民事再生法







         第一章 総則
         第二章 再生手続の開始
              第一節 再生手続開始の申立て
              第二節 再生手続開始の決定
         第三章 再生手続の機関
              第一節 監督委員
              第二節 調査委員
              第三節 管財人
              第四節 保全管理人


         第四章 再生債権
              第一節 再生債権者の権利
              第二節 再生債権の届出
              第三節 再生債権の調査及び確定
              第四節 債権者集会及び債権者委員会
         第五章 共益債権、一般優先債権及び開始後債権
         第六章 再生債務者の財産の調査及び確保
              第一節 再生債務者の財産状況の調査
              第二節 否認権
              第三節 法人の役員等の責任の追及
              第四節 担保権の消滅
         第七章 再生計画
              第一節 再生計画の条項
              第二節 再生計画案の提出
              第三節 再生計画案の決議
              第四節 再生計画の認可等


         第八章 再生計画認可後の手続
         第九章 再生手続の廃止
         第十章 住宅資金貸付債権に関する特則
         第十一章 外国倒産処理手続がある場合の特則
         第十二章 簡易再生及び同意再生に関する特則
              第一節 簡易再生
              第二節 同意再生
         第十三章 小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則
              第一節 小規模個人再生
              第二節 給与所得者等再生
         第十四章 罰則
         附 則










   第一章 総則





(目的)
第一条
 この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。



(定義)
第二条
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  再生債務者 経済的に窮境にある債務者であって、その者について、再生手続開始の申立てがされ、再生手続開始の決定がされ、又は再生計画が遂行されているものをいう。
二  再生債務者等 管財人が選任されていない場合にあっては再生債務者、管財人が選任されている場合にあっては管財人をいう。
三  再生計画 再生債権者の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第百五十四条に規定する条項を定めた計画をいう。
四  再生手続 次章以下に定めるところにより、再生計画を定める手続をいう。



(外国人の地位)
第三条
 外国人又は外国法人は、再生手続に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。



(再生事件の管轄)
第四条
 この法律の規定による再生手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。

2  民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるものとみなす。



第五条
 再生事件は、再生債務者が営業者であるときはその主たる営業所の所在地、外国に主たる営業所を有するときは日本における主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

2  前項の規定による管轄裁判所がないときは、再生事件は、再生債務者の財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所が管轄する。

3  前二項の規定にかかわらず、法人が、株式会社の商法 (明治三十二年法律第四十八号)の規定により計算される総株主の議決権の過半数又は有限会社の有限会社法 (昭和十三年法律第七十四号)の規定により計算される総社員の議決権の過半数を有する場合において、当該法人について再生事件が係属しているときは、当該株式会社又は当該有限会社についての再生手続開始の申立ては、当該法人の再生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。当該株式会社又は当該有限会社について再生事件が係属しているときにおける当該法人についての再生手続開始の申立てについても、同様とする。

4  第一項及び第二項の規定にかかわらず、法人について再生事件が係属している場合には、当該法人の代表者についての再生手続開始の申立ては、当該法人の再生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。法人の代表者について再生事件が係属している場合における当該法人についての再生手続開始の申立てについても、同様とする。

5  第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者のうちいずれか一人について再生事件が係属しているときは、それぞれ当該各号に掲げる他の者についての再生手続開始の申立ては、当該再生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
一 相互に連帯債務者の関係にある個人
二 相互に主たる債務者と保証人の関係にある個人
三 夫婦

6  前各項の規定により二以上の裁判所が管轄権を有するときは、再生事件は、先に再生手続開始の申立てがあった裁判所が管轄する。



(専属管轄)
第六条
 この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。



(再生事件の移送)
第七条
 裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、再生事件を次に掲げる裁判所のいずれかに移送することができる。
一  再生債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所の所在地を管轄する地方裁判所
二  再生債務者の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所
三  第五条第二項に規定する地方裁判所
四  第五条第三項から第五項までに規定する地方裁判所
五  第五条第三項から第五項までの規定により前号の地方裁判所に再生事件が係属しているときは、同条第一項又は第二項に規定する地方裁判所



(任意的口頭弁論等)
第八条
 再生手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

2  裁判所は、職権で、再生事件に関して必要な調査をすることができる。



(不服申立て)
第九条
 再生手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。



(公告等)
第十条
 この法律の規定によってする公告は、官報に掲載してする。

2  公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。

3  この法律の規定によって送達をしなければならない場合には、次項に規定する場合を除き、公告をもって、これに代えることができる。

4  この法律の規定によって公告及び送達をしなければならない場合には、送達は、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。

5  前項に規定する場合における公告は、一切の関係人に対する送達の効力を有する。

6  前三項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。



(法人の再生手続に関する登記の嘱託等)
第十一条
 法人である再生債務者について再生手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、再生手続開始の登記を再生債務者の各営業所又は各事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。

2  前項の再生債務者について第五十四条第一項、第六十四条第一項又は第七十九条第一項の規定による処分がされた場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該処分の登記を再生債務者の各営業所又は各事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。

