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銀行法
昭和五十六年六月一日号外法律第五十九号 〔大蔵大臣署名〕 〔昭和二年三月三〇日法律第二一号(銀行法)を全文改正〕 最終改正 平成一二年一一月二九日号外法律第一二九号 〔外国倒産処理手続の承認援助に関する法律附則三条による改正〕 銀行法をここに公布する。
(昭和二年法律第二十一号)の全部を改正する。
第一章 総則(第一条―第九条) 第二章 業務(第十条―第十六条) 第二章の二 子会社等(第十六条の二・第十六条の三) 第三章 経理(第十七条―第二十三条) 第四章 監督(第二十四条―第二十九条) 第五章 合併、分割又は営業等の譲渡若しくは譲受け(第三十条―第三十六条) 第六章 廃業及び解散(第三十七条―第四十六条) 第七章 外国銀行支店 第七章の二 銀行持株会社 第一節 通則 第二節 業務
第三節 経理 第四節 監督 第五節 雑則 第八章 雑則 第九章 罰則 附則
第七章 外国銀行支店
(外国銀行支店の免許等) 第四十七条 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)が日本に支店又は代理店を設けて日本において銀行業を営もうとするときは、当該外国銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該支店又は代理店の代表者を定めて、当該支店又は代理店ごとに、第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
2 前項の規定により、外国銀行が第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けたときは、当該免許に係る支店又は代理店を銀行とみなし、当該銀行とみなされた支店又は代理店(以下「外国銀行支店」という。)の代表者を当該外国銀行支店の取締役とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、第五条、第六条、第十三条第二項及び第四項、第十四条第二項、第二章の二、第十七条の二、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条、第二十三条、第二十四条第二項及び第三項、第二十五条第二項及び第五項、第三十条第一項及び第二項、第三十二条から第三十三条の二まで、第三十六条(分割に係る部分に限る。)、第三十七条第一項第二号及び第三号、第三十九条、第四十条、第四十一条第二号(分割に係る部分に限る。)及び第三号、第四十三条、第四十四条、第七章の二、第五十三条第一項第二号から第四号まで、第六号及び第七号、第二項並びに第三項、第五十五条第二項並びに第五十六条第六号及び第七号の規定を除く。
3 外国銀行に対する第四条第一項の内閣総理大臣の免許に係る特例、外国銀行支店に対しこの法律の規定を適用する場合における技術的読替えその他外国銀行支店に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(外国銀行支店の資料の提出等)四十八条 内閣総理大臣は、一の外国銀行に対し複数の第四条第一項の免許を与えている場合には、当該免許に係る外国銀行支店のうち一の外国銀行支店を指定して、内閣府令で定める事項について、当該免許に係る外国銀行支店の全部につき連結して記載した帳簿書類その他の資料の提出を求めることができる。
4 内閣総理大臣は、外国銀行支店の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、外国銀行支店に対し、外国銀行支店に係る外国銀行(当該外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の業務又は財産の状況に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
(外国銀行支店の届出) 第四十九条 外国銀行支店は、当該外国銀行支店に係る外国銀行が次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 資本又は出資の額を変更したとき。 二 商号又は本店の所在地を変更したとき。 三 合併をし、分割により営業を承継させ、若しくは承継し、又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く。)をしたとき。 四 解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をしたとき。 五 銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消されたとき。 六 破産したとき。 七 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
(外国銀行支店に係る免許の失効) 第五十条 前条第三号から第六号までのいずれかに該当して同条の規定による届出(同条第三号に係る届出にあつては当該合併後当該外国銀行支店に係る外国銀行が消滅することとなる合併、当該外国銀行支店に係る営業の全部を承継させることとなる分割及び営業の全部の譲渡に係る届出に限るものとし、同条第四号に係る届出にあつては銀行業の一部の廃止に係る届出を除く。)があつたときは、当該届出をした外国銀行支店に係る第四条第一項の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。
(外国銀行支店の清算) 第五十一条 外国銀行支店は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本にある財産の全部について清算をしなければならない。 一 第二十七条又は第二十八条の規定により当該外国銀行支店に係る第四条第一項の内閣総理大臣の免許を取り消されたとき。 二 第四十一条第一号又は前条の規定により当該外国銀行支店に係る第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つたとき。
2 前項の規定により外国銀行支店が清算をする場合には、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもつて、清算人を選任する。当該清算人の解任についても、同様とする。
3 商法第四百二十一条から第四百二十四条まで及び第四百三十条から第四百五十六条まで(株式会社の清算及び特別清算)の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による外国銀行支店の清算について準用する。この場合において、同法第四百二十一条第一項中「官報ヲ以テ公告」とあるのは、「公告」と読み替えるものとする。
(外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等) 第五十二条 外国銀行は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合(他の目的により設置している事務所その他の施設において当該業務を行おうとする場合を含む。)には、あらかじめ、当該業務の内容、当該業務を行う施設の所在地その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 銀行の業務に関する情報の収集又は提供 二 その他銀行の業務に関連を有する業務
2 内閣総理大臣は、公益上必要があると認めるときは、外国銀行に対し、前項の施設において行う同項各号に掲げる業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
