協同組合による金融事業に関する法


 (目的)
第一条
 この法律は、協同組織による金融業務の健全な経営を確保し、預金者その他の債権者及び出資者の利益を保護することにより一般の信用を維持し、もつて協同組織による金融の発達を図ることを目的とする。



 (出資の金額)
第二条
 信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。

2 前項の政令で定める額は、信用協同組合の出資の総額にあつては一千万円、信用協同組合連合会の出資の総額にあつては一億円をそれぞれ下回つてはならない。

3 信用協同組合等の出資の額及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の額の合計額は、外部負債の総額の百分の三以上でなければならない。

4 前項の「外部負債の総額」とは、貸借対照表の負債の部の総額及び繰越損の額の合計額から出資金、積立金(配当引当積立金以外の特定の目的のために積み立てられた積立金を除く。)及び繰越金の合計額を控除した額をいう。



 (内閣総理大臣の認可)
第三条
 信用協同組合等は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
 一 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第一号に掲げる事業(同法第九条の九第五項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。)を行おうとするとき。
 二 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第九号に掲げる事業(同法第九条の九第五項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。)のうち同号に規定する募集の取扱いの事業を行おうとするとき。
 三 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十九号又は第二十号に掲げる事業(同法第九条の九第五項の規定により行う同法第九条の八第二項第十九号又は第二十号に掲げる事業を含む。)を行おうとするとき。
 四 中小企業等協同組合法第九条の八第七項の規定により同項に規定する事業を行おうとする場合(同法第九条の九第五項の規定により同項第二号に掲げる事業を行おうとする場合を含む。)において、不特定かつ多数の者を相手方としてこれらの事業を行おうとするとき。
 五 中小企業等協同組合法第九条の八第八項の規定により同項に規定する信託業務に係る事業を行おうとするとき(同法第九条の九第五項の規定により同項第三号に掲げる事業を行おうとするときを含む。)。
 六 中小企業等協同組合法第九条の八第九項の規定により同項に規定する事業を行おうとするとき(同法第九条の九第五項の規定により同項第四号に掲げる事業を行おうとするときを含む。)。
 七 中小企業等協同組合法第九条の九第五項の規定により同法第九条の八第二項第四号又は第五号に掲げる事業を行おうとするとき。
 八 業務の種類又は方法を変更しようとするとき(内閣府令で定める場合に該当するときを除く。)。
 九 中小企業等協同組合法第三十三条第一項第四号の事務所の位置を変更しようとするとき(同法第五十一条第二項の認可を受けて当該事務所の位置を変更しようとするときを除く。)。
 十 代理店を設置し、又は廃止しようとするとき。

2 信用協同組合等は、前項第四号の事業については、その内容及び方法を定めて、同項の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。

3 信用協同組合等は、第一項第五号の信託業務の種類及び方法を定めて、同項の認可を受けなければならない。当該認可を受けた信託業務の種類又は方法を変更しようとするときも、同様とする。



 (信用協同組合等の子会社の定義)
第四条
 次条から第四条の五まで、第五条の三、第五条の五第五項及び第十二条第一項において「子会社」とは、信用協同組合等がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を所有する会社をいう。この場合において、信用協同組合等及びその一若しくは二以上の子会社又は当該信用協同組合等の一若しくは二以上の子会社がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他の会社は、当該信用協同組合等の子会社とみなす。

2 前項の場合において、信用協同組合等又はその子会社が所有する株式等には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等(委託者又は受益者が、議決権を行使し、又は議決権の行使について当該信用協同組合等又はその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める株式等を含まないものとし、信託財産である株式等で、当該信用協同組合等又はその子会社が委託者若しくは受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める株式等を除く。)を含むものとする。



 (信用協同組合の子会社の範囲等)
第四条の二
 信用協同組合は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
  一 信用協同組合の行う事業に従属する業務として内閣府令で定めるもの(第八項において「従属業務」という。)を専ら営む会社であつて、主として当該信用協同組合の行う事業のためにその業務を営んでいる会社
 二 中小企業等協同組合法第九条の八第一項第一号から第三号までに掲げる事業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社
 三 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の株式等を、当該信用協同組合又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次条第七項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第 一項に規定する基準株式数等を超えて所有していないものに限る。)
 四 前三号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第三項(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)

2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、信用協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用協同組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用協同組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

