消費税法







   第一章 総則
   第二章 課税標準及び税率
   第三章 税額控除等
   第四章 申告、納付、還付等
   第五章 雑則
   第六章 罰則
 附則










   附 則


(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

2  前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項及び第二項並びに第二十四条第一項及び第二項の規定 平成元年三月一日
二  附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 平成元年四月一日



(旅客運賃等に関する経過措置)
第二条
 旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものを平成元年四月一日(以下「適用日」という。)前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が適用日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については、消費税を課さない。

2  継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道水及び電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号(定義)に規定する電気通信役務をいう。)で適用日前から継続して供給し、又は提供しているものの供給又は提供その他の政令で定める課税資産の譲渡等で適用日から平成元年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるもの(適用日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月三十日後であるもの(以下この項において「特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等」という。)にあつては、当該確定されたもののうち、政令で定める部分)については、当該確定された料金(特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等にあつては、当該確定された料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限る。)に係る課税資産の譲渡等は、適用日の前日に行われたものとみなす。

3  事業者が、第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合には、適用日前に当該資産を譲り受け、又は当該役務の提供を受けたものとみなす。



(工事の請負等に関する経過措置)
第三条
 事業者が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結した工事(製造を含む。)の請負に係る契約(これに類する政令で定める契約を含む。)に基づき、適用日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等(第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(施行日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る。)については、消費税を課さない。

2  事業者が、施行日前に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、適用日前から適用日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付け(第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行つている場合において、当該契約の内容が、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件に該当するときは、当該資産の貸付けについては、消費税を課さない。ただし、施行日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この限りでない。
一  当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められていること。
二  事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
三  契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。

3  事業者が、施行日前に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであつて、当該役務の提供に先立つて対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものに基づき、適用日以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が次に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供については、消費税を課さない。ただし、施行日以後において当該役務の提供の対価の額の変更が行われた場合は、この限りでない。
一  当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。
二  事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

4  第一項、第二項本文又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を行つた事業者のこれらの規定の適用を受ける課税期間に係る第三十条第二項、第六項若しくは第九項、第三十二条第一項若しくは第四項、第三十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第一項又は第四十五条第一項の規定の適用については、第三十条第二項第一号中「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とあるのは「課税資産の譲渡等(附則第三条第一項、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この号において同じ。)にのみ要するもの」と、「その他の資産の譲渡等に共通して要するもの」とあるのは「その他の資産の譲渡等(附則第三条第一項、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものを含む。以下この号において同じ。)に共通して要するもの」と、同条第六項中「行つた資産の譲渡等」とあるのは「行つた資産の譲渡等(附則第三条第一項、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く。)」と、「行つた課税資産の譲渡等」とあるのは「行つた課税資産の譲渡等(附則第三条第一項、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く。)」と、同条第九項第一号中を「除く」とあるのは「並びに附則第三条第一項、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く」と、第三十二条第一項第二号イ及び同条第四項第二号イ中「課税資産の譲渡等に」とあるのは「課税資産の譲渡等(附則第三条第一項、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この号において同じ。)に」と、第三十八条第一項及び第三十九条第一項中「免除されるものを除く」とあるのは「免除されるもの及び附則第三条第一項、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものを除く」と、第四十三条第一項及び第四十五条第一項中「免除されるもの」とあるのは「免除されるもの及び附則第三条第一項、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるもの」とする。

5  事業者が、第一項、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合には、適用日前に当該資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該役務の提供を受けたものとみなす。

6  事業者が、第一項又は第二項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行つた場合には、その相手方に対し当該課税資産の譲渡等がこれらの規定の適用を受けたものであることについて書面により通知するものとする。



(輸出物品販売場の許可に関する経過措置)
第四条
 適用日の前日において附則第二十条の規定による廃止前の物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)第二十条第六項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)の規定による許可を受けている輸出物品販売場を経営する事業者であるものが適用以後引き続き第八条第一項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者となろうとする場合には、その旨を政令で定めるところにより、適用目の前日までに、その納税地を所轄する税務署長に届け出たときは、当該輸出物品販売場については、適用日において、同条第六項の規定による許可を受けたものとみなす。



(小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置)
第五条
 第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高(次項において「基準期間における課税売上高」という。)については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、この法律が当該基準期間の初日から施行されていたものとして、同条第二項及び第三項の規定により計算する。

2  前項の規定により基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、第九条第二項の規定にかかわらず、昭和六十四年一月一日から平成元年二月二十八日までの期間における課税売上高(当該期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行つた第九条第二項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。)に六を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。

3  事業者が、第九条第四項に規定する届出書を適用日前にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合における同項及び同条第六項の規定の適用については、同条第四項中「届出書を」とあるのは「届出書を平成元年三月三十一日までに」と、「当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)」とあるのは「平成元年四月一日の属する課税期間」と、同条第六項中「同項に規定する翌課税期間」とあるのは「平成元年四月一日の属する課税期間」とする。



(相続があつた場合の納税義務の免除の特例等の経過措置)
第六条
 第十条から第十二条までの規定は、施行の翌日以後にこれらの規定に規定する相続、合併及び分割があつた場合について適用する。

2  第十一条第二項若しくは第四項又は第十二条第二項から第五項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する基準期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、この法律が、当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。



(割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例等に関する経過措置)
第七条
 第十五条の規定は、適用日以後に行われる同条第一項に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等について適用する。

2  第十六条の規定は、適用日以後に行われる同条第一項に規定する資産の延払条件付販売等又は同条第五項に規定する資産の延払条件付譲渡について適用する。



(長期工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)
第八条
 事業者が、適用日前に締結した長期工事(第十七条第一項に規定する長期工事をいう。以下この項において同じ。)の請負に係る契約に基づき、適用日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合(附則第三条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該事業者が、当該長期工事に係る対価の額につき、適用日の属する年又は事業年度以前の年又は事業年度において第十七条第一項に規定する工事進行基準の方法により経理した金額があるときは、当該長期工事の目的物のうち当該長期工事の着手の日から適用日の前日までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分は、同項の規定により既に工事進行基準の方法により経理した金額に係るものとみなして、同条第二項の規定を適用することができる。

2  事業者が前項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を行つた場合における第三十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第一項又は第四十五条第一項の規定の適用については、第三十八条第一項及び第三十九条第一項中「免除されるものを除く」とあるのは「免除されるもの及び附則第八条第一項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等のうち同項に規定する計算した金額に係る部分を除く」と、第四十三条第一項及び第四十五条第一項中「免除されるもの」とあるのは「免除されるもの及び附則第八条第一項の規定の適用を受けるもの」とする。

