の十第一項の規定による権限(外国市場取引の公正の確保に係る外国金融先物取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
三  第七十七条の規定による権限(金融先物取引又は金融先物取引等の受託等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
四  第九十条の規定による権限(金融先物取引又は金融先物取引等の受託等の公正の確保に係る金融先物取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
五  その他政令で定めるもの

3  金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

4  委員会は、政令で定めるところにより、第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

5  前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務については、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。



(報告又は資料の提出の命令に対する不服申立て)
第九十二条の二
 委員会が前条第二項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第五項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立ては、委員会に対してのみ行うことができる。



(内閣府令への委任)
第九十三条
 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。





   第七章 罰則





第九十四条
 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第三十四条の十二第一項の規定により発行する株式の募集に当たり、重要な事項について不実の記載のある株式申込証、目論見書、株式の募集の広告その他株式の募集に関する文書を行使した会員金融先物取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人
二  第三十四条の十二第一項の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた会員金融先物取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者
三  第四十四条(第四十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四  第九十一条の二(第四十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者



第九十四条の二
 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第三条の規定に違反して、金融先物市場を開設した者
二  第三十四条の十第一項の純資産額について内閣総理大臣又は会員の総会に対して不実の申立てを行い、又は事実を隠ぺいした会員金融先物取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)
三  第三十四条の十二第一項の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは現物出資の給付又は同条第一項第四号に掲げる事項について、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して不実の申立てを行い、又は事実を隠ぺいした会員金融先物取引所の役員若しくは検査役又は株式会社金融先物取引所の取締役若しくは監査役となるべき者
四  第五十六条の許可を受けないで金融先物取引業を営んだ者
五  不正の手段により第五十六条の許可又は第六十一条第一項の規定による有効期間の更新を受けた者
六  第六十七条の規定に違反して、他人に金融先物取引業を営ませた者
七  第九十条の二の規定に違反して金融先物債務引受業を営んだ者



第九十四条の三
 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第三十四条の三十四第一項又は第三項の規定に違反した者
二  第三十四条の四十九第三項又は第八十一条第一項の規定に違反した者
三  第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十五条の十一、第五十五条の十二又は第七十九条の規定による命令に違反した者
四  第五十五条の三第一項又は第五十七条第一項(第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反した者
五  第九十条の十九第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者



第九十四条の四
 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第四条第一項、第二項若しくは第三項(第三十四条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十四条の三十五第一項若しくは第二項、第五十五条の四第一項若しくは第二項、第五十八条第一項若しくは第二項又は第九十条の三第一項、第二項若しくは第三項の免許申請書、認可申請書、許可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者
二  第三十四条の二十の三第一項、第三十四条の三十第一項、第三十四条の三十九第一項、第三十四条の四十二第一項、第三十四条の四十八第一項、第五十二条第一項、第五十五条の十第一項、第七十七条第一項、第九十条第一項又は第九十条の十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした者
三  第三十四条の二十の三第一項、第三十四条の三十第一項、第三十四条の三十九第一項、第三十四条の四十二第一項、第三十四条の四十八第一項、第五十二条第一項、第五十五条の十第一項、第七十七条第一項、第九十条第一項若しくは第九十条の十七第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
四  第七十五条若しくは第九十条の十五の規定による帳簿書類その他の記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類その他の記録の作成をした者
五  第五十五条の六、第七十六条若しくは第九十条の十六第一項の規定による業務報告書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務報告書若しくは事業報告書を提出した者



第九十五条
 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第二十六条又は第四十四条の二の規定に違反した者
二  第三十四条の二十第一項若しくは第二項ただし書又は第三十四条の三十七第一項若しくは第二項ただし書の規定に違反した者
三  第三十四条の二十八第一項若しくは第四項、第三十四条の三十一第二項、第三十四条の四十第一項若しくは第三項又は第三十四条の四十三第二項の規定に違反した者
四  第三十四条の三十一第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四十三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の四十九第一項(第三十四条の五十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
五  第四十五条の規定による制限に違反した者
六  第六十二条の認可を受けないで第五十八条第一項第四号に掲げる事項を変更した者
七  第九十一条の三の規定に違反した者



第九十六条
 第四十四条の三第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百八十六条 の規定の適用を妨げない。