3 信用協同組合は、子会社対象会社のうち、第一項第二号又は第四号に掲げる会社(以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、中小企業等協同組合法第五十七条の三第三項若しくは第六十三条第三項又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第六条第一項(認可)の規定により事業若しくは営業の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

4 前項の規定は、認可対象会社が、信用協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用協同組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用協同組合は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

5 第三項の規定は、信用協同組合が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

6 信用協同組合は、第三項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。

7 信用協同組合が認可対象会社を子会社としている場合には、当該信用協同組合の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、内閣府令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。

8 第一項第一号の場合において、会社が主として信用協同組合の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。



 (信用協同組合等による株式の取得等の制限)
第四条の三
 信用協同組合又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の株式等については、合算して、その基準株式数等(当該国内の会社の発行済株式の総数等に百分の十を乗じて得た株式等の数又は額をいう。以下この条において同じ。)を超える数又は額の株式等を取得し、又は所有してはならない。

2 前項の規定は、信用協同組合又はその子会社が、担保権の実行その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の株式等をその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該信用協同組合又はその子会社は、合算してその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなつた部分の株式等については、当該信用協同組合があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は所有することとなつた日から一年を超えてこれを所有してはならない。

3 前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、信用協同組合又はその子会社が国内の会社の株式等を合算してその発行済株式の総数等の百分の五十を超えて取得し、又は所有することとなつた株式等のうち当該百分の五十を超える部分の株式等は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、信用協同組合又はその子会社が合算してその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなつた株式等のうちその基準株式数等を超える部分の株式等を速やかに処分することを条件としなければならない。

4 信用協同組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に所有することとなる国内の会社の株式等がその基準株式数等を超える場合であつても、同日以後、当該株式等をその基準株式数等を超えて所有することができる。ただし、内閣総理大臣は、信用協同組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の株式等を合算してその発行済株式の総数等の百分の五十を超えて所有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
 一 当該信用協同組合が中小企業等協同組合法第五十七条の三第三項の認可を受けて事業又は営業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その事業又は営業の譲受けをした日
 二 中小企業等協同組合法第六十三条第三項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第六条第一項(認可)の認可を受けて当該信用協同組合が合併により設立されたとき。 その設立された日
 三 当該信用協同組合が中小企業等協同組合法第六十三条第三項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第六条第一項(認可)の認可を受けて合併をしたとき(当該信用協同組合が存続する場合に限る。)。 その合併をした日

5 内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に信用協同組合又はその子会社が合算してその基準株式数等を超えて所有することとなる国内の会社の株式等のうちその基準株式数等を超える部分の株式等を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。

6 信用協同組合又はその子会社が、国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて所有することとなつた場合には、その超える部分の数又は額の株式等は、当該信用協同組合が取得し、又は所有するものとみなす。

7 前各項の場合において、新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社の株式等の取得又は所有については、特定子会社は、信用協同組合の子会社に該当しないものとみなす。

8 第四条第二項の規定は、前各項の場合において信用協同組合又はその子会社が取得し、又は所有する株式等について準用する。



 (信用協同組合連合会の子会社の範囲等)
第四条の四
 信用協同組合連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第三項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義等)に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営むもの
 二 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項(定義)に規定する証券会社のうち、証券業(同条第八項各号(定義)に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十四条第一項各号(業務)に掲げる業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
 三 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)
 四 従属業務を専ら営む会社であつて、主として当該信用協同組合連合会の行う事業又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社(主として当該信用協同組合連合会の一の子会社の営む業務のために従属業務を営んでいる会社(以下この号及び次条において「特定従属会社」という。)にあつては、当該特定従属会社の株式等を、当該信用協同組合連合会又はその子会社(当該一の子会社(同条第二項第一号において「従属先子会社」という。)を除く。)が、合算して、基準株式数等(同条第一項に規定する基準株式数等をいう。第六号において同じ。)を超えて所有していないものに限る。)
 五 金融関連業務を専ら営む会社(証券専門関連業務を営む会社(保険専門関連業務を営むものを除く。)にあつては当該会社の株式等を、当該信用協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに、保険専門関連業務を営む会社(証券専門関連業務を営むものを除く。)にあつては当該会社の株式等を、当該信用協同組合連合会の保険子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものにそれぞれ限るものとし、証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれをも営む会社にあつては、当該会社の株式等を、当該信用協同組合連合会の証券子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有し、かつ、当該信用協同組合連合会の保険子会社等が合算して、当該信用協同組合連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して所有する当該会社の株式等の数又は額を超えて所有しているものに限るものとする。)
 六 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の株式等を、当該信用協同組合連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次条第二項第二号において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、基準株式数等を超えて所有していないものに限る。)
 七 前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)