3  事業者が、他の事業者から第一項の規定の適用を受ける目的物の引渡しを受けた場合には、当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分は、適用日前に引渡しを受けたものとみなす。

4  事業者が、第一項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行つた場合には、その相手方に対し当該目的物の引渡しが同項の規定の適用を受けたものである旨及び同項の規定の適用を受けた部分に係る対価の額を書面により通知するものとする。



(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例に関する経過措置)
第九条
 第十八条の規定は、同条第一項に規定する個人事業者が適用日以後に行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用する。



(個人事業者の納税地の特例に関する経過措置)
第十条
 施行日前に所得税法第十六条第一項又は第二項(納税地の特例)の規定の適用を受けている個人事業者についての第二十一条第一項又は第二項の規定の適用については、施行日にこれらの規定に規定する書類の提出があつたものとみなす。



(普通乗用自動車の税率等に関する経過措置)
第十一条
 適用日から平成四年三月三十一日までの間に国内において行われる普通乗用自動車の譲渡又は保税地域から引き取られる普通乗用自動車に係る消費税の税率は、第二十九条の規定にかかわらず、百分の六とする。

2  前項に規定する普通乗用自動車とは、長さが三百二十センチメートルを超え、幅が百四十センチメートルを超え、又は気筒容積が五百五十立方センチメートルを超える四輪以上の乗用自動車(電気を動力源とするもののうち、内燃機関を有しないものを除く。)で初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項(新規検査)又は第七十一条第四項(予備検査)の規定により自動車検査証の交付を受けた日(これらの規定の適用を受けないものにあつては、使用を開始した日)から一年以上経過した乗用自動車及び同法第十三条(移転登録)の規定による移転登録を受けている乗用自動車(保税地域から引き取られる乗用自動車にあつては、引取り前に一年以上使用されていたものとして政令で定めるもの)以外のものをいう。

3  事業者が、第一項に規定する期間内に同項に規定する普通乗用自動車につき第十五条第一項に規定する割賦販売等を行つた場合において、当該普通乗用自動車の譲渡につき同項の規定の適用を受けたときは、当該普通乗用自動車の当該割賦販売等に係る賦払金の額で、第一項に規定する期間後にその支払の期日が到来するものに係る部分の資産の譲渡について適用される税率は、第二十九条の規定にかかわらず、同項に規定する税率とする。

4  第一項の規定の適用を受ける普通乗用自動車(以下この条において「普通乗用自動車」という。)に係る第三十条第一項、第三十二条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、第三十条第一項、第三十二条第一項第一号及び第三十六条第一項中「百三分の三」とあるのは「百六分の六」と、第三十八条第一項中「百分の三」とあるのは「百分の六」と、「百三分の三」とあるのは「百六分の六」と、第三十九条第一項中「百三分の三」とあるのは「百六分の六」とする。

5  普通乗用自動車の譲渡を行う事業者の適用日の属する課税期間から平成四年三月三十一日の属する課税期間までの各課税期間及び第一項に規定する税率が適用される第三項に規定する資産の譲渡が行われた各課税期間に係る第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項の規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び第四十五条第一項の規定による申告書については、第四十三条第一項第一号及び第四十五条第一項第一号中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、第四十三条第一項第二号及び第四十五条第一項第二号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。

6  前二項に定めるもののほか、普通乗用自動車に対しこの法律を適用する場合における技術的読替えその他普通乗用自動車に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。



(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第十二条
 第三十二条の規定は、同条第一項の事業者が、適用日以後に国内において行つた課税仕入れにつき同項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合又は適用日以後に保税地域から引き取つた課税貨物につき同条第四項に規定する消費税額の還付を受けた場合について適用する。



(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第十三条
 第三十七条第一項に規定する事業者が、同項に規定する届出書を適用日前にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合における同条の規定の適用については、同項中「記載した届出書を」とあるのは「記載した届出書を平成元年三月三十一日までに」と、「当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)」とあるのは「平成元年四月一日の属する課税期間」と、同条第三項中「同項に規定する翌課税期間」とあるのは「平成元年四月一日の属する課税期間」とする。



(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
第十四条
 第三十八条の規定は、適用日以後に同条第一項の事業者が国内において行つた同項に規定する課税資産の譲渡等につき、同項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合について適用する。



(貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)
第十五条
 第三十九条の規定は、適用日以後に同条第一項の事業者が国内において行つた同項に規定する課税資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権につき、同項に規定する事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなつた場合について適用する。



(小規模事業者等に係る限界控除に関する経過措置)
第十六条
 個人事業者(第四十条第三項の規定の適用を受ける個人事業者を除く。)の適用日の属する課税期間に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「六千万円」とあるのは「四千五百万円」と、「三千万円」とあるのは「二千二百五十万円」とする。

2  第四十条第三項の規定は、課税期間が適用日前に開始し、適用日以後に終了する法人について準用する。この場合において、同項中「当該課税期間の月数」とあるのは、「平成元年四月一日から当該課税期間の末日までの期間の月数」と読み替えるものとする。



(課税資産の譲渡等についての中間申告に関する経過措置)
第十七条
 第四十二条の規定は、適用日の翌日以後に開始する同条第一項に規定する課税期間について適用する。



(国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)
第十八条
 第六十条第二項及び第三項の規定は、適用日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りについて適用する。



(政令への委任)
第十九条
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



(砂糖消費税法等の廃止)
第二十条
 次に掲げる法律は、廃止する。
一  砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)
二  物品税法
三  トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)
四  入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)
五  通行税法(昭和十五年法律第四十三号)



(砂糖消費税法等の廃止に伴う一般的経過措置)
第二十一条
 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税、物品税、トランプ類税又は入場税については、なお従前の例による。

2  前条の規定の施行前に領収した同条の規定による廃止前の通行税法(以下この項において「旧通行税法」という。)第二条(税率)に規定する旅客運賃、特別急行料金、急行料金、準急行料金、寝台料金若しくは特別車両料金等(以下この項において「旅客運賃等」という。)又は前条の規定の施行前に行つた旧通行税法第一条(納税義務者)に規定する汽車等若しくは航空機による役務の提供に係る対価として前条の規定の施行後に領収する旅客運賃等に係る通行税については、なお従前の例による。



(砂糖消費税法の廃止等に伴う経過措置)
第二十二条
 砂糖消費税法第一条(課税物件)に規定する砂糖、糖みつ及び糖水(以下この項において「砂糖類」という。)を保税地域から引き取る者が平成元年三月三十一日以前に保税地域から引き取られた砂糖類を同月一日から同月三十一日までの間に政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該引き取る者を当該砂糖類の製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該砂糖類の製造場とみなし、当該移入を当該砂糖類の製造場への戻入れとみなして、砂糖消費税法の規定を適用する。