3  前項に規定する第五十四条第一項の規定による処分の登記には監督委員の氏名又は名称及び住所並びに同条第二項の規定により指定された行為をも、前項に規定する第六十四条第一項又は第七十九条第一項の規定による処分の登記には管財人又は保全管理人の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。

4  第二項の規定は、同項に規定する処分の変更若しくは取消しがあった場合又は前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。

5  第一項の規定は、同項の再生債務者につき次に掲げる事由が生じた場合について準用する。
一  再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止又は再生計画認可若しくは不認可の決定の確定
二  再生計画取消しの決定の確定(再生手続終了前である場合に限る。)
三  再生手続終結の決定による再生手続の終結

6  登記官は、第一項の規定により再生手続開始の登記をする場合において、再生債務者について整理開始又は特別清算開始の登記があるときは、職権で、その登記を抹消しなければならない。

7  登記官は、第五項第一号の規定により再生手続開始の決定の取消しの登記をする場合において、前項の規定によって抹消した登記があるときは、職権で、その登記を回復しなければならない。

8  第六項の規定は、第五項第一号の規定により再生計画の認可の登記をする場合における破産の登記について準用する。



(登記のある権利についての登記等の嘱託)
第十二条
 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
一  再生債務者財産(再生債務者が有する一切の財産をいう。以下同じ。)に属する権利で登記がされたものに関し第三十条第一項の規定による保全処分があったとき。
二  登記のある権利に関し第百四十二条第一項又は第二項の規定による保全処分があったとき。

2  前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。

3  裁判所書記官は、再生手続開始の決定があった場合において、再生債務者に属する権利で登記がされたものについて商法第三百八十七条第二項 (同法第四百五十四条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による登記があることを知ったときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。

4  前項の規定による登記の抹消がされた場合において、再生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、同項の規定により抹消された登記の回復を嘱託しなければならない。

5  第三項の規定は、再生計画認可の決定が確定した場合において、裁判所書記官が再生債務者に属する権利で登記がされたものについて破産の登記があることを知ったときについて準用する。



(否認の登記)
第十三条
 登記の原因である行為が否認されたときは、監督委員又は管財人は、否認の登記をしなければならない。登記が否認されたときも、同様とする。

2  裁判所書記官は、前項の規定による否認の登記がされている場合において、再生債務者について、再生手続開始の決定の取消し若しくは再生計画不認可の決定が確定したとき、又は再生計画認可の決定が確定する前に再生手続廃止の決定が確定したときは、職権で、遅滞なく、否認の登記の抹消を嘱託しなければならない。ただし、その抹消につき登記上利害関係を有する第三者があるときは、この限りでない。

3  裁判所書記官は、第一項の規定による否認の登記がされている場合において、再生債務者について、再生手続終結の決定があったとき、再生手続の終了前に再生計画取消しの決定が確定したとき、又は再生計画認可の決定が確定した後に再生手続廃止の決定が確定したときは、職権で、遅滞なく、再生手続の終結、再生計画の取消し又は再生手続の廃止の登記を嘱託しなければならない。



(非課税)
第十四条
 前三条の規定による登記については、登録免許税を課さない。



(登録への準用)
第十五条
 前三条の規定は、登録のある権利について準用する。



(再生手続の終了等に伴う破産宣告等)
第十六条
 破産宣告前の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止、再生計画不認可又は再生計画取消しの決定が確定した場合において、裁判所は、その再生債務者に破産の原因たる事実があると認めるときは、職権で、破産法 (大正十一年法律第七十一号)に従い、破産の宣告をすることができる。

2  前項の規定による破産の宣告があった場合における破産法第七十二条第二号から第五号 まで、第七十三条第二項、第七十四条第一項並びに第百四条第二号及び第四号の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判又は行為は、その前に支払の停止又は破産の申立てがないときは、支払の停止又は破産の申立てとみなす。
一  再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止若しくは再生計画不認可の決定又は再生計画取消しの決定(再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。)が確定した場合 再生手続開始の決定、再生手続開始によって効力を失った整理若しくは特別清算の手続におけるその手続開始の命令又は詐欺破産の罪に該当することとなる再生債務者、その法定代理人若しくは再生債務者の理事、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者の行為
二  再生計画取消しの決定で前号に掲げるもの以外のものが確定した場合 再生計画取消しの申立て

3  破産宣告後の再生債務者について再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に第百九十三条若しくは第百九十四条の規定による再生手続廃止又は再生計画取消しの決定が確定した場合には、裁判所は、職権で、破産法に従い、破産の宣告をしなければならない。この場合における同法第七十二条第二号から第五号 まで、第七十三条第二項、第七十四条第一項並びに第百四条第二号及び第四号の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申立てがあった時に破産の申立てがあったものとみなす。
一  第百九十三条若しくは第百九十四条の規定による再生手続廃止又は再生計画取消しの決定(再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。)が確定した場合 再生計画認可の決定の確定によって効力を失った破産手続における破産の申立て
二  再生計画取消しの決定で前号に掲げるもの以外のものが確定した場合 再生計画取消しの申立て