2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 従属業務 信用協同組合連合会の行う事業又は前項第一号から第三号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
 二 金融関連業務 中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号若しくは第二号に掲げる事業、証券業又は保険業(保険業法第二条第一項(定義)に規定する保険業をいう。第四号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
 三 証券専門関連業務 専ら証券業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
 四 保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
 五 証券子会社等 信用協同組合連合会の子会社である次に掲げる会社
  イ 証券専門会社
  ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第七号に掲げる持株会社
  ハ その他の会社であつて、当該信用協同組合連合会の子会社である証券専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
 六 保険子会社等 信用協同組合連合会の子会社である次に掲げる会社
  イ 保険会社
  ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第七号に掲げる持株会社
  ハ その他の会社であつて、当該信用協同組合連合会の子会社である保険会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの

3 信用協同組合連合会は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第五号まで又は第七号に掲げる会社(主として当該信用協同組合連合会の行う事業のために従属業務(前項第一号に掲げる従属業務をいう。第六項において同じ。)を営んでいる会社を除く。
 次項において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、中小企業等協同組合法第五十七条の三第三項又は第六十三条第三項の規定により事業若しくは営業の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

4 前項の規定は、信用協同組合連合会が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

5 第四条の二第二項、第四項、第六項及び第七項の規定は、信用協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四条の四第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第四条の四第三項」と、「認可対象会社」とあるのは「認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「第四条の四第三項」と、「前項 」とあるのは「同条第四項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。

6 第一項第四号又は第三項の場合において、会社が主として信用協同組合連合会の行う事業若しくはその子会社の営む業務、信用協同組合連合会の一の子会社の営む業務又は信用協同組合連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。



 (信用協同組合連合会等による株式の取得等の制限)
第四条の五
 信用協同組合連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号から第三号までに掲げる会社、同項第四号に掲げる会社(特定従属会社を除く。)並びに同項第五号及び第七号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の株式等については、合算して、その基準株式数等(当該国内の会社の発行済株式の総数等に百分の十を乗じて得た株式等の数又は額をいう。)を超える数又は額の株式等を取得し、又は所有してはならない。

2 前項の場合及び次項において準用する第四条の三第二項から第六項までの場合において、次の各号に掲げる会社の株式等の取得又は所有については、当該各号に定める会社は、信用協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。
 一 特定従属会社 従属先子会社
 二 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社 特定子会社

3 第四条の三第二項から第六項まで及び第八項の規定は、信用協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四条の五第一項」と、「国内の会社の株式等をその基準株式数等」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第六項までにおいて同じ。)の株式等をその基準株式数等(同条第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第四条の五第一項の規定」と、「中小企業等協同組合法第五十七条の三第三項の認可を受けて事業又は」とあるのは「次条第三項又は中小企業等協同組合法第五十七条の三第三項の認可を受けて次条第三項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は事業若しくは」と、「その事業又は」とあるのは「その子会社とした日又はその事業若しくは」と、「中小企業等協同組合法第六十三条第三項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第六条第一項(認可)」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十三条第三項」と、同条第八項中「前各項」とあるのは「第二項から第六項まで並びに第四条の五第一項及び第二項」と読み替えるものとする。



 (事業年度)
第五条
 信用協同組合等の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。



 (役員等の兼職の禁止)
第五条の二
 信用協同組合等を代表する理事及び信用協同組合等の常務に従事する役員は中小企業等協同組合法第三十七条第二項の規定に定めるところによるほか、信用協同組合等の参事は同法第四十四条第二項において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第四十一条第一項の規定にかかわらず、他の信用協同組合等若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該信用協同組合等の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。