第九十七条
 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第三十四条の二十第三項、第三十四条の二十八第三項(第三十四条の三十四第四項及び第三十四条の四十第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の三十七第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第三十四条の二十の二第一項又は第三十四条の三十八の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者
三  第六十八条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者
四  第六十九条第一項(第四十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第七十一条第一項又は第七十二条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
五  第七十三条の規定に違反した者



第九十八条
 金融先物取引所の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。)若しくは職員又は外国金融先物取引所の国内における代表者(国内に事務所を有する場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。)若しくは職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。

2  前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。



第九十九条
 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

2  前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。



第百条
 第九条の五、第八十八条の四又は第九十条の八の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。



第百一条
 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第七条第二項の規定に違反して、その名称中に金融先物取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いた者
二  第九条の二第一項、第三十四条の二十二第一項又は第三十四条の四十六の規定に違反した者
三  第三十五条の二第一項後段又は第三十五条の三第三項の規定に違反した者
四  第三十五条の四第四項の規定に違反した者
五  第三十四条の二十八第五項(第三十四条の三十四第四項及び第三十四条の四十第四項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二第二項前段、第五十五条の八又は第六十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六  第六十六条第一項の規定に違反して、大蔵省令で定める様式の標識を掲示しなかつた者
七  第六十六条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
八  第七十七条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした者
九  第七十八条の規定による命令に違反した者
十  第八十六条第二項の規定に違反して、その名称中に金融先物取引業協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた者
十一  第九十条の六第三項若しくは第九十条の十三の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者



第百二条
 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第九十四条第三号又は第四号 五億円以下の罰金刑
二  第九十四条の三 三億円以下の罰金刑
三  第九十四条の四 二億円以下の罰金刑
四  第九十五条第二号、第四号又は第七号 一億円以下の罰金刑
五  第九十四条の二(第二号及び第三号を除く。)、第九十五条第一号、第三号、第五号若しくは第六号、第九十六条、第九十七条又は前条 各本条の罰金刑

2  前項の規定により第九十四条第三号又は第四号の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

3  第一項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。



第百二条の二
 第九十四条第二号又は第九十四条の二第三号に規定する者が法人であるときは、これらの規定は、その行為をした取締役その他業務を執行する役員又は支配人に適用する。



第百二条の三
 金融先物取引所の役員(仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。)は、次の場合においては、百万円以下の過料に処する。
一  第三十四条の十一の規定に違反して、準備金を積立てなかつたとき。
二  第三十四条の十二第二項において準用する商法第百七十五条第二項 の規定に違反して、株式申込証の用紙を作成せず、これに記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載を行つたとき。
三  第三十四条の十二第二項において準用する商法第百七十五条第四項 の規定に違反して、書面を交付せず、これに記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載を行つたとき。
四  第三十四条の十七第一項の規定による登記をすることを怠つたとき。



第百三条
 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一  第六十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第八十二条の規定に違反して、金融先物取引責任準備金を積み立てず、又はこれを使用した者
三  第八十三条の規定による命令に違反した者



第百四条
 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一  第十六条において準用する民法第五十一条 の規定に違反して、財産目録若しくは社員名簿を備え置かず、又はこれらに不正の記載をした者
二  第十七条の二第一項の規定に基づく政令の規定による登記を怠り、又は虚偽の登記をした者
三  金融先物会員制法人の会員の総会に対し不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいした者
四  第三十四条の三第一項において準用する民法第七十条第二項 又は同法第八十一条第一項 の規定に違反して、破産宣告の請求をすることを怠つた者
五  第三十四条の三第一項において準用する民法第七十九条第一項 若しくは第二項 又は同法第八十一条第一項 の規定に違反して、公告することを怠り、又は不正の公告をした者
六  第三十四条の三第一項において準用する商法第百三十一条 の規定に違反して、金融先物会員制法人の財産を分配した者
七  第三十四条の五の規定に違反して、組織変更の手続をしたとき。
八  第三十四条の六第一項又は第三十四条の八第一項の規定に違反して、これらの規定に定める書類を備え置かなかつたとき、又はこれに不正の記載をしたとき。
九  第三十四条の六第二項(第三十四条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。
十  第三十四条の七において準用する商法第百条 の規定に違反して、会員金融先物取引所の組織変更をしたとき。
十一  第三十四条の二十二第二項、第四十八条の二第二項、第四十九条第二項、第五十一条の二第二項後段、第五十五条の九第二項又は第八十八条の二の規定に違反して、届出を怠つた者
十二  第三十七条第一項又は第四項の規定に違反した者
十三  第三十八条又は第三十九条の規定に違反して、届出を怠つた者
十四  第四十二条の規定に違反して、通知し、又は公表することを怠つた者
十五  第四十三条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十六  第八十五条第二項の規定に違反して、同項の協会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者
十七  第九十条の十八の規定による命令に違反した者