3 外国銀行は、その設置した第一項の施設を廃止したとき、当該施設において行う同項各号に掲げる業務を廃止したときその他同項の規定により届け出た事項を変更したときは、遅滞なくその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第七章の二 銀行持株会社
第一節 通則
(銀行持株会社に係る認可等) 第五十二条の二 次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 一 当該会社又はその子会社による銀行の株式の取得(担保権の実行その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。) 二 当該会社の子会社による第四条第一項の免許の取得 三 その他政令で定める取引又は行為
2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により銀行を子会社とする持株会社になつた会社(以下「特定持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する営業年度経過後三月以内に、当該会社が銀行を子会社とする持株会社になつた旨その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 特定持株会社は、前項の事由の生じた日の属する営業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項において「猶予期限日」という。)までに銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定持株会社が、猶予期限日後も引き続き銀行を子会社とする持株会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
4 特定持株会社は、前項の規定による措置により銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときも、同様とする。
第五十二条の三 内閣総理大臣は、前条第一項又は第三項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この条において「申請者等」という。)及びその子会社(子会社となる会社を含む。次号において同じ。)の収支の見込みが良好であること。 二 申請者等及びその子会社が保有する資産等に照らしこれらの者の自己資本の充実の状況が適当であること。 三 申請者等が、その人的構成等に照らして、その子会社であり、又はその子会社となる銀行の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
2 銀行持株会社(外国の法令に準拠して設立されたものを除く。)は、株式会社でなければならない。
(銀行持株会社の取締役の兼職の制限) 第五十二条の四 銀行持株会社の常務に従事する取締役は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。
2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがあると認める場合を除き、これを認可しなければならない。
第二節 業務及び子会社等
(銀行持株会社の業務範囲等) 第五十二条の五 銀行持株会社は、その子会社である銀行及び第五十二条の七第一項各号に掲げる会社の経営管理を行うこと並びにこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。
2 銀行持株会社は、その業務を営むに当たつては、その子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。
(銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等) 第五十二条の六 銀行持株会社又はその子会社等(当該銀行持株会社の子会社(内閣府令で定める会社を除く。)その他の当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「銀行持株会社に係る信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算して銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項の規定は、国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等については、適用しない。
3 第一項の場合において、銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該銀行持株会社の信用の供与等の額とみなす。
4 前三項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の純合計額及び銀行持株会社に係る信用供与等限度額の計算方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(銀行持株会社の子会社の範囲等) 第五十二条の七 銀行持株会社は、銀行及び次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。 一 長期信用銀行 二 証券専門会社 三 保険会社 四 銀行業を営む外国の会社 五 証券業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。) 六 保険業を営む外国の会社(第四号に掲げる会社に該当するものを除く。) 七 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該銀行持株会社又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。) イ 銀行又は前各号に掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの(以下この条において「従属業務」という。) ロ 第十六条の二第二項第二号に掲げる金融関連業務(当該銀行持株会社が証券専門会社及び証券業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第三号に掲げる証券専門関連業務を、当該銀行持株会社が保険会社及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第四号に掲げる保険専門関連業務をそれぞれ除くものとする。) 八 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の株式等を、銀行持株会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次条第七項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準株式数等を超えて所有していないものに限る。) 九 銀行又は前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 銀行持株会社は、子会社対象会社のうち、銀行又は第一項第一号から第七号まで若しくは第九号に掲げる会社(従属業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。)(以下この条及び次条第四項第四号において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするときは、第五十二条の十九第一項から第三項までの規定により合併、分割又は営業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4 前項の規定は、子会社対象銀行等が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5 第三項の規定は、銀行持株会社が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