2  前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につき砂糖消費税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。

3  適用日において、旧砂糖類(附則第二十条の規定による廃止前の砂糖消費税法(以下「旧砂糖消費税法」という。)第一条(課税物件)に規定する砂糖、糖みつ及び糖水をいう。以下この項において同じ。)の製造者又は旧砂糖類を保税地域から引き取ろうとする者が、旧砂糖消費税法第三十三条第四項(砂糖消費税証紙)の規定により交付を受けた同条第一項に規定する砂糖消費税証紙で使用していないものを所持しているときは、直ちに、これを交付を受けた税務署長又は税関長に返さなければならない。



(物品税法の廃止等に伴う経過措置)
第二十三条
 第二種の課税物品(物品税法第二条第一号(定義)に規定する課税物品のうち、同法別表に掲げる第二種の物品に該当するものをいう。以下この項において同じ。)の販売業者が平成元年三月三十一日以前に自ら保税地域から引き取つた第二種の課税物品を同月一日から同月三十一日までの間に政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該販売業者を第二種の課税物品の製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該第二種の課税物品の製造に係る製造場とみなし、当該移入を当該第二種の課税物品の製造に係る製造場への戻入れとみなして、物品税法の規定を適用する。

2  前項の承認の申請であつた場合において、当該申請に係る場所につき物品税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。

3  適用日において、附則第二十条の規定による廃止前の物品税法(以下「旧物品税法」という。)第三十五条の二第一項(販売業者証明書の交付等)の規定により同項に規定する貴石等の販売業者が同項に規定する販売業者証明書の交付を受け、現に所持している場合には、直ちに、これを交付を受けた税務署長に返さなければならない。

4  適用日において、旧第二種の課税物品(旧物品税法第二条第一号に規定する課税物品のうち、旧物品税法別表に掲げる第二種の物品に該当するものをいう。以下この項において同じ。)の製造者又は旧第二種の課税物品を保税地域から引き取ろうとする者が、旧物品税法第三十八条第四項(物品税証紙)の規定により交付を受けた同条第一項に規定する物品税証紙で使用していないものを所持しているときは、直ちに、これを交付を受けた税務署長又は税関長に返さなければならない。



(トランプ類税法の廃止等に伴う経過措置)
第二十四条
 トランプ類(トランプ類税法第一条(課税物件)に規定するトランプ類をいう。以下この項において同じ。)の販売業者が平成元年三月三十一日以前に保税地域から引き取られたトランプ類を同月一日から同月三十一日までの間に政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該販売業者を当該トランプ類の製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該トランプ類の製造場とみなし、当該移入を当該トランプ類の製造場への戻入れとみなして、トランプ類税法の規定を適用する。

2  前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につきトランプ類税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。

3  適用日において、附則第二十条の規定による廃止前のトランプ類税法(以下「旧トランプ類税法」という。)第一条に規定するトランプ類(以下この項において「旧トランプ類」という。)の製造者又は旧トランプ類を保税地域から引き取ろうとする者が、旧トランプ類税法第二十一条第一項(証紙の交付)の規定により交付を受けた旧トランプ類税法第二十条第一項(証紙をはり付ける義務等)に規定するトランプ類税証紙で使用していないものを所持しているときは、直ちに、これを交付を受けた税務署長又は税関長に返さなければならない。



(入場税法の廃止等に伴う経過措置)
第二十五条
 入場税法第三条(納税義務者)に規定する経営者等が、適用日以後に同法第二条第一項(定義)に規定する興行場等へ入場するために使用されることが明らかな入場券を施行日から適用日の前日までの間に前売りし、その入場料金を領収する場合における同法第四条(課税標準及び税率)及び第十条第一項(課税標準額及び税額の申告)の規定の適用については、同法第四条中「百分の十」とあるのは「百分の三」と、同項第一号中「領収した入場料金」とあるのは「領収した入場料金の税率区分ごと」と、同項第二号中「課税標準額」とあるのは「税率区分ごとの課税標準額」とする。

2  前項の規定の適用を受ける入場税については、附則第二十条の規定による廃止前の入場税法(以下この条において「旧入場税法」という。)第十三条(入場税の控除等)、第二十五条及び第二十八条(罰則)の規定は、附則第二十条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

3  適用日前に、旧入場税法第八条第一項又は第二項(免税興行)の規定により入場税の免除を受けた旧入場税法第二条第二項に規定する主催者が、適用日以後に旧入場税法第八条第八項の規定に該当することとなつた場合における適用日前に領収した旧入場税法第二条第三項に規定する入場料金に係る入場税については、なお従前の例による。

4  適用日において、旧入場税法第三条に規定する経営者等が旧入場税法第十九条第二項(入場券の交付及び切取の義務)の規定により交付を受けた同条第一項に規定する用紙で使用していないものを所持しているときは、直ちに、これを交付を受けた税務署長に返さなければならない。



(通行税法の廃止等に伴う経過措置)
第二十六条
 通行税法第八条(徴収)に規定する運輸業者が、適用日以後に同法第一条(納税義務者)に規定する汽車等又は航空機の乗客に対し役務を提供する場合において、施行日から適用日の前日までの間に同条に規定する汽車等又は航空機の乗客から役務の提供に係る対価を領収する場合における同法第二条(税率)の規定の適用については、同条中「百分ノ十」とあるのは、「百分ノ三」とする。



(砂糖消費税法等の廃止に伴う罰則に係る経過措置)
第二十七条
 附則第二十条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税、物品税、トランプ類税、入場税又は通行税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(関税定率法の一部改正)
第二十八条
 関税定率法の一部を次のように改正する。
   第六条中「以下次条」を「次条」に、「第十四条第六号の三」を「第十四条第十八号」に改める。
 第十四条第六号の三を削り、同条に次の一号を加える。
   十八 課税価格の合計額が一万円以下の物品(本邦の産業に対する影響その他の事情を勘案してこの号の規定を適用することを適当としない物品として政令で定めるものを除く。)
   別表の付表第二号及び第三号を次のように改める。
二 革製ハンドバッグ及びゴルフクラブ用のバック 一五% 第四二〇二・二一号の一又は第四二〇二・九一号
三 その他の物品 一〇%