4  第一項及び前項の規定により破産の宣告がされた場合には、共益債権(再生手続が開始されなかった場合における第五十条第二項並びに第百二十条第三項及び第四項に規定する請求権を含む。次項において同じ。)は、財団債権とする。

5  破産宣告後の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却、第百九十一条から第百九十三条までの規定による再生計画認可の決定の確定前の再生手続廃止又は再生計画不認可の決定の確定によって破産手続が続行された場合も、共益債権は、財団債権とする。



(破産宣告前の保全処分)
第十六条の二
 裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、職権で、破産法第百五十五条第一項に規定する保全処分を命ずることができる。
一  破産宣告前の再生債務者につき再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止又は再生計画不認可の決定があった場合
二  破産宣告後の再生債務者につき再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に第百九十三条若しくは第百九十四条の規定による再生手続廃止又は再生計画取消しの決定があった場合

2  裁判所は、前項第一号の規定による保全処分を命じた場合において、前条第一項の規定による破産の宣告をしないこととしたときは、遅滞なく、当該保全処分を取り消さなければならない。

3  第一項第一号の規定による保全処分は、同号に規定する決定を取り消す決定があった場合は、その効力を失う。同項第二号に規定する再生手続廃止又は再生計画取消しの決定を取り消す決定があった場合における同号の規定による保全処分についても、同様とする。

4  破産法第百十二条 前段の規定にかかわらず、第二項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。



(事件に関する文書の閲覧等)
第十七条
 利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。

2  利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

3  前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

4  前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める裁判のいずれかがあるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができない。ただし、当該者が再生手続開始の申立人である場合は、この限りでない。
一  再生債務者以外の利害関係人 第二十六条第一項の規定による中止の命令、第二十七条第一項の規定による禁止の命令、第三十条第一項の規定による保全処分、第三十一条第一項の規定による中止の命令、第五十四条第一項若しくは第七十九条第一項の規定による処分、第百九十七条第一項の規定による中止の命令又は再生手続開始の申立てについての裁判
二  再生債務者 再生手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは再生債務者を呼び出す審尋の期日の指定又は前号に定める裁判



(支障部分の閲覧等の制限)
第十八条
 次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、再生債務者の事業の維持再生に著しい支障を生ずるおそれ又は再生債務者の財産に著しい損害を与えるおそれがある部分(以下この条において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した再生債務者等(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。以下この項及び次項において同じ。)、監督委員、調査委員又は個人再生委員の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者及び再生債務者等に限ることができる。
一  第四十一条第一項(第八十一条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項、第五十六条第四項又は第八十一条第一項ただし書の許可を得るために裁判所に提出された文書等
二  第六十二条第二項若しくは第二百二十三条第三項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する調査の結果の報告又は第百二十五条第二項若しくは第三項の規定による報告に係る文書等

2  前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者及び再生債務者等を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。

3  支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、再生裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。

4  第一項の申立てを却下した決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5  第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。



(民事訴訟法 の準用)
第十九条
 再生手続に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法 の規定を準用する。



(最高裁判所規則)
第二十条
 この法律に定めるもののほか、再生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。





   第二章 再生手続の開始





    第一節 再生手続開始の申立て





(再生手続開始の申立て)
第二十一条
 債務者に破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるときは、債務者は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときも、同様とする。

2  前項前段に規定する場合には、債権者も、再生手続開始の申立てをすることができる。



(破産等の申立義務と再生手続開始の申立て)
第二十二条
 他の法律によって法人の理事又はこれに準ずる者がその法人に対して破産又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合においても、再生手続開始の申立てをすることを妨げない。



(疎明)
第二十三条
 再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因たる事実を疎明しなければならない。

2  債権者が、前項の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。



(費用の予納)
第二十四条
 再生手続開始の申立てをするときは、申立人は、再生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。

2  費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。



(再生手続開始の条件)
第二十五条
 次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
一  再生手続の費用の予納がないとき。
二  裁判所に破産手続、整理手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。
三  再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。
四  不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。



(他の手続の中止命令等)
第二十六条
 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続の中止を命ずることができる。ただし、第二号に掲げる手続については、その手続の申立人である再生債権者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。
一  再生債務者についての破産手続、整理手続又は特別清算手続
二  再生債権に基づく強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は再生債権を被担保債権とする留置権(商法 の規定によるものを除く。)による競売(次条、第二十九条及び第三十九条において「再生債権に基づく強制執行等」という。)の手続で、再生債務者の財産に対して既にされているもの
三  再生債務者の財産関係の訴訟手続
四  再生債務者の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続

2  裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

3  裁判所は、再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより、担保を立てさせて、第一項第二号の規定により中止した手続の取消しを命ずることができる。

4  第一項の規定による中止の命令、第二項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。

5  前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

6  第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。



(再生債権に基づく強制執行等の包括的禁止命令)
第二十七条
 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、前条第一項の規定による中止の命令によっては再生手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、すべての再生債権者に対し、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等の禁止を命ずることができる。ただし、事前に又は同時に、再生債務者の主要な財産に関し第三十条第一項の規定による保全処分をした場合又は第五十四条第一項の規定若しくは第七十九条第一項の規定による処分をした場合に限る。

