消費税法

 

 

 

 


   
     第一章  総則
     第二章  課税標準及び税率
     第三章  税額控除等
     第四章  申告、納付、還付等
     第五章  雑則
     第六章  罰則
     附   則











   第四章 申告、納付、還付等





(課税資産の譲渡等についての中間申告)
第四十二条
 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第十九条第一項第三号又は第四号の規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第四項及び第六項において同じ。)は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては三月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。)開始の日以後三月を経過した日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が百万円以下である場合は、この限りでない。
一  当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書(第四十五条第一項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)に記載すべき同項第四号に掲げる消費税額で当該課税期間開始の日以後三月を経過した日の前日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに三を乗じて計算した金額
二  前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2  前項の場合において、同項の事業者が合併(合併により法人を設立する場合を除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人で次の各号に掲げる期間内にその合併をしたものであるときは、その法人が提出すべき当該課税期間の前項の規定による申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一  当該課税期間の直前の課税期間 被合併法人のその合併の日の前日の属する課税期間(以下この号において「被合併法人特定課税期間」という。)の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる金額でその合併法人の当該課税期間開始の日以後三月を経過した日の前日までに確定したもの(被合併法人特定課税期間の月数が三月に満たない場合又は当該確定したものがない場合には被合併法人特定課税期間の直前の課税期間(その月数が三月に満たないものを除く。)の確定申告書に記載すべき同号に掲げる金額でその合併法人の当該課税期間開始の日以後三月を経過した日の前日までに確定したもの。以下この項及び次項において「被合併法人の確定消費税額」という。)をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除し、これにその合併法人の直前の課税期間の月数のうちに当該直前の課税期間開始の日からその合併の日の前日までの期間の月数の占める割合に三を乗じた数を乗じて計算した金額
二  当該課税期間開始の日から同日以後三月を経過した日の前日までの期間 被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除し、これにその合併の日から当該三月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額

3  第一項の場合において、同項の事業者が合併(合併により法人を設立する場合に限る。)に係る合併法人であるときは、その法人が提出すべきその設立後最初の課税期間の同項の規定による申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、各被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除し、これに三を乗じて計算した金額の合計額とする。

4  事業者は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては六月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。)開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が百万円以下である場合は、この限りでない。
一  当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額で当該課税期間開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに三を乗じて計算した金額
二  前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

5  第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「同項の事業者」とあるのは「第四項の事業者」と、「三月を」とあるのは「六月を」と、「月数を乗じて」とあるのは「月数(当該月数が三を超えるときは、三)を乗じて」と、第三項中「同項の事業者」とあるのは「第四項の事業者」と読み替えるものとする。

6  事業者は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては九月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。)開始の日以後九月を経過した日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が百万円以下である場合は、この限りでない。
一  当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額で当該課税期間開始の日以後九月を経過した日の前日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに三を乗じて計算した金額
二  前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

7  第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「同項の事業者」とあるのは「第六項の事業者」と、「三月を」とあるのは「九月を」と、「月数を乗じて」とあるのは「月数(当該月数が三を超えるときは、三)を乗じて」と、第三項中「同項の事業者」とあるのは「第六項の事業者」と読み替えるものとする。

8  事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者、第十九条第一項第三号又は第四号の規定による届出書の提出をしている事業者及び第一項又は第四項の規定による申告書を提出すべき事業者を除く。)は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては六月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。)開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が二十四万円以下である場合は、この限りでない。
一  当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額で当該課税期間開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
二  前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

9  第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「同項の事業者」とあるのは「第八項の事業者」と、「三月」とあるのは「六月」と、「三を」とあるのは「六を」と、第三項中「同項の事業者」とあるのは「第八項の事業者」と、「三を」とあるのは「六を」と読み替えるものとする。