 (監事の員数等)
第五条の三
 次の各号に掲げる信用協同組合等にあつては、中小企業等協同組合法第三十五条第二項の規定にかかわらず、監事の定数は二人以上とし、かつ、その監事のうち一人以上は、当該各号に定める者以外の者であつて、その就任の前五年間当該信用協同組合等又はその子会社の理事若しくは取締役又は使用人でなかつたものでなければならない。
 一 信用協同組合(政令で定める規模に達しない信用協同組合又はその預金及び定期積金の総額に占める中小企業等協同組合法第九条の八第二項第四号の事業に係る預金及び定期積金の合計額の割合(第五条の五第一項において「員外預金比率」という。)が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。) 当該信用協同組合の組合員又は当該信用協同組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人
 二 信用協同組合連合会 当該信用協同組合連合会の会員たる中小企業等協同組合法第八条第五項に規定する組合又は協同組合の役員又は使用人



 (決算関係書類の作成、備付け、閲覧等)
第五条の四
 信用協同組合等の理事は、事業年度ごとに、事業報告書、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案及び附属明細書を作成し、理事会の承認を受けなければならない。

2 前項の書類については、信用協同組合等の監事の監査を受けなければならない。

3 信用協同組合等の理事は、通常総会の会日の七週間前までに、第一項の書類(附属明細書を除く。)を監事に提出しなければならない。

4 信用協同組合等の理事は、前項の書類を提出した日から三週間以内に、第一項の附属明細書を監事に提出しなければならない。

5 信用協同組合等の監事は、第三項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を理事に提出しなければならない。

6 前項の監査報告書については、商法第二百八十一条ノ三第二項(監査報告書の記載事項)の規定を準用する。この場合において、同項第九号中「第二百八十一条第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の四第一項」と、同項第十一号中「第二百七十四条ノ三第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の二第一項ニ於テ準用スル第二百七十四条ノ三第一項」と、「子会社」とあるのは「子会社(同法第四条第一項ニ規定スル子会社ヲ謂フ)」と読み替えるものとする。

7 信用協同組合等の理事は、監査報告書を添えて第一項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

8 信用協同組合等の理事は、通常総会の会日の二週間前から、第一項の書類及び監査報告書を五年間主たる事務所に、その謄本を三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

9 信用協同組合等の組合員及び会員並びに債権者は、いつでも、理事に対し前項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

10 信用協同組合等の理事が第一項の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をしたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。ただし、理事がその記載をしたことについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

11 信用協同組合等の監事については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「第一項の書類」とあるのは、「監査報告書」とする。

12 第一項の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書の記載方法は、内閣府令で定める。



 (特定信用協同組合等の監査)
第五条の五
 信用協同組合(政令で定める規模に達しない信用協同組合又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。)及び信用協同組合連合会(以下この条において「特定信用協同組合等」という。)は、前条第一項の書類(事業報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。

2 特定信用協同組合等の理事は、通常総会の会日の八週間前までに、前条第一項の書類(附属明細書を除く。)を監事及び会計監査人に提出しなければならない。

3 特定信用協同組合等の理事は、前項の書類を提出した日から三週間以内に、前条第一項の附属明細書を監事及び会計監査人に提出しなければならない。

4 会計監査人は、第二項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を特定信用協同組合等の監事及び理事に提出しなければならない。

5 前項の監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 第十項において第一項の会計監査人について準用する株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。第十項及び第十二条において 「商法特例法」という。)第七条第三項の規定により子会社に対して会計に関する報告を求め、又は子会社の業務及び財産の状況を調査したときは、その方法及び結果(会計に関する部分に限る。)
 二 前条第六項において同項の監査報告書について準用する商法第二百八十一条ノ三第 二項第一号から第七号まで、第九号及び第十二号に掲げる事項(同項第六号及び第九号に掲げる事項については、会計に関する部分に限る。)

6 特定信用協同組合等の監事は、会計監査人に対して、第四項の監査報告書につき説明を求めることができる。

7 特定信用協同組合等の監事は、第四項の監査報告書を受領した日から一週間以内に、監査報告書を理事に提出し、かつ、その謄本を会計監査人に送付しなければならない。

8 前項の監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及び理由並びに自己の監査の方法の概要又は結果
 二 会計以外の業務の監査の方法の概要
 三 前条第六項において同項の監査報告書について準用する商法第二百八十一条ノ三第二項第六号及び第八号から第十二号までに掲げる事項(同項第六号、第九号及び第十一号に掲げる事項については、会計に関する部分以外の部分に限る。)