2  前項の規定による禁止の命令(以下「包括的禁止命令」という。)が発せられた場合には、再生債務者の財産に対して既にされている再生債権に基づく強制執行等の手続は、中止する。

3  裁判所は、包括的禁止命令を変更し、又は取り消すことができる。

4  裁判所は、再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより、担保を立てさせて、第二項の規定により中止した再生債権に基づく強制執行等の手続の取消しを命ずることができる。

5  包括的禁止命令、第三項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。

6  前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

7  包括的禁止命令が発せられたときは、再生債権については、当該命令が効力を失った日の翌日から二月を経過する日までの間は、時効は、完成しない。



(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)
第二十八条
 包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、かつ、その決定書を再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。)及び申立人に、その決定の主文を記載した書面を知れている再生債権者及び再生債務者(保全管理人が選任されている場合に限る。)に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、決定書の送達については、第十条第四項及び第五項の規定は、適用しない。

2  包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定は、再生債務者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。

3  前条第四項の規定による取消しの命令及び同条第五項の即時抗告についての裁判(包括的禁止命令を変更し、又は取り消す旨の決定を除く。)があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。



(包括的禁止命令の解除)
第二十九条
 裁判所は、包括的禁止命令を発した場合において、再生債権に基づく強制執行等の申立人である再生債権者に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該再生債権者の申立てにより、当該再生債権者に対しては包括的禁止命令を解除する旨の決定をすることができる。この場合には、当該再生債権者は、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等をすることができ、包括的禁止命令が発せられる前に当該再生債権者がした再生債権に基づく強制執行等の手続は、続行する。

2  前項の規定による解除の決定を受けた者に対する第二十七条第七項の規定の適用については、同項中「当該命令が効力を失った日」とあるのは、「第二十九条第一項の規定による解除の決定があった日」とする。

3  第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

4  前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

5  第一項の申立てについての裁判及び第三項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項の規定は、適用しない。



(仮差押え、仮処分その他の保全処分)
第三十条
 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。

2  裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。

3  第一項の規定による保全処分及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

4  前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

5  第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項の規定は、適用しない。

6  裁判所が第一項の規定により再生債務者が再生債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、再生債権者は、再生手続の関係においては、当該保全処分に反してされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。ただし、再生債権者が、その行為の当時、当該保全処分がされたことを知っていたときに限る。



(担保権の実行としての競売手続の中止命令)
第三十一条
 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、再生債権者の一般の利益に適合し、かつ、競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、第五十三条第一項に規定する再生債務者の財産の上に存する担保権の実行としての競売の手続の中止を命ずることができる。ただし、その担保権によって担保される債権が共益債権又は一般優先債権であるときは、この限りでない。

2  裁判所は、前項の規定による中止の命令を発する場合には、競売申立人の意見を聴かなければならない。

3  裁判所は、第一項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

4  第一項の規定による中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、競売申立人に限り、即時抗告をすることができる。

5  前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

6  第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項の規定は、適用しない。



(再生手続開始の申立ての取下げの制限)
第三十二条
 再生手続開始の申立てをした者は、再生手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、第二十六条第一項の規定による中止の命令、包括的禁止命令、第三十条第一項の規定による保全処分、前条第一項の規定による中止の命令、第五十四条第一項若しくは第七十九条第一項の規定による処分又は第百九十七条第一項の規定による中止の命令がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。





    第二節 再生手続開始の決定





(再生手続開始の決定)
第三十三条
 裁判所は、第二十一条に規定する要件を満たす再生手続開始の申立てがあったときは、第二十五条の規定によりこれを棄却する場合を除き、再生手続開始の決定をする。

2  前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。



(開始と同時に定めるべき事項)
第三十四条
 裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない。



(開始の公告等)
第三十五条
 裁判所は、再生手続開始の決定をしたときは、直ちに、再生手続開始の決定の主文及び前条の規定により定めた期間を公告しなければならない。

2  再生債務者及び知れている再生債権者には、前項に規定する事項を記載した書面を送達しなければならない。第五十四条第一項、第六十四条第一項又は第七十九条第一項の規定による処分がされた場合における監督委員、管財人又は保全管理人についても、同様とする。

3  前二項の規定は、前条の規定により定めた期間に変更を生じた場合について準用する。ただし、再生債権の調査をするための期間の変更については、公告することを要しない。



(抗告)
第三十六条
 再生手続開始の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

2  第二十六条から第三十条までの規定は、再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。



(開始決定の取消し)
第三十七条
 再生手続開始の決定をした裁判所は、これを取り消す決定が確定したときは、直ちにその主文を公告し、かつ、第三十五条第二項に規定する者にその主文を記載した書面を送達しなければならない。



(再生債務者の地位)
第三十八条
 再生債務者は、再生手続が開始された後も、その業務を遂行し、又はその財産(日本国内にあるかどうかを問わない。第六十六条及び第八十一条第一項において同じ。)を管理し、若しくは処分する権利を有する。