第百四条の二
 第九条の七第三項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。



第百五条
 第八十六条第一項の規定に違反して、その名称中に金融先物取引業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。





   第八章 犯則事件の調査等





(質問、検査又は領置等)
第百六条
 証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(前章の罪のうち、金融先物取引又は金融先物取引等の受託等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し若しくは置き去つた物件を領置することができる。

2  委員会職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。



(臨検、捜索又は差押え)
第百七条
 委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索又は差押えをすることができる。

2  前項の場合において急速を要するときは、委員会職員は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、同項の処分をすることができる。

3  委員会職員は、第一項又は前項の許可状(以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。

4  前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。この場合において、犯則嫌疑者の氏名又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。

5  委員会職員は、許可状を他の委員会職員に交付して、臨検、捜索又は差押えをさせることができる。



(臨検、捜索又は差押えの夜間執行の制限)
第百八条
 臨検、捜索又は差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。

2  日没前に開始した臨検、捜索又は差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。



(許可状の提示)
第百九条
 臨検、捜索又は差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。



(身分の証明)
第百十条
 委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。



(臨検、捜索又は差押えに際しての必要な処分)
第百十一条
 委員会職員は、臨検、捜索又は差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

2  前項の処分は、領置物件又は差押物件についても、することができる。



(処分中の出入りの禁止)
第百十二条
 委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。



(責任者等の立会い)
第百十三条
 委員会職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索又は差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。

2  前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。

3  女子の身体について捜索するときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合はこの限りでない。



(警察官の援助)
第百十四条
 委員会職員は、臨検、捜索又は差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。



(調書の作成)
第百十五条
 委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者又は立会人に示し、これらの者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者又は立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。



(領置目録又は差押目録)
第百十六条
 委員会職員は、領置又は差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件若しくは差押物件の所有者若しくは所持者又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。



(領置物件又は差押物件の処置)
第百十七条
 運搬又は保管に不便な領置物件又は差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。



(領置物件又は差押物件の返還等)
第百十八条
 委員会は、領置物件又は差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。

2  委員会は、前項の領置物件又は差押物件の返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。

3  前項の公告に係る領置物件又は差押物件について、公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。



(委員会への報告)
第百十九条
 委員会職員は、犯則事件の調査を終えたときは、調査の結果を委員会に報告しなければならない。



(財務局等職員の犯則調査)
第百二十条
 財務局長又は財務支局長は、委員会の承認を得て、財務局又は財務支局の職員のうち、犯則事件の調査を担当する者を指定するものとする。

2  前項の規定により財務局長又は財務支局長が指定した者(以下この章において「財務局等職員」という。)は、委員会職員とみなして第百六条から前条までの規定を適用する。この場合において、第百七条中「委員会」とあるのは「その所属する財務局又は財務支局」と、前二条中「委員会」とあるのは「財務局長又は財務支局長」とする。

3  財務局長又は財務支局長は、前項において読み替えて適用される前条の規定による財務局等職員の報告を受けたときは、委員会にその内容を報告しなければならない。

4  犯則事件の調査に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

5  委員会は、犯則事件の調査に関し、必要があると認めるときは、財務局等職員を直接指揮監督することができる。



(管轄区域外における職務の執行)
第百二十一条
 財務局等職員は、犯則事件の調査をするため必要があるときは、その所属する財務局又は財務支局の管轄区域外においてその職務を執行することができる。



(委員会の告発等)
第百二十二条
 委員会は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、告発し、領置物件又は差押物件があるときは、これを領置目録又は差押目録とともに引き継がなければならない。

2  前項の領置物件又は差押物件が第百十七条の規定による保管に係るものである場合においては、同条の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同条の保管者に通知しなければならない。

3  前二項の規定により領置物件又は差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の規定によつて押収されたものとみなす。