10  前各項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。



(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
第四十三条
 中間申告書(前条第一項、第四項、第六項又は第八項の規定による申告書をいう。以下この章において同じ。)を提出すべき事業者が中間申告対象期間を一課税期間とみなして当該中間申告対象期間に係る課税標準である金額(当該中間申告対象期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額及び第四十五条第一項第二号から第四号までに掲げる金額を計算した場合には、その事業者は、その提出する中間申告書に、前条第一項各号、第四項各号、第六項各号又は第八項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。
一  当該課税標準である金額の合計額(次号において「課税標準額」という。)
二  課税標準額に対する消費税額
三  当該中間申告対象期間を一課税期間とみなした場合に前章の規定により前号に掲げる消費税額から控除をされるべき第四十五条第一項第三号イからハまでに掲げる消費税額の合計額
四  第二号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額
五  前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2  前項に規定する中間申告対象期間とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。
一  前条第一項の規定による申告書を提出すべき事業者 当該課税期間開始の日以後三月の期間
二  前条第四項の規定による申告書を提出すべき事業者 当該課税期間開始の日から三月を経過した日以後三月の期間
三  前条第六項の規定による申告書を提出すべき事業者 当該課税期間開始の日から六月を経過した日以後三月の期間
四  前条第八項の規定による申告書を提出すべき事業者 当該課税期間開始の日以後六月の期間

3  第一項に規定する中間申告対象期間に係る課税標準である金額の合計額並びに同項第二号に掲げる消費税額及び同項第三号に掲げる消費税額の合計額の計算については、第十六条第三項中「第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む」とあるのは「中間申告書(第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項の規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものをいう」と、第十七条第四項及び第十八条第二項中「第四十五条第一項の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」とする。

4  第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書には、財務省令で定めるところにより、同項に規定する中間申告対象期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額(第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この章において同じ。)の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。



(中間申告書の提出がない場合の特例)
第四十四条
 中間申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その事業者については、その提出期限において、税務署長に第四十二条第一項各号、第四項各号、第六項各号又は第八項各号に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなす。



(課税資産の譲渡等についての確定申告)
第四十五条
 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、国内における課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)がなく、かつ、第四号に掲げる消費税額がない課税期間については、この限りでない。
一  その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額(次号において「課税標準額」という。)
二  課税標準額に対する消費税額
三  前章の規定によりその課税期間において前号に掲げる消費税額から控除をされるべき次に掲げる消費税額の合計額
イ 第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額
ロ 第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額
ハ 第三十九条第一項に規定する領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額
四  第二号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額
五  第二号に掲げる消費税額から第三号に掲げる消費税額の合計額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
六  その事業者が当該課税期間につき中間申告書を提出した事業者である場合には、第四号に掲げる消費税額から当該申告書に係る中間納付額を控除した残額に相当する消費税額
七  第四号に掲げる消費税額から中間納付額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
八  前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2  前項の規定による申告書を提出すべき個人事業者がその課税期間の末日の翌日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に当該申告書を提出しなければならない。

3  個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その者の当該課税期間分の消費税について第一項の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に当該消費税について当該申告書を提出しなければならない。

4  清算中の法人につきその残余財産が確定した場合には、当該法人の当該確定した日の属する課税期間に係る第一項の規定の適用については、同項中「課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から二月以内」とあるのは、「その残余財産の確定した日の翌日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配が行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。

5  第一項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、当該課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。



(還付を受けるための申告)
第四十六条
 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、その課税期間分の消費税につき前条第一項第五号又は第七号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第五十二条第一項又は第五十三条第一項の規定による還付を受けるため、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出することができる。

2  個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その者の当該課税期間分の消費税について前項の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、税務署長に当該申告書を提出することができる。

3  第一項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、当該課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。



(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)
第四十七条
 関税法第六条の二第一項第一号 (税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
一  当該引取りに係る課税貨物の品名並びに品名ごとの数量及び課税標準である金額(次号において「課税標準額」という。)
二  課税標準額に対する消費税額及び当該消費税額の合計額
三  前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2  関税法第六条の二第一項第二号 に規定する賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税貨物に係る前項第一号に掲げる事項その他財務省令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

3  第一項に規定する者がその引取りに係る課税貨物につき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該課税貨物に係る第一項の申告書の提出期限は、当該課税貨物の引取りの日の属する月の翌月末日とする。