 別表の付表第四号から第六号までを削る。



(議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律等の一部改正)
第二十九条
 次に掲げる法律の規定中「(これらのものに対する通行税を含む。)」を削る。
一  議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)第五条
二  国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第十六条第一項及び第十七条第一項
三  民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第二十一条第二項
四  刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)第三条第二項



(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)
第三十条
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
   附則を附則第一条とし、附則に次の一条を加える。
第二条
 私的独占禁止法の規定は、事業者が消費税を取引の相手方に円滑かつ適正に転嫁するため、事業者又は事業者団体が、公正取引委員会規則の定めるところにより、公正取引委員会に届出をしてする次に掲げる共同行為(事業者団体がその直接又は間接の構成事業者に当該共同行為をさせる行為を含む。以下同じ。)については、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の施行の日から昭和六十六年三月三十一日までの間に限り、適用しない。ただし、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を維持し若しくは引き上げることとなるとき、不公正な取引方法を用いるとき又は事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするときは、この限りでない。
   一 事業者又は構成事業者が供給する商品又は役務に係る消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(その共同行為に参加している事業者の三分の二以上が中小事業者である場合又はその共同行為に係る事業者団体が、その構成事業者の三分の二以上が中小事業者であり若しくはその直接若しくは間接の構成員である事業者団体のそれぞれの構成事業者の三分の二以上が中小事業者であるものである場合に限る。)
二 事業者又は構成事業者が供給する商品又は役務に係る消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為

2 前項第一号の中小事業者とは、次に掲げる者をいう。
   一 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

3 法律の規定に基づいて設立された組合(組合の連合会を含む。以下同じ。)であつて政令で定めるものは、第一項に規定する期間内において、当該組合の事業として同項各号に掲げる共同行為をすることができる。この場合において、当該法律の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

4 公正取引委員会は、前項前段の政令で定める組合に係る第一項の届出を受理したときは、遅滞なく、当該組合に係る主務大臣に通知しなければならない。



(郵便法の一部改正)
第三十一条
 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
   第九十二条の次に次の三条を加える。
第九十三条(消費税法の施行等に伴う第一種郵便物等の料金の決定の特例)郵政大臣は、第二十一条第二項から第四項まで及び第二十二条第二項の規定にかかわらず、第一種郵便物(市内特別郵便物を除く。)及び第二種郵便物(以下「第一種郵便物等」という。)について、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の施行に伴い増加することとなる郵便の役務の提供に要する費用(地方税法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百十号)及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)の施行に伴い郵便の役務の提供に要する費用が減少することとなるときは、当該減少することとなる費用の額を控除した額の費用)のうち、第一種郵便物等に係る郵便の役務の利用者が負担すべき部分(次項において「負担費用」という。)を償うのに必要な範囲内において、当該利用者相互の間の負担の公平に配意して、審議会に諮問した上、省令で、これらの規定に定める額を超える額の料金を定めることができる。
 前項の負担費用は、政令で定める第一種郵便物等の収入のすべての郵便物の収入に対する割合に基づき政令で定めるところにより算定するものとする。
 第一項に規定する方法による新たな料金の決定は、昭和六十五年三月三十一日までの間、一回を限り、これを行うことができるものとする。
 第一項の場合において、郵便書簡の料金の額は、重量二十五グラムまでの定形郵便物の料金の額より低いものとなるようにしなければならない。
第九十四条 第二十七条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により第一種郵便物等の料金が定められている間は、前条第一項中「第二十一条第二項から第四項まで及び第二十二条第二項」とあるのは「第二十七条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「これらの規定に定める額」とあるのは「同条第一項の規定により定められた額」とする。
第九十五条 第九十三条第一項の規定により第一種郵便物等の料金が定められている間は、第二十三条第四項及び第二十六条第二項中「第一種郵便物の第二十一条第二項及び第三項に規定する料金の額」とあるのは「第九十三条第一項の規定により定められた第一種郵便物(郵便書簡を除く。)の料金の額」と、第二十七条中「第二十一条第二項及び第三項」とあるのは「第九十三条第一項と、「これらの規定に定める額」とあるのは「同項の規定により定められた額」と、第二十七条の二中「第二十一条第二項又は第三項」とあるのは「第九十三条第一項」と、「これらの規定に定める額」とあるのは「同項の規定により定められた額」と、第二十七条の三第一項中「第二十一条第二項若しくは第三項の規定により算出された当該第一種郵便物の料金の額又は第二十二条第二項に規定する当該第二種郵便物の料金の額」とあるのは「第九十三条第一項の規定により定められた当該第一種郵便物又は当該第二種郵便物の料金の額」と、同条第三項中「第二十一条第二項若しくは第三項又は第二十二条第二項の規定による当該広告郵便物の料金の額」とあるのは「第九十三条第一項の規定により定められた当該広告郵便物の料金の額」と、第二十七条の四第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十七条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)中「第二十一条第二項から第四項まで及び第二十二条第二項」とあるのは「第九十三条第一項」と、「これらの規定に定める額」とあるのは「同項の規定により定められた額」とする。
 第九十三条第一項の規定により第一種郵便物等の料金が定められている間における第二十七条の五第二項及び第三項の規定の適用については、当該料金は、定められなかつたものとみなす。



(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正)
第三十二条
 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
   第七条第一項中「若しくは砂糖、糖みつ若しくは糖水、物品税法別表に掲げる第二種の物品」を削り、「ガス状炭化水素若しくはトランプ類」を「ガス状炭化水素」に改め、「販売する砂糖、糖みつ若しくは糖水の原料とするため所持する砂糖、糖みつ若しくは糖水又は」及び「、砂糖消費税、物品税」と削り、「、石油税若しくはトランプ類税」を「若しくは石油税」に、「補てんされた」を「補てんされた」に改め、同条第二項中「、砂糖消費税法第二十一条第一項、物品税法第二十八条」を削り、「、石油税法」を「又は石油税法」に改め、「又はトランプ類税法第十八条第一項若しくは第四項」を削る。



(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条
 前条の規定の施行前に、その製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる旧砂糖消費税法第一条(課税物件)に規定する砂糖、糖みつ若しくは糖水、旧物品税法別表に掲げる第二種の物品又は旧トランプ類税法第一条(課税物件)に規定するトランプ類に係る砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、前条の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条(酒税等の控除又は還付)の規定並びに旧砂糖消費税法、旧物品税法及び旧トランプ類税法の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。



(印紙等模造取締法の一部改正)
第三十四条
 印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
   第一条第一項を次のように改める。
    政府の発行する印紙若しくは酒税法第五十一条の規定による酒税証紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第九条第一項の規定による税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用してはならない。