9 第四項及び第七項の監査報告書の記載方法は、内閣府令で定める。

10 第一項の会計監査人については、商法特例法第三条第一項から第三項まで(会計監査人の選任)、第四条から第十一条まで(会計監査人の資格、権限等)及び第十七条(定時総会における会計監査人の意見陳述)の規定を、特定信用協同組合等の理事については、同法第十六条第一項(定時総会における貸借対照表及び損益計算書の取扱い等)の規定を、特定信用協同組合等については、同法第十八条第二項(常勤監査役)の規定を準用する。この場合において、同法第三条第二項(同法第五条の二第三項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)中「監査役会」とあるのは「監事の過半数」と、同法第三条第三項前段(同法第五条の二第三項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)中「監査役会は、その決議」とあるのは「監事は、その過半数の同意」と、同法第四条第二項(同法第六条の四第二項において準用する場合を含む。)中「第二条」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の五第一項」と、「商法第二百十一条ノ二に規定する子会社」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項に規定する子会社」と、同法第六条の二第一項(同法第六条の四第二項において準用する場合を含む。)中「監査役会の決議」とあるのは「監事の全員の同意」と、同法第六条の二第二項(同法第六条の四第二項において準用する場合を含む。)中「監査役会が選任した監査役」とあるのは「監事」と、同法第六条の四第一項中「監査役会は、その決議」とあるのは「監事は、その過半数の同意」と、同法第八条第一項中「監査役会」とあるのは「監事」と、同法第十条中「第十三条第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の五第四項」と、同法第十七条第一項中「第二条」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の五第一項」と、「監査役会又は監査役」とあるのは「監事」と、同法第十六条第一項中「第十三条第二項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の五第五項」と、「商法」とあるのは「同法第五条の四第六項において準用する商法」と、「監査役会」とあるのは「各監事」と、「記載(各監査役の意見の付記を含む。)」とあるのは「記載」と、「同法第二百八十三条第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の五第十二項の規定により読み替えて適用する同法第五条の四第七項」と、「同法第二百八十一条第一項第一号及び第二号に掲げる書類」とあるのは「貸借対照表及び損益計算書」と読み替えるものとする。

11 特定信用協同組合等については、前条第三項から第六項までの規定は、適用しない。

12 特定信用協同組合等に対する前条第七項から第九項までの規定の適用については、同条第七項中「監査報告書」とあるのは「監事の監査報告書及び会計監査人の監査報告書」と、同条第八項中「及び監査報告書」とあるのは「、監事の監査報告書及び会計監査人の監査報告書」と、同条第九項中「前項」とあるのは「次条第十二項の規定により読み替えて適用する前項」とする。



 (剰余金の配当)
第五条の六
 信用協同組合等の剰余金の配当は、中小企業等協同組合法第五十九条第一項の規定にかかわらず、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この条において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
 一 出資の総額
 二 中小企業等協同組合法第五十八条第一項の準備金の額
 三 中小企業等協同組合法第五十八条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額
 四 第六条の二第三項において準用する商法第二百八十六条ノ二及び第二百八十六条ノ三の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額が前二号の準備金の合計額を超えるときはその超過額
 五 資産につき時価を付すものとした場合(第六条の二第三項において準用する商法第二百八十五条ノ二第一項ただし書及び第二項(これらの規定を第六条の二第三項において準用する同法第二百八十五条ノ五第二項及び第二百八十五条ノ六第二項において準用する場合を含む。)の場合を除く。)において、その付した時価の総額がその取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した純資産の額



(銀行法の準用)
第六条
 銀行法第十二条の二から第十六条まで(預金者等に対する情報の提供等、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、取締役に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、第十八条第一項(利益準備金の積立て等)、第十九条(業務報告書等)、第二十一条(同条第一項から第三項までの規定にあつては、同条第一項及び第二項の規定により作成する書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第四章(第二十九条を除く。)(監督)、第三十四条から第三十六条まで(営業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告、譲渡の公告等)、第三十七条第一項第三号及び第三項(廃業及び解散等の認可)、第三十八条(廃業等の公告等)、第四十条(免許の取消しによる解散)、第四十四条から第四十六条まで(清算人の任免、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、第五十六条第一号及び第二号(内閣総理大臣の告示)並びに第五十七条の四(財務大臣への資料提出等)の規定は信用協同組合等について準用する。