(不服申立ての制限)
第百二十三条
 この章の規定に基づき、委員会、委員会職員、財務局長若しくは財務支局長又は財務局等職員がした処分については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。



   附 則


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)
第二条
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
   第二条第二号に次のように加える。
    オ 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)
   第二条第三号ハを削る。



(外国為替及び外国貿易管理法の一部改正)
第三条
 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
   第六条第一項第十四号中「証券指数等先物契約」を「金融指標等先物契約」に、「に係る契約」を「並びに金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第四項に規定する金融先物取引(同項第二号に掲げる取引又は同項第三号に掲げる取引(同号ロに掲げる取引に係るもののうち、政令で定めるものに限る。)に該当するものに限る。以下この号において同じ。)及び同条第七項に規定する海外金融先物市場において行われる同条第四項に規定する金融先物取引に類する取引に係る契約」に改める。

 第二十条第八号中「証券指数等先物契約」を「金融指標等先物契約」に改め、同条第九号中「証券指数等先物契約」を「金融指標等先物契約」に改め、「取引」の下に「又は金融指標等先物契約(外国通貨の金融指標(金融先物取引法第二条第三項に規定する金融指標をいう。次条第一項第一号及び第二十二条第一項第七号において同じ。)に係るものに限る。)に基づく本邦通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引」を加える。

 第二十一条第一項第一号中「又は第九号に掲げる資本取引」を「、第八号又は第九号に掲げる資本取引(第八号に掲げる資本取引にあつては、通貨の金融指標に係る金融指標等先物契約に係るものに限る。以下この号において同じ。)」に改め、「係る資本取引」の下に「並びに同条第八号及び第九号に掲げる資本取引」を加える。
 第二十二条第一項第七号中「資本取引」の下に「(通貨の金融指標に係る金融指標等先物契約に係るものを除く。)」を加える。



(農林中央金庫法の一部改正)
第四条
 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
   第十三条第一項第九号の次に次の一号を加える。
   九ノ二 金融先物取引等ノ受託等ヲ為スコト第十三条第二項の次に次の一項を加える。
   第一項第九号ノ二ノ「金融先物取引等ノ受託等」トハ金融先物取引法第二条第八項ニ掲グル金融先物取引等ノ受託等ヲ謂フ



(商工組合中央金庫法の一部改正)
第五条
 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
   第二十八条第一項に次の一号を加える。
   十四 金融先物取引等ノ受託等ヲ為スコト
   第二十八条第二項の次に次の一項を加える。
 第一項第十四号ノ「金融先物取引等ノ受託等」トハ金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第八項ニ掲グル金融先物取引等ノ受託等ヲ謂フ



(農業協同組合法の一部改正)
第六条
 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
   第十条第六項中「行なう」を「行う」に改め、同項第三号の次に次の一号を加える。
   三の二 金融先物取引法第二条第八項に規定する金融先物取引等の受託等
   第十条第八項中「第三号から第五号まで」を「第三号、第四号及び第五号」に改める。



(水産業協同組合法の一部改正)
第七条
 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
   第十一条に次の一項を加える。
7 第一項第二号の事業を行う組合は、組合員のために、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第八項に規定する金融先物取引等の受託等をすることができる。
 第八十七条に次の一項を加える。

8 第一項第二号の事業を行う連合会は、会員等のために、金融先物取引法第二条第八項に規定する金融先物取引等の受託等をすることができる。
 第九十三条に次の一項を加える。

6 第一項第二号の事業を行う組合は、組合員のために、金融先物取引法第二条第八項に規定する金融先物取引等の受託等をすることができる。
 第九十七条に次の一項を加える。

6 第一項第二号の事業を行う連合会は、会員のために、金融先物取引法第二条第八項に規定する金融先物取引等の受託等をすることができる。



(中小企業等協同組合法の一部改正)
第八条
 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
   第九条の八第二項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号の次に次の一号を加える。
   十一 金融先物取引等の受託等
   第九条の八第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

5 第二項第十一号の「金融先物取引等の受託等」とは、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第八項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう。
 第九条の九第五項中「第三項から第五項まで」を「第三項から第六項まで」に改める。



(相互銀行法の一部改正)
第九条
 相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
   第二条第三項に次の一号を加える。
   十一 金融先物取引等の受託等
   第二条に次の一項を加える。