(印紙等模造取締法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条
 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(公営住宅法の一部改正)
第三十六条
 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
   第十二条第一項中「除く。以下第十三条第三項において同様とする」を「除く。第十三条第三項において同じ」に、「及び地代」を「、地代」に、「以下第十三条第三項において同様とする。)を加えた」を「第十三条第三項において同じ。)及び公課を加えた」に改める。
 第十三条第二項中「こえて」を「超えて」に、「聞いたうえ」を「聴いた上」に改め、同条第三項中「聞き」を「聴き」に、「及び地代に相当する額」を「、地代に相当する額及び公課」に改める。



(税理士法の一部改正)
第三十七条
 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
   第二条第一項中「通行税、」を削る。
 第六条第一号ニ中「酒税法又は物品税法」を「消費税法又は酒税法」に改める。
 第八条第一項第四号中「酒税若しくは物品税」を「消費税若しくは酒税」に改める。



(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条
 附則第二十一条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる通行税については、前条の規定による改正前の税理士法第二条第一項(税理士の業務)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

2  前条の規定の施行前に物品税法について税理士法第七条第一項(試験科目の一部の免除)に規定する基準以上の成績を得た者で同項に規定する申請を行うものに対する前条の規定による改正後の同法第六条第一号(試験の目的及び試験科目)の規定の適用については、同号ニ中「又は酒税法」とあるのは、「、酒税法又は物品税法」とする。

3  適用日において物品税の賦課又は物品税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間を有する者に対する前条の規定による改正後の税理士法第八条第一項第四号(試験科目の一部の免除)の規定の適用については、同号中「若しくは酒税」とあるのは「、酒税若しくは物品税」と、「期間」とあるのは「期間(物品税に関する当該事務に従事した期間については、平成元年三月三十一日までの期間に限る。)」とする。



(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第三十九条
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
   第一条中「通行税法(昭和十五年法律第四十三号)」を「消費税法(昭和六十三年法律第百八号)」に改め、「、物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)」を削り、「、石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)及び入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)」を「及び石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)」に改める。
 第七条を次のように改める。

   (消費税法の特例)
  第七条 消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める用途に供される同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等(次項において「課税資産の譲渡等」という。)を行つた場合には、消費税を免除する。
   一 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの
二 個人契約者又は法人契約者 当該個人契約者又は法人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの事業の用に供するために購入するもので合衆国軍隊の用に供されるもの及び当該事業を行うためにこれらの者が購入するもので政令で定めるもの

  2 前項の規定は、当該課税資産の譲渡等が同項各号に規定する用途に供されたものであることにつき、政令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。
 第九条を次のように改める。
第九条 削除
 第十条第二項を次のように改める。

2 前項の規定の適用を受けた揮発油で所轄税務署長の指定した期間内に同項各号に規定する用途に供されたことの証明がされないものについては、製造者から直ちにその揮発油税及び地方道路税を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事由により滅失したものについて、所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
 第十条の二第二項中「第九条第二項」を「前条第二項」に改める。
 第十条の三第二項中「第九条第二項」を「第十条第二項」に改める。
 第十一条第一項中「第九条から」を「第七条及び第十条から」に、「物品税」を「消費税」に、「物品、」を「資産、」に、「第九条第一項各号」を「第七条第一項各号」に、「譲受」を「譲受け」に、「以下次項」を「次項」に改め、同条第二項中「規定する物品」を「規定する資産」に、「第九条第一項各号」を「第七条第一項各号」に、「当該物品、」を「当該資産、」に、「ついての第九条第一項」を「ついての第七条第一項」に、「物品税額」を「消費税額」に、「物品税、」を「消費税、」に改める。
 第十二条を削る。



(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十条
 前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(次項及び附則第五十一条第二項において「旧所得税法等特例法」という。)の規定により前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。

2  前条の規定の施行前に旧所得税法等特例法第九条第一項(物品税法の特例)の規定により物品税の免除を受けて製造場から移出された物品については、同条第二項の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

3  前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第四十一条
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
   第一条中「特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)」を加え、「、砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)、物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)、トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)」を削る。
 第七条中「酒税」を「消費税、酒税」に改め、「、砂糖消費税、物品税、トランプ類税」を削る。



(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条
 前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(次項において「旧関税法等特例法」という。)の規定により前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。

2  前条の規定の施行前に旧関税法等特例法第七条(内国消費税の免除)の規定により砂糖消費税、物品税又はトランプ類税の免除を受けて輸入された物品は、前条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下この項において「新関税法等特例法」という。)第七条の規定により内国消費税の免除を受けて輸入された物品とみなして、新関税法等特例法第八条(関税及び内国消費税の徴収)の規定を適用する。



(会社更生法の一部改正)
第四十三条
 会社更生法の一部を次のように改正する。
   第百十九条中「通行税、有価証券取引税」を「有価証券取引税、消費税」に改め、「、物品税、砂糖消費税」及び「、入場税、トランプ類税」を削り、「基いて」を「基づいて」に改める。



(会社更生法の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条
 附則第二十一条の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税、物品税、トランプ類税、入場税又は通行税については、前条の規定による改正前の会社更生法第百十九条(源泉徴収所得税等)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。



(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第四十五条
 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
   第八十六条中「酒税相当額」を「消費税及び酒税相当額」に改める。



(関税の一部改正)
第四十六条
 関税法の一部を次のように改正する。
   第九条の五第一項を次のように改め、同条を第九条の六とする。
    この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により提供する関税の担保の種類については、国税通則法第五十条(担保の種類)の規定を準用する。
   第九条の四を第九条の五とし、第九条の三中「行なう」を「行う」に改め、同条を第九条の四とし、第九条の二第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条を第九条の三とし、第九条の次に次の一条を加える。
   (納期限の延長)
  第九条の二 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、第七条第二項(申告)の規定による輸入申告書を提出した場合において、前条第一項の規定による関税を納付すべき期限(以下この条において「納期限」という。)に関し、その延長を受けたい旨の申請書を第七条第二項の税関長に提出し、かつ、当該輸入申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、前条第一項の規定にかかわらず、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を三月以内に限り延長することができる。

2 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、その月(以下この項において「特定月」という。)において輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書をその輸入の予定地を所轄する税関長に提出し、かつ、特定月において輸入しようとする貨物に係る関税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が輸入する貨物に係る関税については、前条第一項の規定にかかわらず、特定月における関税額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲において、その納期限を特定月の末日の翌日から三月以内に限り延長することができる。