2 前項の場合において、銀行法第十九条第一項及び第二項中「中間業務報告書及び業務報告書」とあるのは「業務報告書」と、同法第二十七条、第二十八条及び第三十七条第三項中「第四条第一項の免許を取り消す」とあるのは「解散を命ずる」と、同法第四十条中「第四条第一項の内閣総理大臣の免許を取り消された」とあるのは「解散を命ぜられた」と、同法第四十四条中「第四条第一項の内閣総理大臣の免許の取消し」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定による解散命令」と、同法第五十六条第二号中「第四条第一項の免許を取り消した」とあるのは「解散を命じた」と、同法第五十七条の四第二項中「銀行、銀行持株会社その他の関係者」とあるのは「信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項(出資の金額)に規定する信用協同組合等をいう。)その他の関係者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。



 (商法等の準用)
第六条の二
 信用協同組合等の理事及び監事については、商法第二百五十四条ノ二(取締役の欠格事由)及び第二百五十六条第三項(任期の伸長)の規定を、信用協同組合等の理事については、同法第二百六十九条(取締役の報酬)の規定を、信用協同組合等の監事については、同法第二百六十条ノ三(監査役の取締役会出席権等)、第二百七十四条から第二百七十五条ノ四まで(監査役の権限、義務等)、第二百七十九条(監査役の報酬)及び第二百七十九条ノ二(監査費用)の規定を、信用協同組合等の創立総会及び総会については、同法第二百三十七条ノ三(取締役等の説明義務)の規定を準用する。この場合において、同法第二百五十四条ノ二第三号中「本法」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律、中小企業等協同組合法、本法」と、同法第二百五十六条第三項中「前二項」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十六条」と、同法第二百七十四条ノ三中「子会社」とあるのは「子会社(協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項ニ規定スル子会社ヲ謂フ)」と、同法第二百七十五条ノ四中「第二百六十七条第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第四十二条ニ於テ理事ニ付テ準用スル第二百六十七条第一項」と読み替えるものとする。

2 次の各号に掲げる規定中監査役に係る部分は、信用協同組合等の当該各号に定める事項について準用する。
 一 商法第二百四十七条から第二百五十二条まで(決議取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え) 創立総会及び総会
 二 商法第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三(取締役会の招集)並びに第二百六十条ノ四第一項及び第二項(取締役会の議事録) 理事会及び清算人会
 三 商法第三百八十条(資本減少無効の訴え) 出資一口の金額の減少及び事業の全部の譲渡又は譲受け
 四 商法第四百二十八条(設立無効の訴え) 設立

3 信用協同組合等の帳簿その他の書類については、商法第三十二条から第三十六条まで(商業帳簿)の規定を、信用協同組合等の計算については、同法第二百八十五条(資産評価に関する特則)、第二百八十五条ノ二(流動資産の評価)、第二百八十五条ノ四から第二百八十六条ノ三まで(金銭債権等の評価、費用の繰延べ等)及び第二百八十七条ノ二(引当金)の規定を準用する。この場合において、同法第二百八十五条ノ六第二項中「子会社」とあるのは「子会社(協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項ニ規定スル子会社ヲ謂フ)」と、同法第二百八十六条中「第百六十八条第一項第七号及第八号ノ規定ニ依リ支出シタル金額、同号但書ノ手数料及報酬トシテ支出シタル金額並ニ」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第二条ニ規定スル信用協同組合等ノ負担ニ帰スベキ設立費用及」と、「、若シ開業前ニ利息ヲ配当スベキコトヲ定メタルトキハ其ノ配当ヲ止メタル後五年」とあるのは「五年」と読み替えるものとする。