2  再生手続が開始された場合には、再生債務者は、債権者に対し、公平かつ誠実に、前項の権利を行使し、再生手続を追行する義務を負う。

3  前二項の規定は、第六十四条第一項の規定による処分がされた場合には、適用しない。



(他の手続の中止等)
第三十九条
 再生手続開始の決定があったときは、破産、再生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立て又は再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等はすることができず、破産手続及び再生債務者の財産に対して既にされている再生債権に基づく強制執行等の手続は中止し、整理手続及び特別清算手続はその効力を失う。

2  裁判所は、再生に支障を来さないと認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、前項の規定により中止した再生債権に基づく強制執行等の手続の続行を命ずることができ、再生のため必要があると認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、中止した再生債権に基づく強制執行等の手続の取消しを命ずることができる。

3  第一項の規定によって効力を失った手続のために再生債務者に対して生じた債権及びその手続に関する再生債務者に対する費用請求権並びに前項の規定によって続行された手続に関する再生債務者に対する費用請求権は、共益債権とする。



(訴訟手続の中断等)
第四十条
 再生手続開始の決定があったときは、再生債務者の財産関係の訴訟手続のうち再生債権に関するものは、中断する。

2  前項に規定する訴訟手続について、第百七条第一項、第百九条第二項(第百十三条第二項後段において準用する場合を含む。)又は第二百十三条第五項(第二百十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による受継があるまでに再生手続が終了したときは、再生債務者は、当然に訴訟手続を受継する。

3  前二項の規定は、再生債務者の財産関係の事件のうち再生債権に関するものであって、再生手続開始当時行政庁に係属するものについて準用する。



(再生債務者等の行為の制限)
第四十一条
 裁判所は、再生手続開始後において、必要があると認めるときは、再生債務者等が次に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。
一  財産の処分
二  財産の譲受け
三  借財 
四  第四十九条第一項の規定による契約の解除
五  訴えの提起
六  和解又は仲裁契約
七  権利の放棄
八  共益債権、一般優先債権又は第五十二条に規定する取戻権の承認
九  別除権の目的の受戻し
十  その他裁判所の指定する行為

2  前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。



(営業等の譲渡)
第四十二条
 再生手続開始後において、再生債務者等が再生債務者の営業又は事業の全部又は重要な一部の譲渡をするには、裁判所の許可を得なければならない。この場合において、裁判所は、当該再生債務者の事業の再生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。

2  裁判所は、前項の許可をする場合には、知れている再生債権者の意見を聴かなければならない。ただし、第百十八条第二項に規定する債権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。

3  裁判所は、第一項の許可をする場合には、再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは再生債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者(以下「労働組合等」という。)の意見を聴かなければならない。

4  前条第二項の規定は、第一項の許可を得ないでした行為について準用する。



(営業の譲渡に関する株主総会の決議に代わる許可)
第四十三条
 再生手続開始後において、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができないときは、裁判所は、再生債務者等の申立てにより、当該再生債務者の営業の全部又は重要な一部の譲渡について商法第二百四十五条第一項に規定する株主総会の決議に代わる許可を与えることができる。ただし、当該営業の全部又は重要な一部の譲渡が事業の継続のために必要である場合に限る。

2  前項の許可(以下この条において「代替許可」という。)の決定があった場合には、その決定書を再生債務者等に、その決定の要旨を記載した書面を株主に、それぞれ送達しなければならない。

3  代替許可の決定は、前項の規定による再生債務者等に対する送達がされた時から、効力を生ずる。

4  第二項の規定による株主に対する送達は、株主名簿に記載され、若しくは記録された住所又は株主が再生債務者に通知した住所にあてて、第十条第四項に規定する方法によりすることができる。

5  前項の規定による送達をした場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項 に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。

6  代替許可の決定に対しては、株主は、即時抗告をすることができる。

7  前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。



(開始後の権利取得)
第四十四条
 再生手続開始後、再生債権につき再生債務者財産に関して再生債務者(管財人が選任されている場合にあっては、管財人又は再生債務者)の行為によらないで権利を取得しても、再生債権者は、再生手続の関係においては、その効力を主張することができない。

2  再生手続開始の日に取得した権利は、再生手続開始後に取得したものと推定する。



(開始後の登記及び登録)
第四十五条
 不動産又は船舶に関し再生手続開始前に生じた登記原因に基づき再生手続開始後にされた登記又は不動産登記法 (明治三十二年法律第二十四号)第二条第一号 の規定による仮登記は、再生手続の関係においては、その効力を主張することができない。ただし、登記権利者が再生手続開始の事実を知らないでした登記又は仮登記については、この限りでない。

2  前項の規定は、権利の設定、移転若しくは変更に関する登録若しくは仮登録又は企業担保権の設定、移転若しくは変更に関する登記について準用する。



(開始後の手形の引受け等)
第四十六条
 為替手形の振出人又は裏書人である再生債務者について再生手続が開始された場合において、支払人又は予備支払人がその事実を知らないで引受け又は支払をしたときは、その支払人又は予備支払人は、これによって生じた債権につき、再生債権者としてその権利を行うことができる。