6 第一項第七号又は第三項の場合において、会社が主として銀行持株会社若しくはその子会社又は銀行持株会社の子会社である銀行の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。(銀行持株会社等による株式の取得等の制限)
第五十二条の八 銀行持株会社又はその子会社は、国内の会社(銀行並びに前条第一項第一号から第三号まで、第七号及び第九号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の株式等については、合算して、その基準株式数等(当該国内の会社の発行済株式の総数等に百分の十五を乗じて得た株式等の数又は額をいう。以下この条において同じ。)を超える数又は額の株式等を取得し、又は所有してはならない。
2 前項の規定は、銀行持株会社又はその子会社が、担保権の実行その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の株式等をその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社又はその子会社は、合算してその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなつた部分の株式等については、当該銀行持株会社があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は所有することとなつた日から一年を超えてこれを所有してはならない。
3 前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の株式等を合算してその発行済株式の総数等の百分の五十を超えて取得し、又は所有することとなつた株式等のうち当該百分の五十を超える部分の株式等は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準株式数等を超えて取得し、又は所有することとなつた株式等のうちその基準株式数等を超える部分の株式等を速やかに処分することを条件としなければならない。
4 銀行持株会社又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に所有し、又は所有することとなる国内の会社の株式等がその基準株式数等を超える場合であつても、同日以後、当該株式等をその基準株式数等を超えて所有することができる。ただし、内閣総理大臣は、銀行持株会社又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の株式等を合算してその発行済株式の総数等の百分の五十を超えて所有し、又は所有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。 一 第五十二条の二第一項の認可を受けた会社が当該銀行持株会社になつたとき。 その銀行持株会社になつた日 二 第五十二条の二第一項の認可を受けて当該銀行持株会社が設立されたとき。 その設立された日 三 特定持株会社が第五十二条の二第三項ただし書の認可を受けて当該銀行持株会社になつたとき。 その認可を受けた日 四 前条第三項の認可を受けて当該銀行持株会社が子会社対象銀行等を子会社としたとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その子会社とした日 五 当該銀行持株会社が第五十二条の十九第一項の認可を受けて合併をしたとき(当該銀行持株会社が存続する場合に限る。)。 その合併をした日 六 当該銀行持株会社が第五十二条の十九第二項の認可を受けて吸収分割により営業を承継したとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その分割をした日 七 当該銀行持株会社が第五十二条の十九第三項の認可を受けて営業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その営業の譲受けをした日
5 内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準株式数等を超えて所有し、又は所有することとなる国内の会社の株式等のうちその基準株式数等を超える部分の株式等を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6 銀行持株会社又はその子会社が、国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて所有することとなつた場合には、その超える部分の数又は額の株式等は、当該銀行持株会社が取得し、又は所有するものとみなす。
7 前各項の場合において、新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社の株式等の取得又は所有については、特定子会社は、銀行持株会社の子会社に該当しないものとみなす。
8 第二条第九項の規定は、前各項の場合において銀行持株会社又はその子会社が取得し、又は所有する株式等について準用する。
(銀行持株会社に係る銀行の経営の健全性の確保) 第五十二条の九 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全な運営に資するため、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社その他の当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この章において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかその他銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準であつて、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものを定めることができる。
第三節 経理
(銀行持株会社の営業年度) 第五十二条の十 銀行持株会社の営業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
(銀行持株会社に係る業務報告書等) 第五十二条の十一 銀行持株会社は、営業年度ごとに、当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 中間業務報告書及び業務報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告) 第五十二条の十二 銀行持株会社は、営業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した貸借対照表及び損益計算書を作成して、当該営業年度経過後三月以内に公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内にこれらの書類の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。
(銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等) 第五十二条の十三 銀行持株会社は、営業年度ごとに、当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該銀行持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該銀行持株会社の子会社である銀行(当該銀行の代理店を含む。)の営業所(無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条の規定により作成した書類についても、同様とする。
2 前項に定めるもののほか、同項の書類を公衆の縦覧に供する期間その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
3 銀行持株会社は、第一項に規定する事項のほか、当該銀行持株会社の子会社である銀行の預金者その他の顧客が当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
(銀行持株会社の営業報告書等の記載事項) 第五十二条の十四 銀行持株会社が商法第二百八十一条第一項(計算書類の作成)の規定により作成する銀行持株会社の営業報告書及び附属明細書の記載事項は、内閣府令で定める。
第四節 監督
(銀行持株会社等による報告又は資料の提出) 第五十二条の十五 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対し、当該銀行の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、第二十四条第一項の規定により銀行に対して報告又は資料の提出を求め、及び前項の規定により当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対して報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。次項において同じ。)に対し、当該銀行又は当該銀行持株会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 銀行持株会社の子会社は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(銀行持株会社等に対する立入検査) 第五十二条の十六 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該銀行を子会社とする銀行持株会社の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該銀行若しくは当該銀行持株会社の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は当該銀行持株会社の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、第二十五条第一項の規定による銀行に対する立入り、質問又は検査を行い、及び前項の規定による当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。第五項において同じ。)の営業所その他の施設に立ち入らせ、当該銀行若しくは当該銀行持株会社に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 前条第三項の規定は、第二項の規定による銀行持株会社の子会社に対する質問及び検査について準用する。
(銀行持株会社に対する改善計画の提出の求め等) 第五十二条の十七 内閣総理大臣は、銀行持株会社の業務又は銀行持株会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行持株会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。次項において同じ。)であつて、銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、内閣府令・財務省令で定める銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。
3 内閣総理大臣は、銀行持株会社に対し第一項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして特に必要があると認めるときは、当該銀行持株会社の子会社である銀行に対し、その業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。
(銀行持株会社に係る認可の取消し等) 第五十二条の十八 内閣総理大臣は、銀行持株会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行持株会社に対しその取締役若しくは監査役の解任その他監督上必要な措置を命じ、若しくは当該銀行持株会社の第五十二条の二第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消し、又は当該銀行持株会社の子会社である銀行に対しその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、同条第一項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された銀行持株会社に対して与えられているものとみなす。
2 銀行持株会社は、前項の規定により第五十二条の二第一項又は第三項ただし書の認可を取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 内閣総理大臣は、銀行を子会社とする持株会社が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該持株会社の子会社である銀行に対し、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一 第五十二条の二第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引又は行為により銀行を子会社とする持株会社になつたもの 二 第五十二条の二第一項の認可を受けずに銀行を子会社とする持株会社として設立されたもの 三 第五十二条の二第三項ただし書の認可を受けることなく同項の猶予期限日後も銀行を子会社とする持株会社であるもの 四 第一項の規定により第五十二条の二第一項又は第三項ただし書の認可を取り消され た持株会社であつて、前項の規定による措置を講ずることなく同項の内閣総理大臣が 指定する期間後も銀行を子会社とする持株会社であるもの
第五節 雑則
(銀行持株会社に係る合併、分割又は営業の譲渡若しくは譲受けの認可) 第五十二条の十九 銀行持株会社を全部又は一部の当事者とする合併(当該合併前に銀行持株会社であつた一の会社が当該合併後も銀行持株会社として存続するものに限る。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 銀行持株会社を当事者とする分割(当該分割により営業を承継させた銀行持株会社又は当該分割により営業を承継した銀行持株会社が、その分割後も引き続き銀行持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 銀行持株会社を当事者とする営業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(当該営業の譲渡又は譲受けをした銀行持株会社が、その譲渡又は譲受け後も引き続き銀行持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 第五十二条の三第一項の規定は、前三項の認可の申請があつた場合について準用する。