4 信用協同組合等の整理については、商法第三百八十一条から第三百八十五条まで(整理の開始、登記、破産手続等の中止及び失効、競売手続の中止並びに時効の停止)、第三百八十六条(第一項第二号を除く。)(整理実行のために裁判所のする処分)、第三百八十七条から第三百九十一条まで(処分に関する登記又は登録、検査命令、検査役の報告事項、検査役の権限及び整理委員)、第三百九十四条から第四百条まで(損害賠償請求権の査定、監督命令、管理命令、整理終結の決定、整理終結等に伴う登記又は登録)、第四百二条(破産手続の開始)及び第四百三条(破産法の規定の準用)の規定並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百三十五条ノ二十四から第百三十五条ノ三十八まで、第百三十五条ノ四十一、第百三十五条ノ四十二及び第百三十五条ノ四十七から第百三十五条ノ六十二までの規定(会社の整理に関する事件)を準用する。この場合において、商法第三百八十一条第一項中「六月前ヨリ引続キ総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スル株主又ハ資本ノ十分ノ一以上ニ当ル債権者」とあるのは「総組合員若ハ総会員ノ百分ノ三以上ノ組合員若ハ会員ニシテ六月前ヨリ引続キ組合員若ハ会員デアル者又ハ登記ヲ為シタル出資ノ総額ノ十分ノ一以上ニ当ル債権者」と、同法第三百八十九条第二号中「第百九十二条第一項第二項第四項、第百九十二条ノ二、第百九十三条第一項、第二百六十六条、第二百七十七条、第二百八十条ノ十三又ハ第二百八十条ノ十三ノ二」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十八条の二第一項(同法第四十二条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、同法第三百九十八条第二項中「第二百四十七条、第二百八十条ノ十五(第二百十一条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百六十三条、第三百七十二条、第三百七十四条ノ十二(第三百七十四条ノ二十八第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百八十条、第四百十五条及第四百二十八条ノ規定」とあるのは「中小企業等協同組合法第五十四条ニ於テ準用スル第二百四十七条、同法第五十七条第三項(同法第五十七条ノ三第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ於テ準用スル第三百八十条、同法第六十六条ニ於テ準用スル第四百十五条及同法第三十二条ニ於テ準用スル第四百二十八条ノ規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5 信用協同組合等の解散及び清算については、商法第四百二十条(貸借対照表等の作成、監査等)の規定を、信用協同組合等の清算人については、第五条の四第十項並びに商法第二百三十七条ノ三(取締役等の説明義務)、第二百五十四条ノ二(取締役の欠格事由)、第二百六十条ノ三(監査役の取締役会出席権等)、第二百六十九条(取締役の報酬)、第二百七十四条(業務監査権等)、第二百七十四条ノ二(取締役の監査役に対する報告義務)、第二百七十五条(株主総会に対する意見報告義務)、第二百七十五条ノ 二(監査役の取締役に対する行為差止請求権)、第二百七十五条ノ四(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)及び第二百七十八条(取締役と監査役との連帯責任)の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十条第四項中「第二百八十二条第二項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の四第九項」と、「前項ニ掲グル書類ニ、同条第三項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グル書類(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第七十五条第一項ニ於テ準用スル前項ニ掲グル書類)」とあるの は「前項ニ掲グル書類」と、第五条の四第十項中「第一項」とあるのは「第六条の二第五項において準用する商法第四百二十条第一項」と、商法第二百五十四条ノ二第三号中「本法」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律、中小企業等協同組合法、本法」と、同法第二百七十五条ノ四中「第二百六十七条第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条ニ於テ清算人ニ付テ準用スル第二百六十七条第一項」と読み替えるものとする。



 (財務大臣への協議)
第六条の三
 内閣総理大臣は、信用協同組合等に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
 一 中小企業等協同組合法第百六条第四項の規定による解散の命令
 二 第六条第一項において準用する銀行法(以下第七条までにおいて「銀行法」という。)第二十六条第一項又は第二十七条(業務の停止等)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
 三 銀行法第二十七条又は第二十八条(免許の取消し等)の規定による解散命令



 (財務大臣への通知)
第六条の四
 内閣総理大臣は、信用協同組合等に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第七条の二の規定による届出(同条の内閣府令・財務省令で定める場合のものに限る。)があつたときも、同様とする。
 一 中小企業等協同組合法第二十七条の二第一項の規定による設立の認可
 二 中小企業等協同組合法第五十七条の三第三項又は第六十三条第三項の規定による認可
 三 中小企業等協同組合法第百六条第四項の規定による解散の命令
 四 銀行法第二十六条第一項又は第二十七条(業務の停止等)の規定による命令(解散命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
 五 銀行法第二十七条又は第二十八条(免許の取消し等)の規定による解散命令
 六 銀行法第三十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)(解散の認可)の規定による認可



 (権限の委任)
第七条
 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2 金融庁長官は、政令の定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。



 (届出事項)
第七条の二
 信用協同組合等は、この法律の規定(銀行法の規定を含む。次条から第八条までにおいて同じ。)による認可を受けた事項を実行したときその他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。