2  前項の規定は、小切手及び金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券について準用する。



(善意又は悪意の推定)
第四十七条
 前二条の規定の適用については、第三十五条第一項の規定による公告(以下「再生手続開始の公告」という。)前においてはその事実を知らなかったものと推定し、再生手続開始の公告後においてはその事実を知っていたものと推定する。



(共有関係)
第四十八条
 再生債務者が他人と共同して財産権を有する場合において、再生手続が開始されたときは、再生債務者等は、分割をしない定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。

2  前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って再生債務者の持分を取得することができる。



(双務契約)
第四十九条
 双務契約について再生債務者及びその相手方が再生手続開始当時共にまだその履行を完了していないときは、再生債務者等は、契約を解除し、又は再生債務者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。

2  前項の場合には、相手方は、再生債務者等に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、再生債務者等がその期間内に確答をしないときは、同項の規定による解除権を放棄したものとみなす。

3  前二項の規定は、労働協約には、適用しない。

4  第一項の規定により再生債務者の債務の履行をする場合において、相手方が有する請求権は、共益債権とする。

5  破産法第六十条 の規定は、第一項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、同条第一項中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と、同条第二項 中「破産者」とあるのは「再生債務者」と、「破産財団」とあるのは「再生債務者財産」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。



(継続的給付を目的とする双務契約)
第五十条
 再生債務者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、再生手続開始の申立て前の給付に係る再生債権について弁済がないことを理由としては、再生手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。

2  前項の双務契約の相手方が再生手続開始の申立て後再生手続開始前にした給付に係る請求権(一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。)は、共益債権とする。

3  前二項の規定は、労働契約には、適用しない。



(双務契約についての破産法 の準用)
第五十一条
 破産法第六十一条 、第六十三条及び第六十六条の規定は、再生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第六十一条第一項 前段及び第六十三条第一項 中「破産宣告」とあり、並びに同項 及び同法第六十六条第一項 中「破産ノ宣告」とあるのは「再生手続開始ノ決定」と、同法第六十三条第一項 及び第二項 中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と、同法第六十六条第二項 中「破産者」とあるのは「再生債務者」と、「破産財団」とあるのは「再生債務者財産」と、「破産債権」とあるのは「再生債権」と読み替えるものとする。



(取戻権)
第五十二条
 再生手続の開始は、再生債務者に属しない財産を再生債務者から取り戻す権利に影響を及ぼさない。

2  破産法第八十八条 から第九十一条 までの規定は、再生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第八十八条及び第九十一条第一項 前段中「破産宣告」とあるのは「再生手続開始ノ決定」と、「破産者」とあるのは「再生債務者(保全管理人カ選任セラレタル場合ニ於テハ保全管理人)」と、同法第八十九条第一項本文中「破産ノ宣告」とあるのは「再生手続開始ノ決定」と、同項 ただし書並びに同法第九十一条第一項後段及び第二項 中「破産管財人」とあるのは「再生債務者(管財人カ選任セラレタル場合ニ於テハ管財人)」と、同法第八十九条第二項中「第五十九条 」とあるのは「民事再生法第四十九条第一項及第二項」と読み替えるものとする。



(別除権)
第五十三条
 再生債務者の財産の上に存する特別の先取特権、質権、抵当権又は商法 の規定による留置権を有する者は、その目的である財産について、別除権を有する。

2  別除権は、再生手続によらないで、行使することができる。





   第三章 再生手続の機関





    第一節 監督委員





(監督命令)
第五十四条
 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。

2  裁判所は、前項の処分(以下「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ再生債務者がすることができない行為を指定しなければならない。

3  法人は、監督委員となることができる。

4  第二項に規定する監督委員の同意を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

5  裁判所は、監督命令を変更し、又は取り消すことができる。

6  監督命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

7  前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。



(監督命令に関する公告及び送達)
第五十五条
 裁判所は、監督命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。

2  監督命令、前条第五項の規定による決定及び同条第六項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。

3  第十条第四項及び第五項の規定は、監督命令に関し公告及び送達をしなければならない場合については、適用しない。



(否認に関する権限の付与)
第五十六条
 再生手続開始の決定があった場合には、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員に対して、特定の行為について否認権を行使する権限を付与することができる。

2  監督委員は、前項の規定により権限を付与された場合には、当該権限の行使に関し必要な範囲内で、再生債務者のために、金銭の収支その他の財産の管理及び処分をすることができる。この場合においては、第七十七条第一項及び第二項の規定を準用する。
3  裁判所は、第一項の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。

4  裁判所は、必要があると認めるときは、第一項の規定により権限を付与された監督委員が訴えの提起、和解その他裁判所の指定する行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。

5  第四十一条第二項の規定は、監督委員が前項の許可を得ないでした行為について準用する。



(監督委員に対する監督等)
第五十七条
 監督委員は、裁判所が監督する。

2  重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員を解任することができる。この場合においては、その監督委員を審尋しなければならない。