(銀行を子会社とする外国の持株会社に対する法律の適用関係) 第五十二条の二十 銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたもの(以下この条において「銀行を子会社とする外国の持株会社」という。)に対しこの法律の規定を適用する場合における特例及び技術的読替えその他銀行を子会社とする外国の持株会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八章 雑則
(届出事項) 第五十三条 銀行は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 営業を開始したとき。 二 第十六条の二第一項第八号又は第十号に掲げる会社(同条第四項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第三十条第一項から第四項まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律第六条第一項(認可)の規定による認可を受けて合併、分割又は営業若しくは事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。 三 その子会社が子会社でなくなつたとき(第三十条第二項又は第三項の規定による認可を受けて分割又は営業の譲渡をした場合を除く。)、又は第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき。 四 資本の額を増加しようとするとき。 五 この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。 六 外国において駐在員事務所を設置しようとするとき。 七 その発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数の百分の五十を超える数の株式(議決権のあるものに限る。次項において同じ。)が一の会社(銀行及び銀行持株会社を除く。)により取得又は所有されることとなつたとき。 八 その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。
2 第二条第九項の規定は、前項第七号に規定する一の会社が取得し、又は所有することとなつた銀行の株式について準用する。
3 銀行持株会社(銀行持株会社であつた会社を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 第五十二条の二第一項の認可に係る銀行持株会社になつたとき又は当該認可に係る銀行持株会社として設立されたとき。 二 銀行を子会社とする持株会社でなくなつたとき(第五号の場合を除く。)。 三 第五十二条の七第一項第七号又は第八号に掲げる会社(同条第三項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第五十二条の十九第一項から第三項までの規定による認可を受けて合併、分割又は営業の譲受けをしようとする場合を除く。)。 四 その子会社が子会社でなくなつたとき(第五十二条の十九第二項又は第三項の規定による認可を受けて分割又は営業の譲渡をした場合及び第二号の場合を除く。)、又は第五十二条の七第三項に規定する子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき。 五 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行を子会社とする持株会社を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。 六 資本の額を変更しようとするとき。 七 この法律の規定による認可(第一号に規定する認可を除く。)を受けた事項を実行したとき。 八 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
(認可等の条件) 第五十四条 内閣総理大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
(認可の失効) 第五十五条 銀行又は銀行持株会社(第五十二条の二第一項の認可を受けた者を含む。)がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、第五十二条の二第一項又は第三項ただし書の認可については、当該認可に係る銀行持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、当該認可は、効力を失う。
(内閣総理大臣の告示) 第五十六条 次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。 一 第二十六条第一項又は第二十七条の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。 二 第二十七条又は第二十八条の規定により第四条第一項の免許を取り消したとき。 三 銀行が第四十一条第四号の規定に該当して第四条第一項の免許が効力を失つたとき。 四 第五十条の規定により外国銀行支店に係る第四条第一項の免許が効力を失つたとき。 五 第五十二条の十八第一項の規定により第五十二条の二第一項又は第三項ただし書の 認可を取り消したとき。 六 第五十二条の十八第一項の規定により銀行持株会社の子会社である銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。 七 第五十二条の十八第三項の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたと き。 八 前条の規定により第五十二条の二第一項又は第三項ただし書の認可が効力を失つた とき。
(公告) 第五十七条 銀行又は銀行持株会社がこの法律の規定により行う公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してしなければならない。
(財務大臣への協議) 第五十七条の二 内閣総理大臣は、銀行に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。 一 第二十六条第一項、第二十七条又は第五十二条の十八第一項若しくは第三項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令 二 第二十七条又は第二十八条の規定による第四条第一項の免許の取消し
(財務大臣への通知) 第五十七条の三 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第五十三条第一項の規定による届出(同項第八号に係るもののうち内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。 一 第四条第一項の規定による免許 二 第十六条の二第四項(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第四項に規定する破綻金融機関に該当する銀行を子会社とする場合に限る。)、第三十条第一項から第四項まで、第三十七条第一項、第五十二条の二第一項若しくは第三項ただし書又は第五十二条の十九第一項から第三項までの規定による認可 三 第二十六条第一項、第二十七条、第五十二条の十七第一項若しくは第三項又は第五十二条の十八第一項若しくは第三項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。) 四 第二十七条又は第二十八条の規定による第四条第一項の免許の取消し 五 第五十二条の十八第一項の規定による第五十二条の二第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