 (認可等の条件)
第七条の三
 内閣総理大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。



 (認可の失効)
第七条の四
 信用協同組合等がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。



 (実施規定)
第七条の五
 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。



 (経過措置)
第八条
 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。



 (罰則)
第九条
 第六条第一項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条第一項又は第二十七条の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。



第十条
 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 一 銀行法第十九条の規定による業務報告書の提出をせず、又は当該業務報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてその書類の提出をした者
 一の二 銀行法第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、同条第一項に規定する説明書類若しくは同条第二項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を公衆の縦覧に供した者
 二 銀行法第二十四条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
 三 銀行法第二十五条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 四 銀行法第四十五条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による命令に違反した者
 五 銀行法第四十六条第三項において準用する銀行法第二十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による 検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者



第十一条
 信用協同組合等の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その信用協同組合等の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その信用協同組合等に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
 一 第九条 三億円以下の罰金刑
 二 前条第一号から第三号まで 二億円以下の罰金刑
 三 前条第四号又は第五号 同条の罰金刑



第十二条
 次の各号の一に該当する場合には、その行為をした信用協同組合等の役員、参事、代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員その他の法人の代表者)若しくは清算人又は第五条の五第一項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
 一 第三条第一項の規定による認可を受けないで同項第一号又は第七号から第十号までに規定する行為をしたとき。
 二 第四条の二第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第四条の三第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第四条の四第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第四条の五第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
 二の二 第四条の二第三項の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第五項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
 二の三 第四条の三第一項若しくは第二項ただし書(第四条の五第三項において準用する場合を含む。)又は第四条の五第一項の規定に違反したとき。
 二の四 第四条の三第三項又は第五項(これらの規定を第四条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
 二の五 第四条の四第三項の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第四項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
 三 第五条の二第一項の規定に違反したとき。
 四 第五条の三の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
 五 第五条の四(第五条の五第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定、第五条の五第五項若しくは第八項の規定又は第六条の二第五項において準用する商法第四百二十条の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
 六 会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の選任手続をしなかつたとき。
 七 第五条の五第十項において準用する商法特例法(以下「準用商法特例法」という。)第六条の二第二項の規定により報告するに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
 八 準用商法特例法第七条第一項の規定による帳簿又は書類の閲覧又は謄写を正当な理由がないのに拒んだとき。
 九 この法律において準用する商法又は準用商法特例法の規定に定める検査又は調査を妨げたとき。
 十 準用商法特例法第十七条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
 十一 準用商法特例法第十八条第二項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
 十一の二 第五条の六の規定に違反したとき。
 十二 第六条の二第一項又は第五項において準用する商法第二百三十七条ノ三の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
 十三 第六条の二第三項において準用する商法第三十二条第一項の規定に違反して会計帳簿若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
 十三の二 第六条の二第四項において準用する商法第三百八十六条の規定による裁判所の財産保全の処分に違反したとき。
 十三の三 第六条の二第四項において準用する商法第三百九十八条第一項の規定により裁判所が選任した管理人に事務の引渡しをしないとき。
 十四 第七条の二の規定又は銀行法第十六条、第三十四条第一項、第三十六条第一項若しくは第三十八条の規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
 十五 第七条の三第一項の規定により付した条件(第三条第一項第八号から第十号まで、第四条の二第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四条の四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定又は銀行法第三十七条第一項第三号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
 十六 銀行法第十八条第一項の規定に違反して当該準備金を積み立てなかつたとき。
 十七 銀行法第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
 十八 銀行法第三十四条第四項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡若しくは譲受け又は営業の一部の譲受けをしたとき。

2 商法第四百九十八条第一項又は有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第七十七条第一項若しくは第二項に規定する者が、第六条の二第一項において準用する商法第二百七十四条ノ三第一項又は準用商法特例法第七条第三項の規定による調査を妨げたときも前項と同様とする。



   附 則



 この法律の規定中信用協同組合(中小企業等協同組合法第七十七条第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)に関する部分は、同法施行の日〔昭和二四年七月一日〕ら、同法第七十七条第一項第一号の事業を行う協同組合連合会に関する部分は、同法施の日から八月を経過した日から施行する。但し、第三条の規定は、この法律公布の日か一年を経過した日から施行する。


   附 則〔平成一三年六月二九日法律第八〇号〕
 この法律は、商法等改正法〔平成一三年六月法律第七九号〕の施行の日〔平成一三年一〇月一日〕から施行する。


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