3 前二項の申請書の記載事項、前二項の担保の提供の手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第十条第二項中「納付すべき期限又は第九条の二第二項」を「納付すべき期限(第九条の二第一項又は第二項(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限)又は第九条の三第二項」に改める。
 第十二条第七項中「第一号又は第二号」を「第二号又は第三号」に改め、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「第九条の二」を「第九条の三」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「第九条の二」を「第九条の三」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
   一 第九条の二第一項又は第二項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税 当該延長された期限
   第十四条第一項中「第七十三条第一項」を「第九条の二第一項又は第二項(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長された場合にあつては、当該関税に係る貨物の輸入の許可の日とし、第七十三条第一項」に改める。
 第二十四条第三項第二号中「酒税法等」を「消費税法等」に改める。
 第七十二条中「外国貨物については」の下に「、第九条の二第一項又は第二項(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長される場合を除き」を加える。
 第七十七条第五項中「第九条の二第一項」を「第九条の三第一項」に改める。



(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第四十七条
 前条の規定による改正後の関税法第九条の二の規定は、適用日以後に輸入される貨物に課されるべき関税について適用する。



(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第四十八条
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
   第一条中「物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)」を「消費税法(昭和六十三年法律第百八号)」に改める。
 第二条中「物品税」を「消費税」に改め、同条第一号中「事由に因り」を「事由により」に改め、同条第二号中「第五条第一項本文」を「第五条第三項本文」に改め、同条に次の一項を加える。

2 事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいい、同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等についての協定第六条の規定による消費税の免除については、当該課税資産の譲渡等が政府に対して行われたものであることにつき政府の権限ある官憲により証明がされた場合に限り、行うものとする。
 第四条第二項中「譲受は、物品税法」を「譲受けは、消費税法」に改める。
 第五条第二項中「物品税法、」、「、物品税法第四章」及び「物品税、」を削り、同項を同条第四項とし、同条第一項中「物品税、」及び「、物品税法」を削り、同項を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。
 協定第六条の規定により消費税の免除を受けて調達された資材等又は製品等を譲り受けようとする者は、当該譲受けが前条第一項ただし書に該当する場合を除き、政令で定めるところにより、これらの資材等又は製品等の所在場所の所轄税務署長の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する資材等又は製品等の譲受けがされたときは、当該資材等又は製品等の所在場所の所轄税務署長は、当該資材等又は製品等を譲り受けた者から当該資材等又は製品等についての免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。
 第五条に次の二項を加える。

5 第一項の規定による承認を受けないで同項の資材等又は製品等を譲り受けた者は、二十万円以下の罰金に処する。

6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。



(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十九条
 前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(次項において「旧協定特例法」という。)の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。

2  前条の規定の施行前に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条の規定により物品税の免除を受けて輸入された物品については、旧協定特例法第二条(関税等を徴収する場合)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。



(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第五十条
 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
   第一条中「通行税法(昭和十五年法律第四十三号)」を「消費税法(昭和六十三年法律第百八号)」に改め、「、物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)」、「、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)」及び「、砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)、トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)」を削る。
 第三条第一項中「通行税法」を「消費税法」に改め、「、物品税法」を削り、「、石油税法又は入場税法」を「又は石油税法」に改め、同条第二項中「第九条第一項第一号」を「第七条第一項第一号」に、「ついての物品税」を「ついての消費税」に、「により物品税」を「により消費税」に、「物品、」を「資産、」に改め、「第九条第二項、」を削り、「場合の物品税、」を「場合の」に、「免税物品」を「免税物品等」に改める。
 第四条中「関税定率法」の下に「、消費税法」を加え、「、砂糖消費税法、物品税法」及び「、トランプ類税法」を削る。



(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十一条
 前条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(次項において「旧国連軍特例法」という。)の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。

2  前条の規定の施行前に旧国連軍特例法第三条第一項(所得税法等の特例)において準用する旧所得税法等特例法第九条第一項(物品税法の特例)の規定により物品税の免除を受けて製造場から移出された物品については、旧国連軍特例法第三条第二項の規定(同項において準用する旧所得税法等特例法第九条第二項の規定を含む。)は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

3  前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第五十二条
 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部を次のように改正する。
   第一条中「この法律は」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)」を加え、「、砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)、物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)」を削り、「、石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)又はトランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)」を「又は石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)」に、「酒税法等」を「消費税法等」に改める。
 第二条第一号中「酒税法等」を「消費税法等」に改め、「課される」の下に「消費税、」を加え、「、砂糖消費税、物品税」を削り、「、石油税又はトランプ類税」を「又は石油税」に改め、同条第二号中「「課税物品」とは」の下に「、消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物」を加え、「、砂糖消費税法第一条(課税物件)に規定する砂糖、糖みつ若しくは糖水、物品税法第一条(課税物件)に規定する物品」を削り、「、石油税法」を「又は石油税法」に改め、「又はトランプ類税法第一条(課税物件)に規定するトランプ類」を削る。
 第三条第二号中「若しくは第七項、砂糖消費税法第二十三条(砂糖類の引取りとみなす場合)又は物品税法第二十六条第四項(輸出する不課税物品の材料となる物品の免税等)」を「又は第七項」に改める。
 第五条の見出し中「引取り」を「引取り等」に改め、同条中「酒税法等」を「消費税法等」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第八条第一項の規定その他この法律の規定により税関長が直ちに外国貨物に係る消費税を徴収する場合(政令で定める場合に限る。)には、当該徴収された消費税は当該外国貨物の保税地域からの引取りにつき課された消費税とみなして、消費税法の規定を適用する。
 第六条第一項中「あわせて酒税法等」を「併せて消費税法等」に改め、同条第二項及び第四項中「酒税法等」を「消費税法等」に改める。
 第七条第一項並びに第十条第一項及び第四項中「酒税法等」を「消費税法等」に改める。
 第十三条の見出しを「(免税等)」に改め、同条第四項中「又は第四号」を「若しくは第四号又は第三項第二号、第三号若しくは第四号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「又は第四号」を「若しくは第四号又は第三項第二号、第三号若しくは第四号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項第四号」を「第一項第四号又は前項第四号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項各号列記以外の部分中「(関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む)」を削り、「内国消費税」の下に「(消費税を除く。)」を加え、同項第一号を次のように改める。
   一 関税定率法第十四条第一号、第二号又は第七号から第九号までに掲げるもの
   第十三条第一項第二号中「(特定用途免税)」を削り、同項第三号中「(外交官用貨物等の免税)」を削り、同項第四号中「(再輸出免税)」を削り、同項を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。
 次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定する規定により関税が免除されるもの(関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第三項において同じ。)を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。
   一 関税定率法第十四条第一号から第三号まで、第三号の二(国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の物品に係る部分に限る。)、第三号の三、第四号、第六号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十七号又は第十八号(無条件免税)に掲げるもの
二 関税定率法第十五条第一項第二号から第五号の二まで、第九号又は第十号(特定用途免税)に掲げるもの(同号に掲げる貨物にあつては、その用途を勘案して政令で定めるものに限る。)
三 関税定率法第十六条第一項各号(外交官用貨物等の免税)に掲げるもの
四 関税定率法第十七条第一項各号(再輸出免税)に掲げるもの