(財務大臣への資料提出等) 第五十七条の四 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、銀行に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、銀行に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、銀行、銀行持株会社その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(内閣府令への委任) 第五十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
(権限の委任) 第五十九条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(経過措置) 第六十条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第九章 罰則
第六十一条 第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けないで銀行業を営んだ者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十一条の二 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第五十二条の二第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になつたとき又は銀行を子会社とする持株会社を設立したとき。 二 第五十二条の二第三項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて銀行を子会社とする持株会社であつたとき。 三 第五十二条の十八第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて銀行を子会社とする持株会社であつたとき。 第六十二条 第四条第四項の規定により付した条件に違反した者又は第二十六条第一項、第二十七条若しくは第五十二条の十八第一項若しくは第三項の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第六十三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第十九条若しくは第五十二条の十一の規定による中間業務報告書若しくは業務報告書の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者 一の二 第二十条若しくは第五十二条の十二の規定による公告をせず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして公告をした者 一の三 第二十一条第一項若しくは第二項又は第五十二条の十三第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供した者 二 第二十四条第一項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項若しくは第五十二条の十五第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 三 第二十五条第一項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第二項若しくは第五十二条の十六第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質 問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 四 第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 五 第四十五条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による命令に違反した者 六 第四十六条第三項において準用する第二十五条第一項の規定による当該職員の質問 に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 七 第五十二条の十八第一項の規定による命令(取締役若しくは監査役の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者 八 第五十四条第一項の規定により付した条件(第五十二条の二第一項又は第三項ただし書の規定による認可に係るものに限る。)に違反した者
第六十四条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第六十二条 三億円以下の罰金刑 二 前条第一号から第四号まで、第七号又は第八号 二億円以下の罰金刑 三 第六十一条、第六十一条の二又は前条第五号若しくは第六号 各本条の罰金刑
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第六十五条 次の各号の一に該当する場合には、その行為をした銀行(銀行が第四十一条第一号から第三号までのいずれかに該当して第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該銀行であつた会社を含む。)の取締役、監査役、支配人、代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役その他の法人の代表者)若しくは清算人、外国銀行の代表者、代理人若しくは支配人、銀行持株会社(銀行持株会社が銀行持株会社でなくなつた場合における当該銀行持株会社であつた会社を含む。)の取締役、監査役、支配人若しくは清算人又は特定持株会社(特定持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなつた場合における当該特定持株会社であつた会社を含む。)の取締役、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。 一 第五条第三項、第六条第三項又は第八条の規定による内閣総理大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。 二 第七条第一項又は第五十二条の四第一項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。 三 第十二条又は第五十二条の五第一項の規定に違反して他の業務を営んだとき。 四 第十六条、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第四十九条、第五十二条第一項若しくは第三項若しくは第五十三条第一項若しくは第三項の規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。 五 第十六条の二第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第十六条の三第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき又は第五十二条の七第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十二条の八第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。 