6 第三項第十一号の「金融先物取引等の受託等」とは、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第八項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう。



(信用金庫法の一部改正)
第十条
 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
   第十一条第一項中「次に掲げる金額」を「第五条第一項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額」に改め、同項各号を削り、同条中第五項を第六項とし、第二項から第四項までを一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の政令で定める金額は、信用金庫の会員にあつては五千円、信用金庫連合会の会員にあつては十万円をそれぞれ下回つてはならない。
 第五十三条第三項に次の一号を加える。
   十 金融先物取引等の受託等
   第五十三条中第十二項を第十三項とし、第九項から第十一項までを一項ずつ繰り下げ、第八項の次に次の一項を加える。

9 第三項第十号の「金融先物取引等の受託等」とは、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第八項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう(次条第四項第十号において同じ。)。
 第五十四条第四項に次の一号を加える。
   十 金融先物取引等の受託等
   第五十四条第八項中「第九項から第十二項まで」を「第十項から第十三項まで」に、「同条第九項」を「同条第十項」に、「同条第十二項」を「同条第十三項」に改める。



(長期信用銀行法の一部改正)
第十一条
 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
   第六条第三項に次の一号を加える。
   九 金融先物取引等の受託等
   第六条に次の一項を加える。

5 第三項第九号の「金融先物取引等の受託等」とは、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第八項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう。



(労働金庫法の一部改正)
第十二条
 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
   第五十八条第二項に次の一号を加える。
   十 金融先物取引等の受託等
   第五十八条第九項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七条に次の一号を加え、同項を同条第八項とする。
   八 金融先物取引等の受託等
   第五十八条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 第二項第十号の「金融先物取引等の受託等」とは、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第八項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう。(第八項第八号において同じ。)。
 第百一条第十四号の二中「第八項」を「第九項」に改める。



(外国為替銀行法の一部改正)
第十三条
 外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
   第六条第四項に次の一号を加える。
   十 金融先物取引等の受託等
   第六条に次の一項を加える。

7 第四項第十号の「金融先物取引等の受託等」とは、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第八項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう。



(銀行法の一部改正)
第十四条
 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
   第十条第二項に次の一号を加える。
   十一 金融先物取引等の受託等
   第十条に次の一項を加える。

5 第二項第十一号の「金融先物取引等の受託等」とは、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第八項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう。



(登録免許税法の一部改正)
第十五条
 登録免許税法の一部を次のように改正する。
   別表第一第二十四号の三の次に次の一号を加える。
二十四の四 金融先物取引業の許可
金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第五十六条(許可)の金融先物取引業の許可 許可件数 一件につき十五万円



(大蔵省設置法の一部改正)
第十六条
 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
   第四条第九十七号の四の次に次の三号を加える。
   九十七の五 金融先物取引所の設立の免許及び監督に関すること。
九十七の六 金融先物取引業(金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)に規定する金融先物取引業をいう。次条第三十五号の四において同じ。)を営む者の許可及び監督に関すること。
九十七の七 金融先物取引業協会の監督に関すること。
   第五条第三十五号の二の次に次の二号を加える。
   三十五の三 金融先物取引所の設立を免許し、これを監督すること。
三十五の四 金融先物取引業を営む者を許可し、これを監督すること。



   附 則 (平成四年六月五日法律第七三号) 抄



(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



(金融先物取引所に関する経過措置)
第十三条
 金融先物取引所は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の際現に存する当該金融先物取引所の規則(定款、業務規程及び受託契約準則を除く。)を大蔵大臣に提出しなければならない。



第十四条
 第三条の規定による改正後の金融先物取引法(以下この条において「新金融先物取引法」という。)第五十三条第一項第一号の規定は、金融先物取引所の施行日以後にした新金融先物取引法若しくは新金融先物取引法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款その他の規則(以下この条において「新金融先物取引法等」という。)に違反する行為及び会員が施行日以後に新金融先物取引法等に違反し、又は金融先物取引所の定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をした場合における当該金融先物取引所の同号の怠る行為について適用し、金融先物取引所の施行日前にした第三条の規定による改正前の金融先物取引法(以下この条において「旧金融先物取引法」という。)若しくは旧金融先物取引法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款(以下この条において「旧金融先物取引法等」という。)に違反する行為及び会員が施行日前に旧金融先物取引法等、業務規程又は受託契約準則に違反した場合における当該金融先物取引所の旧金融先物取引法第五十三条第一項第一号の怠る行為については、なお従前の例による。