(数人の監督委員の職務執行)
第五十八条
 監督委員が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。



(監督委員による調査)
第五十九条
 監督委員は、個人である再生債務者若しくはその法定代理人又は法人である再生債務者の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人若しくはこれらに準ずる者に対し、再生債務者の業務及び財産の状況につき報告を求め、再生債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。



(監督委員の注意義務)
第六十条
 監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。

2  監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責めに任ずる。



(監督委員の報酬等)
第六十一条
 監督委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

2  監督委員は、その選任後、再生債務者に対する債権又は再生債務者の株式その他の再生債務者に対する出資による持分を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。

3  監督委員は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。

4  第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。





    第二節 調査委員





(調査命令)
第六十二条
 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、調査委員による調査を命ずる処分をすることができる。

2  裁判所は、前項の処分(以下「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。

3  裁判所は、調査命令を変更し、又は取り消すことができる。

4  調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5  前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

6  第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。



(監督委員に関する規定の準用)
第六十三条
 第五十四条第三項、第五十七条、第五十八条本文及び第五十九条から第六十一条までの規定は、調査委員について準用する。





    第三節 管財人





(管理命令)
第六十四条
 裁判所は、再生債務者(法人である場合に限る。以下この項において同じ。)の財産の管理又は処分が失当であるときその他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続の開始の決定と同時に又はその決定後、再生債務者の業務及び財産に関し、管財人による管理を命ずる処分をすることができる。

2  裁判所は、前項の処分(以下「管理命令」という。)をする場合には、当該管理命令において、一人又は数人の管財人を選任しなければならない。

3  裁判所が管理命令を発しようとする場合には、再生債務者を審尋しなければならない。ただし、急迫の事情があるときは、この限りでない。

4  裁判所は、管理命令を変更し、又は取り消すことができる。

5  管理命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

6  前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。



(管理命令に関する公告及び送達)
第六十五条
 裁判所は、管理命令を発したときは、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一  管理命令を発した旨及び管財人の氏名又は名称
二  再生債務者の財産の所持者及び再生債務者に対して債務を負担する者(第五項において「財産所持者等」という。)は、再生債務者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨

2  裁判所は、再生手続開始の決定と同時に管理命令を発したときは、再生手続開始の公告には、前項に掲げる事項をも掲げなければならない。

3  裁判所は、管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定をした場合には、その旨を公告しなければならない。

4  管理命令、前項の決定又は前条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。

5  管理命令が発せられた場合には第一項に掲げる事項を記載した書面を、第三項の決定があった場合又は管理命令が発せられた後に再生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合にはその旨を記載した書面を、知れている財産所持者等に送達しなければならない。

6  前項の規定による送達は、第十条第四項に規定する方法によりすることができる。

7  前項の規定による送達をした場合においては、その郵便物等が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。

8  第十条第四項及び第五項の規定は、管理命令に関し公告及び送達をしなければならない場合については、適用しない。



(管財人の権限)
第六十六条
 管理命令が発せられた場合には、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。



(管理命令が発せられた場合の再生債務者の財産関係の訴えの取扱い)
第六十七条
 管理命令が発せられた場合には、再生債務者の財産関係の訴えについては、管財人を原告又は被告とする。

2  管理命令が発せられた場合には、再生債務者の財産関係の訴訟手続で再生債務者が当事者であるものは、中断する。第百四十五条第一項の訴えに係る訴訟手続で再生債権者が当事者であるものについても、同様とする。

3  前項の規定によって中断した訴訟手続のうち再生債権に関しないものは、管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

4  第二項の規定によって中断した訴訟手続のうち、再生債権に関するもので第百六条第一項、第百九条第一項若しくは第百十三条第二項前段の規定により提起され、又は第百七条第一項若しくは第百九条第二項(第百十三条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定により受継されたものは、管財人においてこれを受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

5  前二項の場合においては、相手方の再生債務者に対する訴訟費用請求権は、共益債権とする。



第六十八条
 前条第二項前段の規定によって中断した訴訟手続について同条第三項又は第四項の規定による受継があるまでに再生手続が終了したときは、再生債務者は、当該訴訟手続を当然に受継する。

2  前条第二項の規定によって中断した訴訟手続について同条第三項又は第四項の規定による受継があった後に再生手続が終了したときは、当該訴訟手続は、中断する。

3  前項の場合においては、再生債務者において当該訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

4  第一項の規定は前条第三項又は第四項の規定による受継があるまでに管理命令を取り消す旨の決定が確定した場合について、前二項の規定は同条第三項又は第四項の規定による受継があった後に管理命令を取り消す旨の決定が確定した場合について準用する。

5  第三項の規定は、前条第二項後段の規定によって中断した訴訟手続について同条第三項の規定による受継があるまでに、再生手続が終了し、又は管理命令を取り消す旨の決定が確定した場合について準用する。この場合において、第三項中「再生債務者」とあるのは、「第百四十三条第一項の申立てをした再生債権者」と読み替えるものとする。