六 第十六条の二第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象銀行等を子会社としたとき又は同条第六項において準用する同条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき。 七 第十六条の三第一項若しくは第二項ただし書又は第五十二条の八第一項若しくは第二項ただし書の規定に違反したとき。 八 第十六条の三第三項若しくは第五項又は第五十二条の八第三項若しくは第五項の規定により付した条件に違反したとき。 九 第十八条の規定に違反して利益準備金を積み立てなかつたとき。 十 第二十六条第一項若しくは第五十二条の十七第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は第二十六条第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)若しくは第二十九条若しくは第五十二条の十七第一項若しくは第三項の規定による命令に違反したとき。 十一 第三十四条第四項(第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して営業又は事業の譲渡又は譲受けをしたとき。 十二 第四十八条第一項の規定による資料の提出をせず、又は当該資料に記載すべき事項のうち重要な事項を記載せず、若しくは重要な事項につき虚偽の記載をして当該資料の提出をしたとき。 十三 第四十八条第二項若しくは第五十二条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 十四 第五十二条の二第二項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 十五 第五十二条の七第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定 する子会社対象銀行等を子会社としたとき又は同条第五項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき。 十六 第五十四条第一項の規定により付した条件(第八条、第十六条の二第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項から第四項まで、第三十七条第一項、第五十二条の七第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第五十二条の十九第一項から第三項までの規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
第六十六条 第六条第二項の規定に違反して商号中に銀行であることを示す文字を使用した者は、百万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第九条第一項及び第二項の規定は、公布の日から施行する。 〔昭和五七年三月政令三九号により、昭和五七・四・一から施行〕
(営業の免許に関する経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に改正前の銀行法(以下「旧法」という。)第二条の主務大臣の免許を受けている者(旧法第三十九条第二項又は旧法以外の法律若しくはこれに基づく命令の規定により旧法第二条の主務大臣の免許を受けたものとみなされる者を含み、旧法第三十二条第一項の規定により旧法第二条の主務大臣の免許を受けている者を除く。)は、この法律の施行の際に改正後の銀行法(以下「新法」という。)第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。
(資本の額に関する経過措置) 第三条 新法第五条第一項の規定は、前条の規定により新法第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなされる銀行(以下「旧法の免許を受けた銀行」という。)で、この法律の施行の際現にその資本の額が新法第五条第一項の規定に基づく政令で定める額を下回つているものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
(海外現地法人に係る認可に関する経過措置) 第四条 この法律の施行の際現に旧法の免許を受けた銀行が新法第九条第一項に規定する外国の会社の発行済株式の総数又は出資の総額に同項の規定に基づく大蔵省令で定める率を乗じて得た数又は額を超えて当該外国の会社の株式又は持分を保有しているときは、当該旧法の免許を受けた銀行は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
2 この法律の施行の際旧法の免許を受けた銀行が第一号に掲げる許可を受け又は第二号に掲げる届出をしている株式又は持分の取得が新法第九条第一項の規定に該当するものであるときは、当該旧法の免許を受けた銀行は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。 一 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第二項(大蔵大臣の許可を要する資本取引)の規定による許可 二 外国為替及び外国貿易管理法第二十二条第一項第四号(居住者による対外直接投資に係る届出)の規定による届出(当該届出につき、同法第二十三条第二項(資本取引に係る内容の審査及び変更勧告等)の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第一項の規定により当該届出に係る当該株式若しくは持分の取得を行つてはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第四項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)
3 前二項の規定により届出をした旧法の免許を受けた銀行は、当該届出に係る株式又は持分の取得につき新法第九条第一項の認可を受けたものとみなす。
(国債等に係る業務に関する経過措置) 第五条 銀行が新法第十一条の規定により同条に規定する業務を営もうとする場合には、当該銀行は、当分の間、不特定かつ多数の者を相手方とする当該業務については、その内容及び方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の認可に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(同一人に対する信用の供与に関する経過措置) 第六条 新法第十三条第一項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている旧法の免許を受けた銀行の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。
2 新法第十三条の規定は、外国銀行支店については、施行日から起算して五年間は、適用しない。
(取締役に対する信用の供与に関する経過措置) 第七条 新法第十四条の規定は、施行日以後に銀行の取締役が商法第二百六十五条の規定による取締役会の承認を受ける新法第十四条第一項に規定する信用の供与について適用し、施行日前に商法第二百六十五条の規定による取締役会の承認を受けた当該信用の供与については、なお従前の例による。
(臨時休業等に関する経過措置) 第八条 新法第十六条の規定は、施行日以後に銀行がその営業所又は代理店において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合について適用し、施行日前に旧法の免許を受けた銀行が臨時に休業し、又は預金の払戻しを停止した場合については、なお従前の例による。