  2 専ら本邦と外国との間の旅客若しくは貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機その他の政令で定める物品を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。
 第十四条を次のように改める。
第十四条 削除
 第十五条の次に次の二条を加える。
   (加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減)
  第十五条の二 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可(関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸出の許可をいう。以下この条において同じ。)の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される課税物品(輸出の際に消費税の免除を受けていないものに限るものとし、加工のためのものについては、本邦においてその加工することが困難であると認められるものに限る。)については、政令で定めるところにより、当該課税物品が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の消費税の額の範囲内において、その消費税を軽減することができる。
   (再輸出される課税物品に係る消費税の軽減)
  第十五条の三 長期間にわたつて使用することができ、かつ、通常その輸入が貸借契約に基づき、又は請負契約の履行に関連して、本邦で一時的に使用するため行われる課税物品のうち政令で定めるもので輸入され、その輸入の許可の日から二年(その使用のできる期間が特に長期にわたる課税物品で政令で定めるものについては、五年以内において政令で定める期間)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その消費税を軽減することができる。

2 関税定率法第十八条第二項(再輸出減税)の規定は前項の規定により消費税を軽減する場合において、同条第三項の規定は前項の規定により消費税の軽減を受けた課税物品について、同条第四項の規定は前項の規定により消費税の軽減を受けた者について、それぞれ準用する。
 第十六条第一項中「砂糖消費税法第五条第二項、物品税法第六条第二項」を「消費税法第四条第五項本文」に、「、石油ガス税法第五条第二項又はトランプ類税法第五条第二項」を「又は石油ガス税法第五条第二項」に改め、同条第三項中「積みもどし」を「積戻し」に改め、同項ただし書中「還付」を「控除又は還付」に改め、同条第四項ただし書中「還付」を「控除又は還付」に改め、同条第五項中「酒税法等」を「消費税法等」に改め、同項第二号中「もどされた」を「戻された」に改め、同条第六項中「第十三条第一項」を「第十三条第三項」に改める。
 第十六条の二第一項中「物品税法別表に掲げる第二種の物品で政令で定めるもの」を「消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物」に、「同法第六条第二項(引取りとみなす場合)」を「同法第四条第五項本文(課税の対象)」に改め、同法第二項中「前項の物品」を「前項の課税貨物」に、「当該物品」を「当該課税貨物」に、「物品税法」を「消費税法」に改める。



(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条
 前項の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項及び第三項において「旧輪徴法」という。)の規定により前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。

2  旧輪徴法第二条第二号(定義)の課税物品に該当し、前条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項において「新輪徴法」という。)第二条第二号の課税物品に該当しないこととなつたものに対する砂糖消費税、物品税又はトランプ類税の還付については、なお従前の例による。

3  旧輪徴法の規定の適用を受けて前条の規定の施行前に保税地域から引き取られた課税物品は、新輪徴法の規定の適用を受けて保税地域から引き取られた課税物品とみなして、新輪徴法第十一条第三項(保税運送等の場合の免税)、第十二条第四項(船用品又は機用品の積込み等の場合の免税)又は第十三条第五項(免税等)の規定を適用する。

4  前条の規定の施行前にした行為及び第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税、物品等若しくはトランプ類税又は同項に規定する物品に対するこれらの税の還付に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(とん税法の一部改正)
第五十四条
 とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
   第九条第二項中「第九条の五」を「第九条の六」に改める。



(国税徴収法の一部改正)
第五十五条
 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
   第二条第三号を次のように改める。
   三 消費税等 消費税、酒税、たばこ消費税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税及び石油税をいう。
   第十一条の見出し中「消費税」を「消費税等」に改め、同条中「場合の消費税」を「場合の消費税等」に、「徴収する消費税」を「徴収する消費税等」に改め、「、販売」を削る。
 第二十六条第一号中「消費税」を「消費税等」に改める。
 第三十六条中「第一号に掲げる者」を「第一号に定める者」に、「次条及び」を「この条、次条及び」に、「第二号に掲げる者」を「第二号に定める者にあつては同号に規定する貸付けに係る財産(取得財産を含む。)、第三号に定める者」に改め、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える
   二 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十三条(資産の譲渡等を行つた者の実質判定)の規定により課された国税(同法第二条第一項第八号(定義)に規定する貸付けに係る部分に限る。)その国税の賦課の基因となつた当該貸付けを法律上行つたとみられる者
   第百五十八条第一項中「消費税」を「消費税等(消費税を除く。)に改め、同条第三項中「、入場税及びトランプ類税」を削る。



(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第五十六条
 前条の規定による改正後の国税徴収法の規定は、同条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであつた砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。