(行政庁に係属する事件の取扱い)
第六十九条
 第六十七条第二項から第五項まで及び前条の規定は、再生債務者の財産関係の事件で管理命令が発せられた当時行政庁に係属するものについて準用する。



(数人の管財人の職務執行)
第七十条
 管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

2  管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。



(管財人代理)
第七十一条
 管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。

2  前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。



(再生債務者の業務及び財産の管理)
第七十二条
 管財人は、就職の後直ちに再生債務者の業務及び財産の管理に着手しなければならない。



(郵便物等の管理)
第七十三条
 裁判所は、信書の送達の事業を行う者に対し、再生債務者にあてた郵便物等を管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。

2  裁判所は、再生債務者の申立てにより又は職権で、管財人の意見を聴いて、前項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。

3  再生手続が終了したときは、裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。管理命令が取り消されたときも、同様とする。



第七十四条
 管財人は、再生債務者にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。

2  再生債務者は、管財人に対し、管財人が受け取った前項の郵便物等の閲覧又は当該郵便物等で再生債務者財産に関しないものの交付を求めることができる。



(管財人の行為に対する制限)
第七十五条
 管財人は、裁判所の許可を得なければ、再生債務者の財産を譲り受け、再生債務者に対し自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために再生債務者と取引をすることができない。

2  前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。



(管理命令後の再生債務者の行為等)
第七十六条
 再生債務者が管理命令が発せられた後に再生債務者財産に関してした法律行為は、再生手続の関係においては、その効力を主張することができない。ただし、相手方がその行為の当時管理命令が発せられた事実を知らなかったときは、この限りでない。

2  管理命令が発せられた後に、その事実を知らないで再生債務者にした弁済は、再生手続の関係においても、その効力を主張することができる。

3  管理命令が発せられた後に、その事実を知って再生債務者にした弁済は、再生債務者財産が受けた利益の限度においてのみ、再生手続の関係において、その効力を主張することができる。

4  第四十七条の規定は、前三項の規定の適用について準用する。この場合において、「第三十五条第一項の規定による公告(以下「再生手続開始の公告」という。)」とあるのは「第六十五条第一項の規定による公告(再生手続開始の決定と同時に管理命令が発せられた場合には、第三十五条第一項の規定による公告)」と読み替えるものとする。



(任務終了の場合の報告義務等)
第七十七条
 管財人の任務が終了した場合には、管財人又はその承継人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。

2  管財人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、管財人又はその承継人は、後任の管財人又は再生債務者が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。

3  再生手続開始の決定を取り消す決定、再生手続廃止の決定若しくは再生計画不認可の決定が確定した場合又は再生手続終了前に再生計画取消しの決定が確定した場合には、第十六条第一項の規定により破産の宣告をすべき場合を除き、管財人は、共益債権及び一般優先債権を弁済し、これらの債権のうち異議のあるものについては、その債権を有する者のために供託をしなければならない。



(監督委員に関する規定の準用)
第七十八条
 第五十四条第三項、第五十七条及び第五十九条から第六十一条までの規定は管財人について、同条の規定は管財人代理について準用する。





    第四節 保全管理人





(保全管理命令)
第七十九条
 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、再生債務者(法人である場合に限る。以下この節において同じ。)の財産の管理又は処分が失当であるときその他再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。この場合においては、第六十四条第三項の規定を準用する。

2  裁判所は、前項の処分(以下「保全管理命令」という。)をする場合には、当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。

3  前二項の規定は、再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して第三十六条第一項の即時抗告があった場合について準用する。

4  裁判所は、保全管理命令を変更し、又は取り消すことができる。

5  保全管理命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

6  前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。



(保全管理命令に関する公告及び送達)
第八十条
 裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。

2  保全管理命令、前条第四項の規定による決定及び同条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。

3  第十条第四項及び第五項の規定は、保全管理命令に関し公告及び送達をしなければならない場合については、適用しない。



(保全管理人の権限)
第八十一条
 保全管理命令が発せられたときは、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。ただし、保全管理人が再生債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

2  前項ただし書の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

3  第四十一条の規定は、保全管理人について準用する。



(保全管理人代理)
第八十二条
 保全管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の保全管理人代理を選任することができる。

2  前項の保全管理人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。



(監督委員に関する規定等の保全管理人等への準用)
第八十三条
 第五十四条第三項、第五十七条、第五十九条から第六十一条まで、第六十七条第一項、第七十条、第七十二条、第七十四条から第七十六条まで並びに第七十七条第一項及び第二項の規定は保全管理人について、第六十一条の規定は保全管理人代理について準用する。

2  第六十七条第二項、第三項及び第五項の規定は保全管理命令が発せられた場合について、第六十八条第一項から第三項までの規定は保全管理命令が効力を失った場合について準用する。

3  第六十七条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条第一項から第三項までの規定は、再生債務者の財産関係の事件で保全管理命令が発せられた当時行政庁に係属するものについて準用する。この場合において、第六十八条第一項及び第二項中「再生手続が終了したとき」とあるのは「保全管理命令が効力を失ったとき」と読み替えるものとする。


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