消費税法







   第一章 総則
   第二章 課税標準及び税率
   第三章 税額控除等
   第四章 申告、納付、還付等
   第五章 雑則
   第六章 罰則
 附則








(施行期日)
第一条
 この法律は、平成三年十月一日から施行する。



(経過措置の原則)
第二条
 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の消費税法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに施行日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに施行日前に保税地域から引き取った外国貨物に係る消費税については、なお従前の例による。



(小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置)
第三条
 施行日以後に開始する消費税法第十九条に規定する課税期間(以下「課税期間」という。)に係る新法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高(次条第一項において「基準期間における課税売上高」という。)については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、新法別表第一第七号から第十三号までの規定(改正前の消費税法(以下「旧法」という。)別表第一第七号に掲げる資産の譲渡等で政令で定めるもの及び同表第八号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの以外の資産の譲渡等に係る部分に限る。次条において同じ。)が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、新法第九条第二項及び第三項の規定により計算する。



(相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
第四条
 施行日以後に消費税法第十条第一項に規定する相続(以下この条において「相続」という。)、同法第十一条第一項若しくは第三項に規定する合併(以下この条において「合併」という。)又は同法第十二条第一項に規定する分割(以下この条において「分割」という。)があった場合における新法第十条第一項に規定する被相続人に係る基準期間における課税売上高、新法第十一条第一項若しくは第三項に規定する被合併法人に係る基準期間における課税売上高又は新法第十二条第一項に規定する分割親法人に係る基準期間における課税売上高については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、新法別表第一第七号から第十三号までの規定が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、新法第十条第一項、第十一条第一項若しくは第三項又は第十二条第一項の規定を適用する。

2  合併又は分割があった場合において、施行日以後に開始する課税期間に係る新法第十一条第二項若しくは第四項又は第十二条第二項から第五項までに規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、当該期間の初日が施行日前であるときは、新法別表第一第七号から第十三号までの規定が、当該期間の初日から施行されていたものとして、新法第十一条第二項若しくは第四項又は第十二条第二項から第五項までの規定を適用する。

3  前二項に定めるもののほか、相続、合併又は分割があった場合における新法第十条から第十二条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。



(割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における非課税に関する経過措置)
第五条
 事業者が、施行日前に行った消費税法第十五条第一項に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等(新法別表第一第七号から第十二号までに掲げる資産の譲渡等に該当するもの(旧法別表第一第七号及び第八号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)に限る。)につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新法別表第一第七号から第十二号までの規定は、適用しない。

2  事業者が、施行日前に行った消費税法第十五条第一項に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等(新法別表第一第七号イに規定する身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設及び授産施設を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等に該当するものに限る。)につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期間が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新法第六条第一項に規定する別表第一に掲げるものとみなす。



(延払条件付販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における非課税に関する経過措置)
第六条
 事業者が、施行日前に行った消費税法第十六条第一項の資産の同項の規定する延払条件付販売等(新法別表第一第七号、第十号及び第十二号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの(旧法別表第一第七号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)に限る。)につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新法別表第一第七号、第十号及び第十二号の規定は、適用しない。

2  事業者が、施行日前に行った消費税法第十六条第一項の資産の同項に規定する延払条件付販売等(新法別表第一第七号イに規定する身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設及び授産施設を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等に該当するものに限る。)につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新法第六条第一項に規定する別表第一に掲げるものとみなす。



(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における非課税及び課税仕入れに関する経過措置)
第七条
 新法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った社会福祉事業等の資産の譲渡等(資産の譲渡等で新法別表第一第七号から第十三号までに掲げる資産の譲渡等に該当するもの(旧法別表第一第七号及び第八号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)につき、当該社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日が施行日以後であるときは、当該社会福祉事業等の資産の譲渡等については、新法別表第一第七号から第十三号までの規定は、適用しない。

2  新法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った社会福祉事業等の仕入れ(社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る役務の提供を受けることをいう。以下同じ。)につき、当該社会福祉事業等の仕入れに係る費用の額を支出した日が施行日以後であるときは、当該社会福祉事業等の仕入れに係る新法第三十条から第三十六条までの規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

3  新法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った授産作業の資産の譲渡等(資産の譲渡等で新法別表第一第七号イに規定する身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設及び授産施設を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等に該当するものをいう。以下同じ。)又は授産作業の仕入れ(授産作業の資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は授産作業の資産の譲渡等に係る役務の授供を受けることをいう。以下同じ。)につき、当該授産作業の資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日又は当該授産作業の仕入れに係る費用の額を支出した日が施行日以後であるときは、当該授産作業の資産の譲渡等については、新法第六条第一項に規定する別表第一に掲げるものとみなし、当該授産作業の仕入れについては、新法第三十条から第三十六条までの規定による仕入れに係る消費税額の控除等の適用を受ける課税仕入れに該当しないものとする。



(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第八条
 事業者が、施行日前に国内において行った社会福祉事業等の仕入れにつき、新法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。

2  新法第三十二条の規定は、授産作業の仕入れに係る同条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等については、施行日以後に事業者が国内において当該授産作業の仕入れを行った場合について適用する。

3  事業者が、施行日前に保税地域から引き取った外国貨物で新法別表第二第六号及び第七号に掲げる外国貨物に該当するものにつき、新法第三十二条第四項に規定する消費税額の還付を受けた場合には、当該消費税額の還付に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。