(経理に関する経過措置等) 第九条 昭和五十六年四月から開始する銀行の営業年度については、大蔵大臣の定めるところにより、同月から昭和五十七年三月までとすることができる。昭和五十六年四月から開始する銀行の営業年度を前項の規定によることとした場合における銀行法(昭和二年法律第二十一号)第八条の規定の適用については、同条中「毎決算期」とあるのは「当該営業年度ニ係ル決算期」と、「利益準備金」とあるのは「当該営業年度中ニ商法第二百九十三条ノ五第一項ノ金銭ノ分配ヲ為ストキハ其ノ分配額 ノ五分ノ一ヲ夫々利益準備金」とする。
3 前項の規定中「銀行法(昭和二年法律第二十一号)第八条の規定の適用」とあるのは、施行日以後においては、「次条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第八条の規定」と読み替えるものとする。
第十条 新法第十七条及び第十八条の規定は、昭和五十七年四月一日以後に開始する営業年度及び当該営業年度に係る利益準備金の積立てについて適用し、同日前に開始した営業年度及び当該営業年度に係る利益準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 新法第十九条から第二十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日以後に開始する営業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る旧法第十条から第十二条ノ二までに規定する書類については、なお従前の例による。
(免許の取消し等に関する経過措置) 第十一条 新法第二十七条の規定は、施行日以後にした行為に係る銀行の業務の停止、取締役又は監査役の解任及び新法第四条第一項の内閣総理大臣の免許の取消しについて適用し、施行日前にした行為に係る旧法の免許を受けた銀行の業務の停止、取締役又は監査役の改任及び主務大臣の免許の取消しについては、なお従前の例による。
(営業等の譲渡又は譲受けの認可に関する経過措置) 第十二条 新法第三十条第三項又は第四項の規定は、施行日以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る営業の譲渡若しくは譲受け又は事業の譲受けについて適用する。
(合併の異議の催告に関する経過措置) 第十三条 新法第三十三条の規定は、施行日以後に銀行が同条に規定する合併の決議をした場合における同条に規定する催告について適用し、施行日前にした合併の決議に係る催告については、なお従前の例による。
(営業等の譲渡又は譲受けに伴う手続に関する経過措置) 第十四条 新法第三十四条及び第三十五条の規定は、施行日以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る公告及び催告並びに債権者の異議について適用する。新法第三十六条の規定は、施行日以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る営業の譲渡について適用する。
(廃業等の公告等に関する経過措置) 第十五条 新法第三十八条の規定は、施行日以後に新法第三十七条第一項の規定による認可を受けた場合について適用し、施行日前に旧法第二十五条の規定による認可を受けた場合については、なお従前の例による。
(免許の取消しによる解散等に関する経過措置) 第十六条 附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法の免許を受けた銀行に係る主務大臣の免許の取消しは、新法第二十七条又は第二十八条の規定による新法第四条第一項の大蔵大臣の免許の取消しとみなして、新法第四十条、第四十二条及び第五十六条第二号の規定を適用する。
(免許の失効に関する経過措置) 第十七条 新法第四十一条第四号の規定は、施行日以後に銀行が受けた新法第四条第一項の内閣総理大臣の免許について適用し、施行日前に旧法の免許を受けた銀行に係る旧法第二条の主務大臣の免許については、なお従前の例による。
(他業会社への転移等に関する経過措置) 第十八条 新法第四十三条の規定は、施行日以後に銀行が新法第四十一条第一号の規定に該当して新法第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合及び施行日以後に銀行等以外の会社が合併により銀行の預金又は定期積金の債務を承継した場合について適用し、施行日の前日において旧法第二十六条の規定の適用を受けている会社に対する主務大臣の監督については、なお従前の例による。
(清算人の任免及び清算の監督に関する経過措置) 第十九条 法第四十四条及び第四十五条の規定は、施行日以後に銀行が解散した場合について適用し、施行日前に開始された清算に係る旧法第二十七条第二項及び第二十八条並びに第二十九条に規定する清算人の解任及び選任並びに監督については、なお従前の例による。
(清算手続等における内閣総理大臣の意見等に関する経過措置) 第二十条 新法第四十六条の規定は、施行日以後に開始される銀行(銀行が解散した場合における当該銀行であつた会社を含む。)の清算手続、破産手続、和議手続、整理手続又は更生手続について適用し、施行日前に開始された旧法第三十条及び第三十一条に規定する清算、破産又は強制和議については、なお従前の例による。
(外国銀行支店に係る営業の免許に関する経過措置) 第二十一条 この法律の施行の際現に旧法第三十二条第一項の規定により旧法第二条の主務大臣の免許を受けている者は、この法律の施行の際に新法第四十七条第一項の規定により新法第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新法第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなされる者は施行日から起算して三月以内に当該免許に係る外国銀行支店の代表者の氏名を大蔵大臣に届け出なければならない。
(外国銀行支店の資料の提出等に関する経過措置) 第二十二条 新法第四十八条第一項の規定は、昭和五十七年四月一日以後に開始する営業年度に係る同項に規定する資料の提出について適用する。
(外国銀行の駐在員事務所の設置の届出等に関する経過措置) 第二十三条 この法律の施行の際現に新法第五十二条第一項の施設を設置している外国銀行は、施行日から起算して三月以内に当該施設について同項に規定する業務の内容、施設の所在地その他大蔵省令で定める事項を大蔵大臣に届け出なければならない。この場合において、当該届出は、同項の規定によりされた届出とみなす。
(認可の失効に関する経過措置) 第二十四条 新法第五十五条の規定は、施行日以後に銀行が受ける新法の規定による認可について適用し、旧法の免許を受けた銀行が施行日前に受けた新法に相当の規定のある旧法の規定による認可については、なお従前の例による。
(旧法等の規定に基づく処分又は手続の効力) 第二十五条 施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によつてした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によつてした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。
(罰則に関する経過措置) 第二十六条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 〔平成一二年一一月二九日法律第一二九号抄〕
(施行期日) 第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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