(国税通則法の一部改正)
第五十七条
 国税通則法の一部を次のように改正する。
   第二条第二号中「、有価証券取引税法」を「及び有価証券取引税法」に改め、「及び通行税」を削り、同条第三号を次のように改める。
   三 消費税等 消費税、酒税、たばこ消費税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税及び石油税をいう。
   第二条第九号中「計算の基礎となる期間」の下に「(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に課される消費税(以下「課税資産の譲渡等に係る消費税」という。)については、同法第十九条(課税期間)に規定する課税期間)」を加える。
 第十五条第二項中「第十四号」を「第九号まで及び第十一号から第十四号」に、「掲げる時」を「定める時」に改め、同項第六号中「消費税」を「消費税等」に、「課税物件」を「課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいう。)をした時又は課税物件」に、「又は保税地域」を「若しくは保税地域」に改め、「(販売業者の小売した物品に課される物品税についてはその小売の時とし、入場税については入場料金の領収の時とする。)」を削り、同項第十号を次のように改める。
   十 削除
   第二十一条第二項中「贈与税」の下に「、課税資産の譲渡等に係る消費税」を加え、同条第四項中「引取りに係る消費税」を「引取りに係る消費税等」に、「申告消費税」を「申告消費税等」に、「当該消費税」を「当該消費税等」に改める。
 第二十三条第六項中「申告消費税」を「申告消費税等」に改める。
 第三十条第二項中「贈与税」の下に「、課税資産の譲渡等に係る消費税」を加え、同条第四項中「申告消費税」を「申告消費税等」に、「当該消費税」を「当該消費税等」に、「行なう」を「行う」に改める。
 第三十三条第二項中「贈与税」の下に「、課税資産の譲渡等に係る消費税」を加え、同条第三項中「消費税」を「消費税等」に、「行なう」を「行う」に改める。
 第三十六条第二項中「行なう」を「行う」に、「消費税」を「消費税等」に改める。
 第三十八条第三項中「納税義務の成立した」を「次に掲げる」に、「差し押える」を「差し押さえる」に改め、同項に次の各号を加える。
   一 納税義務の成立した国税(課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)
二 課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税
三 納税義務の成立した消費税法第四十二条第一項(課税資産の譲渡等についての中間申告)の規定による申告書に係る消費税
   第三十九条の見出し中「消費税」を「消費税等」に改め、同条第一項中「消費税の課される物品」を「消費税等(消費税を除く。以下この条において同じ。)の課される物品」に、「につき消費税」を「につき消費税等」に、「その消費税」を「その消費税等」に改め、同条第二項及び第三項中「消費税」を「消費税等」に改める。
 第四十三条第一項中「行なう」を「行う」に、「消費税」を「消費税等」に改め、同条第二項中「贈与税」の下に「、課税資産の譲渡等に係る消費税」を加え、「掲げる」を「定める」に改める。
 第四十五条中「消費税」を「消費税等」に改める。
 第四十六条第一項中「第二号」を「第三号」に改め、同項第一号中「掲げる日」を「定める日」に、「政令で改めるもの」を「消費税及び政令で定めるもの」に、「消費税」を「消費税等」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
   二 その災害のやんだ日以前に課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうちその申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
   第六十条第二項中「消費税」を「消費税等」に改める。
 第六十五条第三項第二号中「又は法人税」を「、法人税又は消費税」に改め、同号に次のように加える。
    ニ 消費税法第二条第一項第十九号(定義)に規定する中間納付額
   第六十八条第四項中「消費税」を「消費税等(課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)」に改める。
 第八十五条第一項及び第八十六条第一項中「贈与税」の下に「、課税資産の譲渡等に係る消費税」を加える。
 第百十八条第二項中「消費税」を「消費税等」に改める。



(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第五十八条
 前条の規定の施行前に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべきであつた同条の規定による改正前の国税通則法第二条第三号(定義)に規定する消費税又は通行税については、なお従前の例による。



(建物の区分所有等に関する法律の一部改正)
第五十九条
 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
   第四十七条に次の一項を加える。
11 管理組合法人は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。



(自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正)
第六十条
 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
   第一条中「物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)」を「消費税法(昭和六十三年法律第百八号)」に改める。
 第二条第三号及び第三条中「物品税」を「消費税」に改める。



(自家自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十一条
 前条の規定による改正前の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。

2  前条の規定の施行前に輸入された車両又は車両修理用の部分品について免除を受けた物品税は、前条の規定による改正後の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第四条(輸入税の徴収)に規定する輸入税とみなして、同条の規定を適用する。



(砂糖の価格安定等に関する法律の一部改正)
第六十二条
 砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
   第十三条第一項中「砂糖消費税」を「消費税」に改める。



(コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正)
第六十三条
 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
   第一条中「及び関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)」を「、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)及び消費税法(昭和六十三年法律第百八号)」に改める。
 第三条中「関税を」を「関税及び消費税(以下「輸入税」という。)を」に、「関税の」を「輸入税の」に改める。
 第四条中「関税」を「輸入税」に、「三月をこえる」を「三月を超える」に、「、三月をこえ」を「、三月を超え」に改める。
 第五条の見出し中「関税」を「輸入税」に改め、同条中「関税を」を「輸入税を」に改める。
 第六条第二項中「関税」を「輸入税」に改める。
 第九条中「関税納付済みの」を「輸入税が納付された、又は納付されるべき」に改める。
 第二十一条中「規定」の下に「及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十六条の規定」を加える。



(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第六十四条
 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
   第八十条第一項第二号を次のように改める。
   二 削除
   第八十条第一項第三号中「保税地域」の下に「(関税法第二十九条に規定する保税地域をいう。以下第八十二条までにおいて同じ。)」を加え、同項第五号を次のように改める。
   五 削除
   第八十条第四項中「、砂糖類、」を「又は」に改め、「又は物品税法第一条に規定する物品」を削り、同条第六項から第八項までの規定中「又は第五号」を削る。
 第八十一条第一項中「、砂糖消費税」を削り、「、地方道路税又は物品税」を「又は地方道路税」に改め、「以下この節」の下に「(第八十五条及び第八十七条を除く。)」を加え、「(当該軽減又は免除を受けた砂糖類を原料として製造した菓子その他の砂糖類以外の飲食物で政令で定めるもの(以下この項において「菓子等」という。)を含む。)」及び「(当該菓子等を積み込む場合には、これに含まれているしよ糖の重量に相当する重量の政令で定める砂糖。以下この項において同じ。)」を削り、同条第三項中「、砂糖消費税税第十条第一項」を削り、「、地方道路税法」を「又は地方道路税法」に改め、「又は物品税法第二十九条第二項」を削る。
 第八十五条第一項中「及び内国消費税」の下に「(消費税及び酒税に限る。以下この条及び第八十七条において同じ。)」を加える。



(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十五条
 前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税又は物品税については、なお従前の例による。

2  前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税又は物品税に係る前条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



(削除)
第六十六条
 削除



(たばこ事業法の一部改正)
第六十七条
 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
   第九条第一項中「たばこ消費税法」を「消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に規定する消費税及びたばこ消費税法」に改め、同条第六項中「第一項中「たばこ消費税法」を「第一項中「及びたばこ消費税法」に、「とあるのは「たばこ消費税法」を「とあるのは「、たばこ消費税法」に改める。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第三九号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成二年一月一日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第五二号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第五七号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第八六号) 抄


(施行期日等)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで  略
四  第一条中国民年金目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節 罰則」を「第四節 罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条の規定 平成三年四月一日

   附 則 (平成二年三月三〇日法律第六号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二二日法律第三六号) 抄


(施行期日等)
1  この法律は、平成二年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二七日法律第五〇号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第五八号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成三年一月一日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第六二号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年三月三〇日法律第一八号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、平成三年七月一日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二六日法律第四五号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二六日法律第四六号) 抄


(施行期日)
第一条
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年五月一五日法律第七三号) 抄


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