(課税資産の譲渡等についての中間申告による納付)
第四十八条
 中間申告書を提出した者は、当該申告書に記載した第四十二条第一項第一号、第四項第一号、第六項第一号又は第八項第一号に掲げる金額(第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第四号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する消費税を国に納付しなければならない。



(課税資産の譲渡等についての確定申告による納付)
第四十九条
 第四十五条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる消費税額(同項第六号の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額に相当する消費税を国に納付しなければならない。



(引取りに係る課税貨物についての消費税の納付等)
第五十条
 第四十七条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税貨物を保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第一項第二号に掲げる消費税額の合計額に相当する消費税を国に納付しなければならない。

2  保税地域から引き取られる第四十七条第二項に規定する課税貨物に係る消費税は、その保税地域の所在地を所轄する税関長が当該引取りの際徴収する。



(引取りに係る課税貨物についての納期限の延長)
第五十一条
 関税法第六条の二第一項第一号 (税額の確定の方式)に規定する申告納税方式(次項において「申告納税方式」という。)が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者(当該課税貨物につき特例申告書を提出する者(第五十八条において「特例輸入者」という。)を除く。次項において同じ。)が、第四十七条第一項の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる消費税額の合計額の全部又は一部の納期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該消費税額の合計額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該課税貨物に係る消費税については、前条第一項の規定にかかわらず、当該消費税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を三月以内に限り延長することができる。

2  申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者が、その月(以下この項において「特定月」という。)において課税貨物を保税地域から引き取るときに課されるべき消費税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書を当該保税地域の所在地を所轄する税関長に提出し、かつ、特定月において引き取ろうとする課税貨物に係る消費税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が引き取る課税貨物に係る消費税については、前条第一項の規定にかかわらず、特定月における消費税の額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を特定月の末日の翌日から三月以内に限り延長することができる。

3  特例申告書をその提出期限までに提出した者が、当該特例申告書に記載した第四十七条第一項第二号に掲げる消費税額の合計額の全部又は一部の納期限に関し、当該特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該消費税額の合計額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該課税貨物に係る消費税については、前条第一項の規定にかかわらず、当該消費税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を二月以内に限り延長することができる。



(仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付)
第五十二条
 第四十五条第一項又は第四十六条第一項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する消費税を還付する。

2  前項の規定による還付金について還付加算金(国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。以下この章において同じ。)を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める期限又は日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当(同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をいう。以下この章において同じ。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
一  第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものに限る。) 当該申告書の提出期限
二  第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く。) 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日
三  第四十六条第一項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日(当該申告書が当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から二月を経過する日前に提出された場合には、当該二月を経過する日)

3  第一項の規定による還付金を同項に規定する申告書に係る課税期間の消費税で未納のものに充当する場合には、その還付金のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税を免除するものとする。

4  前二項に定めるもののほか、第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。



(中間納付額の控除不足額の還付)
第五十三条
 中間申告書を提出した者からその中間申告書に係る課税期間の第四十五条第一項又は第四十六条第一項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第四十五条第一項第七号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する中間納付額を還付する。

2  税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

3  第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書である場合には、当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
一  第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く。) 当該申告書の提出期限の翌日からその提出された日までの日数
二  第四十六条第一項の規定による申告書で当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から二月を経過する日の翌日以後に提出されたもの 当該翌日からその提出された日までの日数

4  第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の消費税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税を免除するものとする。

5  第二項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。

6  前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。



(確定申告等に係る更正による仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付)
第五十四条
 確定申告書等に係る消費税につき更正(国税通則法第二十四条 (更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。以下この章において同じ。)があつた場合において、その更正により第四十五条第一項第五号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その確定申告書等を提出した者に対し、その増加した部分の金額に相当する消費税額を還付する。

2  前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)の期間は、前項の更正に係る確定申告書等が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める期限又は日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
一  第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものに限る。) 当該申告書の提出期限
二  第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く。) 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日
三  第四十六条第一項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日(当該申告書が当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から二月を経過する日前に提出された場合には、当該二月を経過する日)