(課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整に関する経過措置)
第九条
 社会福祉事業等の資産の譲渡等を行う事業者(新法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る業務の用に供するため、施行日前に国内において旧法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産(以下この条において「調整対象固定資産」という。)の課税仕入れを行い、又は施行日前に調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取った場合において、当該調整対象固定資産を施行日以後引き続き当該業務の用に供している間は、当該調整対象固定資産税については、新法第三十四条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る業務の用に供しているものとみなして、同条の規定を適用する。



(納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整等に関する経過措置)
第十条
 新法第三十六条第一項の事業者が、施行日前に国内において行った社会福祉事業等の仕入れに係る棚卸資産又は施行日前に保税地域から引き取った外国貨物のうち新法別表第二第六号及び第七号に掲げる外国貨物に該当するもので棚卸資産に該当するものを有している場合には、当該社会福祉事業等の仕入れに係る棚卸資産又は当該外国貨物で棚卸資産に該当するものに係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。

2  新法第三十六条第一項の規定は、授産作業の仕入れに係る棚卸資産については、施行日以後に同項の事業者が国内において当該授産作業の仕入れを行った場合について適用する。

3  前二項の規定は、新法第三十六条第三項の個人事業者又は法人が同項の被相続人又は被合併法人の事業を承継した場合について準用する。この場合において、前二項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第三項」と、「事業者」とあるのは「個人事業者又は法人」と、「国内」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人が国内」と、「保税地域」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人が保税地域」と読み替えるものとする。

4  第一項及び第二項の規定は、新法第三十六条第五項の事業者が、新法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第三十六条第一項」とあるのは、「第三十六条第五項」と読み替えるものとする。



(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第十一条
 新法第三十七条第一項の規定は、施行日以後に開始する課税期間について適用し、施行日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

2  施行日前に提出された旧法第三十七条第一項の規定による届出書は、新法第三十七条第一項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。



(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
第十二条
 事業者(新法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が、施行日前に国内において行った社会福祉事業等の資産の譲渡等につき、新法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。

2  新法第三十八条の規定は、授産作業の資産の譲渡等に係る同条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等については、施行日以後に事業者が国内において当該授産作業の資産産の譲渡等を行った場合について適用する。



(貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)
第十三条
 事業者が、施行日前に国内において行った社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権につき、新法第三十九条第一項に規定する事実が生じたため、当該社会福祉事業等の資産の譲渡等の同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。

2  新法第三十九条の規定は、授産作業の資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権については、施行日以後に事業者が国内において当該授産作業の資産の譲渡等を行った場合について適用する。



(小規模事業者に係る限界控除に関する経過措置)
第十四条
 新法第四十条の規定は、施行日以後に開始する課税期間について適用し、施行日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。



(課税資産の譲渡等についての中間申告に関する経過措置)
第十五条
 新法第四十二条及び第四十三条の規定は、新法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が施行日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。



(国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)
第十六条
 附則第七条の規定は、新法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が施行日前に行った次に掲げる資産の譲渡等又は仕入れについて準用する。この場合において、附則第七条中「第十八条第一項の個人事業者」とあるのは「第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体」と、「の額を収入した日」とあるのは「を収納すべき会計年度の末日」と、「額を支出した日」とあるのは「支出をすべき会計年度の末日」と、「第三十六条まで」とあるのは「第三十六条まで並びに第六十条第四項及び第五項」と読み替えるものとする。
一  社会福祉事業等の資産の譲渡等
二  社会福祉事業等の仕入れ
三  授産作業の資産の譲渡等
四  授産作業の仕入れ

2  新法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が施行日前に外国貨物(新法別表第二号第六号及び第七号に掲げる外国貨物に該当するものに限る。次項において同じ。)を保税地域から引き取った場合には、当該外国貨物につき課された又は課されるべき消費税額に係る新法第三十条から第三十六条まで並びに第六十条第四項及び第五項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

3  新法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が施行日前に行った第一項各号に掲げる資産の譲渡等又は仕入れに関する経過措置及び当該法人が施行日前に保税地域から引き取った外国貨物に係る仕入れに係る消費税額の控除等に関する経過措置については、前二項の規定に準じて、政令で定める。



(罰則に関する経過措置)
第十七条
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(政令への委任)
第十八条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、新法第九条第四項の規定による届出書の提出、新法第三十条第三項第二号の承認及び新法第三十七条第一項の規定による届出書の提出に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


   附 則 (平成四年四月二四日法律第三四号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年五月六日法律第三九号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成四年六月三日法律第六七号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年六月五日法律第七三号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年五月二一日法律第五一号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第二七号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成六年十月一日から施行する。

   附 則 (平成六年一二月二日法律第一〇九号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第三条の規定並びに附則第七条から第二十四条まで及び第二十八条の規定は、平成九年四月一日から施行する。

(消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第七条
 この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の消費税法(以下「新消費税法」という。)の規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに適用日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用し、適用日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに適用日前に保税地域から引き取った外国貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

(小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置)
第八条
 事業者が、適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)につき、同項第十四号に規定する基準期間中に新消費税法第三十八条第一項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新消費税法第九条第一項(小規模事業者に係る納税義務の免除)、第十一条第四項(合併があった場合の納税義務の免除の特例)又は第十二条第二項(分割があった場合の納税義務の免除の特例)に規定する基準期間における課税売上高の計算については、なお従前の例による。



(基準期間がない法人の納税義務の免除の特例に関する経過措置)
第九条
 新消費税法第十二条の二(基準期間がない法人の納税義務の免除の特例)の規定は、適用日以後に同条に規定する新設法人に該当することとなった事業者について適用する。