(金融先物取引業協会に関する経過措置)
第十五条
 金融先物取引業協会は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の際現に存する当該金融先物取引業協会の規則(定款を除く。)を大蔵大臣に提出しなければならない。



(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条
 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(その他の経過措置の政令への委任)
第十八条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


   附 則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。



(罰則に関する経過措置)
第十三条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。



(政令への委任)
第十五条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


   附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。



(罰則に関する経過措置)
第二十条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(政令への委任)
第二十一条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。



   附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号) 抄



(施行期日)
第一条
 この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。



(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条
 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2  この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3  旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。



(罰則に関する経過措置)
第五条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(政令への委任)
第六条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


   附 則 (平成九年一一月二一日法律第一〇五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成九年一二月一〇日法律第一一七号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。


   附 則 (平成九年一二月一二日法律第一二一号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日



(金融先物取引法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十四条
 第二十四条の規定による改正後の金融先物取引法第三十七条の規定は、施行日以後に約定する同条第一項に規定する金融先物取引について適用し、施行日前に約定した同項に規定する金融先物取引については、なお従前の例による。



(権限の委任)
第百四十七条
 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2  前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。



(処分等の効力)
第百八十八条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。



(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条
 附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



(検討)
第百九十一条
 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

2  政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


   附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)


(施行期日)
第一条
 この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。



(経過措置)
第二条
 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2  この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3  旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。



第三条
 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。



第四条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(政令への委任)
第五条
 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



   附 則 (平成一一年八月一三日法律第一二五号) 抄



(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。



第四条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日


   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)


(施行期日)
1  この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。


(経過措置)
2  この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。


   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。



第九条
 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の金融先物取引法(附則第十一条において「旧金融先物取引法」という。)第十四条の免許を受けている者は、施行日において第二条の規定による改正後の金融先物取引法(以下「新金融先物取引法」という。)第二条第六項に規定する金融先物会員制法人であって、新金融先物取引法第三条の免許を受けた者とみなす。この場合において、新金融先物取引法第五十一条の規定は、適用しない。



第十条
 前条の規定により新金融先物取引法第二条第六項に規定する金融先物会員制法人であって、新金融先物取引法第三条の免許を受けたものとみなされる者については、新金融先物取引法第九条の五第二項の規定は、平成十三年八月一日までの間は、適用しない。

2  この法律の施行の際現にその名称のうちに金融先物会員制法人という文字を用いている者については、新金融先物取引法第九条の五第三項の規定は、平成十三年六月一日までの間は、適用しない。



第十一条
 新金融先物取引法の施行前に金融先物取引所(旧金融先物取引法第二条第六項に規定する金融先物取引所をいう。)について旧金融先物取引法第八条第一項の規定により登記された事項は、施行日において新金融先物取引法第十七条の二第一項の規定により登記されたものとみなす。

2  この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第二十七条第一項の規定により預託されている会員信認金は、新金融先物取引法第三十五条の三の規定による信認金とみなす。



(処分等の効力)
第四十九条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。



(罰則の適用に関する経過措置)
第五十条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条
 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。(検討) 



第五十二条
 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


   附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



(罰則に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


   附 則 (平成一二年一一月二九日法律第一二九号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


   附 則 (平成一三年六月八日法律第四一号) 抄 


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇号)


 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)
2  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


   附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)
2  この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。


   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。


(金融先物取引法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
 この法律の施行の際現に金融先物債務引受業(第九条の規定による改正後の金融先物取引法(以下「新金融先物取引法」という。)第二条第十二項に規定する金融先物債務引受業をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を営んでいる者(金融先物取引所(新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所をいう。次条において同じ。)を除く。)は、施行日から六月間(当該期間内に新金融先物取引法第九十条の二の免許の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新金融先物取引法第九十条の十九第二項の規定により金融先物債務引受業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新金融先物取引法第九十条の二の規定にかかわらず、引き続き金融先物債務引受業を営むことができる。その者がその期間内に同条の免許の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について免許又は免許の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2  前項の規定により引き続き金融先物債務引受業を営むことができる場合においては、その者を新金融先物取引法第二条第十三項に規定する金融先物清算機関とみなして、新金融先物取引法第九十条の八、第九十条の十四第三項、第九十条の十五から第九十条の十八まで、第九十条の十九第二項及び第九十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新金融先物取引法第九十条の十四第三項中「内閣総理大臣は、不正の手段により金融先物清算機関の取締役若しくは監査役となつた者のあることを発見したとき、又は」とあるのは「内閣総理大臣は、」と、新金融先物取引法第九十条の十九第二項中「第九十条の二の免許若しくは第九十条の六第二項ただし書若しくは第九十条の二十一第一項の承認を取り消し」とあるのは「金融先物債務引受業の廃止を命じ」とする。