3  第一項の規定による還付金を同項の確定申告書等に係る課税期間の消費税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税を免除するものとする。

4  前二項に定めるもののほか、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。



(確定申告等に係る更正又は決定による中間納付額の控除不足額の還付)
第五十五条
 中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。以下この章において同じ。)があつた場合において、その決定に係る第四十五条第一項第七号に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。

2  中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき更正があつた場合において、その更正により第四十五条第一項第七号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。

3  税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

4  第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項又は第二項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる還付金については、当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
一  第一項の規定による還付金 同項に規定する課税期間の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日から第一項の決定があつた日までの日数
二  第二項の規定による還付金(その基因となつた更正が次のいずれにも該当しないものを除く。) 同項に規定する課税期間の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(第四十六条第一項の規定による申告書にあつては、当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から二月を経過する日)の翌日から、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める日までの日数
イ 第二項の更正に係る申告書が第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く。)又は第四十六条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から二月以内に提出されたものを除く。)である場合 その提出の日
ロ 第二項の更正が決定に係る更正である場合 その決定があつた日

5  第一項又は第二項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の消費税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税を免除する。

6  第三項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。

7  前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。



(前課税期間の消費税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第五十六条
 確定申告書等に記載すべき第四十五条第一項第一号から第七号までに掲げる金額につき、修正申告書(国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出し、又は更正若しくは決定を受けた者は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき同法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求(以下この条において「更正の請求」という。)をすることができる。この場合においては、同法第二十三条第三項に規定する更正請求書には、同項 に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
一  その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る課税期間後の課税期間の確定申告書等に記載した、又は決定を受けた当該課税期間に係る第四十五条第一項第四号又は第六号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。次項において同じ。)が過大となる場合
二  その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る課税期間後の課税期間の確定申告書等に記載した、又は決定を受けた当該課税期間に係る第四十五条第一項第五号又は第七号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。次項において同じ。)が過少となる場合

2  第四十七条第一項の規定による申告書に記載すべき同項第一号又は第二号に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、若しくは更正若しくは決定を受けた者又は同条第二項に規定する課税貨物に係る消費税につき国税通則法第三十二条第一項 (賦課決定)に規定する決定(以下この項において「賦課決定」という。)若しくは同条第二項 に規定する変更する決定(以下この項において「変更決定」という。)を受けた者は、その修正申告書の提出若しくは更正若しくは決定又は賦課決定若しくは変更決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定若しくは賦課決定若しくは変更決定(以下この項において「更正等」という。)の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき更正の請求をすることができる。この場合においては、同法第二十三条第三項 に規定する更正請求書には、同項 に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正等の通知を受けた日を記載しなければならない。
一  その修正申告書又は更正等に係る課税期間の確定申告書等に記載した第四十五条第一項第四号又は第六号に掲げる金額が過大となる場合
二  その修正申告書又は更正等に係る課税期間の確定申告書等に記載した第四十五条第一項第五号又は第七号に掲げる金額が過少となる場合

 

 

 


   第五章 雑則






(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出)
第五十七条
  事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
一  課税期間の基準期間における課税売上高(第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。次号において同じ。)が千万円を超えることとなつた場合(第十条第一項若しくは第二項、第十一条又は第十二条第一項から第六項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合を含む。) 当該事業者
二  課税期間の基準期間における課税売上高が千万円以下となつた場合(第九条第四項の規定により届出書を提出している場合を除く。) 当該事業者
三  事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が事業を廃止した場合(既に同条第五項、第十九条第三項又は第三十七条第二項の規定により事業を廃止した旨を記載した届出書を提出している場合を除く。) 当該事業者
四  個人事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が死亡した場合 当該死亡した個人事業者の相続人
五  法人(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により消滅した場合 当該合併に係る合併法人

2  第十二条の二に規定する新設法人に該当することとなつた事業者は、当該事業者が新設法人に該当することとなつた旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。



(帳簿の備付け等)
第五十八条
  事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)又は特例輸入者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第六十条において同じ。)の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。