(旅客運賃等の税率等に関する経過措置)
第十条
 事業者が、旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものを適用日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を適用日以後に行うときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、第三条の規定による改正前の消費税法(以下「旧消費税法」という。)第二十九条(税率)に規定する税率による。

2  事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道水及び電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号(定義)に規定する電気通信役務をいう。)で適用日前から継続して供給し、又は提供しているものの供給又は提供その他の政令で定める課税資産の譲渡等で適用日から平成九年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(適用日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月三十日後であるもの(以下この項において「特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等」という。)にあっては、当該確定したもののうち、政令で定める部分)の当該確定した料金(特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等にあっては、当該確定した料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限る。)に係る課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。

3  事業者が、昭和六十三年十二月三十日から平成八年十月一日(以下「指定日」という。)の前日までの間に締結した工事(製造を含む。)の請負に係る契約(これに類する政令で定める契約を含む。)に基づき、適用日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る。)に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。

4  事業者が、昭和六十三年十二月三十日から指定日の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、適用日前から適用日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件に該当するときは、適用日以後に行う当該資産の貸付けに係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。ただし、指定日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この限りでない。
一  当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められていること。
二  事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
三  契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。

5  事業者が、昭和六十三年十二月三十日から指定日の前日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであって、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものに基づき、適用日以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が次に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供に係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。ただし、指定日以後において当該役務の提供の対価の額の変更が行われた場合は、この限りでない。
一  当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。
二  事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

6  第一項から第三項まで、第四項本文又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る新消費税法第三十八条第一項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)及び第三十九条第一項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用については、新消費税法第三十八条第一項中「百分の五」とあるのは「百分の三」と、「百五分の四」とあるのは「百三分の三」と、新消費税法第三十九条第一項中「百五分の四」とあるのは「百三分の三」とする。

7  事業者が第一項から第三項まで、第四項本文又は第五項本文の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における新消費税法第三十条第一項(仕入れに係る消費税額の控除)、第三十二条第一項(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)及び第三十六条第一項(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の規定の適用については、これらの規定中「百五分の四」とあるのは、「百三分の三」とする。

8  事業者が、第三項又は第四項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対し当該課税資産の譲渡等がこれらの規定の適用を受けたものであることについて書面により通知するものとする。



(割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
第十一条
 事業者が、適用日前に行った消費税法第十五条第一項(割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例)に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該割賦販売等に係る賦払金の額で適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条(税率)に規定する税率による。

2  前条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。



(延払条件付販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
第十二条
 事業者が、適用日前に行った消費税法第十六条第一項(延払条件付販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例)に規定する延払条件付販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付販売等に係る賦払金の額で適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条(税率)に規定する税率による。

2  附則第十条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。



(長期工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
第十三条
 事業者が、指定日から適用日の前日までの間に締結した消費税法第十七条第一項(長期工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)に規定する長期工事の請負に係る契約に基づき、適用日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合において、当該長期工事に係る対価の額につき、適用日の属する年又は事業年度以前の年又は事業年度において同項に規定する工事進行基準の方法により経理した金額があり、かつ、同項の規定の適用を受けるときは、当該長期工事の目的物のうち当該長期工事の着手の日から適用日の前日までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条(税率)に規定する税率による。

2  附則第十条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

3  附則第十条第七項の規定は、事業者が、第一項の規定の適用を受けた事業者から同項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを受けた場合(当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分に限る。)について準用する。

4  事業者が、第一項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行った場合には、その相手方に対し当該目的物の引渡しが同項の規定の適用を受けたものである旨及び同項の規定の適用を受けた部分に係る対価の額を書面により通知するものとする。



(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
第十四条
 消費税法第十八条第一項(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例)の個人事業者が、適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日が適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条(税率)に規定する税率による。

2  附則第十条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

3  消費税法第十八条第一項の個人事業者が、適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れに係る費用の額を支出した日が適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新消費税法第三十条から第三十六条まで(仕入れに係る消費税額の控除等)の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。



(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第十五条
 事業者が、適用日前に国内において行った課税仕入れにつき、適用日以後に新消費税法第三十二条第一項(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。



(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置)
第十六条
 新消費税法第三十六条第一項(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の事業者が、適用日前に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は適用日前に保税地域から引き取った課税貨物で棚卸資産に該当するものを適用日以後有している場合には、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物で棚卸資産に該当するものに係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。

2  前項の規定は、新消費税法第三十六条第三項の個人事業者又は法人が同項の被相続人又は被合併法人の事業を承継した場合について準用する。この場合において、前項中「第三十六条第一項(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)」とあるのは「第三十六条第三項」と、「事業者」とあるのは「個人事業者又は法人」と、「国内」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人が国内」と、「保税地域」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人が保税地域」と読み替えるものとする。

3  第一項の規定は、新消費税法第三十六条第五項の事業者が、新消費税法第九条第一項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合について準用する。



(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第十七条
 新消費税法第三十七条第一項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定は、適用日以後に開始する課税期間について適用し、適用日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

2  適用日前に提出された旧消費税法第三十七条第一項の規定による届出書は、新消費税法第三十七条第一項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。



(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
第十八条
 新消費税法第三十八条第一項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)に規定する事業者が、適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、適用日以後に同項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。



(貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)
第十九条
 新消費税法第三十九条第一項(貸倒れに係る消費税額の控除等)に規定する事業者が、適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権につき、同項に規定する事実が生じたため、適用日以後に当該課税資産の譲渡等の同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。



(小規模事業者等に係る限界控除に関する経過措置)
第二十条
 旧消費税法第四十条第一項(小規模事業者等に係る限界控除)に規定する事業者の適用日前に開始した同項に規定する課税期間については、同条並びに旧消費税法第四十三条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)及び第四十五条(課税資産の譲渡等についての確定申告)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧消費税法第四十条第一項の事業者の適用日前に開始し、かつ、適用日以後に終了する同項に規定する課税期間については、同項中「金額」とあるのは「金額(当該金額が、十万円を十二で除しこれに当該課税期間の初日から平成九年三月三十一日までの期間の月数(以下この項において「適用日前の月数」という。)を乗じて計算した金額と八万円を十二で除しこれに当該課税期間の月数から適用日前の月数を控除した月数を乗じて計算した金額との合計額を超えるときは、当該合計額)」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第一項及び前項」とする。



(課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)
第二十一条
 新消費税法第四十二条(課税資産の譲渡等についての中間申告)及び第四十三条(第四項を除く。)(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定は、新消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が適用日前に開始した場合については、なお従前の例による。

2  新消費税法第四十三条第四項の規定は、同条第一項に規定する中間申告対象期間の末日が適用日以後である当該中間申告対象期間に係る同項に規定する中間申告書を提出する場合について適用する。

3  適用日以後に終了する課税期間(新消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間が同項の規定により一の課税期間とみなされる場合には、その末日が適用日以後である当該中間申告対象期間。以下この項において同じ。)においてこの附則の規定により旧消費税法第二十九条(税率)に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合における当該課税期間に係る新消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項の規定による申告書で新消費税法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び新消費税法第四十五条第一項(課税資産の譲渡等についての確定申告)の規定による申告書については、新消費税法第四十三条第一項第一号及び第四十五条第一項第一号中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、新消費税法第四十三条第一項第二号及び第四十五条第一項第二号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。

4  新消費税法第四十五条第五項及び第四十六条第三項(還付を受けるための申告)の規定は、適用日以後に終了する課税期間に係るこれらの規定に規定する申告書を提供する場合について適用する。



(国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)
第二十二条
 消費税法第六十条第二項(国、地方公共団体等に対する特例)の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日が適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第二十九条(税率)に規定する税率による。

2  附則第十条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

3  消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新消費税法第三十条から第三十六条まで(仕入れに係る消費税額の控除等)並びに第六十条第四項及び第五項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

4  消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が適用日前に行った課税資産の譲渡等及び課税仕入れに関する経過措置については、前三項の規定に準じて、政令で定める。



(罰則に関する経過措置)
第二十三条
 第三条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(政令への委任)
第二十四条
 附則第七条から前条までに定めるもののほか、予約販売に係る書籍等に関する経過措置その他第三条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



(検討)
第二十五条
 消費税の税率については、社会保障等に要する費用の財源を確保する観点、行政及び財政の改革の推進状況、租税特別措置等及び消費税に係る課税の適正化の状況、財政状況等を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成八年九月三十日までに所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成六年一二月一六日法律第一一七号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成七年五月八日法律第八七号)

 この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成七年五月一九日法律第九四号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成七年七月一日から施行する。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第一四号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第二三号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第二七号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年五月一五日法律第四〇号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、平成八年十二月一日から施行する。

   附 則 (平成八年五月二九日法律第五三号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第百条
 附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三第一号に掲げる法人とみなす。

   附 則 (平成八年六月一九日法律第八八号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二六日法律第五号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第二条中関税法の目次の改正規定、同法第二条第一項、第六条の二第一項第二号及び第八条の改正規定、同法第九条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第九条の三及び第十条第二項の改正規定、同法第十二条の前に節名を付する改正規定、同条第一項及び第七項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定、同法第十四条第一項及び第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十四条の二第二項、第七十二条、第七十三条第一項及び第七十七条第五項の改正規定並びに次条第一項及び附則第六条から第十条までの規定 平成九年十月一日

   附 則 (平成九年五月九日法律第四五号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十二条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年五月九日法律第四八号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成九年五月二三日法律第五九号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月四日法律第六八号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月一三日法律第八三号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年六月二〇日法律第九六号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄

 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二四号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条
 前条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第十二条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する分割があった場合について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の消費税法(以下この条において「旧消費税法」という。)第十二条第一項に規定する分割があった場合については、なお従前の例による。

2  事業者の施行日前に開始した課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間(同条第一項第三号又は第四号の規定による届出書の提出をしている事業者にあっては、当該届出書の提出がないものとした場合の同項に規定する課税期間)をいう。以下この条において同じ。)において行った旧消費税法第十五条第一項に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等については、なお従前の例による。

3  施行日以後最初に開始する課税期間の直前の課税期間において旧消費税法第十五条第一項の規定の適用を受けている事業者が、施行日から平成十年九月三十日までの間に開始する課税期間において行う同項に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「所得税法」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号。以下この項において「平成十年改正法」という。)第二条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)」と、「法人税法」とあるのは「平成十年改正法第一条の規定による改正前の法人税法(次項において「旧法人税法」という。)」と、「これらの規定の適用を受けるため割賦販売等をしたすべての棚卸資産又は役務」とあるのは「割賦販売等をしたすべての棚卸資産又は役務(平成十年改正法附則第二十七条の規定による改正後の消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同条第二項中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、「法人税法」とあるのは「旧法人税法」とする。