3  前項の規定により読み替えて適用する新金融先物取引法第九十条の十九第二項の規定により金融先物債務引受業の廃止を命じられた場合における新金融先物取引法第十九条の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を新金融先物取引法第九十条の十九第二項の規定により新金融先物取引法第九十条の二の免許を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新金融先物取引法第九十条の十九第二項の規定による新金融先物取引法第九十条の二の免許の取消しの日とみなす。



第七条
 この法律の施行の際現に金融先物債務引受業を営んでいる金融先物取引所は、施行日において新金融先物取引法第九十条の二十一第一項の承認を受けたものとみなす。

2  前項の規定により新金融先物取引法第九十条の二十一第一項の承認を受けたとみなされる金融先物取引所は、施行日から三十日以内に新金融先物取引法第九十条の七第一項に規定する業務方法書を内閣総理大臣に提出しなければならない。



(権限の委任)
第八条
 内閣総理大臣は、附則第五条第二項及び前条第二項の規定による権限を金融庁長官に委任する。



(罰則の適用に関する経過措置)
第八十三条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(その他の経過措置の政令への委任)
第八十四条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



(検討)
第八十五条
 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第二条第三十一項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十五項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中証券取引法第二十七条の三十の三第四項及び第二十七条の三十の七第一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第二十七条の三十の八の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第百九十八条の二第一項の改正規定、第三条中投資信託及び投資法人に関する法律第三十八条第五項及び第百二十九条第四項の改正規定、第四条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十七条第一項の改正規定並びに第五条中金融先物取引法第十二条第三項、第三十四条の十六第一項及び第九十条の六第一項の改正規定 この法律の公布の日
二  第一条中証券取引法第二条第八項、第二十七条の二第四項、第二十七条の二十八第三項及び第三十二条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第六項、同法第五十四条第一項第四号及び同法第六十五条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)並びに同法第六十五条の二第一項、同条第三項、同条第九項、第六十五条の三、第百六十六条第五項及び第二百一条第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律第二条第一号の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第二十二条第一項第四号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第五号の改正規定、第六条中商工組合中央金庫法第二十八条第一項第七号及び第十九号の改正規定、同条第六項を削る改正規定並びに同条第三項の次に一項を加える改正規定、第七条中農業協同組合法第十条第六項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の二、同項第十五号及び同条第十二項の改正規定、同条第十三項及び第十六項を削る改正規定並びに同条第九項の次に二項を加える改正規定、第八条中水産業協同組合法第十一条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の改正規定、同法第八十七条第四項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第九十三条第二項第三号の次に一号を加える改正規定及び同法第九十七条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第九条中中小企業等協同組合法第九条の八第二項第七号の改正規定、第十条中信用金庫法第五十三条第三項第二号及び第五十四条第四項第二号の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条第二項第八号及び第五十八条の二第一項第六号の改正規定、第十二条中農林中央金庫法第五十四条第四項第二号の改正規定、第十三条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一第一項第一号、第三十七条の十四の二第一項第一号及び第四十一条の十四第三項第二号の改正規定並びに附則第十七条中所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条の三第一項第二号の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日