(申告義務等の承継)
第五十九条
  相続があつた場合には相続人は被相続人の次に掲げる義務を、法人が合併した場合には合併法人は被合併法人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。
一  第四十二条第一項、第四項、第六項若しくは第八項、第四十五条第一項又は第四十七条第一項(同条第三項の場合に限る。)の規定による申告の義務
二  前条の規定による記録及び帳簿の保存の義務



(国、地方公共団体等に対する特例)
第六十条
  国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、当該一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、国又は地方公共団体が特別会計を設けて行う事業のうち政令で定める特別会計を設けて行う事業については、一般会計に係る業務として行う事業とみなす。

2  国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは、政令で定めるところにより、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度並びにその課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年度の末日に行われたものとすることができる。

3  別表第三に掲げる法人のうち国又は地方公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。

4  国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が課税仕入れを行い、又は課税貨物を保税地域から引き取る場合において、当該課税仕入れの日又は課税貨物の保税地域からの引取りの日(当該課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入(政令で定める収入を除く。以下この項において「特定収入」という。)があり、かつ、当該特定収入の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、第三十七条の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額(第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額をいう。次項及び第六項において同じ。)から控除することができる課税仕入れ等の税額(第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額は、第三十条から第三十六条までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする。この場合において、当該金額は、当該課税期間における第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。

5  前項の場合において、同項に規定する課税仕入れ等の税額から同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

6  第一項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国又は地方公共団体の一般会計に係る業務として行う事業については、第三十条から第三十九条までの規定によりその課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該課税標準額に対する消費税額と同額とみなす。

7  国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として事業を行う場合には、第九条、第四十二条、第四十五条、第五十七条及び第五十八条の規定は、適用しない。

8  前各項に定めるもののほか、国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて行う事業に限る。)又は別表第三に掲げる法人のうち政令で定めるものの第四十二条第一項、第四項、第六項若しくは第八項又は第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限の特例、その他国若しくは地方公共団体、別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。



(財務省令への委任)
第六十一条
  この法律に定めるもののほか、この法律の規定による許可若しくは承認に関する申請、担保の提供に関する手続又は書類の記載事項若しくは提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。



(当該職員の質問検査権)
第六十二条
  国税庁の当該職員又は事業者の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、消費税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第三項及び第六十八条第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一  納税義務がある者、納税義務があると認められる者又は第四十六条第一項の規定による申告書を提出した者
二  前号に掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者

2  前項の規定は、国税庁の当該職員及び納税地を所轄する税務署又は国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄する区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する同項第一号に掲げる者に対する質問又は検査について準用する。

3  税関の当該職員は、消費税に関する調査について必要があるときは、課税貨物を保税地域から引き取る者若しくはその者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者若しくは当該課税貨物を保税地域から引き取る者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者に質問し、又は当該課税貨物若しくはその帳簿書類その他の物件を検査することができる。

4  分割があつた場合の第一項又は前項の規定の適用については、分割法人はこれらの規定に規定する資産の譲渡等をする義務があると認められる者とみなし、分割承継法人はこれらの規定に規定する資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者とみなす。

5  国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員は、第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

6  第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。



(官公署等への協力要請)
第六十三条
  国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員は、消費税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。






   第六章 罰則





第六十四条
  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとした者
二  偽りその他不正の行為により第五十二条第一項又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定による還付を受けた者

2  前項の犯罪に係る課税資産の譲渡等若しくは保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え当該消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額以下とすることができる。



第六十五条
  第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項の規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものに偽りの記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。



第六十六条
  正当な理由がなくて第四十五条第一項の規定による申告書(同項第四号に掲げる消費税額がないものを除く。)又は第四十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。



第六十七条
  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第八条第四項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項の物品の譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。)をした者
二  第四十七条第二項の規定による申告書の提出を怠り、又は偽りの申告書を提出した者



第六十八条
  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第六十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同条第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二  前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者



第六十九条
  消費税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。



第七十条
  法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第六十四条から第六十八条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2  前項の規定により第六十四条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

3  人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。


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