4  前項の規定の適用がある場合における新消費税法第四十三条の規定の適用については、同条第三項中「第十六条第三項」とあるのは、「第十六条第三項及び法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第二十七条の規定による改正前の消費税法第十五条第三項」とする。

5  新消費税法第十六条の規定は、施行日以後に開始する課税期間において行われる同条第一項に規定する長期割賦販売等について適用し、施行日前に開始した課税期間において行われた旧消費税法第十六条第一項に規定する資産の延払条件付販売等又は同条第五項に規定する資産の延払条件付譲渡については、なお従前の例による。

6  新消費税法第十七条の規定は、事業者が施行日以後に締結する請負契約に係る同条第一項に規定する長期大規模工事の請負及び同条第二項に規定する工事の請負について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る旧消費税法第十七条第一項に規定する長期工事の請負については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年四月二二日法律第四二号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年四月二四日法律第四四号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月二〇日法律第六二号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日



(処分等の効力)
第百八十八条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。



(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条
 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条
 附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



(検討)
第百九十一条
 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

2  政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)

 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一〇年一〇月一九日法律第一三六号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第一〇号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第一九号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年四月二三日法律第三五号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二八日法律第五六号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二八日法律第六二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第六九号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  附則第十二条から第十七条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第七〇号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第七三号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一六日法律第七六号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。



(検討)
第二百五十条
 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。



第二百五十一条
 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。



第二百五十二条
 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。



(政令への委任)
第四条
 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年八月六日法律第一二一号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  第一条及び第二条の規定、第四条中高圧ガス保安法第五十九条の九第六号、第五十九条の二十八第一項第五号、第五十九条の二十九第三項及び第五十九条の三十の改正規定並びに第十一条の規定並びに附則第三条から第七条まで、第九条から第十三条まで、第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第三十条、第五十三条から第六十五条まで、第六十七条及び第七十八条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四条第七十二号及び第五条第一項の改正規定を除く。) 平成十二年十月一日
四  附則第七十一条から第七十三条まで及び第七十五条の規定 平成十二年十月一日から平成十三年三月三十一日までの間において政令で定める日

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第十一条の規定 平成十三年四月一日



(政令への委任)
第四条
 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二〇号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二六号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。



(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条
 前条の規定による改正後の消費税法第三十条の規定は、同条第一項の事業者が、平成十三年三月一日以後に国内において行う課税仕入れ及び同日以後に保税地域から引き取る課税貨物に係る消費税について適用し、同日前に国内において行った課税仕入れ及び同日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年四月七日法律第三九号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月二六日法律第四七号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十三年三月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月二六日法律第四九号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。



(処分等の効力)
第六十四条
 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。



(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条
 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



第六十六条
 附則第六十二条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第二条第一項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第百七十一条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十九条第一項並びに第百八十二条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第五十八号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第二百二十八条、第二百三十条、第二百三十五条第一項並びに第二百三十六条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第二十三号に掲げる罪とみなす。



(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



(検討)
第六十八条
 政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日法律第六号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。
三  第四条から第十条までの規定並びに附則第十九条、第二十条、第二十六条、第二十七条及び第二十八条(会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第二百六十九条第三項に係る部分を除く。)の規定



(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
 第十条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第十一条の規定は、平成十三年四月一日以後に合併があった場合について適用し、同日前に合併があった場合については、なお従前の例による。

2  新消費税法第十二条の規定は、平成十三年四月一日以後に同条第一項に規定する分割等又は同条第五項に規定する吸収分割があった場合について適用し、同日前に第十条の規定による改正前の消費税法(以下この条において「旧消費税法」という。)第十二条第一項に規定する分割があった場合については、なお従前の例による。

3  新消費税法第三十七条第一項の規定は、平成十三年四月一日以後に同項に規定する分割等があった場合について適用し、同日前に旧消費税法第三十七条第一項に規定する分割があった場合については、なお従前の例による。

4  新消費税法第四十二条の規定は、平成十三年四月一日以後に合併があった場合について適用し、同日前に合併があった場合については、なお従前の例による。



(政令への委任)
第二十三条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一三年六月一五日法律第五〇号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄


(施行期日等)
第一条
 この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。



(罰則の適用に関する経過措置)
第七条
 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(その他の経過措置の政令への委任)
第八条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



(検討)
第九条
 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第八八号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇一号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。



(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第百十一条
 存続組合は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三第一号に掲げる法人とみなす。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
2  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。



(罰則に関する経過措置)
第四十三条
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(経過措置の政令への委任)
第四十四条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三日法律第七九号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十四年八月一日から施行する。


(消費税法の一部改正等に伴う経過措置)
第三十三条
 第八条の規定による改正後の消費税法第四十二条第二項の規定は、施行日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る消費税について適用し、施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る消費税については、なお従前の例による。

2  附則第四条第四項の規定により同項に規定する経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人の事業年度とみなされる同項に規定する期間については、消費税法第二条第一項第十三号に掲げる事業年度とみなす。



(政令への委任)
第三十五条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年七月二六日法律第九三号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四  第一条(第二号に係る部分に限る。)、第六条並びに附則第六条、第七条、第九条(「及び第六条の規定による改正後の石油公団法第十九条第一号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、第十六条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び第十八条(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を除く。)から第二十一条までの規定、附則第二十二条、第二十三条及び第二十五条から第二十七条までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに附則第二十八条及び第三十条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
二  第五十六条中地方税法第七十二条の五第一項第六号の改正規定、第百二十二条中所得税法別表第一第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定、第百二十三条中法人税法別表第二第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定及び第百三十条中消費税法別表第三第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定 この法律の施行の日(以下附則において「施行日」という。)から平成十五年九月三十日までの間において政令で定める日