(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。



(検討)
第四十条
 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。



(政令への委任)
第十四条
 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


   附 則 (平成一六年六月九日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



(公告等の廃止に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第百四条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条、第百四十一条、第二百四十七条第一項、第二百五十二条、第二百八十条ノ十五第一項、第三百六十三条第一項、第三百七十二条第一項、第三百七十四条ノ十二第一項、第三百七十四条ノ二十八第一項、第三百八十条第一項、第四百十五条第一項若しくは第四百二十八条第一項(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、第六条の規定による改正前の農業協同組合法第七十三条の十四第一項の訴えの提起があった場合、第七条の規定による改正前の証券取引法第百一条の十五第一項の訴えの提起があった場合、第十三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第九十四条第二項の訴えの提起があった場合、第十五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第百条の十六第一項の訴えの提起があった場合、第十八条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十八第一項の訴えの提起があった場合、第十九条の規定による改正前の保険業法第八十四条第一項の訴えの提起があった場合又は第二十三条の規定による改正前の中間法人法第二十二条第一項、第三十八条第二項若しくは第三項、第七十九条第一項、第九十五条第一項若しくは第百二十五条第一項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。

2  この法律の施行前に、旧商法第三百九条第一項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、第三条の規定による改正前の有限会社法第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の決議をした場合、第五条の規定による改正前の担保附社債信託法第八十二条第一項の規定により受託会社が担保権を実行した場合、旧投信法第百三十九条の五第一項の弁済がされた場合、第二十条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合、第二十一条の規定による改正前の新事業創出促進法第十条の十七第一項若しくは第七項の決議をした場合又は第二十四条の規定による改正前の特定目的社会による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。



(罰則の適用に関する経過措置)
第三条
 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


   附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。



(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十四条
 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十五条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



(検討)
第百三十六条
 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


   附 則 (平成一六年六月九日法律第九七号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第一条中証券取引法第十五条第一項及び第二項の改正規定(「又は登録金融機関は」を「、登録金融機関又は証券仲介業者は」に改める部分に限る。)並びに同法第三十三条の二第一項、第六十六条の十六、第百三条の二第一項及び第百六条の十五の改正規定、第四条中投資信託法第十条の四第一項の改正規定、第六条中投資顧問業法第二十九条の二第一項の改正規定並びに第七条中金融先物取引法第三十四条の二十の二第一項及び第三十四条の三十八の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日
四  第一条中証券取引法第百九十四条の六第三項及び第四項の改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定並びに同法第百九十四条の七の改正規定、第二条中外国証券業者法第四十二条の見出しの改正規定、同条第五項を同条第七項とする改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定及び外国証券業者法第四十三条の改正規定、第三条の規定、第四条中投資信託法第二百二十五条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第五条の規定、第六条中投資顧問業法第五十一条の二の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第七条中金融先物取引法第九十二条の見出しの改正規定、同条第五項を同条第七項とする改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定及び同法第九十二条の二の改正規定、第八条中資産の流動化に関する法律第二百二十九条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第九条、第十条及び第二十条の規定、第二十一条の規定(同条中金融庁設置法目次の改正規定、同法第四条第二十二号の次に一号を加える改正規定及び同法本則に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第二十条の規定 平成十七年七月一日
五  第一条中証券取引法第百五十六条の六第一項の改正規定、同法第百五十六条の十一の次に一条を加える改正規定及び同法第百五十六条の二十一第一項の改正規定(「(第二条第三十項に規定する対象取引をいう。)」を削る部分に限る。)、第七条中金融先物取引法第二条第十四項及び第九十条の六第一項の改正規定並びに同法第九十条の十一の次に一条を加える改正規定並びに附則第九条及び第十二条の規定 破産法(平成十六年法律第七十五号)の施行の日



(金融先物清算機関に関する経過措置)
第十二条
 第七条の規定による改正後の金融先物取引法第九十条の十一の二の規定は、当該規定の施行の日以後の特別清算開始の申立て又は職権による特別清算開始の命令に係る特別清算に関する事件、同日以後の破産手続開始の申立て又は職権による破産手続開始の決定に係る破産事件、同日以後の再生手続開始の申立てに係る再生事件、同日以後の整理開始の申立て又は職権による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件及び同日以後の更生手続開始の申立てに係る更生事件について適用し、同日前の特別清算開始の申立て又は職権による特別清算開始の命令に係る特別清算に関する事件、同日前の破産の申立て又は職権による破産の宣告に係る破産事件、同日前の再生手続開始の申立てに係る再生事件、同日前の整理開始の申立て又は職権による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件及び同日前の更生手続開始の申立てに係る更生事件については、なお従前の例による。



(罰則の適用に関する経過措置)
第二十一条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(その他の経過措置の政令への委任)
第二十二条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。



(検討)
第二十三条
 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。



(経過措置)
第二条
 この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。


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