(罰則に関する経過措置)
第三十八条
 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)


(施行期日)
第一条
 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。



(罰則に関する経過措置)
第二条
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(その他の経過措置の政令への委任)
第三条
 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五五号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。



(罰則の適用に関する経過措置)
第三条
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第八号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四  次に掲げる規定 平成十五年十月一日
ヘ 第六条中消費税法第九条の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定及び同法別表第三第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、産業基盤整備基金の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)並びに附則第二十五条及び第三十条の規定
五  次に掲げる規定 平成十六年一月一日
ロ 第六条中消費税法第十九条の改正規定及び附則第二十七条の規定
七  次に掲げる規定 平成十六年三月一日
ニ 第六条中消費税法別表第三第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)
八  次に掲げる規定 平成十六年四月一日
ニ 第六条中消費税法の目次の改正規定、同法第十条及び第十一条の改正規定、同法第十二条の改正規定(「三千万円」を「千万円」に改める部分に限る。)、同法第三十七条第一項の改正規定、同法第四十二条から第四十四条までの改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十九条第一号の改正規定、同法第六十条第八項の改正規定、同法第五章中第六十三条の次に一条を加える改正規定、同法第六十五条の改正規定並びに同法別表第三第一号の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)並びに附則第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十一条及び第百四十二条(国税通則法第三十八条第三項の改正規定に限る。)の規定
九  次に掲げる規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
ニ 第六条中消費税法別表第三第一号の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分及び中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)



(小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置)
第二十五条
 第六条の規定による改正後の消費税法(以下「新消費税法」という。)第九条第一項及び第四項の規定は、平成十六年四月一日(以下附則第三十条までにおいて「適用日」という。)以後に開始する新消費税法第十九条に規定する課税期間(以下この条及び附則第二十八条において「課税期間」という。)について適用し、適用日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

2  適用日以後最初に開始する課税期間の直前の課税期間において第六条の規定による改正前の消費税法(以下「旧消費税法」という。)第九条第一項本文の規定の適用を受けた事業者が、適用日以後に開始する課税期間につき新消費税法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高(以下この項において「基準期間における課税売上高」という。)を計算する場合において、当該基準期間の初日が施行日前であり、かつ、当該基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、同条第二項の規定にかかわらず、平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの期間における課税売上高(当該期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行った新消費税法第九条第二項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。)に四を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。

3  平成十五年十月一日前に提出された旧消費税法第九条第四項の規定による届出書は、新消費税法第九条第四項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。



(相続があった場合の納税義務の免除の特例等の経過措置)
第二十六条
 新消費税法第十条から第十二条(同条第三項に規定する特定要件に係る部分を除く。)までの規定は、これらの規定に規定する相続人、合併法人、新設分割子法人、新設分割親法人又は分割承継法人の適用日以後に開始する年又は事業年度においてこれらの規定に規定する相続、合併、分割等又は吸収分割(以下この条において「相続等」という。)があった場合について適用し、適用日前に開始した年又は事業年度において相続等があった場合については、なお従前の例による。



(課税期間に関する経過措置)
第二十七条
 新消費税法第十九条(第一項第三号の二又は第四号の二の規定による届出書に係る部分に限る。)の規定は、適用日以後に開始する年又は事業年度(同項第三号又は第四号の規定による届出書を提出している事業者にあっては、これらの規定に定める期間)について適用する。

2  平成十六年一月一日前に提出された旧消費税法第十九条第一項第三号又は第四号の規定による届出書は、新消費税法第十九条第一項第三号又は第四号の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。



(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第二十八条
 新消費税法第三十七条第一項の規定は、適用日以後に開始する課税期間について適用し、適用日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

2  適用日前に提出された旧消費税法第三十七条第一項の規定による届出書は、新消費税法第三十七条第一項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。



(課税資産の譲渡等についての中間申告に関する経過措置)
第二十九条
 新消費税法第四十二条及び第四十三条の規定は、新消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用し、旧消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が適用日前に開始した場合については、なお従前の例による。



(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出に関する経過措置)
第三十条
 新消費税法第五十七条第一項第一号及び第二号の規定は、これらの規定に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が適用日前に開始した場合については、なお従前の例による。



(罰則に関する経過措置)
第三十一条
 第六条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(政令への委任)
第百三十六条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年五月一六日法律第四三号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第九四号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条、第十五条から第十八条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第九五号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十六年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。



(罰則に関する経過措置)
第七条
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(その他の経過措置の政令への委任)
第八条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)
第六条
 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一八日法律第一二四号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。


別表第一 (第六条関係)
 一 土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)

 二 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。)及び外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段(収集品その他の政令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二において「有価証券等」という。)の譲渡

 三 利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、第十四条第一項に規定する合同運用信託又は所得税法第二条第一項第十五号(定義)に規定する公社債投資信託若しくは同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供(当該保険料が当該役務の提供に係る事務に要する費用の額とその他の部分とに区分して支払われることとされている契約で政令で定めるものに係る保険料(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)を対価とする役務の提供を除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの

 四 次に掲げる資産の譲渡
  イ 日本郵政公社が行う郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第一条(定義)に規定する郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票及び同条に規定する郵便に関する料金の支払用のカード(以下この号及び別表第二において「郵便切手類」という。)の譲渡並びに郵政窓口事務の委託に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項(施設の設置)に規定する委託事務を行う施設若しくは郵便切手類販売所等に関する法律第三条(郵便切手類販売所等)に規定する郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所(同法第五条第一項ただし書(切手類等の販売)の規定による承認を受けた場合には、当該承認に係る場所)における郵便切手類又は印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項各号及び第四条第一項各号(印紙の売渡し場所)に定める所における同法第三条第一項各号及び第四条第一項各号に掲げる印紙(別表第二において「印紙」という。)の譲渡

  ロ 地方公共団体又は売りさばき人(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第一項(証紙による収入の方法等)(同法第二百九十二条(都道府県及び市町村に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百五十一条第六項(自動車税の徴収の方法)、第二百五十八条第三項(狩猟者登録税の証紙徴収の手続)(同法第七百条の五十四第一項(入猟税の賦課徴収等)においてその例によることとされる場合を含む。)、同法第二百九十条第三項(道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)、第四百四十六条第六項(軽自動車税の徴収の方法)、第六百九十八条第三項(市町村法定外普通税の証紙徴収の手続)、第六百九十九条の十三第四項(自動車取得税の納付の方法)及び第七百三十三条の二十七第三項(法定外目的税の証紙徴収の手続)(これらの規定を同法第一条第二項(用語)において準用する場合を含む。)に規定する条例に基づき指定された者をいう。)が行う証紙(地方自治法第二百三十一条の二第一項に規定する使用料又は手数料の徴収に係る証紙並びに地方税法第一条第一項第十三号に規定する証紙徴収に係る証紙及び同法第六百九十九条の十三第一項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する証紙をいう。別表第二において同じ。)の譲渡

  ハ 物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいい、郵便切手類に該当するものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二において「物品切手等」という。)の譲渡

五 次に掲げる役務の提供
  イ 国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。)
   (1) 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
   (2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習
   (3) 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
  (4) 裁判その他の紛争の処理
  ロ イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるもの
  ハ 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十二条第四項(執行官)又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条第一項(手数料等)の手数料を対価とする役務の提供
  ニ 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)第二条(郵便為替の実施)に規定する郵便為替及び郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)第二条(郵便振替の実施)に規定する郵便振替で国内と国内以外の地域との間で交換されるものに係る役務の提供
  ホ 外国為替及び外国貿易法第五十五条の七(外国為替業務に関する事項の報告)に規定する外国為替業務(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第五号(業務の範囲)に規定する譲渡性預金証書の非居住者からの取得に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務その他の政令で定める業務を除く。)に係る役務の提供

六 次に掲げる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等(これらのうち特別の病室の提供その他の財務大臣の定めるものにあつては、財務大臣の定める金額に相当する部分に限る。)
  イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項(療養等)においてその例によるものとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、特定療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
  ロ 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定に基づく医療及び入院時食事療養費、特定療養費又は医療費の支給に係る療養並びに老人訪問看護療養費の支給に係る指定老人訪問看護
  ハ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の規定に基づく更生医療の給付及び更生医療に要する費用の支給に係る医療、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の規定に基づく医療、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療
  ニ 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養
  ホ 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給に係る療養並びに同法の規定による労働福祉事業として行われる医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療
  ヘ 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定による損害賠償額の支払(同法第七十二条第一項(定義)の規定による損害をてん補するための支払を含む。)を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養
  ト イからヘまでに掲げる療養又は医療に類するものとして政令で定めるもの

七 次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く。)
  イ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護その他の政令で定めるものに限る。)、施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの
  ロ 社会福祉法第二条(定義)に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法第二条第二項第四号、第五号若しくは第七号に規定する身体障害者授産施設、知的障害者授産施設若しくは授産施設又は同条第三項第七号に規定する精神障害者社会復帰施設(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第一項第二号(精神障害者社会復帰施設の種類)に規定する精神障害者授産施設及び同項第四号に規定する精神障害者福祉工場に限る。)を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。)
  ハ ロに掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの

八 医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等(第六号並びに前号イ及びロの規定に該当するものを除く。)

九 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第一項(定義)に規定する埋葬に係る埋葬料又は同条第二項に規定する火葬に係る火葬料を対価とする役務の提供

十 身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として政令で定めるもの(別表第二において「身体障害者用物品」という。)の譲渡、貸付けその他の政令で定める資産の譲渡等

十一 次に掲げる教育に関する役務の提供(授業料、入学金、施設設備費その他の政令で定める料金を対価として行われる部分に限る。)
  イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校を設置する者が当該学校における教育として行う役務の提供
  ロ 学校教育法第八十二条の二(専修学校)に規定する専修学校を設置する者が当該専修学校の同法第八十二条の三第一項(課程)に規定する高等課程、専門課程又は一般課程における教育として行う役務の提供
  ハ 学校教育法第八十三条第一項(各種学校)に規定する各種学校を設置する者が当該各種学校における教育(修業期間が一年以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供
  ニ イからハまでに掲げる教育に関する役務の提供に類するものとして政令で定めるもの

十二 学校教育法第二十一条第一項(小学校の教科用図書)(同法第四十条(中学校)、第五十一条(高等学校)及び第五十一条の九第一項(中等教育学校)において準用する場合並びに同法第七十六条(特殊教育)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する教科用図書(別表第二において「教科用図書」という。)の譲渡

十三 住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)



別表第二 (第六条関係)
一 有価証券等(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号に規定する支払手段のうち同号ハに掲げるものが入力されている財務省令で定める媒体を含む。)
二 郵便切手類
三 印紙
四 証紙
五 物品切手等
六 身体障害者用物品
七 教科用図書



別表第三 (第三条、第六十条関係)
一 次の表に掲げる法人 (名称 - 根拠法)
奄美群島振興開発基金- 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
沖縄振興開発金融公庫 -沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
海洋科学技術センター -海洋科学技術センター法(昭和四十六年法律第六十三号)
核燃料サイクル開発機構- 核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第七十三号)
学校法人(私立学校法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)- 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)
環境事業団- 環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)
企業年金基金- 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)
危険物保安技術協会- 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会- 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合- 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会- 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合- 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
漁船保険中央会
勤労者財産形成基金- 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
軽自動車検査協会 -道路運送車両法
健康保険組合 -健康保険法
健康保険組合連合会
原子力発電環境整備機構- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会 高圧ガス-保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域臨海環境整備センター -広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
公営企業金融公庫 -公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)
公害健康被害補償予防協会 -公害健康被害の補償等に関する法律
厚生年金基金 -厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
厚生年金基金連合会
更生保護法人- 更生保護事業法
港務局 -港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)
小型自動車競走会 -小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)
小型船舶検査機構 -船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合- 国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国家公務員の団体(法人であるものに限る。) -国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
国際協力銀行 -国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)
国民健康保険組合 -国民健康保険法
国民健康保険団体連合会
国民生活金融公庫 -国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)
国民年金基金 -国民年金法
国民年金基金連合会
雇用・能力開発機構 -雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)
財団法人(民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立されたものに限る。)- 民法(明治二十九年法律第八十九号)
産業基盤整備基金 -民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)
市街地再開発組合 -都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自転車競技会 -自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)
自動車安全運転センター -自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会 -司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人- 社会福祉法
社会保険診療報酬支払基金- 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)
社会保険労務士会 -社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
社団法人(民法第三十四条の規定により設立されたものに限る。)- 民法
宗教法人 -宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合 -大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
住宅金融公庫 -住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)
酒造組合 -酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
酒造組合中央会
酒造組合連合会
首都高速道路公団 -首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)
酒販組合 -酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
酒販組合中央会
酒販組合連合会
証券業協会- 証券取引法
商工会 -商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所 -商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会 -商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。) -中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
商品先物取引協会 -商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
消防団員等公務災害補償等共済基金- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。) -職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人 -職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
新東京国際空港公団- 新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)
信用保証協会 -信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
水害予防組合 -水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)
水害予防組合連合
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)- 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会- 税理士法
石炭鉱業年金基金- 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
石油公団 -石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)
船員災害防止協会 -船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国市町村職員共済組合連合会 -地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会 -社会保険労務士法
全国農業会議所 -農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)
総合研究開発機構 -総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)
損害保険料率算出団体 -損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
地域振興整備公団 -地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)
地方議会議員共済会 -地方公務員等共済組合法
地方競馬全国協会 -競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公務員共済組合 -地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金 -地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
地方公務員の団体(法人であるものに限る。)- 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
地方住宅供給公社 -地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方道路公社 -地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
中央職業能力開発協会 -職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会 -労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業金融公庫 -中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)
中小企業総合事業団 -中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)
中小企業団体中央会 -中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
通信・放送機構 -通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)
投資者保護基金 -証券取引法
独立行政法人(所得税法別表第一の独立行政法人の項に規定するものに限る。) -独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
都市基盤整備公団 -都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)
土地開発公社 -公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
土地改良区 -土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地改良事業団体連合会
土地家屋調査士会 -土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
土地区画整理組合 -土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
都道府県職業能力開発協会 -職業能力開発促進法
都道府県農業会議 -農業委員会等に関する法律
日本育英会 -日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)
日本行政書士会連合会 -行政書士法
日本勤労者住宅協会 -日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本下水道事業団 -日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本公認会計士協会 -公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)
日本小型自動車振興会 -小型自動車競走法
日本自転車振興会 -自転車競技法
日本司法書士会連合会 -司法書士法
日本商工会議所 -商工会議所法
日本消防検定協会 -消防法
日本私立学校振興・共済事業団- 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
日本政策投資銀行 -日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)
日本税理士会連合会 -税理士法
日本赤十字社 -日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本中央競馬会 -日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本電気計器検定所 -日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本道路公団 -日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)
日本土地家屋調査士会連合会 -土地家屋調査士法
日本弁護士連合会 -弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会 -弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本放送協会 -放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
日本郵政公社 -日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)
年金資金運用基金 -年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号)
農業共済組合 -農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合中央会 -農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
農業協同組合連合会(所得税法別表第一の農業協同組合連合会の項に規定するものに限る。)
農業信用基金協会 -農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構 -農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
農林漁業金融公庫 -農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)
阪神高速道路公団 -阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)
負債整理組合 -農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会 -弁護士会
保険契約者保護機構 -保険業法(平成七年法律第百五号)
本州四国連絡橋公団 -本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)
郵便貯金振興会 -郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。) -輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構 -預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
労働組合(法人であるものに限る。)- 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会 -労働災害防止団体法
労働福祉事業団 -労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)

二 外国若しくは外国の地方公共団体又は外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人で前号の表に掲げる法人のうちいずれかのものに準ずるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの



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